元交際相手との性行為を撮影した性的姿態等撮影罪の事例
依頼者は40代の会社員の男性です。元交際相手であった女性と交際していた時期に、性行為の様子を自身のスマートフォンで動画撮影しました。依頼者は、撮影について明確な許可は得ていなかったものの、相手は撮影されていることを認識していたと主張していました。<br /> その後、女性と破局し、女性から性的姿態等撮影罪で警察に被害届が提出されました。依頼者は警察から連絡を受け、警察署で事情聴取を受けました。その際、撮影に使用したスマートフォンを任意で提出しています。<br /> 警察の捜査が始まったことで、今後事件化して前科がついてしまうのではないかと強く不安を感じ、刑事事件になるのを防ぎたいとの思いから当事務所へ相談に来られました。
弁護活動の結果不起訴処分

