盗撮事件の示談成立後、被害者への領収書送付を代行した事例
依頼者は30代の会社員の男性です。過去に盗撮事件を起こし、既に被害者との間で示談が成立していました。その示談には、依頼者が継続的に通院し、毎月1回、その領収書を被害者側に郵送で報告するという条項が盛り込まれていました。依頼者自身で直接被害者と連絡を取り続けることに精神的な負担を感じており、また、条項を確実に履行することで、事件の完全な解決と平穏な日常を取り戻したいという強い希望がありました。そこで、領収書の送付手続きを弁護士に代行してもらうため、当事務所に相談されました。
弁護活動の結果不起訴処分

