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  4. ケース638

電車内で女性の臀部を触った痴漢(条例違反)の事例

事件

痴漢

逮捕の有無

逮捕からの早期釈放

事件の結果

罰金で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

新宿支部・太田宏美弁護士が担当した痴漢の事案です。被害者と示談金50万円で示談が成立し、略式罰金50万円の処分で終了しました。

事件の概要

依頼者は60代の自営業の男性。ある路線の電車内にて、女性の臀部を着衣の上から触ったとして、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反の容疑で逮捕されました。逮捕の連絡を受けたご家族から、当事務所にご相談がありました。依頼者は過去にも同種の行為で複数回の前歴があり、今回は飲酒後の犯行でした。ご家族は、経営する店舗への影響を懸念し、早期の身柄解放と示談交渉を強く希望されていました。

罪名

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

依頼者には同種前歴が多数あり、検察官からは「示談がなければ確実に公判請求する。それなりの金額で示談しても罰金と公判請求を迷うところ」との厳しい見通しが示されていました。公判請求を回避し、略式罰金で事件を終結させることが弁護活動の最大の目標となりました。依頼者は逮捕後、勾留請求されることなく釈放されましたが、前歴の多さから起訴される可能性が非常に高い事案でした。そのため、弁護士は速やかに被害者との示談交渉に着手しました。

活動後...

  • 早期釈放
  • 示談成立

弁護活動の結果

弁護士の交渉の結果、被害者との間で示談金50万円での示談が成立しました。被害者からは宥恕(許し)の意思が示された嘆願書も得ることができました。この示談成立と嘆願書を検察官に提出した結果、正式な裁判(公判請求)は回避され、略式起訴による罰金50万円の処分で事件は終結しました。同種前歴が多数ある中、公判請求を回避できたことは、依頼者にとって大きな利益となり、社会生活への影響を最小限に抑えることができました。

結果

略式罰金50万円

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

お客様の声

本日罰金を納付するに至り、胸をなでおろしております。

お手紙

前略この度はお力添えを頂き誠にありがとうございました。お陰様で本日罰金を納付するに至りました。最も、私といたしましては、百日間の留置を受けた方が、本人の為ににはなるのではないか、と思うところではございますが…。とはいえ、商売のことを考えますと胸をなでおろしております。万が一のことを考え太田先生の御名刺をいつも財布に入れておりました。今回、それが役立つ事態になってしまったことは、非常に残念としか言いようがありませんが、安心しておまかせをすることができ、私にとっては幸いでございました。寒さも厳しくなってきております。くれぐれも御自愛下さいませ。はなはだ簡単で失礼ではございますが、まずは御礼申し上げます。

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依頼者は20代の会社員の男性です。通勤時間帯の電車内において、3日間にわたり、隣に座った同一の被害者女性の体を触る痴漢行為を行いました。被害者が警察に被害届を提出したため、後日、依頼者は駅で捜査員に任意同行を求められ、警察署で逮捕されました。逮捕後、10日間の勾留が決定したことを知った依頼者の兄が、今後の見通しや早期の身柄解放、被害者との迅速な示談を希望し、当事務所に相談されました。当事者に前科・前歴はありませんでした。

弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は30代の男性です。都内の電車内で降車しようとした際、手が女性の臀部あたりに当たってしまい、痴漢を疑われました。依頼者は故意ではなかったと主張しましたが、その場で現行犯逮捕されました。逮捕後の取調べでも一貫して否認を続けた結果、勾留請求は却下され、逮捕から3日後に釈放されました。<br /> しかし、釈放後に再度警察から呼び出された際、犯行を認めるよう高圧的な取調べを受け、精神的に追い詰められてしまいました。このまま否認を続けることへの不安から、当初の方針を転換し、事実を認めて示談交渉を進め、事件を早期に解決したいと考えるようになりました。ご両親と共に当事務所へ来所され、ご依頼いただくことになりました。

弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果事件化せず

電車内で男性に痴漢行為をしたとして条例違反で逮捕された事例

依頼者は30代の会社員の男性です。通勤時間帯の電車内において、男性被害者に対し痴漢行為をしたとして、東京都の迷惑防止条例違反の容疑で現行犯逮捕されました。逮捕後、警察署から当事務所に対し、被疑者本人が接見を希望しているとの連絡がありました。依頼者は以前、別の件で当事務所に相談しており、その際の対応から弁護士を信頼していました。依頼者の父親は当初、別の弁護士を探していましたが、本人の強い希望により、当事務所が弁護活動を行うことになりました。

弁護活動の結果不起訴処分