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強制わいせつ罪の起訴に告訴が不要になった|刑事処分に影響は?

強制わいせつの起訴

2023年7月13日、強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」に改正されました。

刑法における性犯罪規定が2017年に改正されました。それに伴い、強制わいせつ罪も親告罪から非親告罪になったのです。つまり、強制わいせつ罪を起訴するのに、告訴が不要となったわけです。

強制わいせつ罪が非親告罪となり、捜査や刑事処分に影響はでるのでしょうか。また、非親告罪となったことで、被害者と示談をし、告訴を取り消してもらう意味はなくなったのでしょうか

この記事では、強制わいせつ罪などの性犯罪に関する刑法改正について上記の疑問に答える形で解説しています。弁護士の役割にも触れていますので、最後までぜひご覧ください。

※この記事の内容は、2017年の刑法改正に基づいています。

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強制わいせつが告訴不要の非親告罪になった

強制わいせつ罪とは?

第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

刑法旧176条

強制わいせつ罪は性的自由に対する犯罪です。13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立します。なお、13歳未満の者に対してはわいせつな行為をしただけで成立します。法定刑は「6ヶ月以上10年以下の懲役」です(刑法旧176条)。

強制わいせつ罪における「暴行又は脅迫」は「相手方の意思に反して」という程度の行為で足りるとされています。また「わいせつな行為」とは、相手方の性的羞恥心を害する行為をいいます。具体的には、無理やりキスをする、陰部に手を触れる、乳房を弄ぶ等の行為です。

強制わいせつの起訴が告訴不要となった経緯

強制わいせつ罪は2017年の改正前、起訴するのに告訴が必要な親告罪でした。そのため、被害者と示談が成立するなどして、被害者が告訴を取り消せば、起訴されることはなかったのです。しかし、刑法改正により、強制わいせつ罪などの性犯罪が起訴に告訴が不要な非親告罪となり、被害者の告訴がなくても起訴できるようになりました。

改正が行われたのは、被害者の負担を軽減するためです。性犯罪の被害者は、肉体的・精神的に、多大な被害を被ります。そのような被害者に告訴をするかどうかの選択を迫ることは、被害者にさらなる精神的な負担を負わせることになります。このような負担を軽減するため、刑法改正は行われました。

強制わいせつの他、起訴に告訴不要となった性犯罪

2017年の刑法改正によって非親告罪となった性犯罪は強制わいせつ罪の他、準強制わいせつ罪、強制性交等罪(旧強姦罪)、準強制性交等罪(旧準強姦罪)です。改正法が施行される以前の事件であっても遡及的に非親告罪として扱われます。強制わいせつ罪等が親告罪であったころに示談を成立させ、告訴されていなくても、理論上は起訴される可能性があるのです。

強制わいせつ事件の流れ|告訴不要で刑事処分に影響は?

強制わいせつ事件の逮捕から勾留まで

刑事事件で逮捕された場合、被疑者及び事件は警察の取調べを経て48時間以内に検察官へ送致されます。検察官は被疑者の身柄と事件を受け取ったあと、24時間以内に被疑者を勾留請求するかを決めなければなりません。勾留請求がなされ、裁判官が請求を認めると被疑者は勾留されます。勾留期間は最大20日です。

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2020年の検察統計によれば、強制わいせつ罪で逮捕された被疑者のうち約92%が勾留されています。そのうち勾留が延長されたのが約84%であることから、強制わいせつ罪の場合、逮捕されるとかなりの割合で勾留期限ギリギリまで身体拘束されることになります。

検察官は被害者の心情に配慮した処分をする

強制わいせつ罪等の性犯罪が非親告罪になったからといって、被害者の負担が大きくなっては本末転倒です。そこで、捜査機関は被害者の負担軽減を意識した運用を目指しています。たとえば、警察庁は通達で各都道府県警に対し、被害者の事情聴取は必要最小限にとどめることを改めて要請しています。

また、法務省も通達で「被害者の心情に配慮することが必要」と各地検などに要請しています。検察官はこのような要請を受けて処分を決定することになるでしょう。強制わいせつ罪等の性犯罪が非親告罪になったとはいえ、被害者の意思を無視した起訴がなされるのは考えにくいです。

強制わいせつの刑事処分に大きな影響はない?

強制わいせつ罪は強制性交等罪(旧強姦罪)のように法定刑が上がったわけではありません。また、検察官が被害者の感情やプライバシーに配慮して処分を決めることも、改正以前と変わらないです。したがって、強制わいせつ罪が非親告罪になっても、刑事処分に大きな影響はないといえそうです。

とはいえ、強制わいせつ罪が非親告罪になった以上、告訴がなくても起訴される危険性はゼロではありません。仮に起訴された場合、日本の刑事裁判における有罪率が約99.9%であることから、有罪になり前科がつく可能性は極めて高いです。この点は留意しておきましょう。

強制わいせつの起訴が告訴不要でも示談は大切

強制わいせつの起訴に告訴は不要|示談の意味は?

強制わいせつ罪は2017年の改正前、親告罪でした。そのため、被害者と示談をし、告訴の取り消しがなされれば起訴されることはなく、事件はそこで終了していたのです。しかし、強制わいせつ罪が改正によって非親告罪になった今、告訴がなくても起訴することができます

では、被害者と示談をする意味はなくなったのでしょうか。答えは「ノー」です。示談が成立し、被害届の取り下げや、告訴の取り消しがなされると、検察官が被害者意思に配慮して、起訴を見送る可能性は十分あります。強制わいせつ罪が非親告罪となった今でも加害者にとって示談は最重要といえるのです。

強制わいせつ(性犯罪)の示談は犯人には難しい

強制わいせつ罪などの性犯罪では、被害者から加害者への嫌悪の感情が強く、被害者や捜査機関が加害者に連絡先を教えてくれないことが通常です。そのため、強制わいせつの加害者及びその家族が直接被害者と示談交渉するのは困難です。

また、仮に被害者の連絡先を知っている場合でも、加害者が直接会いにいくと、被害者が感情的になり処罰感情を高まらせてしまう可能性が否定できません。示談交渉のテーブルに載ることすら難しくなるため、加害者が自ら示談交渉するのはやめましょう

強制わいせつの示談は弁護士にご相談を

強制わいせつの示談は弁護士に任せましょう。捜査機関は、加害者に被害者の連絡先を教えてくれません。しかし弁護士であれば、「示談交渉がしたい」と捜査機関に申し出ることによって、被害者の連絡先を聞ける可能性があります

また、被害者にとっても加害者と示談交渉するより、弁護士を介した方が示談条件について意見を述べやすいものです。刑事事件の経験豊かな弁護士であれば、性犯罪の被害者であることに十分配慮し、繊細な示談交渉を行えます

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