2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
痴漢で捕まったら、まずは弁護士に連絡してください。
警察からの取り調べに対して誤った対応・返答をすると、身柄拘束の長期化や起訴されて有罪判決を受けたりするおそれがあります。痴漢事件を早期に解決するためには、取り調べ対応のポイントを知っておくことが重要です。
この記事では、痴漢で捕まった直後にすべき対応、取り調べのポイント、捕まることのリスク、弁護士に依頼するメリットなどを解説します。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
痴漢で捕まった直後にすべき対応
痴漢で捕まったらまず弁護士を呼ぶ
痴漢で捕まったら、できるだけ早く弁護士を呼ぶことをおすすめします。当日中に釈放された場合は、1日も早く法律相談に行くなどして弁護士に相談しましょう。
また、逮捕された場合は、警察署に弁護士に来てもらう初回接見制度を利用して、少しでも早く弁護士から取り調べのアドバイスを受けることが重要です。
痴漢事件では、弁護士を呼ぶタイミングが早ければ早いほど、弁護士が対応できる選択肢が広がります。
早期釈放を目指す、被害者と示談をしてもらう、会社に発覚しないように対応を依頼する、実名報道を防ぐ、不起訴を獲得して前科を防ぐなど取るべき対応は数多くあります。
痴漢で捕まったらすぐに弁護士を呼んでください。
痴漢の関連記事
駅員室に連行された場合の対応
駅員室に行ったら現行犯逮捕されてしまうと考えている方は少なくありません。
しかし、実際は駅員室に行った段階ではなく、被害者や目撃者等によって犯行時や犯行直後に捕まった段階で現行犯逮捕されているというのが実情です。
とはいえ、実際に電車や駅での痴漢を疑われた場合は、駅員室に連れていかれ、駅員からの連絡で駆けつけた警察官が、最寄りの警察署に連行して取り調べるという流れになるのが通常です。
ケースによっては、そのまま留置場にとどめ置かれ、10日間勾留されることもありえます。
駅員室に連行された場合、以下の点を意識して対応することが重要です。
- 興奮せず、冷静な態度を保つ
- 身に覚えがない場合は、その場で明確に否定する
- 余計なことは話さず、聞かれたことにだけ最低限答える
- 可能であれば、早急に家族や弁護士に相談する
痴漢冤罪で身に覚えがない場合の対応
身に覚えがないまま痴漢の疑いをかけられるケースは決して珍しくありません。
痴漢冤罪で逮捕されそうな場合は、駅員室に連行される前に、冤罪を証言してくれる目撃者を探しましょう。駅員室に連行された場合も、痴漢をしていないことをしっかり主張することが大切です。
その場で疑いが晴らせない場合は、冷静にその場を離れ弁護士に相談できればベストです。しかし実際は動けないことも多いです。
その場合、家族に連絡して警察署に連行された場合の身元引受に備えること、警察署に弁護士を派遣してもらい、掌紋鑑定(掌の繊維鑑定)等で冤罪の証明を頼むことが有効です。
関連記事
痴漢の取り調べを受けるときのポイント
痴漢の疑いをかけられた場合、警察の取り調べへの対応が、その後の処分の行方を大きく左右します。不用意な発言が不利に働くこともあるため、慎重に行動しましょう。ここでは、取り調べにおける基本的なポイントを解説します。
黙秘権を行使する
取り調べでは憲法上の権利として、黙秘することが認められています。無理に話す必要はなく、質問の一部を黙秘したり、ずっと黙っていることも可能です。
捜査官は「正直に話せば罪が軽くなる」「話さないと不利になる」といった言葉で供述を引き出そうとすることがあります。
また、高圧的な態度で「被害者が証言しているのだから認めたほうがいい」「ここで認めれば早く解放される」などと心理的に追い込もうとする手法を使う場合もあります。
しかし、 取り調べの場で何を話すかは慎重に判断すべきです。冷静さを保てない状況で、痴漢事件の態様を正確に伝えるのは容易ではないため、事実と異なる内容が捜査官に伝わってしまうこともあります。
痴漢で捕まっていない段階であれば、早期に弁護士に相談し、取り調べのアドバイスをもらうことをおすすめします。
聞かれたことにだけ最低限答える
黙秘権の行使は重要となりますが、取り調べの場で捜査官の発言を無視し続けるのは精神的な負担も大きいものです。
また、痴漢で現行犯逮捕された場合など、弁護士に相談する前に取り調べを受けることになるケースも非常に多いでしょう。
弁護士に相談する前に取り調べを受けることになった場合は、余計なことを話さず、聞かれたことだけに最低限答える対応で十分です。曖昧な発言や憶測を交えた説明をすると、捜査官の都合の良い形で記録される可能性があります。
たとえば、「満員電車で前方にいた被害者に接触したかもしれないが、よく覚えていない」といった発言は「痴漢行為を認めた」と解釈されかねません。
供述内容が誤解されないよう、 明確かつ慎重な受け答えを意識しましょう。
事実でない内容は否認する
身に覚えのない内容を無理に認める必要はありません。事実でないことは明確に否認しましょう。特に冤罪事件では、毅然とした態度で否認しても問題ありません。
また、取り調べの過程で作成される供述調書は、捜査機関側に都合の良い内容になっていることがあります。記載された内容が事実と異なる場合は、訂正を申し出るか、署名を拒否しましょう。
供述調書は一度署名してしまうと、後から訂正するのは原則不可能になります。十分に確認しましょう。
ご家族が弁護士に接見を依頼して、本人に取り調べのアドバイスを送る
痴漢の取り調べで気を付けるべきポイントは上記の3点ですが、正しく理解して適切な取り調べ対応ができる人はほとんどいないでしょう。
いきなり痴漢の容疑で捕まってしまうと、本人は気が動転してしまいます。警察に圧迫されるがまま供述し、不利な処分を受ける可能性もあるのです。
このようなリスクを回避するため、ご家族が痴漢で逮捕された方は、弁護士に接見を依頼して取り調べのアドバイスを送ることをおすすめします。
逮捕後は、原則として家族であっても被疑者と面会することはできません。しかし、弁護士であれば、逮捕直後から面会して、本人に適切な取り調べ対応を教えることが可能です。
アトム法律事務所は刑事事件に注力する法律事務所であり、痴漢事件の解決実績も豊富です。痴漢事件でお困りであれば、ぜひ一度ご連絡ください。
痴漢で捕まったらどうなる?
痴漢で逮捕・勾留される

痴漢による逮捕は、主に現行犯逮捕と後日逮捕の2つがあります。
現行犯逮捕では、被害者や目撃者に捕まり、駅員室等に連行され、警察を呼ばれて最寄りの警察署に連行されます。
通常逮捕では、被害届等から捜査が進み、防犯カメラ画像等から犯人が特定されると、裁判官が発付する令状に基づいて逮捕されます。
どちらの逮捕も、逮捕後は警察の留置場に入れられ取り調べを受けることになります。逮捕から48時間以内に警察から検察官に事件が送られ(送検)、検察官が24時間以内に勾留すべきか決めます。
勾留すべきと考えると裁判官に勾留請求し、裁判官も認めると10日間の勾留が決定し、更に最大10日間延長されることがあります。

勾留期間が満了すると、検察官によって事件を起訴するかどうか決められます。
痴漢で逮捕された場合の流れについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご確認ください。
関連記事
・痴漢で逮捕された後の流れとは?痴漢事件で弁護士は何をしてくれる?
逮捕されなくても捜査を受ける
痴漢で捕まっても、初犯で犯行態様が悪質でなく、身元が確かな場合は当日中に釈放されることがあります。帰宅できたら事件終了と安心する人がいますが、それは間違いです。
また、少し触れただけであれば微罪処分で事件終了と考える人もいますが、痴漢事件で微罪処分になるケースはほぼありません。
痴漢で当日中に釈放されても、事件の捜査は続くことがほとんどです。これを在宅事件といいます。

在宅事件では、痴漢の証拠が警察から検察官に引き継がれます(書類送検)。検察官は証拠をもとに事件を起訴するかどうかを決めます。
帰宅できて安心していると、ある日突然、検察庁に呼び出されて起訴が告げられるケースも少なくありません。
関連記事
・在宅事件の流れを解説|起訴率は低い?逮捕される刑事事件との違い
痴漢で起訴されると刑事罰を受ける
起訴には、略式起訴と通常の起訴の2種類があります。痴漢事件の場合、服の上から触ったような条例違反の痴漢の場合は略式起訴される場合があります。
略式起訴は、公判を開かず罰金刑で終了する手続きのことです。罰金を払えば釈放される反面、言い分を主張できないので、本人の同意が必要です。
一方、下着の中に手を入れて直接触ったような不同意わいせつに当たる痴漢の場合は、そもそも罰金刑がなく、拘禁刑しかありません(刑法176条)。
そのため、必ず通常の起訴がされ、正式裁判が開かれます。この場合、執行猶予付きの判決か、刑務所に入る実刑が下されることになります。
起訴・不起訴とは
起訴とは事件を刑事裁判にかけること、不起訴とは裁判せずに事件を終えることをいいます。
起訴するかどうか決める権利は、検察官だけが持っています。検察官は、勾留期間が満了するまでに、今回の事件を起訴するか不起訴にするかを決定します。不起訴になれば釈放され、前科もつきません。
日本では、起訴後の有罪率は99.9%に上ります。そのため、痴漢事件で前科がつくことを回避するには不起訴処分の獲得を目指すことが重要です。
不起訴を獲得するには、検察官が判断するまでに、痴漢の被害者と示談をして事件を許してもらい、その結果を検察官に伝えることが大きな意味を持ちます。
痴漢で捕まったら釈放されるタイミングはいつ?
痴漢で捕まった被疑者が釈放される最初のタイミングは、警察が犯罪の容疑なしと判断したか、逮捕の必要性なしと判断した場合です。
身元が明らかで事実を認めている場合は後者の理由で釈放されることも最近は増えています。しかし、捜査は続いているので、釈放されたらすぐに弁護士に相談してください。
次に釈放されるタイミングは、逮捕されても検察官が勾留請求せず釈放される場合です。
警察は、逮捕後48時間以内に事件を検察庁に送り、事件を受けた検察官は被疑者を取り調べて、24時間以内に勾留請求するかを判断します。検察官が裁判官に勾留請求をしない場合は、最長72時間で釈放されます。
勾留請求が認められた場合でも、勾留期間が満了した時点で不起訴となれば釈放されます。
なお、起訴された場合は身柄拘束が続きますが、裁判所に保釈を申請することで、判決前に釈放される可能性があります。保釈が認められれば、裁判が終わるまでの間、自宅に戻って生活できます。
釈放のタイミングは、事件の内容や対応次第で大きく変わります。少しでも早い釈放を目指すためにも、捕まった直後から弁護士に相談することをおすすめします。
痴漢で捕まることのリスク
痴漢で逮捕されたことで会社を解雇されるリスクがある
痴漢で逮捕されると、会社を解雇されるリスクがあります。
具体的には、会社の就業規則に、逮捕されたことが解雇事由として規定されている場合です。就業規則で「有罪判決を受けた場合」が解雇事由とされている場合は、痴漢で逮捕されてもすぐに解雇されるとは限りません。
ただし、過失による交通事故等と異なり、痴漢は故意犯の性犯罪であることから、懲戒解雇になりうる「会社の名誉を著しく害する重大な犯罪行為」と判断されることもあります。
また、逮捕後10日間勾留されると、仕事への影響が避けられないことから、解雇や自主退職を促される場合も少なくありません。
痴漢により前科がつく場合がある
前科とは、有罪判決を受けた事実をいいます。前科がつくと、国家資格の欠格事由になる場合や、仕事の就業の制限を受ける場合があります。
痴漢をすると前科がつく場合があります。
具体的には、罰金になった場合、執行猶予付き判決を受けた場合、拘禁刑の実刑判決を受けた場合です。
公判が開かれない略式罰金では、前科がつかないと思っている人がいますが間違いです。痴漢で前科を防ぐには、示談等によって不起訴にしてもらうことが重要です。
なお、前歴とは警察等の捜査機関に被疑者として捜査対象となった事実をいい、逮捕されれば前歴がつきます。前科とは異なり、社会生活への影響はほとんどありません。
関連記事
・前科がつくとどうなる?仕事や生活への影響・デメリットを弁護士が解説
実名報道で社会復帰が難しくなる
痴漢をすると、実名報道されることがあります。実名報道に明確な基準はありませんが、公務員、教員、医師や弁護士などの資格者、有名企業に勤める会社員だと実名報道される可能性が高まります。
実名報道されると、昨今はインターネットで情報が拡散されやすいこともあり、刑事事件の結果に関わらず社会復帰が難しくなるおそれがあります。
実名報道を防ぐには、弁護士を通じて警察署や報道機関に意見書を提出する方法があります。加害者の職業や犯行態様から社会的影響がさほど大きくない場合は、情報提供を考慮してもらえるケースがあります。
実名報道されると、数年、数十年にわたってインターネット上に記事が残り続ける可能性もあります。確実に報道を回避できるわけありませんが、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
関連記事
・痴漢をしたら実名報道される?逮捕報道への対応は弁護士に相談を
・刑事事件が報道される基準|実名報道を避けるには?
痴漢で民事事件でも提訴される
痴漢事件を起こすと、刑事事件とは別に被害者から民事事件で訴訟を提起され、損害賠償を請求される可能性があります。
刑事事件は、加害者と国の関係で、国が犯罪について処罰を求め裁判で刑罰が決められるもので、痴漢で被害者に負わせた精神的苦痛という民事上の損害を賠償するものではないからです。
痴漢行為によって被害者に精神的苦痛を負わせた場合、損害賠償を求められる可能性があります。
しかし、刑事事件の示談の中で損害賠償の問題を解決することで、民事事件での提訴を防げる可能性が高まります。示談で盛り込むべき内容や文言はケースによって異なるので、まずは弁護士にご相談ください。
痴漢事件を弁護士に依頼するメリット
示談交渉で不起訴処分・前科を防げる
痴漢事件では、被害者に謝罪と賠償を尽くして示談をしてもらうことで、不起訴処分の獲得につながる可能性が高まります。
被害届や告訴の取り下げなど被害者から事件を許してもらえれば、今回の事件で重い罪を科さなくてもよいと、検察官に考慮してもらいやすくなるからです。
痴漢の示談は、必ず弁護士を介して行いましょう。加害者とは話したくないという被害者でも、弁護士との交渉には応じてくれる方も少なくありません。
そもそも加害者が直接被害者に連絡すると、証拠隠滅と捉えられるおそれもあります。示談して不起訴処分を目指す場合は、なるべく早く弁護士に相談してください。
痴漢で示談が重要な理由や、痴漢の示談金相場について詳しく知りたい方は『痴漢の示談金(慰謝料)相場は?弁護士が語る示談交渉の要点』をご覧ください。
起訴された場合は罰金刑・執行猶予を目指せる
痴漢事件で起訴された場合でも、弁護士に依頼することで、実刑判決を回避できる可能性があります。罰金刑や執行猶予付き判決を目指した弁護活動によって、刑務所に入ることを避けられるケースは少なくありません。
ただし、目指せる処分は痴漢の態様によって異なります。条例違反の痴漢であれば罰金刑が選択肢に入りますが、不同意わいせつにあたる痴漢の場合は、罰金刑の規定がなく、執行猶予付き判決を目指すことになります。
いずれの場合も、被害者との示談を諦めずに目指すこと、法廷弁護活動を尽くして反省の情と再発防止に向けた取り組みを伝えることが必要です。
略式罰金になれば公判が開かれず罰金を払えば終了しますし、執行猶予がつけば自宅に戻り今までと同じ生活が送れるので、執行猶予期間を問題なく過ごせば刑務所に入らずにすみます。
国選弁護人は自分で選べないので、より充実した弁護活動を希望する場合は、経験豊富な私選弁護人を検討すると安心です。
痴漢で捕まったときのために知っておきたい知識
Q.痴漢で逮捕された場合どのような罪に問われる?
痴漢で逮捕された場合、痴漢の程度によって2つの罪のいずれかに問われる可能性があります。
1つは各都道府県が定める「迷惑行為防止条例違反」にあたる場合です。服の上から胸や臀部を触った場合や、触った程度が少しだけの場合は、条例違反の痴漢に該当することが多いです。
次に、刑法176条の「不同意わいせつ罪」にあたる場合です。同罪は、暴行や脅迫を用いるなど、被害者が同意できない状況でわいせつな行為をすることが要件です。
痴漢の被害者が触られることに同意している状況は少ないため、わいせつ性を満たす痴漢行為は不同意わいせつ罪が適用されるでしょう。
具体的には、下着の中に手を入れて触る場合や、執拗に体を撫でまわす場合などが該当します。被害者が16歳未満の場合は、同意があっても不同意わいせつ罪になります。
Q.痴漢で有罪になったらどんな刑罰が科される?
痴漢は、条例違反か不同意わいせつかで刑罰の重さが大きく変わります。
条例違反の痴漢の場合、都道府県によって多少の差はありますが、東京都の場合は「6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」が科せられます。痴漢の多くは条例違反ですが、公判が開かれず略式罰金で終了するケースが多いです。
一方、不同意わいせつの痴漢の場合、法定刑は「6か月以上10年以下の拘禁刑」と、非常に重い刑罰が定められています。そもそも罰金刑がないので、必ず公判が開かれます。
示談が成立し、処罰感情が大きくない場合は執行猶予が付くこともありますが、初犯でも実刑判決を受ける可能性もゼロではありません。
迷惑防止条例違反と不同意わいせつ罪の違い
| 迷惑防止条例違反 | 不同意わいせつ | |
|---|---|---|
| 痴漢の行為 | 服の上から身体を触る | 無理やり服の中に手を入れる |
| 刑罰 | 6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金※ | 6か月以上10年以下の拘禁刑 |
※東京都の場合。都道府県によって条例内容に若干の違いがある場合があります。
関連記事
Q.痴漢で現行犯逮捕されなくても後日逮捕される?
痴漢は、被害者や周囲の人に気付かれ、現行犯逮捕されるケースが多い犯罪類型です(刑事訴訟法212条1項、213条)。
しかし、現行犯逮捕されなければ逃げ切れたというわけではありません。被害者が被害届を提出して捜査が進み、防犯カメラの記録等から犯人が特定され後日逮捕されることもあるのです。
犯人が特定できた段階で任意出頭を求められ、そのまま逮捕されることもありますが、自宅に警察が来て裁判官が発行した令状に基づいて逮捕されることもあります(憲法33条、刑事訴訟法199条1項)。
会社員の場合は、出勤前の時間に警察が来るケースが多いようです。
痴漢で捕まった・取り調べの不安は弁護士に相談
痴漢事件をアトム法律事務所に相談する
痴漢で捕まった場合、すぐに弁護士に相談して取り調べ対応のアドバイスをもらいましょう。
アトム法律事務所は設立当初より刑事事件に力を入れており、痴漢事件の解決実績も豊富な事務所です。警察が介入した事件では初回30分の無料相談も実施しています。
逮捕された場合には、有料の初回接見サービスをご利用いただければ、事件の解決までの流れや処分の見通し、取り調べの対応方法などをお伝えすることができます。
アトムの解決事例(痴漢)
電車内で痴漢をし、現行犯逮捕された事例(不起訴処分)
通勤電車内で、女性の手に股間を当てた。張り込んでいた警察官に見つかり、現行犯で逮捕された。迷惑防止条例違反の事案。
弁護活動の成果
裁判官との面談の結果、勾留請求は却下され、早期釈放が実現した。また、被害者と宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結した結果、不起訴処分となった。
電車内で痴漢をし、任意の事情聴取を受けた事例(不起訴処分)
電車内において、女性に自己の陰部を押し付けるなどしたとしたとされたケース。鉄道警察に声をかけられ、警察署に連行された。迷惑防止条例違反の事案。余罪あり。
弁護活動の成果
被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。
弁護士の口コミ・アトムを選んだお客様の声
痴漢をはじめとする刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
適切な助言や配慮をしてくれ、精神的にも支えられました。

この度は大変お世話になりました。何の法的な知識のない私に対し、適切なご指導並びにアドバイスを頂き、その結果として不起訴処分を得られたことに感謝の気持ちでいっぱいであります。特にご縁があって担当して頂きました太田弁護士様には様々な面におきましてご配慮した対応をして頂き精神的な部分でも多大なるサポートを頂きました。何れにしましても進むべき方向性を明確に指導して頂きました貴法律事務所様に対しては感謝の気持ちでいっぱいでございます。
ご尽力のおかげで無事不起訴になりました。

このたびは、無事不起訴になり、ありがとうございました。成瀬先生と被疑者との相性も良く、何かと多忙な私からの無理なお願いも受けて頂き、感謝しております。今回は、ご尽力ありがとうございました。
24時間365日相談予約受付中
アトム法律事務所では24時間365日、土日祝日、夜間、早朝にかかわらず弁護士の相談予約受付窓口を設置しています。
刑事事件は事件発生直後から弁護士が動くことで、身柄拘束を迅速に解除したり、示談を成立させたりする可能性が高まります。
痴漢事件でお悩みの方は、アトム法律事務所の弁護士にご相談ください。




