罪悪感から自首したいが一人で警察署へ行くのが怖いという方や、自首後の被害者対応に向き合うため弁護士に依頼したいという方は、自首同行も検討してみてください。
自首同行のメリットとして、逮捕の可能性を下げること、警察への取調べ対応のアドバイスがもらえること、被害者への早期対応につながることなどがあります。
また、家族や友人にできるだけ事件のことを知られたくないと考えている方は、自首同行の必要性はより高まるでしょう。自首後に在宅捜査を受けることになると、身元引受人が必要です。弁護士が身元引受人になるなら、自首に同行しているとよりスムーズといえます。
自首同行を検討している方はできるだけ早めに、刑事事件にくわしい弁護士に相談しましょう。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
弁護士による自首同行のメリットとは?
弁護士が自首に同行することには多くのメリットがあります。
自首同行のメリット
- 逮捕の可能性をさらに下げる
- 事前に取調べ対応のアドバイスがもらえる
- 被害者へ早期に連絡ができる
自首同行のメリットについてくわしくみていきましょう。
逮捕の可能性をさらに下げる
弁護士がついていることで、捜査機関から「あえて弁護士をつけているのだから、逃亡のおそれはない」などと判断されやすくなり、逮捕の可能性を下げる要因となるでしょう。
必要に応じて、弁護士は上申書・意見書も作成します。上申書とは、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことについて、説得的に書いてくれたり、あなたの反省の気持ちを代弁する書類です。
逮捕されれば、起訴されるまでに最長で23日間のあいだ身体拘束を受ける可能性があります。そうすると、職場に不審に思われたり、学校へも悪い影響が出てくるでしょう。また、家族や知人に知られたくないと思っていても、音信不通になれば警察の捜査対象になっていることが知られる恐れがあります。
逮捕の可能性をより下げるためには、弁護士の自首同行により、逮捕の必要性がないことを明確に主張しましょう。
事前に取調べ対応のアドバイスがもらえる
自首をした後は、自首調書をとられます。自首調書は、その後の不起訴処分、処罰の内容(罰金、執行猶予、実刑)に影響する重要な証拠です。
弁護士に自首同行を依頼すれば、事前準備として、取調べ対応のアドバイスをもらえるので安心です。
どのように警察に説明すべきかという助言を受け、不当な処分の回避につなげましょう。
また、不当・違法な捜査がなされた場合、いつでも弁護士が抗議する態勢をとっています。警察としても慎重な捜査にならざるを得ないでしょう。
自首をする場合は、自ら警察に対して、犯行内容を正直に話さなければなりません。しかし、供述内容に誤解が生じたり、やっていないことも自白させられたりと注意点もあります。
被害者へ早期に連絡ができる
弁護士が自首同行をした時点で、警察官に被害届が提出されていれば、警察段階から被害者にアプローチできる可能性があります。
刑事事件の加害者として特定されているか否かにかかわらず、被害者との示談は、刑事事件の早期解決にとって非常に重要です。
被害者も弁護士となら話してくれる場合あり
まずは自首同行をしたその場で、弁護士から警察官に対して、被害者の連絡先を教えてほしいとお願いします。
捜査機関は被害者に確認をとり、被害者から連絡先を教えてもよいという了解が得られた場合、被害者に連絡がとれるようになり、示談交渉の土台をととのえることができるのです。
被害者の連絡先については弁護士限りで聞くことが出来るケースがほとんどなので、弁護士が自首に同行することで、最速で被害者に連絡が取れます。
被害者との示談が成立し、とりわけ被害者からの許しがきちんと得られた場合には、寛大な処分が得られる可能性が高まります。
被害者との示談で得られるメリットや、示談の流れとタイミングは関連記事をお読みください。
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・刑事事件の示談の流れ|加害者が示談するタイミングや進め方は?
【コラム】自首にもメリットとデメリットがある
自首のメリットは、法律上の減軽、精神的負担の軽減、逮捕・実名報道の回避です。一方のデメリットには、刑事事件化を自ら招く恐れがあるということでしょう。
自首のメリットとデメリットを説明します。
法律上の減軽
自首をした場合、刑法では、その刑を減軽できると規定されています。
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
刑法42条
刑事裁判をうけることになった場合、裁判官の判断しだいで、刑罰が軽くなる可能性がでてくるのです。自首をした場合、犯情がわるくなければ、裁判官を説得でき、刑罰の軽減を獲得できる可能性があがるでしょう。
自首をすれば必ず刑罰が軽くなるわけではありませんが、加害者への刑事処分の程度に影響する可能性があるのです。
自首が刑罰にどれくらい影響を与えるのかを解説した下記の関連記事も併せてお読みください。
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・自首すると減刑や逮捕にどれくらい影響がある?自首の要件や方法を解説
精神的負担の軽減
いつ逮捕されるかという不安な気持ちをかかえたまま生活することに耐えられないという理由で、自首をする人もいます。
また、本当に反省しており、自首をしたいと考える人もいるでしょう。
逮捕・実名報道のリスク回避
加えて、自首をすることで逮捕や、逮捕による実名報道のリスクを回避したいと思う方も多いでしょう。たしかに、自首をした場合、逮捕・実名報道のリスクを回避できる可能性は高まるでしょう。
なお、逮捕をされるかどうかは逮捕の要件があるかどうかによります。
逮捕の要件は、逃亡や証拠隠滅のおそれがあることなどです。犯罪事実を申告して処分をゆだねるのが自首なので、自首をすれば逃亡や証拠隠滅のおそれが無いものと判断されやすくなり、逮捕を回避できる可能性が高くなるでしょう。
仮に逮捕されてしまった場合は、その後、勾留という身柄拘束手続きも想定され、最長で23日間身体拘束されることもあり得ます。弁護士に自首同行をしてもらうことで、このようなリスクを回避できる可能性が高まります。
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刑事事件化をまねく点はデメリット
自首をした場合、自分が犯人であることが、捜査機関に発覚することになります。
自首をしなければ、捜査されなかったのに、あえて自首をしたために事件が発覚し、犯罪事実の捜査が開始されるケースもあるでしょう。
犯罪捜査が始まる前に、被害者の方との示談で解決できるケースもあります。自首をする方法がよいのか、示談を先行させる方法がよいのかなど、よく見極める必要性があるでしょう。
自首のメリットとデメリットについてのくわしい解説について、関連記事も併せてお読みください。
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自首同行の流れと方法
1.弁護士が自首の効果を検討|事件ごとに判断が必要
まずは、刑事事件につよい弁護士との法律相談の予約をおこなってください。あなたの刑事事件の内容を弁護士に話し、自首同行を希望していることを伝えましょう。
刑事事件の対応に力を入れている弁護士であれば、自首を優先すべき事案か、被害者の方との示談を進めるべき事案かなどを総合的に判断します。
そして、今後の流れや、刑事事件の見通しなどについて助言可能です。
2.警察署に行く|弁護士が自首に同行する
弁護士相談の結果、自首をすべき事案であるとの結論がでたら、弁護士に自首同行をしてもらい、警察署に行きます。
この場合は弁護士から警察に対して自首したいということを申し入れてから警察署へ向かう流れです。
警察署へ着いたら、担当の警察官に対して、警察署にきた目的が自首であることを伝えます。
弁護士が自首に同行している場合は、自首の経緯、逮捕を回避したいこと、家宅捜索を回避したいこと、弁護士を身元引受人としたいことなどを警察に伝えてくれるなど、必要な範囲でサポートしてくれます。
3.警察署にて捜査を受ける|取り調べ対応も事前にサポート
自首が成立した後は、自首調書の作成や捜査が開始されます。自首調書は、自首した本人の身上、自首した事件の概要、自首した理由などが記される重要な書類です。
事前の弁護士相談時には、こういう質問をされたらどう答えたらよいか、どんな風に説明すれば誤解を受けずに済むかなどをしっかりレクチャーを受けておくことがポイントになります。
刑事事件の加害者弁護に注力している法律事務所であれば警察対応のノウハウも多くあるので、色々なアドバイスが受けられるでしょう。
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・警察の事情聴取(取調べ)をどう乗り切る?不利にならない対応と今後の流れ
自首同行でよくある質問
自首同行に関心がある方から寄せられる質問にお答えします。
Q1.自首をすれば罪が軽くなりますか?
自首をした場合、捜査が容易になることから、「刑を減軽することができる」(刑法42条)というルールがあります。これは、あくまで「刑罰を軽くできる」という規定であって、自首をすれば「必ず刑罰が軽くなる」わけではありません。
ある裁判では、銃砲刀剣類所持等取締法違反罪で使用した拳銃について、虚偽の事実を述べた事案について、自首の成立は認められたものの、自首を理由とする刑罰の減軽は認めないという結論でした(最三決平成13年2月9日刑集55‐1‐76)。
またある裁判では、本当は単なる殺人罪を犯したのに、(嘱託をうけたかのように偽装したうえで、)警察署に嘱託殺人をしたと虚偽の犯罪事実を申告した事案について、自首の成立自体を認めないという結論でした(最一決令和2年12月7日刑集74-9-757)。
判例の傾向からすれば、虚偽の事実を述べて自首をした場合、罪が軽くなる可能性は限りなく低くなると言えるでしょう。
Q2.自首と出頭の違いは?
自首と出頭の違いは自発的に犯人であると名乗り出ることや、警察に行くタイミングなどが違います。
自首とは、犯罪事実や犯人が発覚する前に、犯人が自ら進んで、捜査機関(検察官・司法警察員)に対して、犯罪事実の申告をして処分をゆだねることです。
自首の4つの成立要件
- 捜査機関に発覚する前である
- 自己の犯罪事実を告げること
- 捜査機関の措置に委ねること
- 自発的に犯罪事実を告げること
一方、出頭とは、警察署や検察庁、裁判所などに、自らおもむくことをいいます。
たとえば、家で生活しながら捜査を受ける場合(すなわち在宅捜査の場合)、取り調べのために出頭要請が来た時など、出頭する必要があるでしょう。
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Q3.証拠がなくても、自首できますか?
証拠があることは自首の要件ではありませんので、証拠が無い場合でも、自首は可能です。
ただし、証拠がなければ、後日、ガサ入れされる可能性もあるので、弁護士に相談して証拠を持参してもよいでしょう。
基本的には、自首は受理しなければならないとされていますが、きちんと受理してもらえるように、弁護士の自首同行があると安心です。
なお、捜査機関においても、ご自身においても、犯罪の証拠が無い場合は、自首をしても証拠不十分で不起訴になる可能性もあるでしょう。
Q4.痴漢や盗撮など家族に知られないよう身元引受人になってもらえる?
盗撮、痴漢、児童ポルノなど、ご家族に知られたくない場合もあるでしょう。この場合、弁護士が身元引受人になることも可能です。
自首をしたことで、逮捕を回避できた場合でも在宅捜査が続きます。
在宅捜査では、警察から呼び出しがあった際、出頭して取り調べを受けることになります。その出頭を確保する役目を負うのが身元引受人ですが、通常はご家族が身元引受人になることが多いでしょう。
弁護士が身元引受人になれば、基本的には、警察からの電話や書面については弁護士あてとなるので、より内密に進めることは可能です。
もっとも、弁護士が身元引受人になった場合でも、職場における刑事事件であれば職場の方への事情聴取が実施される可能性は高く、自宅のガサ入れが実施される可能性がある点は留意しましょう。
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Q5.自首同行にかかる弁護士費用は?
弁護士費用は弁護士事務所ごとに異なります。出張日当も弁護士事務所ごとに異なるので、自首同行の費用がいくらになるのかについては、正式依頼前に弁護士事務所に確認してください。
なお、弁護士に自首同行を依頼する前提として、自首後の刑事弁護活動を依頼する契約締結が必要になることが多いです。
刑事事件の弁護士費用の内訳は、相談料、着手金、成功報酬、出張日当、実費などで構成されており、自首同行は出張日当として算定されることもあります。
自首同行を依頼する際には、着手金(弁護活動に着手する対価となる費用)、成功報酬(弁護活動の成果に対する費用)も準備しておかねばなりません。
アトム法律事務所の弁護士費用の一例は下表のとおりです。
弁護士費用の内訳 | 金額(税込) |
---|---|
法律相談料 | 無料0円(警察介入事件。初回30分) |
着手金 | 44万円~ |
起訴による追加着手金 | 無料0円 |
成功報酬 | 11万円~(成果がなければ0円) |
出張日当 | 所要時間に応じて2.2万円~ |
アトム法律事務所はわかりやすい弁護士費用を重視しています。個別具体的な弁護士費用は、弁護士相談時に時間をかけて説明しますのでご安心ください。
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自首したいけど怖い…そのお悩みは弁護士の自首同行で解決
24時間つながる相談予約受付窓口は?
アトム法律事務所では、刑事事件の解決において必要であると思われる場合、弁護士による自首同行を実施しています。
刑事事件をおこしてしまい、逮捕が怖い、家族にバレたくないなどお悩みの方は、まずは弁護士相談にご来所ください。
あなたの事件解決にとって、自首を優先すべきか、示談交渉を優先すべきか、今後の見通しを踏まえた対策をたてて、迅速に実行するノウハウがアトム法律事務所にはあります。
自首や示談交渉をスムーズに進めていくためには、経験豊富な弁護士事務所に相談するのが一番の近道です。
アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件に力をいれてきました。解決実績豊富な事務所で、自首同行の実績もあります。
24時間365日対応の相談予約受付窓口に今すぐご連絡ください。
防犯カメラ・被害届の提出・目撃者の証言などによって、あなたが犯人であると捜査機関に発覚した後では、自首は成立しません。
犯行当日に逮捕されなかったとしても、逮捕状がとられて後日逮捕される可能性はあります。もっと早く行動していればと後悔しないうちに、お電話ください。
アトム法律事務所は、依頼者の方のお悩み解決の一助となるべく、全力を尽くします。