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  4. ケース674

夫と大麻を共同所持・栽培し逮捕された大麻取締法違反の事例

事件

大麻

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕で身柄拘束

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

新宿支部・野根義治弁護士が受任した、大麻取締法違反の事例です。被害者がいない事件でしたが、最終的に不起訴処分で前科を回避しました。

事件の概要

依頼者は30代の女性です。約1年前から夫が自宅で大麻を栽培し、販売して利益を得ているのを知りながら見て見ぬふりをしていました。依頼者自身は7年前から統合失調症を患っていましたが、夫に勧められ、服用していた薬の代わりに大麻を吸引するようになっていました。事件当日、夫と些細なことで夫婦喧嘩となり、家を飛び出しました。興奮状態のまま、通りかかった警察官に自ら大麻のことを話してしまったため、自宅が家宅捜索を受けることになりました。その結果、乾燥大麻と栽培中の大麻草が発見・押収され、夫と共に大麻取締法違反(所持)の容疑で現行犯逮捕されました。逮捕後、ご本人の母親が当番弁護士からの連絡を受け、弊所に相談されました。母親は、統合失調症を患っている娘の体調を非常に心配しており、刑事手続きの流れや今後の見通しについてのアドバイスを求めていました。

罪名

大麻取締法違反

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

受任後、弁護士が接見に向かうと、依頼者は統合失調症の影響で精神的に極めて不安定な状態にありました。幻聴が聞こえたり大声で叫んだりするなど混乱がひどく、留置施設では常時保護室に隔離されている状況でした。接見の初期には意思疎通が困難な場面もありましたが、弁護士は粘り強く接見を重ね、信頼関係の構築に努めました。弁護活動の最大のポイントは、この依頼者の深刻な精神状態を捜査機関に正確に伝えることでした。弁護士は検察官に何度も連絡を取り、依頼者の病状と、これ以上の身柄拘束が与える深刻な影響について詳細に説明し、理解を求めました。

活動後...

  • 不起訴で釈放
  • 被害者なし

弁護活動の結果

弁護士が依頼者の病状について検察官に働きかけた結果、検察官は依頼者の状況に理解を示しました。最終的に、勾留期間満了をもって処分保留で釈放され、後日、大麻の共同所持および栽培のいずれについても不起訴処分となりました。これにより、依頼者は前科がつくことを回避できました。なお、共犯であった夫は起訴されたとのことです。本件は薬物事件であり、被害者が存在しないため、示談交渉は行っていません。釈放後、依頼者は精神的に不安定な状態が続き、一時的に行方不明になった後、警察署でのトラブルがきっかけで医療保護入院となりました。約1〜2か月間の入院治療を受けることになり、ご家族も夫との関係を断つために転居するなど、新たな生活の再建に向けて歩み出しました。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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知人にカードを貸し大麻栽培予備の共犯として逮捕された事例

依頼者は30代の会社員の男性です。知人から「雑貨を購入したい」と頼まれ、自身のクレジットカード情報を教えました。依頼者は、知人が大麻の種を欲しがっていることを事前に聞いていましたが、まさか本当に購入するとは思っていませんでした。その後、依頼者のクレジットカードを使ってスペインから大麻の種が購入されてしまいました。この件により、依頼者は知人と共謀して大麻栽培を予備したとして、大麻取締法違反の容疑で麻薬取締官に逮捕され、自宅も家宅捜索を受けました。逮捕の翌日、依頼者と連絡が取れなくなったことを心配したご両親が、当事務所に来所され、相談に至りました。

弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果懲役8月 執行猶予3年

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弁護活動の結果懲役10月、うち懲役2月の執行を2年間猶予

大麻の少量所持で逮捕された大麻取締法違反の事例

依頼者は30代で、一人で塗装業を営む自営業の男性です。ある日、大麻0.267グラムを所持していたとして、大麻取締法違反の容疑で警察署に逮捕されました。逮捕から2日後には検察庁へ身柄が送致されることになりました。ご両親が、依頼者と同棲している方からの連絡で息子が逮捕された事実を知りました。今後の対応について相談するため、当事務所へお電話をいただき、ご両親が来所されて、ご依頼に至りました。依頼者には未成年の頃、少年鑑別所に入っていた経歴があるとのことでした。

弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者の交際相手である当事者は、友人が海外から多量の覚せい剤及びMDMAを密輸したとして逮捕された事件で、共犯の容疑をかけられました。主犯格の友人が「当事者から預かった荷物に薬物が入っていた」と供述したためです。当時、海外に滞在していた当事者は、自身の状況を知り、日本にいた依頼者を通じて当事務所に相談。帰国すれば逮捕されることが確実な状況でした。

弁護活動の結果不起訴処分