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  4. ケース78

友人に大麻売人の連絡先を教え、大麻取締法違反幇助で逮捕された事例

事件

大麻

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

横浜支部・野尻大輔弁護士が、大麻取締法違反幇助の罪で起訴された事件を受任。最終的に懲役1年、執行猶予3年の判決を獲得しました。

事件の概要

依頼者は、逮捕された20代男性のご両親です。息子さんは、友人が大麻を譲り受けるのを手伝ったとして、大麻取締法違反幇助の容疑で逮捕・勾留されました。具体的には、友人に大麻売人の連絡先や取引場所を教え、約100グラムの大麻取引を仲介したとされていました。本人は当初、容疑を否認していました。ご両親は、事件発覚後に別の弁護士に依頼していましたが、弁護活動に不満を感じ、弁護士の交代を検討。息子さんの勾留が延長され、勾留満期が迫る中で、当事務所へ相談に来られました。

罪名

大麻取締法違反幇助

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

受任後、弁護士は直ちに本人と接見し、事件の詳細を聴取しました。本件は取引量が多いため、営利目的が認定されると実刑判決のリスクが高い事案でした。弁護士が検察官と面談したところ、営利性の立証に固執している様子はないとの感触を得ました。また、客観的な証拠には営利性を直接示すものはありませんでした。これらの状況を踏まえ、弁護士は当初の全面否認から方針を変更。営利目的があったことは強く否認しつつ、友人に売人の連絡先を教えたという単純な幇助の事実のみを認める方針で本人を説得しました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 被害者なし

弁護活動の結果

弁護方針の変更が功を奏し、検察官は営利目的での起訴を断念。大麻譲り受けの単純幇助のみで起訴されました。起訴後、弁護士は速やかに保釈請求を行い、これが認められ、本人は身柄を解放されました。公判では、本人が売人の実名を明かさなかったことについて、裁判官から反省の態度を問われる場面もありましたが、弁護士が適切に反論しました。最終的に、懲役1年、執行猶予3年の判決が言い渡され、実刑判決を回避することができました。

結果

懲役1年 執行猶予3年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果懲役6月 執行猶予3年