意を決してご相談させて頂いて本当によかったです。

とても親身になってお話を聞いてくださりまた速い対応行動にも感謝しています。精神的にも弱っていた状況のところへアトム法律事務所のことが目にとまり、意を決してご相談させていただいて本当によかったです。貞先生、事務所の皆様、本当にありがとうございました。
事件
不同意わいせつ、盗撮
逮捕なし
一部不起訴
大阪支部・貞祐有一弁護士が受任した盗撮・強制わいせつ事件。被害者1名と示談し強制わいせつ等は不起訴、別件の盗撮で懲役10か月の実刑判決となりました。
依頼者は30代の会社員男性でした。過去に盗撮で10年間に5回の処分歴があり、直近では服役し出所から約3年が経過しているという状況でした。今回、市内の店舗で女性客のスカート内を携帯電話で盗撮したところを別の客に目撃され、店外で取り押さえられました。駆けつけた警察官の聴取に対し一度は容疑を否認しその場を離れましたが、後日、警察から再度の取調べの連絡を受けました。捜査の過程で、この事件とは別に、市内のコンビニエンスストアで盗撮後、同じ被害者女性に対してわいせつな行為をした強制わいせつの疑いも浮上しました。警察からの再度の呼び出しを受け、今後の手続きについて、当事務所に相談されました。
大阪府迷惑防止条例違反,強制わいせつ
警察呼出し後の依頼
依頼者は同種の前科や服役歴があり、通常であれば実刑判決が極めて濃厚な厳しい事案でした。 弁護士は受任後、直ちに接見を行い、今後の取調べに対する法的なアドバイスを行いました。盗撮事件については、捜査機関の誘導に乗せられ、記憶があいまいなまま不利な調書が作成されることを防ぐため、客観的な証拠に基づかない安易な供述は避けることを指導し、適正な手続きを守るよう徹底しました。一方、被害者様が特定されている事件については、何よりも謝罪と被害回復が最優先であると考え、速やかに示談交渉に着手しました。 依頼者は、過去の経験から自分の経歴では示談などしてもらえるはずがないと強く思い込み、半ば自暴自棄になっていました。しかし弁護士は、諦めずに誠意を尽くすことが、更生への第一歩であると依頼者を励まし続けました。 弁護士の熱意に動かされた依頼者は真摯に反省し、弁護士もまた、被害者様に対して誠実な交渉を続けました。
活動後...
弁護活動の結果、強制わいせつ事件の被害者女性との間で、示談金30万円での示談が成立し、宥恕(許し)もいただけました。この示談成立を受け、検察官は強制わいせつ及び関連する盗撮の容疑について不起訴処分としました。一方で、店舗での盗撮事件については、多数の同種前科があったことなどから起訴され、最終的に懲役10か月の実刑判決が下されました。
懲役10か月
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

とても親身になってお話を聞いてくださりまた速い対応行動にも感謝しています。精神的にも弱っていた状況のところへアトム法律事務所のことが目にとまり、意を決してご相談させていただいて本当によかったです。貞先生、事務所の皆様、本当にありがとうございました。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
依頼者は30代の会社員の男性です。友人と娯楽施設を利用した後、店舗前の路上で泥酔していた面識のない20代の女性に対し、抱きついてキスをするなどのわいせつな行為をしたとして、強制わいせつの容疑で現行犯逮捕されました。依頼者は逮捕後の聴取に対し、「相手がもたれかかってきた結果、体が接触した」などと一部否認していました。逮捕の翌々日には勾留が決定され、身柄拘束が続く状況となりました。この事態を受け、依頼者のご家族が当事務所に相談に来られました。ご家族は、会社に知られることなく、一刻も早く事件を解決し、息子を釈放してほしいと強く希望されていました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は40代の会社員の男性です。ある日の深夜、路上で泥酔して眠っている面識のない女性を発見しました。依頼者は、女性が危険な状態にあると考え介抱を試みましたが起きなかったため、女性を起こそうとして太ももや陰部、臀部などを触ってしまいました。その後、女性の姿はなくなっていました。事件後、警察から連絡はありませんでしたが、依頼者は自身の行為が準強制わいせつ罪にあたる可能性をインターネットで知り、将来逮捕されることへの強い不安を感じ、万一の際に備えるため当事務所に相談されました。
弁護活動の結果事件化せず
依頼者は40代で自営業を営む男性です。帰省先の地方都市にあるメンズエステ店を利用した際、施術を担当した女性スタッフに対し、自らの足で太ももや臀部に触れました。さらに、自身の性器を触ったり、スタッフに触るよう要望したりしましたが、これは断られました。<br /> 数日後、お店の担当者から電話があり、「警察に被害届を出した」と告げられました。この時点では金銭の請求はありませんでしたが、依頼者は前科前歴がなく、今後の見通しや、とるべき対応について不安を感じ、当事務所に相談されました。相談の結果、実際にはまだ被害届は提出されていない状況であることが推測されました。依頼者は、もし相手が本当に傷ついているなら賠償したいが、お店側が不当な要望をしてくるのであれば、筋の通った解決をしたいと希望されていました。
弁護活動の結果事件化せず
依頼者の父親である70代男性が、近所に住む未成年の女児に対する強制わいせつの容疑で逮捕された事案です。男性は、深夜に自宅を訪ねてきた女の子を可愛く思い、頬や額にキスをするなどの行為をしたとされています。逮捕の翌日、男性の息子が当事務所に相談に来られました。息子様は「父が逮捕されたと警察から連絡があったが、詳細は分からない。早く動いてほしい」と、突然の出来事に動揺しつつも、迅速な対応を希望されていました。
弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予4年
依頼者の夫である30代の会社員男性が、逮捕されたとの連絡を妻が受け、相談に至りました。事件は、男性が自家用車での通勤中、路上を歩いていた10代の女子学生2名に対し、別々の日に、運転席の窓から手を出して胸や臀部を触ったという2件の強制わいせつ事件でした。被害者とは面識はなく、制服から学生と認識していました。1件目の事件から約4ヶ月後、警察が防犯カメラ映像などから被疑者を特定し、男性は自宅で逮捕されました。逮捕された容疑は1件のみでしたが、取調べに対し、もう1件の事件や、その他数件の路上わいせつ行為の心当たりがあることも話していました。突然の逮捕に驚いた妻は、今後の見通しや状況を知りたいと、当事務所へ連絡されました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は50代の会社員の男性。自宅にデリバリーヘルスの女性を呼びサービスを受けた際、女性から盗撮を指摘されました。依頼者は飲酒と睡眠導入剤の影響で当時の記憶が曖昧でした。サービス終了後、店側から「警察に訴える」との電話がありましたが、警察からの連絡はまだない状況でした。依頼者は、盗撮した記憶はないものの、会社に知られることを避け、穏便に解決したいとの思いから、示談による解決を希望され、当事務所に相談されました。
弁護活動の結果事件化せず
依頼者は30代の会社役員の男性です。電車内で、向かいの席に座っていた女性のスカート内をスマートフォンで盗撮しました。降車する際に駅員に取り押さえられ、駆け付けた警察官から事情聴取を受けました。その際、盗撮データは既に削除していたため画像は見つからず、逮捕されることなく帰宅しました。しかし、約2か月後に自宅の家宅捜索を受け、スマートフォンやパソコンなどを押収されたため、今後の処分に強い不安を抱き、当事務所に相談、依頼されました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は40代の会社員の男性です。出張型の風俗サービスをホテルで利用した際、泥酔した状態で、接客中の女性従業員の姿をスマートフォンで動画撮影しました。サービスの終了後、店の関係者から警察に通報され、警察署で事情聴取を受けました。当日は弟が身元引受人となり解放されましたが、スマートフォンは押収され、警察官からは被害者の対応次第で再度呼ぶ可能性があると告げられました。依頼者が店に連絡すると、店の責任者から弁護士を介して連絡するよう求められたため、被害届の提出を回避すべく、当事務所へ相談に来られました。
弁護活動の結果事件化せず
依頼者は20代の会社員の男性です。ある日の昼ごろ、商業施設の上りエスカレーターで、前に立っていた20代前半の女性のスカートの中に自身のスマートフォンを差し入れ、下着を盗撮しました。その行為を後ろにいた人に目撃され、エスカレーターを上りきったところで腕を掴まれ、通報により駆け付けた警察官に警察署へ連行されました。その日は逮捕されることなく在宅事件として扱われ、後日改めて警察から呼び出しがある予定となりました。依頼者は、今後の捜査や取り調べにどう対応すればよいか不安になり、当事務所へ相談に来られました。依頼者には前科・前歴はありませんでしたが、約1年前から同様の盗撮行為を繰り返していたとのことでした。
弁護活動の結果略式罰金40万円
依頼者は30代の会社員男性です。セミナーに向かうため電車に乗車中、女性に対する盗撮行為(愛知県迷惑行為防止条例違反)の容疑で現行犯逮捕されました。依頼者本人と連絡が取れなくなり状況が分からなくなった妻が、逮捕されている場合に備えたいと当事務所に相談し、即日受任に至りました。依頼者には大学生の際に2回の性犯罪前科(うち1回は罰金刑)があり、自ら病気であると自覚して長年電車に乗らない生活を送っていましたが、当日は会社の都合で乗車せざるを得ない状況でした。
弁護活動の結果略式罰金40万円