業務上横領は初犯であっても、盗んだ状況や金額によっては、実刑などの厳しい処分があり得る犯罪です。
業務上横領の弁護士相談では、次のような不安や質問が多く寄せられます。
- 業務上横領が会社に発覚してしまい、警察が動き出すかもしれない
- 横領したお金を返したいけど、もう生活費やギャンブルに使ってしまった
- 業務上横領は初犯なら不起訴になるのではないか
業務上横領で起訴されて有罪判決を受けると、「10年以下の懲役」が科せられ、執行猶予がつかない場合は、実際に刑務所で服役することになります。
この記事では、業務上横領の初犯者に対する刑事処分について説明します。
逮捕や勾留を回避する方法や、不起訴となるための手段に興味がある方は、ぜひ最後まで読み進めてください。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
業務上横領とは
業務上横領の定義と要件
業務上横領は「業務上自己の占有する他人の物」を横領したときに成立する犯罪です。
会社から預かっているお金を自分の口座に入れたり、管理を任されている物を売ったりするケースが、業務上横領の典型例です。
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
刑法253条
刑法における「業務」とは、「人がその社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務」を意味します。
大学や趣味のサークルで経理を任されているような場合でも、金銭を着服する行為は業務上横領罪に問われる可能性があります。
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業務上横領の刑罰
業務上横領罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
罰金刑がないため、起訴されて有罪になると執行猶予が付かない限り実刑となります。
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業務上横領の初犯は逮捕される?
逮捕される可能性が高いケース
業務上横領の被害額が大きく、会社が被害申告をしている場合には、初犯でも逮捕される可能性が高まります。
業務上横領は非親告罪であるため、被害申告がなくとも警察は捜査を開始することができます。しかし、被害申告がない状況で業務上横領が警察に発覚することは原則ありません。
会社が被害届を提出したり、刑事告訴したりすることで、警察は捜査を始めます。
被害額が数千万円や数億円にのぼるような場合には、被害弁償や示談が難しくなり、逮捕される可能性が高くなります。
会社との交渉が困難な状況であっても、弁護士は可能な範囲内で被害弁済を進めます。さらに、反省意欲などを捜査機関に効果的に訴えることもできます。
また、会社が示談を受け付けてくれないような場合でも、弁護士であれば状況に応じて供託や贖罪寄付などの提案が可能です。示談できなくとも代替手段を尽くすことで、逮捕回避や身柄の早期解放を目指します。
業務上横領の初犯で逮捕された場合の流れ
初犯再犯を問わず、逮捕されると48時間以内に検察に送致され、その後24時間以内にそのまま身柄拘束を継続する必要があるかどうか判断されます。
その後、身柄拘束が不要であれば在宅事件に切り替わります。
身柄拘束が必要だと判断されれば、最長で20日間の勾留期間に入ります。
最終的に検察が起訴・不起訴を判断し、起訴されれば刑事裁判へと進みます。
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業務上横領の初犯は起訴されるのか?
業務上横領は初犯だとしても、被害額が多額で示談もできていないような状況であれば、起訴される可能性が高いです。
業務上横領は、一般的に常習性や被害状況によって起訴・不起訴が決定されることが多い犯罪です。初犯かどうかは量刑に影響することはあっても、不起訴の可能性が必ず高くなるわけではありません。
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業務上横領の初犯はどんな刑罰になる?
業務上横領の初犯は執行猶予がつくケースが多い
業務上横領は、初犯であれば執行猶予がつく可能性が高いです。
ただし、初犯だとしても被害弁済が全くされていなかったり、何年にもわたって横領を続けていたりする場合には、一発実刑となるケースもあります。
業務上横領の初犯で執行猶予がつきやすい場合
- 被害額が小さい
- 一部だけでも返済している
- 示談が成立している
- 弁護士をつけるなど被害回復の意思がある
特に、数千万円以上の横領になると、被害弁済や示談は困難になることが多いです。将来的に被害弁済することを約束したとしても、犯行が悪質で反省していないと裁判所に判断されれば、執行猶予は難しくなるでしょう。
そのような場合であっても弁護士は、加害者の家族が今後の生活を監督することや、弁済の見込みなどを詳しく説明し、執行猶予のための弁護活動を行います。
刑事裁判の中でどのような弁護活動が効果的なのかは、弁護士でなければ分かりません。
業務上横領をしてしまい今後が不安な方は、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士にご連絡ください。
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業務上横領は初犯なら示談成立で不起訴?
会社と示談を成立させて不起訴を目指す
業務上横領の初犯は、「被害状況が深刻でない」「弁済や示談が完了している」などの事情があれば、不起訴になる可能性が高いです。
業務上横領の主な被害者は会社です。
業務上横領の初犯で刑事処分を回避する方法としては、会社との示談が有効です。
横領行為が発覚する前もしくは発覚後すぐに示談を申し出て会社から許してもらえれば、刑事事件化の回避や不起訴処分の可能性が高くなります。
しかし、会社によっては示談を一切受け付けてもらえないこともあります。
仮に話し合いに応じてもらえるとしても、横領の加害者自身が被害者である会社と示談交渉をするのは困難です。交渉相手が会社になると、やりとりをする関係者が多くなったり、顧問弁護士を相手に交渉したりする必要が出てきます。
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アトム法律事務所の業務上横領の解決実績
以下は過去にアトム法律事務所であつかった解決事例の一部をお伝えするものです。
ここにあるのは実際の解決事例です。個人が特定されないかたちでご紹介しています。
ご自身の事案と比べながら、解決のイメージをつかむことができると思います。
会社での業務上横領(不起訴処分)
経理担当者による数年間にわたる横領が会社に発覚し、会社から被害額と慰謝料を合わせて2000万円を請求された事案。刑事事件化する前に受任。
弁護活動の成果
被害会社と示談を締結。被害届が出されることなく、事件終了となった。
示談の有無
有り
最終処分
不起訴
店舗での業務上横領(執行猶予)
自身が勤めていた飲食店において売上金数十万円を横領したとされるケース。依頼者は自主的に被害弁済を行ったがその後店側が警察に相談し業務上横領として立件された。
弁護活動の成果
裁判の場で既に被害弁済を終えていること等を主張し執行猶予付き判決を獲得した。
示談の有無
無し
最終処分
懲役1年6か月執行猶予3年
業務上横領の初犯に関するよくある質問
①業務上横領と窃盗の違いは?
業務上横領と窃盗には、盗まれる物を誰が占有しているかという点に違いがあります。
窃盗罪は他人の財物を窃取する犯罪です。在庫品を盗んで売ったり、金庫から金銭を盗んだりするケースが窃盗の典型例です。
窃盗の場合、会社が占有しているものを盗んだ場合に犯罪が成立します。
一方、業務上横領の場合には、自身が占有しているものを不正に持ち去ったり盗んだりした場合に犯罪が成立します。
※窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」。
業務上横領罪の法定刑は「10年以下の懲役」。
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②業務上横領は初犯なら解雇されない?
業務上横領は初犯だとしても、解雇される可能性が高いです。
初犯であるかどうかは刑事処分に対しては影響する場合がありますが、会社との関係では考慮されることは原則ありません。
会社に対する非違行為によって損害を与えている以上、初犯であるかどうかに関わらず解雇されることになるでしょう。
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③業務上横領は初犯で実刑になるケースは?
長年にわたって横領しているケースや、被害額が膨大な横領のケースなどは、実刑になる可能性が高いです。
もちろん、会社と示談が成立していれば執行猶予つきの判決になる可能性もあります。しかし、被害額が数千万から数億円のような場合には、示談が締結できていても必ず実刑を回避できるとは限りません。
大規模な横領をしてしまった場合には、刑事処分の見込みについて弁護士に相談してみてください。
④業務上横領で刑罰を受けたら再就職はできない?
業務上横領で有罪となっても、再就職は可能です。
もちろん、実刑判決を受ければ指定された期間は刑務所で服役する必要があるため、その期間は就職活動はできません。
しかし、執行猶予つきの判決であれば日常生活を基本的に送ることができるため、就職をすることは可能です。
例外的に、大企業に勤めていた場合には、実名報道がされていて再就職が困難になるケースがあり得ます。
また、公務員や資格が必要になる仕事は、刑罰を受けると一定期間の間は再度就職できない場合もあります。
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⓹業務上横領の初犯で弁護士に相談するメリットは?
業務上横領をしてしまった場合に弁護士に相談するメリットは以下の通りです。
- 警察の捜査へのアドバイスがもらえる
- 会社への対応方法を教えてもらえる
- 示談交渉を代行してもらえる
業務上横領の初犯は、再犯と比べれば不起訴や執行猶予の可能性が高くなります。
しかし初犯でも、被害者に対する弁済や示談は重要であることは変わりません。
会社と示談をする際には、弁護士をつけることで、スムーズな会社対応が可能になり交渉が成功する可能性が高くなります。
事件発覚後は示談を拒否するスタンスの会社であっても、弁護士が粘り強く交渉することで、最終的に示談に応じてもらえることもありえます。
業務上横領をしてしまいトラブルになっている方は、弁護士までご相談ください。
アトム法律事務所の弁護士相談
弁護士の口コミ・アトムを選んだお客様の声
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今生活ができるのは先生の熱心な対応や周りの人々のおかげです。
(抜粋)私の事件に対して、熱心に対応して頂き本当にありがとうございました。今、こうして生活できているのも先生を含め、周りの人々の助けがあったからと心から感謝しております。
眠れない程不安でしたがすぐの対応で不起訴処分になりました。
(抜粋)この度は大変お世話になりました。先生にはいつも一生懸命に迅速に行動して下さいました。そして丁寧に接して頂き、分からない事もすぐに質問して分かりやすく説明して下さいました。
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