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  4. ケース911

振り込め詐欺グループの一員として高齢女性から現金をだまし取った詐欺事件

事件

詐欺

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

大阪支部の弁護士が担当した詐欺事件。被害者と800万円で示談が成立し、一部不起訴を獲得し、最終的に懲役3年執行猶予4年の判決を得ました。

事件の概要

依頼者は、振り込め詐欺の容疑で逮捕・勾留された30代男性の知人です。当事者の男性は、氏名不詳者らと共謀の上、高齢女性(当時72歳)に対し「名義貸しは犯罪になる」などと嘘を言って問題解決費用名目で現金をだまし取ったとして、詐欺及び詐欺未遂の疑いがかけられました。被害総額は既遂・未遂を合わせて2,800万円にのぼる大きな事件でした。当事者の妻に依頼された知人の方が「逮捕された本人の状況が全くわからない」と、当事務所に接見依頼のお電話をくださったのが経緯です。

罪名

詐欺,詐欺未遂

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

受任後、弁護士は直ちに接見に向かい、状況を把握しました。当初は容疑を全面的に認めて示談を進める方針も検討しましたが、ご本人が詐欺グループ全体に関わっていたため、証拠上争えない部分についてのみ認める方針へと変更しました。容疑の一部は否認しつつも、被害者の方に対しては800万円の被害弁償を行い、宥恕(許し)を含む示談が成立し、嘆願書も取得しました。公判では、詐欺の未必的な故意や共謀の成立は認めつつも、本人の認識は概括的・未必的なものに留まり、犯行における責任は重いものと評価できないと主張しました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 示談成立

弁護活動の結果

弁護活動の結果、被疑事実のうち1,000万円の詐欺既遂部分については嫌疑不十分で不起訴処分となりました。残りの詐欺及び詐欺未遂罪で起訴されましたが、公判請求後に保釈が認められ、身体拘束から解放されました。判決では、本人の認識が概括的であったことや、800万円の被害弁償を行い示談が成立していることなどが考慮されました。結果として、求刑懲役3年に対し、懲役3年執行猶予4年の判決が下され、実刑を回避することができました。

結果

懲役3年 執行猶予4年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果懲役3年 執行猶予5年

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弁護活動の結果懲役3年6か月

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弁護活動の結果事件化せず