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  4. ケース907

商業施設で盗撮した迷惑防止条例違反で、罰金刑となった事例

事件

盗撮

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

実刑判決

解決事例まとめ

大阪支部・射場智也弁護士が受任した、迷惑防止条例違反(盗撮)の事例。被害者不明のため示談は行わず、略式罰金40万円で終了しました。

事件の概要

依頼者は40代の男性です。商業施設内の店舗にて、自身のスマートフォンを使い盗撮行為に及びました。その様子を目撃した人に通報され、警察署へ任意同行を求められました。取調べで事実を認めたところ、妻が身元引受人となり、その日のうちに帰宅を許されました。しかし、スマートフォンは証拠品として押収され、警察からは後日再び呼び出す可能性があると告げられました。依頼者には過去にも盗撮による罰金刑の前科があったため、今回は公判になるのではないかと強く不安に思い、当事務所へ相談に来られました。

罪名

迷惑防止条例違反

時期

警察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

本件の依頼者の最大の希望は、正式な裁判(公判)を回避することでした。しかし、過去に同種の盗撮事件で罰金刑の前科があったため、今回は略式罰金で済まず、公判請求される可能性も十分にある事案でした。また、事件当初は被害者が特定されていなかったため、示談交渉を進めることができませんでした。このような状況で、弁護士は依頼者が再犯防止のために心療内科へ通院していることなどを検察官に伝え、深く反省している情状を多角的にアピールしました。これにより、公判を回避し、略式罰金での終結を目指しました。

活動後...

  • 逮捕なし
  • 示談不可

弁護活動の結果

被害者が特定されなかったため、示談交渉は行いませんでした。弁護士は、依頼者の反省の情や再犯防止策などを意見書にまとめ、検察官に提出しました。その結果、同種前科があったにもかかわらず、公判請求は回避され、略式命令による罰金40万円の処分で事件は終結しました。依頼者の希望通り公判を回避できたことで、社会生活への影響を最小限に抑えることができました。被害者不明の盗撮事件では、警察がその事実を明らかにしないまま捜査を進めることもあります。本件では、そのような状況下でも、情状酌量を求める弁護活動を尽くすことで、依頼者にとって最善に近い結果を得ることができました。

結果

略式罰金40万円

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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盗撮の関連事例

駅の階段で女性を盗撮し、目撃され逃走した盗撮の事例

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依頼者は20代の会社員男性です。ある日の午後、都内の駅の階段で、前にいた女性のスカートの中を携帯電話の動画機能で撮影しました。その行為を、後ろにいた男性に指摘され手を叩かれましたが、依頼者は驚いてその場から逃走しました。被害者の女性は盗撮には気づいていない様子でした。依頼者は撮影した動画を確認せずにすぐに消去しました。過去にも駅の階段で同様の盗撮行為を繰り返していましたが、発覚しそうになったのは今回が初めてでした。依頼者に前科前歴はなく、今後逮捕されるのではないか、どう対応すべきかと強い不安を感じ、事件から数日後に当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果事件化せず

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依頼者は20代の男性で、学校関係者として勤務していました。ある日の夕方、書店に立ち寄った際、ショルダーバッグに忍ばせていたデジタルカメラを使い、店内にいた女性客のスカートの中を盗撮しました。その場で別の男性客に現行犯で取り押さえられ、駆け付けた警察官によって県の迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されました。逮捕後、事件は実名で報道されました。逮捕の知らせを受けたご家族が、今後の見通しや対応について知りたいと、当事務所にお電話で相談されました。ご依頼後、弁護士が接見に向かう準備をしていたところ、勾留請求が却下され、依頼者の身柄は釈放されました。依頼者は学校の処分が出た後に退職する意向でした。

弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は40代の会社経営者の男性です。ある日、警察署から連絡があり、身に覚えのない盗撮の容疑で取調べを受けることになりました。被害を訴えたのは、当日に入社説明会を行った20代の新入社員の女性でした。依頼者は、女性が説明会の途中で退室し、そのまま連絡が取れなくなったことを不審に思っていましたが、まさか自分が盗撮の容疑をかけられているとは思いもよりませんでした。依頼者は容疑を完全に否認していましたが、不運にも事件があったとされる日に携帯電話を紛失してしまっており、自身の潔白を証明する物証がないという大変不利な状況に置かれていました。警察からは当日の詳しい行動履歴について聴取を受け、自宅にも警察官が訪れたため、ご家族も事件の事実を知ることとなりました。身に覚えのない容疑で今後の捜査がどう進むのか、また会社経営者としての社会的信用を失ってしまうのではないかと、強い不安を感じて当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果事件化せず