電車内で小型カメラを使いスカート内を盗撮しようとした事例
依頼者は、50代の男性です。資格を要する専門職として勤務されていました。単身赴任先から自宅に戻る途中、電車内において、動画モードにした小型カメラを手提げカバンに仕込み、前に立っていた女性のスカートの中に差し向けました。駅で降車した際に、他の乗客から盗撮行為を咎められ、駅事務所に連れて行かれました。その後、通報により駆け付けた警察官によって、所持していたカメラなどが押収され、本人が事実を認める旨の上申書を作成しました。しかし、被害者の女性はその場を立ち去っており、特定には至りませんでした。後日、警察から出頭要請の連絡があったため、今後の対応について不安を感じ、当事務所へ相談に来られました。
弁護活動の結果不送致処分

