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痴漢で執行猶予中に書店で盗撮を行い、実刑判決を受けた事例

事件

盗撮

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

実刑判決

解決事例まとめ

大阪支部の弁護士が担当した迷惑防止条例違反(盗撮)の事例です。被害者との示談は不成立となり、懲役5か月の実刑判決が下されました。

事件の概要

依頼者は30代の男性で、資格・専門職として働いていました。過去に痴漢事件で有罪判決を受け、執行猶予期間中にありました。それにもかかわらず、ある日の午後、商業施設内の書店において、動画撮影状態にした携帯電話を女性客のスカートの下に差し入れて盗撮を行いました。さらに同日、別の書店でも未成年の女性に対して同様の盗撮行為に及び、その場で発覚して現行犯逮捕されました。逮捕後、警察署で身柄を拘束され、容疑を認めている状況でした。当事者のご両親が、息子の身柄を早期に解放してほしいと当事務所へ相談され、ご依頼いただくことになりました。

罪名

兵庫県迷惑防止条例違反

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

本件は、痴漢事件の執行猶予期間中に行われた同種の性犯罪であり、実刑判決が避けられない極めて厳しい事案でした。弁護活動は、まず被害者との示談交渉から開始しました。捜査機関を通じて被害者側へ接触を試みましたが、接触を拒否されたため、示談は成立しませんでした。身柄解放については、起訴後に保釈請求を行いましたが認められず、第1回公判期日で検察官の証拠に全て同意した後に、ようやく保釈が許可されました。示談が望めない中、再犯防止に向けた具体的な取り組みを示すため、専門家によるカウンセリングを手配し、その経過報告書を情状証拠として提出しました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 示談不成立

弁護活動の結果

被害者との示談は、捜査段階から公判段階を通じて相手方の強い拒絶により、成立には至りませんでした。公判は3回開かれ、弁護側はカウンセリングの実施など再犯防止への取り組みを主張しましたが、執行猶予中の同種再犯という事実は重く受け止められました。検察官は懲役8か月を求刑し、裁判所は懲役5か月の実刑判決を言い渡しました。執行猶予中の再犯であったため、前刑の執行猶予も取り消されることになります。依頼者側は控訴せず、判決は確定しました。本件は、示談が困難な状況下でも、保釈の実現や再犯防止策の提示など、可能な限りの弁護活動を尽くした事例です。

結果

懲役5か月

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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盗撮の関連事例

店舗内で小型カメラを使い女性客のスカート内を盗撮した事例

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依頼者は30代の会社員男性です。商業施設内の店舗において、小型カメラを用いて女性客のスカート内を盗撮したところ、その場で被害者本人に見つかりました。依頼者は逃げようとしましたが取り押さえられ、駆け付けた警察官に引き渡されました。警察署で事情聴取を受け、容疑を認める調書が作成された後、妻が身元引受人となりその日は帰宅が許されました。後日、警察から自宅のパソコンを任意提出するよう指示されましたが、パソコン内には他に撮影した画像が約1万件も保存されていたため、今後の処分に大きな不安を抱きました。一度法律相談をした後、検察庁から呼び出しを受けた段階で、正式に弁護を依頼されました。

弁護活動の結果略式罰金15万円

駅のエスカレーターで女性のスカート内を盗撮した条例違反の事例

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依頼者の弟(40代・会社員)が、駅の上りエスカレーターにおいて、携帯電話の動画撮影機能を使って前にいた女性のスカート内を盗撮したとして、鉄道警察に逮捕されました。当事者には盗撮の余罪が複数あったため、逮捕翌日には家宅捜索も予定されている状況でした。逮捕の連絡を受けた依頼者(当事者の兄)が、今後の刑事手続きの流れや見通しについて不安を感じ、当事務所にご相談されました。

弁護活動の結果不起訴処分

駅のエスカレーターで小型カメラを使い盗撮した事例

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依頼者は40代の男性です。駅構内のエスカレーターにおいて、USB型の小型カメラを使用し、前にいた女性のスカートの中を盗撮したとして、現行犯逮捕されました。警察での取調べを経て上司が身元引受人となり釈放されましたが、その後書類送検されており、今後の手続きや刑事処分に大きな不安を抱えていました。また、本件をきっかけに勤めていた会社を退職することになっていました。被害者との示談を希望していましたが連絡先が分からず、どうすればよいか分からない状況で当事務所に相談されました。

弁護活動の結果不起訴処分

同種前歴2回ある中、駅で盗撮し3回目となった事例

eyecatch tousatsu station

依頼者は駅の階段で、通りかかった女性のスカート内をスマートフォンで動画撮影しました。しかし、その行為を周囲の男性に目撃され、駅事務所を介して警察に通報されました。警察署で取り調べを受け、スマートフォンやパソコンなどを任意提出した後、その日は帰宅を許されました。依頼者には過去に盗撮などで2度の前歴(いずれも起訴猶予処分)がありました。今回は3度目であり、正式な裁判になることを懸念していました。他の事務所への相談後、セカンドオピニオンを求めて当事務所へ相談に来られ、依頼に至りました。

弁護活動の結果略式罰金30万円

窃盗目的の住居侵入と元職場での盗撮事件

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弁護活動の結果懲役10か月 執行猶予3年