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万引き事件は示談が重要|逮捕回避や不起訴など示談のメリットを解説

万引きの示談

万引きは「窃盗罪」に該当します。窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(刑法235条)。万引きを繰り返すと懲役刑になるおそれもあります。

万引き事件を起こした場合、いかに早く示談を成立させるかが刑事処分に大きく影響します。

この記事では、示談のメリットや示談成立のポイントを詳しく解説します。

なお、当記事で記載の未成年(少年)とは20歳未満の少年のことであり、民法上の成人(民法第4条)とは異なるものです。

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万引き事件における示談の重要性とは?

示談と被害弁償の違いは?

最初に「示談」と「被害弁償」の違いをご説明します。

示談とは、民事上の争いを当事者間の話し合いによって解決することをいいます。通常、示談金として、被害相当額の他、慰謝料や迷惑料も加算して支払います。

また、示談では、後遺障害がある場合等を除き、「本件について、今後は裁判上・裁判外を問わず一切請求を行わない」旨の条項(清算条項)を盛り込むのが一般的です。

一方、被害弁償は、被害者に被害相当額を弁償をすることを意味します。被害弁償の場合、慰謝料や迷惑料は含みません。

また、被害を弁償すること以上に交渉することはないので、後に損害賠償請求される可能性は残ります。

示談も被害弁償も刑事処分を軽くする事情になります。

ただ、被害弁償のみ成立した場合、被害感情は残っていることも多く、示談ほど有利に考慮されないこともあります。

そのため、万引き事件を起こした場合、まずは示談の成立を目指して行動することが重要です。

万引き事件で示談を成立させるメリット

①刑事事件化を防ぐ

示談交渉の中で、被害届や告訴状を提出しないと合意すれば刑事事件化を防ぐことが可能です。

警察に万引き事件が発覚する前に解決するので、逮捕の回避につながります。会社や学校にも刑事事件のことを知られずに済みます。

すでに被害届等が提出されている場合も、示談の中でこれらを取り下げてもらうよう交渉することが可能です。

被害届等が取下げられると、逮捕を回避できる可能性が高くなります。

②微罪処分

原則として、刑事事件は警察から検察庁に送致されます。しかし、示談が成立すれば、事件が送致されず警察限りで処分が終了する可能性があります。これを「微罪処分」といいます。

微罪処分となるのは、成人の事件で犯情が特に軽い窃盗事件等です。万引きの場合、被害金額が少額であること、被害回復が行われていること等がポイントになります。

③不起訴処分

日本の刑事裁判では、起訴されてしまうと約99.9%の割合で有罪判決が下され、前科がついてしまいます。前科がつくのを防ぐには、示談成立によって不起訴処分となることが重要です。

もちろん、示談が成立すれば必ず不起訴になるわけではありません。しかし、窃盗罪の場合、示談の効果は他の犯罪に比べ大きいと言えるでしょう。なぜなら、示談によって被害が発生していない状態に戻ったと評価できるからです。

とはいえ「お金さえ払えばすべて解決」と考えるのは間違いです。検察官は、被疑者の謝罪や反省の態度も考慮して起訴・不起訴を判断します。

示談には、謝罪文をお渡しするなど、できる限りの誠意をもって臨むことが大切です。

④早期釈放

逮捕後も示談の必要性は高いです。示談成立によって、逃亡・罪証隠滅のおそれがなくなるので、早期解放の可能性が高くなるからです。

何もしないままだと、逮捕から起訴・不起訴の判断がされるまで最長23日間拘束されるおそれがあります。

弁護士は、示談書に加え、反省文や家族による身元引受書等を検察官・裁判官に提出し早期釈放を求めます。

もし勾留された場合は、裁判所に準抗告を申し立てます、準抗告でも、示談成立は身柄を解放すべき事情として考慮されます。

⑤刑の軽減

起訴された場合、示談成立によって刑事処罰が軽くなる可能性があります。

正式な刑事裁判になったのが初めてであれば、示談によって執行猶予付き判決を言い渡される余地があります。

もっとも、同種前科が多いケースや、被害額が高額なケースでは、たとえ示談が成立しても実刑判決を免れないこともあります。

万引き事件の示談金相場

万引き事件の示談金額は交渉次第です。通常は示談金として被害品の時価相当額に加え迷惑料なども支払うことがです。

アトム法律事務所が過去に解決した万引き事件の示談金相場が30万円です。

余罪がある場合、被疑事実に加え、余罪についても示談の申し出を行うのが適切でしょう。取り調べでも余罪について正直に供述すれば、反省しているという評価につながります。

もっとも、余罪多数の場合、示談の優先順位や分配割合など検討しなければならない問題がたくさんあります。

ご自分に最適の示談条件についてお知りになりたい方は、弁護士に直接相談するのがおすすめです。

万引き事件で示談を成立させるポイント

①できる限り早期に示談交渉を始めよう

万引き事件を起こした場合、可能な限り早い段階で示談交渉を始めましょう。

もし逮捕されると起訴・不起訴が決まるまで、最長で23日しかありません。この間、ただ流されるまま過ごしてしまうと、あっという間に前科がついてしまうことになりかねません。

被害者の心情を考えても、示談は早く始めるに越したことはありません。

数百円の商品の万引きでも被害店舗の被る損害はそれ以上のものです。万引きされた商品は、通常売り物になりません。その損害を埋めるために何倍もの商品を売る必要があります。また、従業員の方は捜査のため貴重な時間を割かなければなりません。

このように多大な迷惑を被っている状況下で、示談申し出のタイミングが遅くなると、被害者は受け入れがたい気持ちになります。

犯罪行為をなかったことにはできませんが、いかに早く被害回復の努力をしたかが反省を表す重要なポイントになります。

②示談交渉は弁護士に依頼しよう

示談交渉は非常に難しいものです。

そもそも、被害者に話を聞いてもらうこと自体、大きな関門です。

これに加え、法的に問題のない内容の示談書を作成するのも思っている以上に大変です(示談書に記載すべき内容を確認したい方は、下記関連記事をご参照ください)。自分で示談してしまうと、後で思わぬトラブルに巻き込まれるおそれがあります。

こうした問題を一挙に解決する方法。それが弁護士に依頼することです。

刑事弁護の経験豊富な弁護士であれば、被害者の心情に十分配慮しつつ示談を進めることができます。被害者としても、弁護士を介した示談交渉であれば応じる方が多いです。

被害者の連絡先が分からない場合でも、弁護士であれば捜査機関に問い合わせることができます。

また、弁護士であれば、法的に有効な示談書を作成することが可能です。被害者に対する接触禁止条項を組み込むなど事案に応じた工夫も行います。

被害者側が加害者側を許す(宥恕する)条項を入れることも目指します。宥恕条項付き示談は、不起訴の可能性をより高める効果があります。

弁護士が関わる示談では、清算条項を入れることが一般的です。これにより、将来、損害賠償請求されるリスクを防ぐことができます。

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万引き示談書の書き方テンプレート

示談交渉を拒否されたときの対処法は?

被害感情が強い場合、示談を拒否される可能性が高いです。また、大手チェーン店では、全国統一の方針として示談には応じないと回答されることがあります。

示談が成立しない場合、単に「成立しませんでした」と検察官に報告するだけでは有利な結果は望めません。

大切なのは、示談成立に向けてどのような努力をしたか具体的に説明することです。「被疑者本人が示談金を〇〇円用意した」「謝罪文を作成した」など、検察官に知ってほしいエピソードが必ずあるはずです。

弁護士は、示談成立に至らなかったケースでも、ご本人に有利な事実を的確に主張し早期釈放や不起訴の実現を目指します。

自転車盗でも示談が重要

万引きと同じように軽い犯罪と思われがちなのが自転車盗です。

自転車盗は、他人の占有を侵害したという要件を満たす場合は窃盗罪(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)、そうでない場合は占有離脱物横領罪(1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料)が成立します。

占有の有無は、自転車を置いてからどの程度の時間が空いているか、自転車の置かれた場所はどこか、施錠はされていたか等の事情を総合的に考慮して判断されます。

自転車盗の場合も、微罪処分や不起訴となるため示談が重要です。示談金額は、自転車の時価相当額に迷惑料を加算したものとするのが適切でしょう。

万引きで逮捕される場合とは?量刑は?

万引きで逮捕されるケース|現行犯逮捕と後日逮捕

①現行犯逮捕

現行犯逮捕は、逮捕状不要で一般人でも可能です。コンビニの店員や警戒中の保安員などに犯行を目撃され、そのまま現行犯逮捕されるケースがあります。

どの時点で窃盗罪が成立するかについて、裁判例は、スーパーでの万引き事例で、店舗備え付けのカゴに商品を入れレジを通過することなく外側に持ち出した時点と判断しています(東京高判平成4年10月28日)。

また、手持ちカバンに商品を入れた場合は、その時点で窃盗罪が成立すると考えるのが一般的です。

②後日逮捕(通常逮捕)

後日逮捕(通常逮捕)は、逮捕状が必要です。防犯カメラなどの証拠をもとに、警察官が後日自宅にやってくることもあれば、警察署から電話で呼び出しを受ける場合もあります。逮捕後は警察署で取調べを受けます。

なお、万引きすれば未成年でも逮捕される可能性があります。未成年の刑事事件は「少年事件」として扱われます。少年事件は、原則としてすべて家庭裁判所に送られ、成人と異なる手続きの流れで進みます。

万引き事件における逮捕について詳細を知りたい方は、下記の関連記事をぜひご覧ください。

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万引き事件の量刑

初犯の場合

万引き事件を起こした場合、初犯で被害額が軽微、かつ、示談が成立すれば不起訴処分となる可能性が高いでしょう。

初犯者は早期に示談を成立させるメリットが大きいです。一人で悩みを抱えず、まずは弁護士にご相談ください。

同種前科がある場合

万引きの同種前科が増えるたびに量刑は重くなります。

具体的には、不起訴処分の次は略式手続で罰金刑となる可能性があります。略式手続は、被疑者が同意すれば書類だけで手続が終了する簡易な手続きです。

罰金刑が複数回重なると、次は正式な刑事裁判を受けることになります。初めての刑事裁判であれば、示談によって執行猶予付き判決となる余地があるでしょう。

しかし、万引きで何度も刑事裁判を受けるようになると、たとえ被害額が少額でも実刑になる可能性があります。

窃盗を繰り返すと、通常の窃盗罪より重い常習累犯窃盗罪が成立する場合もあります。

万引きを繰り返してしまう方は、その背景に「窃盗症(クレプトマニア)」が潜んでいることが考えられます。病気は一人では治せません。

少しでも心当たりのある方・そのご家族は、弁護士にご相談ください。弁護士は、窃盗症(クレプトマニア)の方が適切な医療的支援を受けられるようサポートします。

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万引きは軽い犯罪ではない?懲役刑・罰金刑を避ける示談の方法とは

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万引き事件の早期解決ならアトム法律事務所へ!

万引き事件早期解決を目指すなら、アトム法律事務所の弁護士にお任せください。

「弁護士費用っていくらなの?」と疑問をお持ちの方は『弁護士費用』の記事をご覧ください。

アトム法律事務所が過去に受任した万引き事件の中には、早期の示談成立によって刑事事件化を防いだケースや、宥恕条項付の示談を獲得し不起訴となったケースが多数あります。

もし逮捕されてしまった場合もご安心ください。アトム法律事務所の弁護士は「私選弁護士」なので逮捕直後からご本人と接見できます。刑事弁護は時間との勝負です。早期に弁護活動が開始できるのは私選弁護士の大きなメリットといえるでしょう。

また、ご家族が面会できるのは勾留決定後からなので「息子の様子が早く知りたい」といったご要望をお持ちの方にも、私選弁護士はお勧めです。大切なご家族を精神的にもしっかりサポートします。なお、国選弁護士は勾留決定後しか接見できません。当番弁護士はご自身やご家族が選ぶことはできません。

早期解決ならアトム法律事務所へ。迅速な対応でご本人の利益を守ります。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了