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  4. ケース907

商業施設で盗撮した迷惑防止条例違反で、罰金刑となった事例

事件

盗撮

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

実刑判決

解決事例まとめ

大阪支部・射場智也弁護士が受任した、迷惑防止条例違反(盗撮)の事例。被害者不明のため示談は行わず、略式罰金40万円で終了しました。

事件の概要

依頼者は40代の男性です。商業施設内の店舗にて、自身のスマートフォンを使い盗撮行為に及びました。その様子を目撃した人に通報され、警察署へ任意同行を求められました。取調べで事実を認めたところ、妻が身元引受人となり、その日のうちに帰宅を許されました。しかし、スマートフォンは証拠品として押収され、警察からは後日再び呼び出す可能性があると告げられました。依頼者には過去にも盗撮による罰金刑の前科があったため、今回は公判になるのではないかと強く不安に思い、当事務所へ相談に来られました。

罪名

迷惑防止条例違反

時期

警察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

本件の依頼者の最大の希望は、正式な裁判(公判)を回避することでした。しかし、過去に同種の盗撮事件で罰金刑の前科があったため、今回は略式罰金で済まず、公判請求される可能性も十分にある事案でした。また、事件当初は被害者が特定されていなかったため、示談交渉を進めることができませんでした。このような状況で、弁護士は依頼者が再犯防止のために心療内科へ通院していることなどを検察官に伝え、深く反省している情状を多角的にアピールしました。これにより、公判を回避し、略式罰金での終結を目指しました。

活動後...

  • 逮捕なし
  • 示談不可

弁護活動の結果

被害者が特定されなかったため、示談交渉は行いませんでした。弁護士は、依頼者の反省の情や再犯防止策などを意見書にまとめ、検察官に提出しました。その結果、同種前科があったにもかかわらず、公判請求は回避され、略式命令による罰金40万円の処分で事件は終結しました。依頼者の希望通り公判を回避できたことで、社会生活への影響を最小限に抑えることができました。被害者不明の盗撮事件では、警察がその事実を明らかにしないまま捜査を進めることもあります。本件では、そのような状況下でも、情状酌量を求める弁護活動を尽くすことで、依頼者にとって最善に近い結果を得ることができました。

結果

略式罰金40万円

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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盗撮の関連事例

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依頼者は20代の男子学生です。大学からの帰宅途中、市内の駅のエスカレーターで、女性のスカートの中をスマートフォンで動画撮影しました。その行為を第三者に目撃されて声をかけられ、被害者が警察に通報。駆け付けた警察官によって警察署へ任意同行されました。警察署では事情聴取と反省文の作成が行われ、スマートフォンが押収されました。逮捕はされずその日のうちに帰宅を許されましたが、後日再び呼び出しがあることが伝えられました。依頼者には3年前から盗撮を繰り返していた余罪が数百件あることから、事件の翌日にご両親とともに相談に来られました。

弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は駅構内のエスカレーターにおいて、鞄に隠した小型カメラで前を上る女性のスカート内を盗撮しました。その行為を第三者の男性に目撃され、声をかけられました。依頼者は驚いてその場から逃走しましたが、犯行に使用したカメラは第三者によって警察に届けられていました。事件発覚を懸念した依頼者は、犯行の翌日、自首も含めた今後の対応について相談するため、当事務所に来所されました。

弁護活動の結果略式罰金20万円

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弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は40代の会社員の男性です。駅の女子トイレに盗撮目的で侵入したとして、後日、警察の家宅捜索を受けました。その際、スマートフォンなどを押収され、任意での事情聴取も受けました。捜査の過程で、押収されたスマートフォンから、過去に自宅にホームステイしていた娘の友人である未成年の外国人を盗撮した動画も発覚しました。依頼者は在宅で捜査が進む中、今後の対応に不安を感じ、当事務所に相談されました。前科前歴はありませんでした。

弁護活動の結果略式罰金40万円

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依頼者は30代の会社員の男性です。駅構内のエスカレーターにて、スマートフォンを使い女性のスカート内を動画で盗撮しました。その場で私服警官に声をかけられ、警察署で取り調べを受けることになりました。スマートフォンは押収されましたが、その日は逮捕されることなく家族の身元引受のもとで帰宅しました。依頼者には過去に同種の盗撮で2度の前科・前歴があり、今回が3回目の検挙でした。事件のことが家族に知られ、今後の刑事処分や会社への影響を深く心配し、次回の警察からの呼び出しを前に当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果略式罰金10万円