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痴漢の再犯は実刑になる?不起訴や執行猶予を目指す方法を解説

痴漢の再犯

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

過去に痴漢で捕まったのに、また痴漢してしまった・・・

痴漢の再犯では、「起訴されて有罪になるのか」「刑務所に入るのか」など、心配事が多いと思います。

痴漢を繰り返した場合、前回より重い処分を受ける可能性が高くなります。前回が不起訴の場合、再犯すると起訴される可能性が高まります。

また、前回の痴漢で執行猶予中の場合、再犯に及ぶと、執行猶予が取り消され、実刑判決となる可能性もあります

痴漢の再犯で不起訴や刑の減軽を目指すには、被害者との示談性依存症の治療が重要です。弁護士に相談すれば、示談交渉や治療など、必要な対応をすぐに始められます。

この記事では、痴漢の再犯でお悩みの方に向けて、痴漢の再犯の刑罰、再犯者が不起訴を目指す方法などを解説します。

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痴漢の刑罰

痴漢は何罪?迷惑防止条例違反と不同意わいせつ罪

痴漢には、都道府県が定める迷惑防止条例に違反する罪と、刑法犯である不同意わいせつ罪(旧「強制わいせつ罪」)の2類型が考えられます。

迷惑防止条例違反の罪

迷惑防止条例は都道府県ごとに存在しますが、東京都の場合、条例違反の痴漢の刑罰は「6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」(東京都迷惑防止条例8条1項2号)です。

不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)

不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)の刑罰は「6か月以上10年以下の拘禁刑」(刑法176条)とされており、罰金刑はありません。

条例違反と不同意わいせつ罪の違い

両者の違いは、程度によって変わってきますが、傾向としては、以下のようなことが言えるでしょう。

  • 服の上から触る痴漢行為が迷惑防止条例違反
  • 服の中に手を突っ込んで触る痴漢行為が不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)

痴漢の統計データと再犯傾向

痴漢の検挙者には性犯罪の前科がある者が多い

法務省公式ホームページに掲載された平成27年版犯罪白書には「性犯罪者の実態と再犯防止」という特集が掲載されています。

犯罪白書によると、痴漢型*の検挙者のうち、約85.0%で性犯罪の前科があったとされています

*痴漢型とは、罪名が条例違反のみで、犯行態様に痴漢を含む者のことをいう(平成27年版犯罪白書第6編第4章第3節「1 類型化の方法」より)。

前科の有無(痴漢型)

人数割合
性犯罪の前科あり267人85.0%
性犯罪以外の前科あり19人6.1%
前科なし28人8.9%
総数314人

性犯罪の前科の科刑状況

人数割合
実刑の前科91人29.0%
執行猶予の前科63人20.1%
罰金の前科113人36.0%
性犯罪以外の前科19人6.1%
前科なし28人8.9%
総数314人

平成27年版犯罪白書 第6編第4章第3節「3 性犯罪者類型別の特徴」より

痴漢型の再犯率と実刑になるケース

犯罪白書では、再犯調査*の結果も公開されています。

*再犯調査とは、調査対象事件の裁判確定から5年間に、再び有罪の裁判を受けて裁判が確定した者1,484人を対象にした調査。

この調査によると、痴漢型の性犯罪者の再犯率は44.7%(調査対象者に限る)であり、その多くが再び性犯罪に及んでいるとの結果が出ています。

再犯調査対象者の内訳

人数割合
性犯罪再犯あり
(刑法犯)
17人5.4%
性犯罪再犯あり
(条例違反)
98人31.3%
その他再犯あり25人8.0%
再犯なし173人55.3%
総数313人

平成27年版犯罪白書第6編第4章第4節 「2 再犯状況」参照

こうした再犯傾向を踏まえ、再び刑事処分を受けるに至ったケースについても分析が行われており、以下のように報告されています。

「調査対象事件で初めて実刑に処せられた痴漢型の者56人について、条例違反による前科の内容を詳細に見ると、43人に罰金前科があり、30人に単純執行猶予前科があり、7人に保護観察付執行猶予前科がある(重複計上による。)。」

初めて実刑となった痴漢型の加害者の前科の内訳

人数
罰金の前科43人
執行猶予の前科30人
保護観察付き執行猶予の前科7人

平成27年版犯罪白書 第6編第5章第2節「6 痴漢型」参照

このことから、罰金の前科がある場合、次の事件で実刑となるケースもあることが分かります。

なお、この記事では再犯を「(タイミングに関係なく)再度同じ犯罪を行った」という意味で用いています。刑法上の「再犯」(累犯)については累犯と表記します。

痴漢再犯の刑罰は重くなる?執行猶予は付く?

前回の痴漢で刑事処分がなかった場合

前回の痴漢で被害者と示談するなど、適切な事後対応を行って不起訴処分を得た場合には前科はつきません。この場合の痴漢再犯では、刑罰が重くなる法律上の決まりはありません

ただ、前回の事件が警察沙汰になっていれば前歴はついています。前歴がつくと、犯罪履歴が捜査機関に保存されてしまうため、2回目の痴漢の処分を検討する際の材料になり処分が重くなる可能性があります。

特に、前回の事件直後に再び痴漢をしている等のケースでは起訴される可能性が高まりますので、警察対応や被害者対応を適切に行いましょう。

前回の痴漢で罰金刑だった場合

前回の痴漢事件で略式起訴となり、罰金を支払った場合には、前科がついています。罰金刑を受けた人が再び痴漢を行うと、前回刑事処分がなかった時よりも厳しい処分が検討されます

しかし、条例違反に該当するような程度の軽い痴漢や被害者との間で示談が成立した場合等では、再び罰金刑で済んだり、執行猶予付きの判決になったりする可能性もあります

前回の痴漢で拘禁刑(懲役刑)だった場合

執行猶予中での痴漢再犯の場合

痴漢の再犯を「執行猶予中」にした場合、再度の執行猶予は付くのでしょうか。再度の執行猶予の要件は以下の通りです。

  1. 今回言い渡された刑が2年以下の拘禁刑(2025年6月以降)
  2. 情状に特に酌量すべきものがある
  3. 現在執行猶予期間中である

上記の3つ全てを満たす必要があるため、再度の執行猶予は非常に厳しいものとなっています。執行猶予中に痴漢再犯をしたならば、再度の執行猶予判決が出るのは限定的な場合であると認識しておきましょう。

痴漢再犯について、再度の執行猶予が付かず、実刑判決が出たならば前回の執行猶予は取り消されます。そうすると今回の刑と前回の刑を合わせた期間、刑務所に入らなければなりません。

関連記事『執行猶予とは?懲役実刑との違いは?執行猶予中の逮捕で取り消し?』では、執行猶予が付く条件や執行猶予が取り消しになるケースについて詳しく解説しています。

刑の執行を終えた日・執行猶予を得た日から5年以内の痴漢再犯の場合

痴漢再犯が刑法上の累犯にあたる場合、刑罰が重くなります。累犯については刑法56条、57条に規定されています。累犯の要件を条文で確認しておきましょう。

拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。

刑法56条

再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。

刑法57条

痴漢再犯が累犯にあたる場合、最大で拘禁刑が2倍になってしまいます。東京都の迷惑防止条例違反の痴漢なら1年以下の拘禁刑になります。不同意わいせつ(旧強制わいせつ)にあたる痴漢なら6か月以上20年以下の拘禁刑です。

痴漢が再犯でも不起訴・執行猶予の獲得は可能?

痴漢で罰金処分を受けたことがある人は、罰金前科がついています。また、痴漢の中でも不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)として起訴され、有罪判決を受けてそれが確定している場合にも、前科がついている状態です。

もっとも、前科があっても、痴漢の再犯で不起訴処分を獲得したり、執行猶予付きの判決を得ることは可能です

しかし、前科がある中で痴漢の再犯をしたということは、客観的にみて「根本的な解決をしていない」と受け取られる可能性があります。つまり、不起訴や執行猶予獲得への道はとても厳しいと覚悟しなければなりません

被害者対応を誠実に行うことは当然、自分の中にある性依存症などの原因に本気で向き合い改善に向けた取り組みを行うことが重要です。

痴漢再犯で不起訴を目指す|「示談」と「治療」

痴漢再犯は「被害者との示談」がマスト

痴漢再犯は、被害者と示談をすることが何より大切です。痴漢は被害者の存在する犯罪です。初犯でも再犯でも、示談で被害者に謝罪し宥恕(ゆうじょ)を得ることが刑事処分に大きな影響を与えます

特に痴漢の再犯となると、前にも同じ犯罪を犯しているという点で、より重い刑事処分が見込まれます。その意味で、初犯よりも再犯のほうが示談の重みは大きいといえます

宥恕付示談

宥恕とは「許す」ことを意味する言葉で、加害者を許す旨の条項が入った示談を宥恕付示談といいます。

宥恕付示談の有無のみで起訴・不起訴が決まるわけではありませんが、被害者のいる事件類型では、宥恕付示談が成立すれば不起訴になるものが多いです。

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痴漢の示談金(慰謝料)相場は?弁護士が語る示談交渉の要点

痴漢再犯は「治療」で依存症を克服する

痴漢や盗撮などの性犯罪は、「魔が差してやってしまった」というケースもありますが、再犯となると事情が変わってきます。

痴漢を初めて行い、逮捕されたときには、その経験をもとに規範意識が高まるものです。二度と同じ過ちは犯さないよう気を付けようとします。しかし、それを乗り越えてまで同じ事件を犯すとなれば、もはや自己制御ができない病的な原因を疑う必要があります。

そこで、痴漢の再犯をしてしまったときには、性依存症の克服のため、専門機関を受診して治療を行うことを検討しましょう。痴漢の再犯では単に反省し、被害者対応をするだけでは根本解決に至らないと判断され、厳しい刑事処分を受ける可能性があります。

弁護士に相談して、専門家のカウンセリングや治療機関のサポートを受けることも重要です

痴漢再犯を防ぐための具体的な対策

痴漢の再犯を防ぐためには、本人の反省や意思の強さに頼るだけでなく、「犯行に及びにくい環境」を整えることも重要です。

具体的な対策を講じている事実は、検察官や裁判官に対しても、再犯防止の実効性を客観的に示す有力な事情の1つと評価される可能性があります。

物理的なきっかけの遮断

通勤途中に痴漢をしてしまうのであれば、犯行現場となった路線を避けたり、通勤手段そのものを変更することも有効です。

また、可能な環境であればリモートワークを導入するなど、誘惑が生じる環境自体を物理的に断ち切ることが有効です

位置情報共有による外部的な抑止力の活用

スマートフォンの位置情報共有アプリなどを活用し、信頼できる第三者が常に居場所を確認できる状態にする方法もあります。

誰かに見守られている」という自覚が、衝動的な行動に対する抑止力となり得ます。

具体的な生活ルールの明文化

「痴漢をしないように気を付ける」のではなく、「帰宅時間を守る」「単独での外出を控える」といった具体的な生活ルールを定めることも有効です。

弁護士と相談しながら、実効性のある監督計画を作成することは、有利な処分を検討してもらうにあたり、重要な要素となります

専門医療機関への早期アプローチ

性依存症の専門外来は予約が取りにくい場合もあるため、事件後できるだけ早い段階で予約を入れて、受診を開始することが重要です。

医師の診断書や通院の事実は、今後の処遇(不起訴や執行猶予)を検討する際の重要な判断材料になります

痴漢再犯で不起訴を目指す弁護活動

痴漢再犯では、不起訴を目指すことが弁護活動の一番のゴールとなります。不起訴処分となれば、前科がつくことなく事件は終了します。

検察官は捜査の中で再犯という事情に注目しつつ、被害者の感情を考慮した刑事処分を検討します。検察官は公益の代表者として処分を考えます。個人の感情などではなく、多くの人が納得するような落としどころを検討するのが役割です。

検察官が注目する被害者対応や再犯防止への取り組みは、被疑者本人や家族だけで行うことは困難です。法律の専門家である弁護士にアドバイスを求め、刑事事件のプロフェッショナルに対応を任せて最善の結果を目指していきましょう。

痴漢再犯はすぐに弁護士に相談する

痴漢再犯で弁護士に相談するべきタイミングは、事件直後から起訴されるまでの間です。弁護士の対応が早ければ早いほど、早期釈放が現実的になったり不起訴処分の可能性を高めることができます。

痴漢は初犯か再犯か、犯行態様はどうであったか、被害者への謝罪の有無など、諸々の事情によって弁護方針が変わります。

痴漢は被害者と示談をして被害回復に努めることが大切です。事件発生から時間が経てば経つほど、示談交渉の難易度は高まります。謝罪もしないまま長期間放置することは決して望ましくありません。すぐに弁護士に示談活動を開始してもらい、示談状況を検察官に伝えてもらいましょう。

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痴漢の再犯に関するよくある質問

Q.前回の痴漢から10年以上経過していますが、再犯になる?

刑法上の「再犯加重」には当たらない場合が多いですが、警察や検察の記録には前科・前歴として残っています。

そのため、初犯と同じ扱いを受けることは難しく、通常よりも厳しい処分が検討される傾向にあります

Q.以前の痴漢で罰金刑を受けていますが、今回は必ず実刑になる?

必ず実刑になるとは限りませんが、実刑判決のリスクは格段に高まります

前回が罰金刑だった場合、今回は「拘禁刑」が求刑される可能性が高まります。「執行猶予」が付かなければ、刑務所へ収容されることになります。

実刑を避けるためには、示談の成立専門外来での治療など、有利な事情の積み上げが不可欠です。

Q.過去の痴漢で執行猶予中ですが、再犯してしまった。再度執行猶予が付く可能性はある?

ハードルは非常に高く、原則として実刑となる可能性が高い状況です

再び執行猶予が付くためには、言い渡される刑期が「2年以下の拘禁刑」などの、厳しい条件を満たす必要があります。痴漢の再犯で条件を満たすのは容易ではありません。

一刻も早く弁護士に相談し、限定的な可能性を模索する必要があります

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Q.痴漢の再犯でも、示談が成立すれば不起訴になる?

不起訴の可能性はありますが、初犯のときよりも検察官の判断は厳しくなる傾向にあります

示談が成立していることに加えて、医学的な治療実績や家族の監視体制など、「二度と繰り返さない客観的な根拠」をどこまで提示できるかが重要になります。

痴漢の再犯でお悩みの方は弁護士に相談

痴漢の再犯について最後にひとこと

痴漢再犯は、初犯とは異なる対応が求められます。初犯のときと同じ対応をしても結果が同じになるとは限りません

むしろ、痴漢再犯では事件解決の難易度が高まるため、刑事事件に精通した弁護士の助けがより重要になります。痴漢の再犯で逮捕されたときには、刑事手続きは一刻を争うため、できるだけ早く弁護士までご相談ください

アトムの解決事例(痴漢・前科あり)

こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った痴漢事件について、プライバシーに配慮した形で一部ご紹介します。

電車内での痴漢(不起訴・略式罰金50万円)

電車内で女性の胸に触った痴漢事件。1年前に盗撮の前科があり、ご不安をお持ちでご依頼。受任後、再度、痴漢事件を起こし、2件の痴漢事件も受任した。


弁護活動の成果

1件目の痴漢については、被害者の方への謝罪と賠償を尽くし示談を成立させ、不起訴を獲得した。

2件目の痴漢については、示談金を準備できず、示談不成立となったが、情状弁護を尽くして、罰金刑にとどめた。

示談の有無

あり

前科の有無

1年前に盗撮の前科。本件受任中に、2件目の痴漢事件が発生。

最終処分

1件目の痴漢:不起訴
2件目の痴漢:略式罰金50万円

電車内での痴漢(執行猶予付き判決)

電車内で女性の胸を触った痴漢事件。条例違反で逮捕された。


弁護活動の成果

意見書を提出する等して早期釈放を実現し、早期に職場復帰を果たした。

被害者から示談を拒否されたが、治療を受けたり、反省を日記にしたためる等し、情状弁護を尽くした結果、再度、執行猶予判決を獲得できた。

示談の有無

なし(不成立)

前科の有無

3年前に痴漢の前科あり。執行猶予付き判決を受けていたが、本件事件当時は、執行猶予期間は満了後。

最終処分

懲役6ヶ月執行猶予3年

ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

検察への働きかけや職場対応により職場での立場が回復しました。

ご依頼者様からのお手紙(検察への働きかけや職場対応により職場での立場が回復しました。)

(抜粋)勾留請求却下、嫌疑不十分以上での不起訴の獲得のため、色々な事をして頂きました。検察への働きかけはもちろんのこと、私が職場において不利益を被ることがないように意見書の作成もして頂きました。おかげさまで、逮捕され捜査対応となったことにより存在した偏見の目がなくなり、職場での立場も回復しました。

的確なアドバイスと迅速な対応で依頼して本当に良かった。

ご依頼者様からのお手紙(的確なアドバイスと迅速な対応で依頼して本当に良かった。)

最初にご相談した時から親見になって頂き、的確なアドバイスと迅速な対応をして頂きまして本当にありがとうございました。相手方との交渉にもスムーズにご対応頂き、示談が成立して無事不起訴にして頂きました。アトム法律事務所さんに依頼して本当に良かったと思います

ご依頼者様からのお手紙のほかにも、口コミ評判も公開しています。

24時間365日相談予約受付中

再犯者は、前回の事件で不起訴でも、今回の事件で起訴される可能性が高いです。また、前回、罰金や執行猶予期間中の場合、再犯者は、拘禁刑の実刑になる可能性も高まります。

身柄事件では、逮捕から23日後には起訴の結論が出ている可能性があります。在宅事件でも、検察からの呼び出し後、すぐに処分が出される可能性があります。

弁護士へのご相談が早ければ早いほど、多くの時間を弁護活動に充てることが可能です。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了