執行猶予中の大麻所持で一部不起訴を獲得した事例
依頼者のお子様(20代男性)は、以前に大麻取締法違反で懲役3年執行猶予4年の判決を受けていました。その執行猶予期間中に、自宅に捜査員が訪れ、家宅捜索の結果、微量の大麻が発見されたため、大麻所持の容疑で現行犯逮捕されました(事件①)。逮捕の連絡を受けたご両親から相談があり、弁護士が接見に向かいました。ご子息は当初、海外で購入した大麻がポケットに入っていたのを机に出したところだった、などと所持の認識を揺らがせる供述をしていました。しかし、勾留中に捜査員が再度自宅を捜索し、ミキサーの中から多量の大麻が発見されたため、ご子息は同容疑で再逮捕されました(事件②)。ご両親は穏便な解決を希望されていました。
弁護活動の結果懲役9か月

