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  4. ケース734

LSD譲渡の麻薬取締法違反で逮捕されたが、不起訴処分となった事例

事件

麻薬/向精神薬

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕で身柄拘束

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

新宿支部・赤井耕多弁護士が担当した麻薬及び向精神薬取締法違反の事例です。譲渡の証拠が不十分であることを主張し、不起訴処分を獲得しました。

事件の概要

依頼者は30代の会社員男性。約1年前に、友人に対し麻薬であるLSDを1枚2,500円で譲り渡したとして、麻薬及び向精神薬取締法違反の容疑で逮捕されました。本件は、その友人が別の薬物事件で逮捕された際に、依頼者からLSDを購入した旨を供述したことが端緒となっていました。友人の供述に基づき、警察が逮捕状を持って依頼者の自宅を訪れ、逮捕に至りました。逮捕の翌日、依頼者の交際相手の方が当事務所へ相談に来られました。相談後、直ちに初回接見のご契約をいただき、弁護士が接見に向かうことになりました。

罪名

麻薬及び向精神薬取締法違反

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

受任後、弁護士は直ちに接見に向かいました。依頼者は、警察から厳しい取調べを受け、精神的に追い込まれた状態でした。弁護士はこまめに接見を重ねて依頼者を励ますとともに、黙秘権の行使を助言しました。弁護活動の最大のポイントは、譲渡の事実を裏付ける客観的証拠の乏しさを突いた点です。依頼者の話から、譲受人である友人が他の人物からも薬物を購入していた可能性が浮上しました。そこで弁護士は、譲受人と直接面会し、「他の人物からも購入したことがあり、依頼者から購入したという確たる根拠はない」旨の供述を引き出し、その内容を公正証書にしました。

活動後...

  • 不起訴で釈放
  • 示談不可

弁護活動の結果

弁護士が譲受人の供述の信用性を覆す証拠を提出した結果、検察官は依頼者を起訴するに足る証拠が不十分であると判断しました。依頼者は勾留延長の満期で釈放され、最終的に不起訴処分となりました。薬物譲渡事件では譲受人の供述が重要な証拠とされ、不起訴の獲得は容易ではありません。本件は、弁護士が粘り強く活動し、捜査の端緒となった供述の信用性を覆せたことが、不起訴処分という最良の結果につながりました。依頼者は前科が付くことなく、無事に社会生活へ復帰することができました。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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麻薬/向精神薬の関連事例

自己使用目的で複数の薬物を使用し逮捕・起訴された事例

依頼者の息子である20代男性(フリーター)が自宅で逮捕されたとの連絡を受け、当事務所に相談がありました。男性は以前、自ら警察に薬物使用を申告しており、その後の捜査でMDMAの使用が発覚し、麻薬及び向精神薬取締法違反の容疑で逮捕されました。逮捕当日には家宅捜索も行われ、警察からは他の薬物についても立件する方針が示唆されていました。突然の逮捕で状況が全く分からないご両親から、まずは息子と接見して話を聞いてほしいとの依頼を受け、弁護士が警察署へ向かいました。

弁護活動の結果懲役2年 執行猶予3年

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果懲役1年 執行猶予3年

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弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年

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依頼者は20代の会社員の男性です。神奈川県内のご自宅で、友人と一緒に大麻やLSDといった薬物を使用したところ錯乱して暴れてしまい、近隣住民の通報で警察に保護されました。その日はご両親が身元引受人となり帰宅しましたが、翌日、自宅で残りの薬物を発見したご両親と共に警察署へ自首しました。警察では尿検査を受け、所持していた大麻とLSDを任意提出しましたが、逮捕はされず在宅事件として捜査が進められました。依頼者は今後の捜査や会社への対応に大きな不安を感じ、当事務所にご相談されました。

弁護活動の結果不起訴処分