1. »
  2. »
  3. 未成年は逮捕される?未成年の逮捕後の流れは?弁護士解説

未成年は逮捕される?未成年の逮捕後の流れは?弁護士解説

未成年が逮捕 逮捕後の流れ

未成年でも逮捕される可能性はありますが、逮捕されるかどうかは未成年者の年齢によります。

「自分は未成年だけど逮捕されてしまうのか」、「未成年の我が子が逮捕された。今後どうしたらいいのか」などのお悩みの方もおられることでしょう。

未成年の逮捕事件では、まず何をすべきでしょうか。そして未成年者が逮捕されると「その後の流れ」はどうなるのでしょうか。

この記事では、未成年の逮捕事件(少年事件)をあつかう弁護士が、少年事件で逮捕される可能性、逮捕後の手続きの流れ等を解説しています。

また、未成年者が逮捕された場合、学校などの対応もあるので早期釈放も目指す必要があるでしょう。

未成年者の逮捕事件(少年事件)は、成人の刑事事件に比べ、釈放に向けて検討すべきことがたくさんあります。

少年自身の心の問題に加え、少年を取り巻く環境を改善するなど、弁護士は幅広く活動する必要があります。未成年の逮捕・少年事件でお悩みの方は、お早目に弁護士相談をご活用ください。

なお、当記事で記載の未成年(少年)とは20歳未満の少年のことであり、成人とは20歳以上の者を指しています。民法上の成人(民法第4条)とは異なるものです。

刑事事件でお困りの方へ
無料相談予約をご希望される方はこちら
tel icon
24時間365日いつでも相談予約受付中 0120-204-911

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は有料となります。

未成年は逮捕される?

未成年者の刑事事件とは?

未成年者が逮捕された場合など、未成年者の刑事事件のことは「少年事件」と呼ばれます。

少年事件は、少年法の適用をうけて手続が進められていきます。

少年法上、未成年者は「少年」と呼ばれます(女性であっても「少年」と呼ばれる。)。

14歳未満の未成年は逮捕されない?

14歳未満の未成年者が刑罰法令に触れる行為をした場合は「触法少年」と呼ばれます。

触法少年(14歳未満の未成年者)は、刑事責任を問われませんし、逮捕も勾留もされません。

ただし、14歳未満の未成年者は、児童相談所に一事保護される形で身体拘束を受けることはあるでしょう。

14歳以上の未成年は逮捕される?

さて、未成年者が逮捕されるかどうかは、年齢によって異なります。

14歳以上の未成年者が、犯罪を犯した場合「犯罪少年」と呼ばれ、逮捕される可能性があります。

それでは、14歳以上の未成年(犯罪少年)が逮捕・勾留された後はどうなるのでしょう。

犯罪少年が逮捕された後は、警察から検察官に引き継がれる場合(検察官送致)と、家庭裁判所に引き継がれる場合(家庭裁判所送致)があります。

14歳以上の警察等は、少年(特定少年を除く。)の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると思料するときは、交通反則通告制度に基づく反則金の納付があった道路交通法違反を除き、罰金以下の刑に当たる犯罪の被疑事件は家庭裁判所に送致し、それ以外の刑に当たる犯罪の被疑事件は検察官に送致する。

法務省「令和4年版犯罪白書」『第3編 少年非行の動向と非行少年の処遇』https://www.moj.go.jp/content/001387344.pdf(2023年7月19日現在)

検察官に送致された場合でも、その後は家庭裁判所に送致され、調査が行われる流れになります。

未成年の逮捕では家庭裁判所に送致?弁護士の役割は?

家庭裁判所の役割|調査・少年審判が行われる

少年事件が家庭裁判所に送致されると、少年について調査が行われます。どのような生活環境で暮らしているのか、家族や学校関係者からヒアリングが行われるのです。事件を起こす背景には何があるのか、根本的な原因究明が行われます。ここで登場するのが家庭裁判所調査官です。調査官は心理学、社会学、教育学など子供の心身の発育に関係する諸分野に精通した専門官です。

調査官は調査した結果を「社会記録」としてまとめ、家庭裁判所の裁判官に提出します。裁判官は、その結果をみて審判をするべきか検討します。審判不開始という判断をすれば、少年事件はそこで終了です。審判開始となれば、審判に向けて付添人弁護士も準備を始めます。調査官の社会記録は極めて重要で、弁護士はその記録の確認をして今後の活動方針を検討します。

弁護士は「弁護人」として未成年(少年)を守る

未成年(少年)が逮捕された場合、家庭裁判所に送致されるまで弁護士は「弁護人」という立場で少年の保護活動を行います。

未成年者はまだ心身が未成熟であり、事件の根本解決にむけては専門家の手助けが必要です。

逮捕された場合には、すぐに釈放に向けた活動をする必要があるのです。そして、刑事裁判を受けたり少年院にいくことがないよう、保護活動を尽くします。

弁護士は「付添人」として未成年(少年)を守る

家庭裁判所に送致された後、弁護士は「付添人」となって少年の更生に助力します。

成人の事件では「弁護人」というところが、少年事件では「付添人」という言葉になるのです。

付添人弁護士は、少年の親も選任することができますので、未成年の子供が逮捕された場合には、すぐに弁護士の選任を進めてください。少年本人との相性も重要ですので、一度本人との弁護士面会を設定し、本人の意向を確認することも大切です。

関連記事

家庭裁判所から学校に連絡は入る?少年事件の逮捕後の流れを解説

未成年の逮捕後の手続きは?少年事件と成人は異なる?

鑑別所の役割は?鑑別所に入ると少年院行き確定?

未成年者が逮捕されると、少年鑑別所が登場することがあります。鑑別所は法務省が管轄する施設で、少年の性格調査や人間関係調査など、鑑別を行うために身柄が収容される施設です。家庭裁判所に送致された後、観護措置の決定が行われると、少年は鑑別所に収容されます。期間は原則として2週間です。一回に限り更新が認められていますので、最大で4週間の身体拘束が行われることになります。

鑑別所と少年院では役割が全くことなります。しかし、この違いを正確に理解している人は少ないかもしれません。少年院は、少年審判を受け、「矯正教育が必要である」と判断されたときに入る場所です。鑑別所は、少年院に行く必要があるかどうかを事前に調査・鑑別するための場所であり、矯正教育が目的の施設ではありません。

未成年(少年)事件と成人の事件は逮捕後の流れが違う

成人が犯罪を犯した場合、警察に逮捕され、検察官に送致されます。この流れは未成年(少年)事件でもありえます。もっとも、少年事件では「全件送致主義」といって、必ずどこかの段階で家庭裁判所に送致されるのです。これに対し、成人の刑事事件では、家庭裁判所は登場しません。少年事件の流れは以下の図のようになります。

少年事件の逮捕・釈放の流れ

成人の刑事事件の場合は、逮捕後、検察官送致が行われると、勾留される可能性があります。そして、勾留中に取調べなどの証拠収集が行われ、最終的に検察官が刑事処分を行います。起訴されれば刑事裁判となり、不起訴となれば事件は終了です。刑事裁判になり有罪判決をうけ、それが確定すれば前科がつきます。ですので、不起訴処分を獲得することは前科を回避する意味でとても重要です。成年事件の流れは以下の図のようになります。

atom h8

少年事件での弁護士の役割とは

少年事件における弁護士の役割は、多岐にわたります。特に逮捕されている状態や、鑑別所に入っている状態では、少年本人は何もできないため、家族や学校との橋渡しは弁護士の仕事です。弁護士は、少年が警察や家庭裁判所調査官とどのような話をしたのかを確認しながら、早期釈放や審判不開始に向けて活動方針を検討します。

中でも、弁護士の最も重要な役割は、付添人として少年の環境調整をすることです。事件の根本に家族関係や生活環境の問題があると認められれば、その改善に向けて環境を整えることが必要です。少年の健全な心身の成長が期待できる環境を作ることが、事件の解決につながるのであり、再犯防止策になります。弁護士は付添人として調査官と連絡を取り合いながら、少年に何が必要かを見極め環境改善に努めます。

未成年の逮捕…早期釈放・審判不開始を目指すなら弁護士相談?

未成年の逮捕事件を弁護士に相談するメリット(早期釈放を目指す)

未成年(少年)が逮捕された場合、家族がまずすべきことは、弁護士への相談です。

一日でも早く釈放されるためには、すぐに動き始めることが必要です。事件の背景や少年本人の言い分を聞き、釈放のために何を主張すべきかを検討する必要があります。逮捕という非日常的なことを経験し、少年の精神状態が不安定になることも十分に予想されます。弁護士はそうした緊張状態にある少年にとって唯一希望の光になるのです。

逮捕後の釈放に向けて弁護士が活動する際、少年の家族や学校関係者など周囲の人の協力も重要です。少年を取り巻く環境が適切な状態にあるか、弁護士は客観的に分析し、協力を求めるべき人の選定をします。少年の精神状態に配慮しながら、適宜面会を行い釈放に向けた活動を行います。

関連記事

少年事件を弁護士に依頼する|わが子が犯罪を犯したら親がすべきこと

審判不開始は「環境調整」が鍵になる

審判をせずに事件を終了するかは、家庭裁判所裁判官の判断によります。調査官の報告に基づき、審判不開始となれば少年は元の生活に戻ることができます。ここで重要なことは、少年が少年院に行く必要がないということを、いかに説得的に主張できるかということです。

何もしないまま少年が元の生活に戻れば、同じことを繰り返したり、精神状態が悪化する危険も否定できません。それを防ぐために、監督者や協力者を用意し、少年が更生できる環境を整えることが大切です。少年院において矯正教育を受けずとも、非拘束の状態で同じ効果が得られることを裁判官に説得することが付添人弁護士の役割になります。

早期に弁護士に相談することで、環境調整のために十分な時間をあてることができるでしょう。

未成年の逮捕でよくある質問

Q1.未成年が逮捕されるのは何歳からですか?

未成年が逮捕される年齢は、14歳からです。

14歳以上20歳未満の未成年が、刑法で定められた犯罪を犯した場合、逮捕される可能性があります。

Q2.18歳が逮捕されるとどうなりますか?

18歳以上20歳未満の未成年は「特定少年」と呼ばれます。

特定少年の場合は、刑事裁判を受ける可能性がより高くなる、実名報道の懸念が生じる等の点で、17歳未満の未成年の逮捕事件とは異なるでしょう。

17歳未満の未成年者と比べて、18歳・19歳の少年は社会において責任ある主体であるということが区別の理由となっています。

選挙権年齢や民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ,18・19歳の者は,社会において,責任ある主体として積極的な役割を果たすことが期待される立場になりました。

今回の少年法改正は,18・19歳の者が罪を犯した場合には,その立場に応じた取扱いとするため,「特定少年」として,17歳以下の少年とは異なる特例を定めています。

法務省「少年法が変わります!」https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00015.html(2023年7月19日現在)

刑事裁判を受ける可能性が高くなる(18歳以上の少年の逆送事件の拡大等)

逆送は、家庭裁判所によって、保護処分ではなく、刑罰を科すべきと判断された場合に、事件を検察官に送る(≒送致する)手続きです。

逆送された事件は、必ず刑事裁判にかけられます。

刑事裁判で有罪の確定判決がだされれば、刑罰が科されることになります。

また、原則逆送事件については、該当する場合必ず逆送されることになり、必ず刑事裁判にかけられることになります。

   原則逆送対象事件とは,家庭裁判所が原則として逆送しなければならないとされている事件で,現行の少年法では,

○ 16歳以上の少年のとき犯した故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪(殺人罪,傷害致死罪など)の事件がこれに当たります。

   今回の改正で,18歳以上の少年(特定少年)については,原則逆送対象事件が拡大されることとなりました。

法務省「少年法改正 Q&A」『Q5:「逆送」とはどのような手続きですか。また、「原則逆送対象事件とは何ですか。」https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00017(2023年7月19日現在)

特定少年については、原則逆送対象事件の範囲が広いものになっています。

基本的には、16歳以上の少年のときに犯した故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪については、原則逆送となります。

それに加えて、18歳・19歳の未成年者(特定少年)の場合は、18歳・19歳のときに犯した「死刑、無期又は1年以上の懲役・禁錮」にあたる罪の事件については原則逆送となります。たとえば、現住建造物等放火罪、強盗罪、不同意性交等罪、組織的詐欺罪などを犯した場合、特定少年であれば必ず逆送されます。

刑事罰が重くなる可能性

特定少年については、逆送決定後は20歳以上の者と原則同様に取り扱われるなど、17歳以下の未成年とは異なる取り扱いがされます。

例えば、有期懲役刑の期間の上限については、17歳未満の未成年の場合は15年です。

一方、特定少年(18歳・19歳の未成年)の場合は、(成人と同様に)有期懲役刑の上限は30年となります。

実名報道の解禁

また、未成年の犯人の実名・写真等の報道は禁止されていますが、18歳以上の少年のときに犯した事件について通常起訴された場合は、実名報道が解禁されます。

Q3.少年院に入る確率は?

令和2年度の少年保護事件のうち、一般保護事件(過失運転致死傷等保護事件及びぐ犯を除く)については、全体の約6.2%が少年院送致となっています(法務省「令和4年版 犯罪白書」https://www.moj.go.jp/housouken/housouken03_00118.html(2023年7月19日現在)。

ただ、一般的な確率を確認することに重要な意味はないでしょう。

少年院送致になるのか、それとも保護観察か、あるいは審判不開始かなどは、個別の事情に左右されるからです。

弁護士相談を活用して、少年事件の今後の見通しについて確認するのがよいでしょう。

Q4.未成年が万引きをしたら逮捕されますか?

未成年者であっても、万引きをすれば逮捕される可能性はあります。

ただし、未成年者が逮捕される場合があるとしても、それは14歳以上の未成年に限られるでしょう。

Q5.未成年が逮捕された場合、何日間くらい留置されますか?

逮捕された場合は、未成年者であっても成人であっても、手続きの流れは基本的には同じです。

成人の場合と同様、最大72時間、警察の留置場で生活することになります。

その後、検察官のもとで勾留される可能性もあるでしょう。その場合は、逮捕から最大23日間拘束されることになるでしょう。

未成年(少年)が逮捕されたらぐす弁護士までご連絡を

アトムを選んだお客様の声

刑事事件・少年事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

盗撮で示談成立

sj2021178

(抜粋)相談時から、丁寧なご説明をいただき安心しておまかせする事ができました。ご対応も迅速で最も望む結果につながったのも先生のお力添あってのことと思います。

示談成立で不起訴

ng2018054

(抜粋)迅速に対処していただいたおかげで、早く解決する事が出来ました。今後は、息子も、心底、反省し、同じ過ちを、繰り返さないことを願っております。

刑事事件はスピード重視です。早期の段階でご相談いただければ、あらゆる対策に時間を費やすことができます。

あなたのお悩みを一度、アトム法律事務所の弁護士に相談してみませんか。

アトム法律事務所の相談予約はこちらから

未成年の我が子が逮捕された場合は、すぐに弁護士までご連絡ください。

一番不安を感じているのは逮捕されたご本人ではないでしょうか。逮捕され、この後どうなってしまうのか、まったく先のわからない状況で助けを求めているはずです。

逮捕直後は家族であっても面会が許されません。ですので、弁護士が代わりに面会をして、必要なアドバイスを差し上げることが何より重要です。

弁護士は、土日祝日、深夜早朝であっても面会をすることが許されています。また、警察官の立会人をつけず、完全に一対一の状況で面会が可能です。何があったのか、まずは少年の声に耳を傾け、一日も早く解決するよう弁護士は少年の味方として活動します。

また、「まだ逮捕はされていないけれど、警察から連絡が来ており、今後逮捕されるのではないか」とのご不安をお持ちのご本人の方からのご相談も可能です。

早期の弁護士相談が、早期解決の鍵です。アトム法律事務所の弁護士相談は、24時間365日相談予約受付中です。お子さんの緊急事態、是非この便利な窓口をご活用ください。

未成年者の逮捕事件について弁護士相談をご希望の方は、まずは下記電話番号にご連絡ください。
その後、専属スタッフがヒヤリングのうえ、弁護士相談のご予約枠を押さえます。

お電話お待ちしております。

刑事事件でお困りの方へ
無料相談予約をご希望される方はこちら
24時間365日いつでも相談予約受付中 0120-204-911

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は有料となります。

岡野武志弁護士

監修者情報

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

第二東京弁護士会所属。ご相談者のお悩みとお困りごとを解決するために、私たちは、全国体制の弁護士法人を構築し、年中無休24時間体制で活動を続けています。