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会社のお金を私的に流用すると罪に問われる?

会社のお金私的流用

会社のお金を私的に流用してしまった方は、多大な罪悪感や不安を抱えていることでしょう。

会社のお金を私的に流用すると、業務上横領罪や背任罪に問われる可能性があります。

この記事では、会社のお金を私的に流用してしまった場合の法的リスクや、事件を解決するための方法について解説します。

会社のお金を私的に流用したことでお悩みの方は最後までご覧ください。

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会社のお金を私的に流用すると罪に問われる?

会社のお金の私的流用とは

会社のお金の私的流用とは、以下のケースがあげられます。

  • 会社から支給された交通費を自分の生活費や借金の返済に充てる
  • 銀行窓口の係員が、顧客の預金を着服しギャンブルに使用する
  • 取引先に水増し請求させて自社が支払った金額の一部を着服し遊興費に使用する

会社のお金を私的に流用した場合に問われる罪

会社のお金を私的に流用する行為は、業務上横領罪背任罪に問われる可能性があります。

会社のお金を自分の私的な用途に使うことが、業務上横領罪と背任罪のどちらに該当するかは、その行為の状況によって異なります。

業務上横領罪

業務上横領罪(刑法253条)とは、業務上自己の占有する他人の物を横領することです。

業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

刑法253条

業務上自己の占有する他人の物とは、業務上自分の判断で管理・保管・使用ができる他人の所有物のことです。具体的には会社のお金や商品などがあげられます。

業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役です。

罰金刑はないため、重たい刑罰が科される可能性が高い犯罪行為と言えるでしょう。

背任罪

背任罪(刑法247条)とは、他人のためにその事務を処理する者が、自己もしくは第三者の利益のために任務を逸脱する行為をすることです。

他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法247条

会社のお金を私的に流用した場合は、背任罪に該当する可能性もあるでしょう。

背任罪の法定刑は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

背任罪に該当するかどうかは、その行為が会社の利益に反していたかどうかで判断されます。

会社の利益に反して会社のお金を自分の私的な用途に使った場合は、背任罪に該当する場合があります。

しかし、会社の利益に反していなかったり、会社の利益に反していても会社の許可を得ていた場合は、背任罪には該当しません。

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横領罪と背任罪の違い

横領罪は他人の物を無断で自分の物にしてしまうことであるのに対し、背任罪は自己もしくは他人の利益のために任務を逸脱するという違いがあります。

たとえば、経理部門の担当者が会社のお金を私的流用した場合は、業務上横領罪に問われる可能性が高いでしょう。

会社のお金を無断で自分の物としていることからも、業務上横領罪の典型例と言えます。

一方で賄賂や不正融資などで利益を得るなどの行為は、背任罪に問われる可能性があります。

会社のお金を私的流用したら逮捕される?

逮捕される可能性がある

会社のお金を私的流用すると、逮捕される可能性があります。

ただし、逮捕されるかどうかは事案によって異なり、必ずしも逮捕されるわけではありません。

逮捕は、被疑者として認められる十分な証拠があり、証拠隠滅や逃亡のおそれが認められる場合に行われる手続きです。

一般的には、私的流用した金額が大きかったり、頻繁に行われていたりする場合は、逮捕される可能性が高くなります。

逮捕後の流れは?

逮捕の流れ

会社のお金を私的流用して逮捕された場合、警察署に連行され、取り調べを受けます。

取り調べでは、流用した金額や目的、方法、経緯などについて詳しく聞かれることになるでしょう。

逮捕から48時間以内に警察は検察に送検します。以降は警察と検察が共同で捜査を行います。

事件を送られた検察官は身体拘束を続けるべきかどうかを判断し、続けるべきだと判断すれば24時間以内に勾留請求を行います。

勾留請求を受けた裁判官が勾留を認めれば、最大20日にわたり警察署内の留置場で身体拘束が継続します。

つまり逮捕から、勾留、勾留延長まで決まってしまうと最長で23日間身柄を拘束される可能性があります。

検察は、送検された事件について、起訴するか不起訴にするかを判断します。起訴された場合、裁判所に出廷し、裁判を受けることになります。

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刑事事件化を防ぐことができる場合もある

会社から警察に通報される前に事件を解決できれば、刑事事件化を防ぐことができる可能性もあります。

刑事事件化すれば逮捕される可能性もありますが、会社のお金の私的流用発覚後、すぐに刑事事件化するケースはあまり多くありません。

会社としても刑事事件化することで事件が表沙汰になり、会社の評判が低下することを懸念するからです。

私的流用をしたお金を返済し、示談することによって、事件化せずに終了できる可能性もあります。

私的流用が会社内で発覚した場合は、社内調査で私的流用した総額などが調べられるでしょう。

事実の場合は行為を認め、被害弁償の意思を示すことが事件の解決につながります。

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私的流用で逮捕されたら解雇される?

私的流用で逮捕された場合、会社の懲戒処分を受ける可能性が高いです。

懲戒処分の内容は、会社によって異なりますが、懲戒解雇になる可能性もあります。

懲戒解雇とは、従業員の重大な違反行為に対し、会社の就業規則に基づいて、従業員を解雇する処分です。懲戒処分のなかでは一番重い処分になります。

私的流用は会社の経営に悪影響を及ぼし、会社の信頼を失う行為であるため、懲戒解雇の対象となる可能性が高いと言えるでしょう。

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会社のお金を私的に流用した方は弁護士に相談

弁護士に相談するメリット

会社のお金を私的に流用してしまった場合、早急に弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談することで、会社との示談交渉刑事事件の対応を弁護士に任せることができます。

会社との示談交渉を弁護士に依頼することができる

刑事事件化や逮捕されるリスクを減らすためには、会社との示談が重要です。

示談とは、当事者間の合意によって紛争を解決する手続きです。

当事者間で示談を行うこともできますが、弁護士が示談交渉を代行することで、当事者間のトラブルを回避したり、時間的負担を軽減することができます。

また、弁護士が示談交渉を行う際には、被害者である会社が納得できる条件とは何か、被害弁償金と示談金を合算して支払うべき金額はいくらかを算定できます。

弁護士であれば、会社の納得できる条件を示談の内容に含めつつ、できる限り有利な条件で示談を締結できるよう交渉を行うことができるでしょう。

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刑事事件の対応を弁護士に任せることができる

弁護士に依頼すれば刑事事件の対応を弁護士に任せることができます。

とくに刑事事件を豊富に扱っている弁護士であれば、刑事事件の対応に精通しています。

刑事事件化した場合でも、弁護士はこれまでの経験や知見をもとに警察や検察と交渉を行い、不起訴や刑の減軽を目指すために尽力します。

具体的には、加害者の反省や更生の意思をアピールしたり、示談書などの証拠を提示したりすることなどです。

また、刑事事件は、加害者にとって大きな精神的負担となります。弁護士に相談することで、精神的なサポートも受けることができ、精神的な負担も軽減できるでしょう。

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まとめ

会社のお金の私的流用は、業務上横領罪や背任罪に問われる可能性がある行為です。

しかし状況によっては、刑事事件化や逮捕を防ぐことができる可能性もあります。

刑事事件化・逮捕を回避したいとお考えの方は、できる限り早急に弁護士に相談することが重要です。今すぐお電話ください。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了