勾留とは、逮捕された被疑者もしくは起訴された被告人を刑事施設に一定期間拘束する制度です。被疑者の場合は原則10日間、被告人の場合は原則2か月間の勾留期間が法律で定められていますが、条件を満たすと延長されることもあります。
勾留期間が長引くと、仕事にも行くことができず日常生活に大きな影響が出てしまうでしょう。この記事では、勾留期間に焦点を当てつつ、勾留からなるべく早い段階で釈放される方法についても詳しく解説します。
ご家族が逮捕・勾留されてこれからどうなるのか不安な方や、今後ご自身が逮捕される可能性があって不安な方は、ぜひ最後までご覧ください。
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逮捕と勾留の期間
逮捕の期間は72時間(3日間)
刑事事件を起こして身柄拘束を受ける場合、勾留前には必ず「逮捕」という手続きが取られます。事件発生後、すぐに勾留されることはありません。
現行犯逮捕の場合を除き、裁判官の発する令状に基づいて逮捕は行われ、被疑者(罪を犯したと疑われている人)として逮捕されると警察署内の留置場に連行されるのが通常となります。
逮捕の期間は72時間(3日間)です。
まず、警察に留置の必要があると判断された場合、身体拘束時から48時間以内に検察官へ送致する手続が取られます。さらに、検察官に留置の必要があると判断された場合、送致された被疑者を受け取った時から24時間以内に勾留請求されることになるでしょう。
逮捕後の勾留期間は原則10日間
勾留が決定すると、原則10日間の勾留期間となります。逮捕から引き続き身体を拘束されながら、勾留期間は取調べが行われたり犯行現場での引き当たり捜査などが行われたりします。
勾留される条件
事件を起こして逮捕されたとしても、必ず勾留されるわけではありません。
検察官が勾留請求をすると、勾留請求と同じ日か翌日に裁判官による勾留質問が行われるでしょう。勾留質問では、裁判官から被疑者に対し、被疑事実の要旨を告げられ認否を尋ねられます。そして、裁判官に「勾留の理由」と「勾留の必要性」があると判断されれば、原則10日間勾留されることなります。
勾留の理由とは、次の3つのことです。
勾留の理由
- 被疑者が定まった住居を有しないこと
- 罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由があること
- 逃亡すると疑うに足りる相当な理由があること
このうち、実務上で問題となるのは罪証隠滅と逃亡に関してです。
罪証隠滅とは、証拠を隠してしまうことで、物に限らず被害者や目撃者等の関係者に働きかけることも含まれます。したがって、被疑者が関係者の連絡先を知らなかったり、示談が成立しているという事情があれば、罪証隠滅のおそれはないと判断されやすくなるでしょう。
また、被疑者に養っている家族がいたり定職があるといった事情があれば、それらを捨ててまで逃亡することは考えにくいため、逃亡のおそれはないと判断されやすくなります。
さらに、被疑者が病気の場合等は勾留の必要性がないと判断されることもあります。
勾留のさらに基本的な情報については、関連記事『勾留とは何か。勾留手続きや拘留との違いは?早期釈放を実現する方法』も参考になりますので、あわせてご覧ください。
勾留延長されると勾留期間はさらに最大10日間
勾留期間が満了してもまだ捜査が必要な場合、勾留が延長されることがあります。勾留延長の期間は最大で10日間で、延長が認められると勾留期間だけで最大20日間となります。
勾留延長後、検察官によって起訴するかどうかの最終的な判断が下されるでしょう。これを終局処分といいます。
したがって、勾留延長となれば、逮捕から終局処分まで合計で最大23日間ものあいだ身体拘束される可能性があるのです。
勾留延長されるやむを得ない事由とは?
勾留延長は「やむを得ない事由」があると判断されると行われることになります。
実務上のやむを得ない事由とは「被疑者や関係者の取調べがまだ終わっていない場合」や「引き当たり捜査が未実施の場合」で、このような場合に勾留延長されることが多いといわれています。
起訴後の被告人勾留は主に2ヶ月以上
起訴されると、被疑者から「被告人」という立場に変わり、起訴後も身体拘束が続く場合があります。これを被告人勾留といいます。被告人勾留の期間は、原則として公訴提起日から2か月です。
被告人勾留は、特に継続の必要がある場合には1か月ごとに更新されます。更新は原則として1回に限られますが、罪証隠滅の疑いがある場合や住居不定の場合等には1回に限られず、長期間の勾留となる可能性があります。
起訴前 | 起訴後 | |
---|---|---|
当事者の呼び方 | 被疑者 | 被告人 |
勾留期間 | 10日~20日 | 2か月以上 |
【コラム】勾留期間の数え方
勾留期間は、勾留請求の日を1日目と数え、そこから10日目になれば勾留満了となります。身体拘束は重大な制約となるので、被疑者の利益となるように勾留期間が計算されるのです。民法の定める初日不算入や、休日除外等のルールは適用されません。
たとえば、3月1日に逮捕されて翌日3月2日に勾留請求された場合、勾留期限は原則として3月11日までとなります。さらに、勾留期限が3月11日の場合、勾留延長の期限は3月21日です。
逮捕 | 3月1日 |
勾留請求 | 3月2日 |
勾留期限 | 3月11日 |
勾留延長期限 | 3月21日 |
10日間の勾留期間が満了したからといって、必ず釈放されるわけではありません。やむを得ない事由があると判断されると、さらに勾留が最大10日間延長される可能性もあるので注意してください。
逮捕・勾留~起訴・不起訴までの流れ
(1)逮捕(警察での取り調べ)
逮捕されると警察で取調べを受けます。日本では弁護人が取調べに立ち会うことは認められていません。したがって、取調べでは一人で取調官と向き合うことになります。
何をどう話せば自分に有利になるのか全くわからないまま、取調べのプロである警察官と向き合うのは精神的に厳しいものがあるでしょう。
最大3日間の逮捕後の身体拘束期間を乗り切るために、弁護士に早期に依頼し取調べのアドバイスを受けることをおすすめします。
なお、逮捕後は弁護士と無料で面会することのできる当番弁護士という制度を利用することができます。しかし、当番弁護士は自由に選ぶことができないため、刑事事件の経験豊富な弁護士が来てくれるとは限りません。また、原則無料で弁護してくれる国選弁護人は勾留されないと付きません。
刑事事件に慣れた弁護士に一刻も早く接見してほしい場合には、私選弁護士に連絡するのがおすすめです。
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(2)【逮捕後48時間】検察官への送致(送検)
警察に留置する必要があると判断されると、被疑者は逮捕から48時間以内に書類及び証拠物とともに検察官に送致されることになります。
(3)【逮捕後72時間以内】勾留請求・勾留質問
検察官に留置の必要があると判断されると、被疑者は送致から24時間以内に検察官から裁判官に勾留請求されることになります。つまり、勾留請求のタイムリミットは逮捕から72時間以内(3日間以内)です。
被疑者は、勾留請求を受けた裁判官と面接して、勾留されるかどうかを検討されます。これを勾留質問といいます。全国的には勾留請求日と同じ日に勾留質問が行われることが多いようです。
(4)【最大10日間】逮捕後の勾留
裁判官に勾留が必要だと判断されれば、勾留状が発付されます。これを勾留決定といいます。逮捕後の勾留期間は原則として10日間です。勾留期間中も取り調べが続きます。
逮捕期間中は家族や友人との面会ができませんが、勾留に切り替わると、接見禁止でない限りは家族や友人との面会ができます。
ちなみに、弁護士であれば逮捕期間中であろうと、接見禁止がついていようと、基本的にいつでも自由に面会可能です。弁護士による接見について詳しくは『弁護士の接見とは|逮捕中の家族のためにできること・やるべきこと』の記事をご覧ください。
(5)【最大10日間】勾留延長
裁判官に「やむを得ない事由」があると認められてしまうと、検察官の請求により勾留期間を延長されることになります。延長期限は最大10日間です。
(6)起訴・不起訴の決定
勾留延長期間が終わると、検察官に起訴するかどうかの判断が行われます。起訴とは公訴を提起することです。起訴には、公判請求、略式命令請求及び即決裁判請求があります。
一般的にイメージされるような裁判所で行われる刑事裁判は、刑事訴訟法上「公判」と呼ばれます。
【まとめ】逮捕から起訴までは最大23日間も拘束が続く
逮捕は最大3日間、起訴前勾留は最大20日間、合計で最大23日間も身体拘束が続く可能性があります。
逮捕・勾留の間、どのような手続がどのタイミングで行われるのか知っておくと自分の身を守ることにつながるでしょう。
逮捕後の勾留や勾留延長を阻止!早期釈放を目指す方法
準抗告で勾留から釈放
逮捕後の勾留期間に入ってしまった場合には、準抗告という手続きを行うことで釈放される可能性があります。
準抗告とは、勾留の理由がないのに勾留された場合など、裁判官の処分に対して不服があるときに取り消しまたは変更を請求することです。
裁判官の処分の間違いを指摘して、他の裁判官がその間違いを認めなければならないため、準抗告が認められる確率は高くはありません。
2022年版の弁護士白書によると2021年に申し立てられた15,155件のうち、認容された準抗告は2,794件で、約18%の認容率でした。
ですが、仮に準抗告が認められなくても、申し立ての際に弁護士が主張した事情を検察官や裁判官が考慮して、勾留延長の期間が短くなることは十分ありえます。そのため、弁護士に依頼して準抗告を積極的に行うことは早期釈放の可能性を高めます。
勾留取消請求で勾留から釈放
勾留期間に入ってから釈放を目指す方法には、準抗告の他にも勾留取消請求という手続きがあります。
これは、準抗告申し立ての時点にはなかった事情が新たに生じた場合に、勾留の必要がなくなったことを裁判官に主張して勾留から釈放されるものです。
新たな事情の例としては、被害者との示談の成立が挙げられます。宥恕文言(被疑者を許すという内容の文言)の入った示談書を提出できると、勾留の必要がないことを示す有力な証拠になります。
示談は被害者とのやりとりが必要になるため、非常に繊細な対応が求められます。この難しいやりとりを的確に行うには、経験豊かな弁護士に依頼するのが最適です。
起訴後の勾留期間は保釈申請を行う
保釈とは、起訴された被告人が保釈金を支払うことで、一時的に身体拘束から解放される制度です。起訴されてからであれば、保釈金を裁判所に預けることで身柄拘束を解除できます。
しかし、保釈金さえ用意すれば必ず保釈されるわけではありません。保釈も準抗告と同じく、逃亡や罪証隠滅の可能性が低いことを裁判官に訴え、許可される必要があります。
保釈申請は被告人の家族・親族が行うこともできますが、高度な法律の知識が必要とされるため、弁護士に依頼することが一般的です。
また、保釈が認められたとしても無罪放免になるわけではなく、裁判で最終的に有罪となれば刑罰が科されます。保釈金は一定の条件を守れば、後から返還されます。
なお、起訴される前の勾留期間では、保釈制度の利用はできません。あくまで保釈は起訴された後の制度です。具体的な保釈手続きの方法や保釈が認められる条件などについては『保釈申請の流れ。保釈条件と必要な保釈金は?起訴後の勾留から解放』の記事をご確認ください。
また、保釈手続きは弁護士に依頼することが可能です。保釈における弁護士の役割などについて詳しくは、こちらの記事『保釈を弁護士に依頼する|刑事事件に強いアトム法律事務所』もおすすめです。
逮捕と勾留期間に関する疑問
Q.逮捕・勾留期間中はどんな生活になる?
逮捕や起訴前勾留の場合、警察署内の留置場で生活することになります。留置場での生活は、起床、食事、入浴、就寝まで厳しく監視され、それ以外の時間は取り調べを受けることになるでしょう。
もっとも、一日ぶっ通しで取り調べが行われる訳ではなく、部屋で自由に過ごす時間もあります。家族に手紙を書いたり、差し入れられた雑誌を読んだりもできるでしょう。
Q.勾留期間中は家族と面会できる?
勾留決定と同時に接見禁止等決定が出されると家族であっても面会できません。接見禁止等決定がない場合でも、家族と面会する場合は必ず係員が同席して罪証隠滅等の不審な行動をしないか監視されます。1日の面会の回数や時間も制限されます。
これに対し、弁護士の場合、接見に係員の同席はなく、接見回数や時間にも制限はありません。したがって、今後の手続きの見通しや取調べでどのようなことを話すべきかといった具体的なアドバイスを納得するまで聞くことができます。また、孤独を感じる日々の中、接見で弁護士と十分にコミュニケーションをとることは、精神的にも大きな支えとなるでしょう。
接見禁止がついてしまって逮捕された方と面会できない場合は、弁護士にご相談ください。弁護士が接見に行けば、ご本人に取り調べへの対応をアドバイスできるだけでなく、弁護士がご家族に代わって伝言を伝えたり、差し入れを渡したりできます。
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Q.勾留延長されやすいケースとは?
捜査状況にもよりますが、以下のようなケースでは慎重に捜査が行われるため、勾留延長される可能性が高いです。
- 被疑者が否認している
- 重大事件である(殺人事件や強盗事件など)
- 組織的な犯罪グループが関与している
言い換えれば、こういったケースに該当しておらず、弁護士が勾留延長の必要性がないことを適切に検察官や裁判官に説明できれば、勾留延長される可能性を低くすることができるでしょう。
Q.勾留中に再逮捕されたら勾留期間はどうなる?
再逮捕とは、勾留期間中または勾留期間終了後に別の被疑事実に基づいて逮捕されることです。再逮捕されると、さらに最長で23日間の身体拘束を再び受けることになります。
たとえば、被疑事実Aで逮捕後、事案が複雑である等の理由で捜査が長引き、勾留期限に起訴するかどうか判断しないことがあります。この場合、処分保留で釈放となります。
しかし、晴れて自由の身になるかと思った瞬間、被疑事実Bについて逮捕されてしまうことがあります。場合によっては、さらに被疑事実Cで逮捕されてしまうこともあるでしょう。これが再逮捕です。
Q.逮捕後の勾留を回避したいなら弁護士に相談すべき?
逮捕後、勾留されたくなければいち早く弁護士に相談するべきでしょう。逮捕されたら時間との勝負です。流れに身を任せたままでは、前科がついてしまいかねません。刑事弁護のプロに任せて適切な対応をとることが自由の身になる最善の方法です。
勾留前の弁護活動として、弁護士はまず被疑者に接見して事情をよく聴き取ります。そして、家族、職場からの事情聴取、被害者との連絡・示談を進めます。
そして、弁護士は聴取結果をもとに、「被疑者は被害者の連絡先を知らないから脅すことはない」といった事情や、「扶養家族や定職があるから逃亡するはずがない」といった事情を意見書にまとめます。この意見書を検察官に提出したり、ときには面会を求めたりして、釈放に向けて働きかけます。
さらに、検察官に勾留請求された場合、今度は裁判官に対し意見書を提出して面会を求めます。新たに被疑者に有利な事情が生じれば、そのことも含めて粘り強く裁判官を説得します。
このように、弁護士は、逮捕から勾留までの各段階で全力を尽くし、被疑者が一秒でも早く解放されるよう活動するのです。
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早期釈放の実現・不起訴処分の獲得
(抜粋)この度は大変お世話になりました。庄司先生の弁護活動のおかげで一旦は確定してしまった勾留が取り消されて留置場から釈放されたこと、示談が成立し起訴猶予となったことに心から感謝しております。起訴猶予となり、前科が付かなかったことは現在の社会生活において大きな心の支えになっています。
逮捕勾留中に弁護士すぐ接見し不安を解消
(抜粋)警察からは、何の連絡もないので、とても不安でしたが、先生がすぐに接見に行ってくださり、電話で、息子の様子を教えていただいたのは、とても安心できることでした。親としても、どうしたらよいのか、どう考えたらよいのか、不安になることばかりでしたが、息子の勾留中、仕事を普通に続けながら、何とか過ごし、釈放の引き受けに行けたのも先生のおかげと思います。
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