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痴漢で執行猶予中に書店で盗撮を行い、実刑判決を受けた事例

事件

盗撮

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

実刑判決

解決事例まとめ

大阪支部の弁護士が担当した迷惑防止条例違反(盗撮)の事例です。被害者との示談は不成立となり、懲役5か月の実刑判決が下されました。

事件の概要

依頼者は30代の男性で、資格・専門職として働いていました。過去に痴漢事件で有罪判決を受け、執行猶予期間中にありました。それにもかかわらず、ある日の午後、商業施設内の書店において、動画撮影状態にした携帯電話を女性客のスカートの下に差し入れて盗撮を行いました。さらに同日、別の書店でも未成年の女性に対して同様の盗撮行為に及び、その場で発覚して現行犯逮捕されました。逮捕後、警察署で身柄を拘束され、容疑を認めている状況でした。当事者のご両親が、息子の身柄を早期に解放してほしいと当事務所へ相談され、ご依頼いただくことになりました。

罪名

兵庫県迷惑防止条例違反

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

本件は、痴漢事件の執行猶予期間中に行われた同種の性犯罪であり、実刑判決が避けられない極めて厳しい事案でした。弁護活動は、まず被害者との示談交渉から開始しました。捜査機関を通じて被害者側へ接触を試みましたが、接触を拒否されたため、示談は成立しませんでした。身柄解放については、起訴後に保釈請求を行いましたが認められず、第1回公判期日で検察官の証拠に全て同意した後に、ようやく保釈が許可されました。示談が望めない中、再犯防止に向けた具体的な取り組みを示すため、専門家によるカウンセリングを手配し、その経過報告書を情状証拠として提出しました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 示談不成立

弁護活動の結果

被害者との示談は、捜査段階から公判段階を通じて相手方の強い拒絶により、成立には至りませんでした。公判は3回開かれ、弁護側はカウンセリングの実施など再犯防止への取り組みを主張しましたが、執行猶予中の同種再犯という事実は重く受け止められました。検察官は懲役8か月を求刑し、裁判所は懲役5か月の実刑判決を言い渡しました。執行猶予中の再犯であったため、前刑の執行猶予も取り消されることになります。依頼者側は控訴せず、判決は確定しました。本件は、示談が困難な状況下でも、保釈の実現や再犯防止策の提示など、可能な限りの弁護活動を尽くした事例です。

結果

懲役5か月

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果略式罰金50万円

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弁護活動の結果不起訴処分