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万引き(窃盗)事件は学校退学処分?退学回避を弁護士に相談する理由

万引きすると退学?

生徒が万引きで逮捕された場合、中学生、高校生、大学生で退学処分になる可能性は大きく変わります。また、その学校の運営方針や校則によっても、学校長の判断は変わります。万引きは「窃盗事件」であり、その後の刑事手続きの流れは、法律にのっとって行われていきます。退学処分を回避するためには、学校対応だけでなく、被害者対応や警察対応も適切に行う必要があります。

ここでは、生徒が万引き事件で退学になるのはどのような場合か、またその回避策について解説しています。弁護士に相談すべき理由についても、ポイントをまとめてお伝えしますので参考にしてください。

なお、当記事で記載の未成年(少年)とは20歳未満の少年のことであり、民法上の成人(民法第4条)とは異なります。

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万引きした「高校生」は学校を退学処分になる?

高校生が万引きをして退学処分となる可能性

高校生が万引きをすると、退学処分になる可能性があります。「退学」は学校が行う処分の中でもっとも重い処分です。そのため、初犯として行われた場合や、万引きの背景事情によっては、退学にならない可能性も十分にあります。学校は、万引きをした生徒、保護者、警察などから事情を聴き、学校の校則に照らして処分を行います。

「未成年の高校生は、逮捕されることはなく、学校を退学させられることはない」と思われている方もいるかもしれません。それは、誤りです。まず、未成年の高校生であっても、万引きで逮捕されることはあります。その犯罪の内容が重大であれば、学校は退学という判断をすることがあります。一方で、退学ではなく、停学処分となることもあります。

県立高校生が万引きで学校に自主退学をさせられた事例(鳥取県)

万引きをした県立高校の生徒が、自主退学に追い込まれたという事例があります。これは、鳥取県で起きた事件で、のちに、これが不当であったとして元生徒が鳥取県に対し損害賠償を求めました。この事件では和解が成立し、学校長が元生徒に直接謝罪し、県が元生徒に和解金を支払うことで終幕しました。

高校生が万引きをした場合、補導され注意を受けて終わるケースもあれば、逮捕に至るケースもあります。事件が重大なものであったか、軽微なものであったかで、警察の対応も異なります。また、学校の処分も、万引きであれば一律に退学処分になるというわけではなく、あくまで事件の詳細を見て判断されることになります。

高校生が万引きで逮捕された場合の流れとは

高校生が万引きをした場合、いくつかの流れが想定できます。①店で注意を受けるに留まる、②警察に補導され学校に通報される、③警察に逮捕され刑事事件として手続きが進められる、というケースが考えられます。この中で、退学の可能性が高まるのは③といえます。

高校生が退学処分を受けるには、それなりの理由があります。例えば、単なる万引きでない場合です。万引きを何度も繰り返し、店舗に甚大な被害を与えていた場合がその一例です。警察が逮捕に踏み切るような事例であれば、その通報を受けた学校も、厳しい対応を検討することが予想されます。

高校生の万引きで退学処分を回避するには?

高校生が万引きをしたとき、退学処分を回避するにはどうすればよいでしょうか。まずは、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。万引き事件は被害店舗への対応や、警察対応が不可欠です。それと合わせて学校対応を進める必要があります。

学校が退学処分を出さないよう、事件の背景事情を正確に学校側に理解してもらう必要があります。事件の詳細を知る弁護士であれば、学校に「退学処分は不相当である」という意見書を差し入れることができます。退学を受け入れる前に、本当にそれが妥当であるか、一度弁護士に相談されるとよいでしょう。

万引きした「私立中学生」は学校を退学処分になる?

私立中学生の万引きが退学処分になる可能性

私立中学の生徒が万引きをした場合、退学処分になる可能性はゼロではありません。中学は義務教育の範囲であり、学校が中学生を退学処分にすることはできないとお考えの方もいるかもしれませんが、それは正しくありません。学校が退学処分にできないのは、「公立中学校」の生徒であり、「私立中学校」の生徒はあてはまりません。(学校教育法施行規則第26条3項)

実際には、中学生はまだ善悪の判断が正しくできなかったり、精神的に未熟であることから、学校の判断も緩やかになる傾向にあります。万引きの動機や犯行態様などにより、私立中学の校則にてらして処分が検討されます。私立中学の生徒であるから退学処分が濃厚になるというわけでもありません。

私立中学生が万引きで逮捕されるケース

私立中学の生徒が万引きをした場合、逮捕されることもあれば、逮捕されない場合もあります。法律上、警察は逮捕することができないケースもあります。中学生の万引き事件には、少年法が適用されます。少年法によると、14歳未満の少年が刑事法令に触れる行為をした場合、責任無能力者として、逮捕されることはありません。

例えば、中学三年生(15歳)の少年が万引きをした場合には、その事情によっては逮捕されることもありえます。私立中学の生徒がこれに該当する場合には、逮捕されることもあり、少年が逮捕されると家庭裁判所に事件が送致されることになります。万引きした少年が反省しており、店舗が許す場合には、警察への通報が行われない場合もあります。

未成年が逮捕される可能性や逮捕後の流れについて詳しく知りたい方は『未成年は逮捕される?未成年の逮捕後の流れは?弁護士解説』の記事もご覧ください。

私立中学生が万引きで逮捕された後の流れ

私立中学の生徒が逮捕された場合でも、一定期間、身体拘束が行われ刑事事件の手続きが進められることがあります。一方で、すぐに釈放になるケースもあります。刑事事件は手続きに厳格な時間制限が設けられており、できるだけ早い段階で弁護士に相談したほうがよいといえます。

万引き事件では、学校への説明や、被害者とのやり取りも生じます。適切に行わなければ退学の可能性が大きくなることもあります。本人の主張内容も整理し、捜査機関や家庭裁判所調査官に正しい情報を伝えるためには弁護士の助力が必須です。

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少年事件の流れを弁護士がわかりやすく解説|逮捕されたら弁護士に相談

私立中学生の万引きで退学処分を回避するには?

私立中学の生徒が万引きをした場合、すぐに弁護士に相談されることが望ましいです。中学生でも年齢や犯行態様などによっては、警察に逮捕されることもあります。事件が重大であればあるほど、学校の退学処分の可能性が高まってしまいます。

退学の話が出る前に、一度弁護士に相談し、退学の回避策を検討することが大切です。退学が相当な事案でない場合、弁護士が学校に事情を説明し、退学以外の処分を検討するよう促すことができます。刑事手続きの進行と並行して学校対応をしていくことが必要です。

万引きした「大学生」は退学処分になる可能性が高い?

大学生が万引きをすると自主退学を迫られるのか

大学生が万引きをした場合、その大学生が在籍する大学の学則にしたがって処分が検討されます。そのため、退学処分となることもありえます。学校が退学処分をせずとも、自主退学の道を示されることもあるでしょう。大学生による万引き事例は多く、万引きをきっかけに退学や停学となることもあります。

万引き事件に限らず、大学生が刑事事件を起こした場合、ニュース報道されることも多いです。実名とともに大学名も公表されると、大学側としては厳しい処分をせざるを得ないこともあります。基本的には、学則をもとに検討が進められることになります。

大学生の万引きは「未成年」かそうでないかで大きく異なる

大学生には、様々な年齢層がいます。万引きをした学生が「未成年」(20歳未満)であるか20歳以上であるかで、その後の展開は異なります。万引きによる刑事手続きの流れは、未成年の場合は少年法が適用されます。未成年では家庭裁判所で調査官による家庭環境などの調査が行われます。

大学が学生の処分を検討するときには、犯行態様や刑事処分が重要になります。万引き事件が不起訴処分で終わった場合でも、不起訴の内容が「起訴猶予」であるか「嫌疑なし」であるかは大きな違いがあります。そのため、正式な刑事処分を待って処分が行われることが多いです。

大学生の万引きで逮捕された場合の流れ(20歳以上の場合)

20歳以上の大学生が逮捕された場合、その後は検察官に事件が送致されます。その後、勾留という身体拘束をするべきかが検討されます。勾留が決まると、少なくとも10日間は自宅に帰ることはできません。大学対応も家族にしてもらう必要がでてきます。

このとき、弁護士が本人の「弁護人」という立場でついていると、捜査機関の動きや刑事処分の見込みを知ることができます。大学への交渉や説得についても、弁護士に行ってもらうことで、出来る限り不利益な処分を回避することができます。

大学生の万引きで退学処分を回避するには?

大学生が万引きをした場合、すぐに弁護士にその後の対応を相談することが望ましいです。大学の対応をする上で、刑事事件の弁護活動は重要な意味を持ちます。刑事処分が少しでも軽くなることで、大学に対して退学回避を求めやすくなります。万引き事件は被害者対応も早期に行う必要がありますので、まずは弁護士にご相談ください。

一度、退学処分になると、その大学での学業に復帰することができなくなります。期限付きの停学など、他の処分になることで、復学し卒業を目指すことが可能になります。退学を出来る限り避けるために、弁護士に協力を仰ぎ学校を説得する活動をしてもらうことも大切です。

万引き事件での退学処分はすぐ弁護士にご相談を

弁護士に相談すべき3つの理由|「学校」「被害者」「警察」対応

万引きは窃盗事件という犯罪です。生徒、学生が万引きをした後、すぐにしなければいけないことは、①被害者への対応、②警察など捜査機関への対応、③学校対応、です。学校の処分として退学になるか、停学になるかは、刑事事件の流れに関係してきます。

刑事事件を早期に解決するためには、適切な被害者対応が必須です。万引き事件を起こした場合は、まず弁護士にご相談ください。万引き事件に詳しい弁護士であれば、迅速かつ適切な対応が期待できます。生徒、学生の場合は学校への説明なども必要ですので、総合的な対応をしていくことになります。万引きで退学処分になるのではないかとご不安な方は、迷わず弁護士相談をご利用ください。

弁護士への相談は「無料相談」を利用する

万引き事件でお困りの場合、まずは「無料相談」を利用されるとよいでしょう。法律事務所の中でも、万引きという刑事事件に精通した弁護士に相談することが大切です。一度逮捕されると、その後は時間勝負になります。「すぐに動いてくれる弁護士なのか」「実践経験が豊富にあるか」「学校対応に慣れているか」、無料相談の中で是非ご自身の目で確認されることをおすすめします。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了