
「勾留」とは、逮捕された被疑者もしくは起訴された被告人を、刑事施設に一定期間拘束する制度です。証拠の隠滅や逃走を防ぐなど、身柄を拘束する必要性がある場合に勾留は行われます。
「拘留」とは、裁判を経て有罪判決を受けた人が刑事施設に拘束される刑罰の一種です。
「勾留」も「拘留」もどちらも「こうりゅう」と読みますが、内容は全く異なります。
この記事では、逮捕後に勾留される期間や「拘留」と「勾留」の違いについて詳しく解説します。
勾留期間が長引くと、仕事にも行くことができず日常生活に大きな影響が出てしまいます。
なるべく早い段階で勾留から釈放される方法もご紹介しますので、ご家族が逮捕・勾留されてこれからどうなるのか不安な方や、ご自身が逮捕される可能性があって不安な方は、ぜひ最後までご覧ください。
被疑者逮捕後の「勾留」と「拘留」の違い|それぞれの期限は何日?
刑事事件で逮捕後の勾留期間|逮捕と勾留の違いは?
刑事事件を起こしてしまって身柄拘束を受ける場合、必ず「逮捕」という手続きがあります。事件発生後、すぐに勾留されることはありません。
逮捕は、現行犯逮捕の場合を除き、裁判官の発する令状に基づいて行われます。通常、逮捕された被疑者(罪を犯したと疑われている人)は警察署内の留置場に連行されます。
逮捕の期限は72時間(3日間)です。まず、警察は留置の必要があると判断した場合、身体拘束時から48時間以内に検察官に送致する手続をしなければなりません。そして、検察官は留置の必要がある場合、送致から24時間以内に勾留の請求をしなければなりません。
勾留が決定すると、原則10日間身体を拘束されます。その間、取調べが行われたり犯行現場での引き当たり捜査などが行われます。勾留期間が満了してもまだ捜査が必要な場合、勾留が延長されることがあります。勾留延長期間は最大で10日間です。
その後、検察官が、起訴するかどうか最終的な判断を下します。これを終局処分といいます。
したがって、逮捕から終局処分まで最大で23日間身体拘束される可能性があります。
勾留される条件とは?
事件を起こして逮捕されたとしても、必ず勾留されるわけではありません。
検察官が勾留請求をすると、ほとんどの場合同じ日に裁判官による勾留質問が行われます。勾留質問では、裁判官が被疑者に対し、被疑事実の要旨を告げて認否を尋ねます。そして、裁判官が「勾留の理由」と「勾留の必要性」があると判断すると、原則10日間勾留されることになります。
勾留の理由とは次の3つのことをいいます。
- 被疑者が定まった住居を有しないこと
- 罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由があること
- 逃亡すると疑うに足りる相当な理由があること
このうち、実務上問題となるのは罪証隠滅と逃亡に関してです。
罪証隠滅とは、証拠を隠してしまうことです。これは、物に限らず、被害者や目撃者等の関係者に働きかけることも含まれます。ですから、被疑者が関係者の連絡先を知らなかったり、示談が成立しているという事情があれば、罪証隠滅のおそれはないと判断されやすくなります。
また、被疑者に養っている家族がいたり定職があるといった事情があれば、それらを捨ててまで逃亡することは考えにくいため、逃亡のおそれはないと判断されやすくなります。
さらに、被疑者が病気の場合等は勾留の必要性がないと判断されることもあります。
勾留は原則10日|勾留期間が延長されれば最大20日間に
勾留は原則10日間です。身体拘束は重大な制約なので期間は被疑者の利益に計算され、民法の定める初日不算入、休日除外等のルールは適用されません。つまり、勾留請求の日を1日目とし、そこから10日目になれば曜日にかかわらず勾留期間は満了します。
例えば、3月1日に逮捕されて翌2日に勾留請求された場合、勾留期限は原則として3月11日までとなります。
しかし、10日間の勾留期間が満了したからといって、必ず釈放されるわけではありません。
実務上、被疑者や関係者の取調べがまだ終わっていない場合や引き当たり捜査が未実施の場合には、勾留延長が認められることが多いといわれています。
このような「やむを得ない事由」があれば、さらに最大で10日間、勾留が継続する場合があるのです。
「拘留」と「勾留」の違いとは?
「拘留」は刑罰の一種、「勾留」は逮捕に続く身体拘束のことをいいます。どちらも「こうりゅう」と読みますが、内容は全くの別物です。
拘留は自由刑という刑罰の一種です。自由刑とは、刑罰の中で受刑者の移動の自由を制限するもので懲役、禁錮、拘留の3種類があります。刑務所等の刑事施設に収容され、移動や生活の自由を大幅に制限される点が自由刑の特徴です。
また「拘留」される人はわずかで、実際に問題になることが多いのは逮捕に続く「勾留」の方です。
拘留期限は最大29日|懲役・禁錮との違いは?
拘留の期限は1日以上30日未満と法律に規定されています。つまり、拘留期限は最大で29日間です。拘留の場合、作業を行うことは強制されません。
これに対し、懲役には無期と有期があります。有期懲役は、1月以上20年以下です。また、懲役の場合、刑事施設で所定の作業を行うことも刑罰に含まれます。
禁錮にも無期と有期があります。有期禁錮は、1月以上20年以下です。懲役との違いは所定作業を行う必要がないことです。
拘留は自由刑の中で最も軽い刑罰です。もっとも、拘留の場合、懲役・禁錮と異なり執行猶予はつかず必ず実刑になります。拘留される人は毎年全国で10人に満たないほどごく少数にとどまっています。
勾留と拘留の違い
勾留 | 拘留 | |
---|---|---|
目的 | 逮捕後の身柄拘束 | 刑罰の一種 |
期間 | 10日間 | 29日間 |
期間延長 | 最大で10日間延長可能 | 不可能 |
場所 | 留置施設 | 刑務所等 |
逮捕から勾留までの流れ

逮捕から起訴までの勾留期間は最大23日間
逮捕は最大3日間、起訴前勾留は最大20日間続く可能性があります。
この間、どのような手続がどのタイミングで行われるのか知っておくと自分の身を守ることにつながります。以下で詳しくご説明します。
①逮捕~警察での取り調べ
逮捕されると警察で取調べを受けます。日本では弁護人が取調べに立ち会うことは認められていません。したがって、取調べでは一人で取調官と向き合うことになります。
何をどう話せば自分に有利になるのか全くわからないまま、取調べのプロである警察官と向き合うのは精神的に厳しいものがあります。
最大3日間の逮捕後の身体拘束期間を乗り切るために、弁護士に早期に依頼し取調べのアドバイスを受けることをおすすめします。
なお、逮捕後は弁護士と無料で面会することのできる当番弁護士という制度を利用することができます。
しかし、当番弁護士を自分で選ぶことはできないため、刑事事件の経験豊富な弁護士が来てくれるとは限りません。また、原則無料で弁護してくれる国選弁護人は勾留されないと付きません。
刑事事件に慣れた弁護士に一刻も早く接見してほしい場合には、私選弁護士に連絡するのがおすすめです。
②【逮捕後48時間】検察官への送致(送検)
警察は、留置する必要があるとき、逮捕から48時間以内に書類及び証拠物とともに被疑者を検察官に送致しなければなりません。
③【逮捕後72時間以内】勾留請求・勾留質問
検察官は、留置の必要があるとき、送致から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければなりません。つまり、勾留請求のタイムリミットは逮捕から72時間以内(3日間以内)です。
勾留請求を受けた裁判官は、被疑者と面接して勾留するかどうか決めます。これを勾留質問といいます。全国的には勾留請求日と同じ日に勾留質問が行われることが多いようです。
④【最大10日間】逮捕後の勾留
裁判官が勾留を必要と判断すると勾留状を発付します。これを勾留決定といいます。逮捕後の勾留期間は原則として10日間です。勾留請求日を1日目と数えます。例えば、3月1日に逮捕されて翌2日に勾留請求された場合、勾留期限は原則として3月11日までとなります。
⑤【最大10日間】勾留期間の延長
裁判官は、「やむを得ない事由」があると認めるときは、検察官の請求により勾留期間を延長することができます。延長期限は最大10日間です。例えば、勾留期限が3月11日の場合、勾留延長の期限は3月21日です。
⑥起訴・不起訴の決定
勾留延長期間が終わると、検察官は起訴するかどうかの判断を行います。起訴とは公訴を提起することをいいます。起訴には、公判請求、略式命令請求及び即決裁判請求があります。一般的にイメージされる刑事裁判は刑事訴訟法上は公判といいます。
逮捕・勾留後に起訴されたら|被告人としての勾留
起訴されると、被疑者から「被告人」に変わり、起訴後も身体拘束が続く場合があります。これを被告人勾留といいます。被告人勾留の期間は、原則として公訴提起日から2か月です。
被告人勾留は、特に継続の必要がある場合には1か月ごとに更新されます。更新は原則として1回に限られますが、罪証隠滅の疑いがある場合や住居不定の場合等には1回に限られず、長期間の勾留となる可能性があります。
起訴前と起訴後の勾留期間の違い
起訴前 | 起訴後 | |
---|---|---|
当事者の呼び方 | 被疑者 | 被告人 |
勾留期間 | 10日~20日 | 2か月以上 |
逮捕後の勾留を回避・釈放を目指す方法とは
準抗告で勾留から釈放
逮捕後の勾留期間に入ってしまった場合には、準抗告という手続きを行うことで釈放される可能性があります。
準抗告とは、勾留の理由がないのに勾留された場合など、裁判官の処分に対して不服があるときに取り消しまたは変更を請求することです。
裁判官の処分の間違いを指摘して、他の裁判官がその間違いを認めなければならないため、準抗告が認められる確率は高くはありません。
2022年版の弁護士白書によると2021年に申し立てられた15,155件のうち、認容された準抗告は2,794件で、約18%の認容率でした。
ですが、仮に準抗告が認められなくても、申し立ての際に弁護士が主張した事情を検察官や裁判官が考慮して、勾留延長の期間が短くなることは十分ありえます。そのため、弁護士に依頼して準抗告を積極的に行うことは早期釈放の可能性を高めます。
勾留取消請求で勾留から釈放
勾留期間に入ってから釈放を目指す方法には、準抗告の他にも勾留取消請求という手続きがあります。
これは、準抗告申し立ての時点にはなかった事情が新たに生じた場合に、勾留の必要がなくなったことを裁判官に主張して勾留から釈放されるものです。
新たな事情の例としては、被害者との示談の成立が挙げられます。宥恕文言(被疑者を許すという内容の文言)の入った示談書を提出できると、勾留の必要がないことを示す有力な証拠になります。
示談は被害者とのやりとりが必要になるため、非常に繊細な対応が求められます。この難しいやりとりを的確に行うには、経験豊かな弁護士に依頼するのが最適です。
勾留中に再逮捕されたら勾留期間はどうなる?
再逮捕とは、勾留期間中または勾留期間終了後に別の被疑事実に基づいて逮捕されることです。
例えば、被疑事実Aで逮捕後、事案が複雑である等の理由で捜査が長引き、勾留期限に起訴するかどうか判断しないことがあります。この場合、処分保留で釈放となります。
しかし、晴れて自由の身になったと思った瞬間、被疑事実Bについて逮捕されてしまうことがあります。これが再逮捕です。再逮捕されると、さらに最長で23日間の身体拘束を受けることになります。
起訴後の勾留期間では、保釈申請を行う
保釈とは、起訴された被告人が保釈金を支払うことで、一時的に身体拘束から解放される制度です。起訴されてからであれば、保釈金を裁判所に預けることで身柄拘束を解除できるのです。
しかし保釈金さえ用意すれば必ず保釈されるわけではありません。保釈も準抗告と同じく、逃亡や罪証隠滅の可能性が低いことを裁判官に訴え、許可される必要があります。
保釈申請は被告人の家族・親族が行うこともできますが、高度な法律の知識が必要とされるため、弁護士に依頼することが一般的です。
また、保釈が認められたとしても無罪放免になるわけではなく、裁判で最終的に有罪となれば刑罰が科されます。保釈金は一定の条件を守れば、後から返還されます。
なお起訴される前の勾留期間では、保釈制度の利用はできません。あくまで保釈は起訴された後の制度です。
保釈金の相場など、保釈の詳細は以下の記事でご確認ください。
関連記事
被疑者になったら知るべき!逮捕と勾留期限に関する疑問
逮捕される条件とは?決めるのは警察?
逮捕には、通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕の3種類があります。通常逮捕と緊急逮捕は裁判官の発する逮捕状が必要です。つまり、逮捕するかどうか決めるのは警察ではなく裁判官です。一方、現行犯逮捕の場合、逮捕状は必要ありません。
3種類ある逮捕のいずれの場合も逮捕後の手続きは共通です。以下、それぞれの逮捕の要件を説明します。
通常逮捕の条件
通常逮捕の条件は、逮捕の理由があることです。逮捕の理由とは、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること」です。
また、明らかに逮捕の必要がないときは逮捕状を発することはできません。「逮捕の必要がない」とは、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡するおそれがなく、かつ、罪証隠滅のおそれがない等のことをいいます。
なお、30万円以下の罰金等にあたる罪については、被疑者が定まった住所を有しないか、正当な理由なく出頭要求に応じない場合に限り逮捕することができます。
緊急逮捕の条件
緊急逮捕の条件は、法定刑の比較的重い犯罪について、犯罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、逮捕状を求める時間的余裕がないことです。
この場合、捜査機関は、被疑者に対し、被疑事実の要旨及び急速を要し逮捕状を求め得ないので緊急逮捕する旨を告げなければなりません。
また、逮捕後、直ちに令状請求手続がなされ、逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければなりません。
通常逮捕と緊急逮捕
通常逮捕 | 緊急逮捕 | |
---|---|---|
条件 | 逮捕の必要あり | 緊急性の高い重大犯罪 |
令状 | 必要 | 不要 ※逮捕後に発付が必要 |
現行犯逮捕の条件
現行犯逮捕の条件は、現行犯人であること又は準現行犯人であることです。現行犯人とは、現に罪を行い、又現に罪を行い終わった者をいいます。
準現行犯人とは、次のいずれかに該当する者で、罪を行い終わってから間もないと認められる者をいいます。
1.犯人として追呼されているとき
2.贓物又は明らかに犯罪の要に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき
3.身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき
4.誰何されて逃走しようとするとき
なお明文はありませんが、現行犯であっても、身元が確実で明らかに逃亡のおそれがなく、かつ罪証隠滅の可能性もないと明らかに認められる場合はあり得るので、このような「逮捕の必要性」は現行犯逮捕においても条件であると考えられています。
逮捕後、勾留されたくないときは弁護士に相談すべき?
逮捕後、勾留されたくなければいち早く弁護士に相談するべきです。逮捕されたら時間との勝負。流れに身を任せたままでは、前科がついてしまうことになりかねません。刑事弁護のプロに任せて適切な対応をとることが自由の身になる最善の方法です。
勾留前の弁護活動として、弁護士はまず被疑者に接見して事情をよく聴き取ります。そして、家族、職場からの事情聴取、被害者との連絡・示談を進めます。
そして、弁護士は、聴取結果をもとに、被疑者は被害者の連絡先を知らないから脅すことはないといった事情や、扶養家族や定職があるから逃亡するはずがないといった事情を意見書にまとめます。この意見書を検察官に提出したり、ときには面会を求め、釈放に向けて働きかけます。
さらに、検察官が勾留請求した場合、今度は裁判官に対し意見書を提出し面会を求めます。新たに被疑者に有利な事情が生じれば、そのことも含めて裁判官を粘り強く説得します。
このように、弁護士は、逮捕から勾留までの各段階で全力を尽くし、被疑者が一秒でも早く解放されるよう活動します。
勾留期間中の生活って?家族と面会できる?
起訴前勾留の場合、警察署内の留置場で生活することになります。留置場での生活は、起床、食事、入浴、就寝まで厳しく監視されます。
また、勾留決定と同時に接見禁止等決定が出されると家族であっても面会できません。接見禁止等決定がない場合でも、家族と面会する場合は必ず係員が同席して罪証隠滅等の不審な行動をしないか監視されます。1日の面会の回数や時間も制限されます。
これに対し、弁護士の場合、接見に係員は同席しません。また、接見回数や時間にも制限はありません。したがって、今後の手続きの見通しや取調べでどのようなことを話すべきかといった具体的なアドバイスを納得するまで聞くことができます。また、孤独を感じる日々の中、接見で弁護士と十分にコミュニケーションをとることは、精神的にも大きな支えとなります。