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わいせつの罪│強制わいせつ罪は懲役何年?執行猶予判決になる?余罪で量刑は重くなる?

強制わいせつの判決

わいせつの罪(刑法22章)には、公然わいせつ罪わいせつ物頒布等罪などありますが、この記事では、「強制わいせつ罪」を取り上げます。

強制わいせつ罪刑罰は、6月以上10年以下懲役刑です。罰金刑はありません。

執行猶予付き判決になる可能性があるのは、刑期が3年以下になる場合のみです。強制わいせつ罪の刑期は最長10年なので、すべての事件で執行猶予が付くとは限りません。

裁判官の量刑判断において、執行猶予付き判決の可能性を高めるには、示談が非常に重要です。

この記事では、強制わいせつ罪の判決の重さ・解決のポイント、余罪が量刑に与える影響などについて解説します。

強制わいせつ罪で家族が逮捕された!

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目次

強制わいせつ罪は罰金判決がない!刑罰は懲役のみ

強制わいせつ罪は懲役6月以上10年以下

強制わいせつ罪の刑罰は、懲役6月以上10年以下の懲役で、罰金刑はありません(旧刑法176条)。

裁判で有罪判決になる場合、6ヶ月以上10年以下の範囲内で、懲役刑が言い渡されることになります。

なお、強制わいせつ罪は、2023年7月12日以前の強制わいせつ事件に適用される犯罪です。

強制わいせつ罪は、暴行または脅迫によって、被害者にわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。

強制わいせつ罪になる例

  • 悪質な痴漢
  • 無理やりのキス・ボディタッチ
  • 羽交い絞めにして胸を揉む
  • 満員電車でお尻やパンツを触る

十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

旧刑法176条(令和5年6月6日施行

2023年7月13日以後は不同意わいせつ罪

強制わいせつ罪に問われるのは、2023年7月12日以前の事件です。刑法改正により、2023年7月13日以後の事件はおもに「不同意わいせつ罪」に問われます(刑法176条)。

不同意わいせつ罪の刑罰は、6月以上10年以下の拘禁です(刑法176条。法改正があるまでは「懲役」が科される)。

不同意わいせつ罪の刑期は、旧法の強制わいせつ罪と同じ長さになります。

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。 
二(以下、略)

刑法176条(令和5年7月13日施行

(不同意わいせつ罪の続きを読む)


不同意わいせつ罪とは、相手の同意がない状態でわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。

同意のない状態でのわいせつな行為とは、具体的には「勝手に体を触る」「いきなりキスをする」「無理矢理、自分の性器を触らせる」などになります。

なお、相手が16歳未満(13歳以上16歳未満の場合は行為者が5歳以上年長)の場合、同意の有無に関わらず不同意わいせつ罪の処罰対象となります。

また、2023年7月12日以前は膣や肛門に、男性器以外の物を挿入する行為は強制わいせつ罪でした。しかし、刑法改正により、2023年7月13日以後、これらの行為は不同意性交等罪になり、刑期が5年以上20年以下となります。仮に膣内裂傷、直腸損傷などの怪我を負わせた場合、不同意性交等致傷罪となり、刑期は「無期」または「6年以上20年以下」となります。


強制わいせつ不同意わいせつ
時期R5.7.12までR5.7.13から
刑罰の名称懲役
拘禁
刑罰の内容刑事施設に入る。
労務作業がメイン。
刑事施設で、作業と必要な指導をバランスよく実施。
刑期6月以上10年以下6月以上10年以下

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準強制わいせつ罪の刑罰も10年以下

準強制わいせつ罪の刑罰も、「6ヶ月以上10年以下」の懲役です(旧刑法178条1項)。

準強制わいせつ罪とは、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした場合に成立します。

たとえば、睡眠薬で女性を眠らせて、衣服を脱がして体を触ったり、泥酔した女性に抱き着きキスをしたりする行為が、準強制わいせつ罪になる可能性があります。

第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。

旧刑法178条1項(令和5年6月6日施行

強制わいせつ致傷罪の判決はさらに重い

強制わいせつ罪の態様と刑罰

強制わいせつ強制わいせつ致死傷
態様暴行・脅迫を用いてわいせつわいせつ行為の際、相手を死傷させる
刑罰6月以上10年以下の懲役無期懲役または3年以上の懲役

強制わいせつの際に、被害者に怪我をさせたり、死亡させたりした場合、強制わいせつ致死傷が成立します。

強制わいせつ致死傷の刑罰は、無期または3年以上20年以下の懲役です(旧刑法181条1項)。最も重い判決は「無期懲役」になります。

裁判官が判決で言い渡す刑罰は、怪我の程度、被害者の人数などの犯罪の結果の重大性や、犯行態様の悪質性、犯行後の情況(例:示談の有無)などが考慮されて決まります。

強制わいせつ致死傷になる例

  • わいせつ行為をするために相手を殴り、怪我を負わせた
  • 性的暴行が原因で、怪我を負わせた
  • 逃げようとした被害者が、自分で転んで怪我をした
  • 強制わいせつの際、相手を死亡*させた

* 故意をもって殺害した場合は、殺人罪(旧刑法199条)も成立する。強制わいせつ罪と殺人罪は、、観念的競合として処断され、刑罰は「死刑」又は「無期」若しくは「5年以上20年以下」の懲役となる。

 第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

旧刑法181条1項(令和5年6月6日施行

強制わいせつ罪の判決で執行猶予はつく?獲得する方法は?

強制わいせつ罪で執行猶予はつく?

強制わいせつ罪で執行猶予がつくことはあります。

執行猶予とは、有罪判決による刑の執行を一定期間猶予することができる制度です。強制わいせつ罪の判決は「懲役6か月以上10年以下」の中で判決が言い渡されますが、3年以下の懲役刑であれば執行猶予がつく可能性があります。

強制わいせつ罪で執行猶予がつく場合

執行猶予つく執行猶予つかない
量刑3年以下の懲役刑3年を超える懲役刑
服役必要なし必要あり

執行猶予が付与される期間は1年から5年です(刑法25条1項)。執行猶予がつけば「懲役1年、執行猶予3年」「懲役3年、執行猶予5年」などと判決が言い渡されることになります。

執行猶予がどのような制度か詳しく知りたい方は『執行猶予とは?懲役実刑との違いは?執行猶予中の逮捕で取り消し?』の記事をご覧ください。

強制わいせつで執行猶予を獲得する方法

強制わいせつで執行猶予を獲得するためには、裁判官に刑罰を軽くすべきだと思ってもらえるような事情を主張する必要があります。

執行猶予を獲得する方法として、以下の対応が挙げられます。

強制わいせつで逮捕されたらすぐに被害者対応を行う

強制わいせつ罪で逮捕された場合、すぐに被害者対応をはじめることが必要です。被害者対応をしなければ、起訴されることが見込まれます。

また、判決で厳しい判断が下される可能性もあるので、出来る限り早く被害者と示談をして、許しを得ることが大切です。

強制わいせつの示談では、示談金が300万円になることもあります。もちろん、被害者が受け入れてくれる場合には、数十万円で話が落ち着くこともありますが、強制わいせつでは示談金が100万円を超えるケースも珍しくありません。

アトム法律事務所が過去に取り扱った強制わいせつの示談金相場では50万円を目安に上下に金額の分布が見られます。

示談ではしっかりと被害者の心情に耳を傾け、実損害の部分と精神的苦痛に配慮した金額で示談をすることが大切です。

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強制わいせつの示談は弁護士に進めてもらう

示談の流れ

強制わいせつ罪のような性犯罪は、加害者本人が示談をすることは控えるべきです。被害者の心情を考えたとき、直接加害者に接触されることは恐怖や不快感を与えます。

すぐに弁護士に対応を依頼して、弁護士を通じて示談の話を進めるようにしてください

しかし、弁護士に依頼すれば加害者は何もしなくてよいというわけではありません。

謝罪の意思を書面にしたり、被害者の不安を少しでも取り除くために、被害者の生活圏内に足を踏み入れないようにするなど、加害者の努力も必要になります。

強制わいせつ罪は金銭の支払いで簡単に解決するものではありませんので、担当弁護士と十分な打合せをして示談を進めることが大切です。

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医療機関などの専門家に協力を仰ぐ

強制わいせつ事件は、「魔がさした」として単発の事件として起こることもあれば、同じ者が複数回行う場合もあります。

複数回、同じ被害者が狙われることもあれば、別々の被害者が狙われることもあります。このとき、原因として病的な性的嗜好が関係していることも否定できません。被害者対応と同時に、医療機関などの専門機関を受診して、根本的な解決を目指すことが大切です。

医師や心理カウンセラーの意見書を裁判所に提出し、少しでも執行猶予判決の可能性を上げるということも、重要な弁護活動になります。原因の究明と再発防止に真摯に向き合うことは、強制わいせつ事件の解決においては極めて重要です。

強制わいせつ再犯の執行猶予は難しい?

強制わいせつの再犯については、初犯よりも重い刑罰になる可能性は高いです。もっとも、事案によっては執行猶予を目指せるケースもあります。

性犯罪は被害者との示談が重要で、被害者にきちんと賠償し、許しを得られるかどうかが刑事処分の重さにかかわってきます。

しかし、性犯罪の被害者の方が加害者と直接会ってくれる可能性は低いので、弁護士を入れて、直接かかわらない・真摯に向き合いたいという意志を伝えることがポイントです。

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強制わいせつ罪の判決までの流れ

強制わいせつが刑事事件化した場合の流れ

刑事事件の流れ

強制わいせつ事件をおこして、警察・検察などの捜査機関にその刑事事件が発覚した場合、まずは捜査機関の捜査を受けることになります。

刑事事件の捜査が終了すれば、刑事裁判を提起されるかどうか(起訴されるか不起訴になるか)が決まります。

起訴された場合は刑事裁判が開かれ、裁判官によって有罪判決か無罪判決が言い渡されます。

起訴をされてしまうと、99.9%の刑事事件は有罪となります。したがって、刑罰を回避するためには不起訴を目指す必要があります。

刑事事件の流れを詳しく知りたい方は『刑事事件の流れ【弁護士監修】逮捕後23日以内にすべき対応』の記事をご覧ください。

不起訴獲得を目指したい方は『不同意わいせつ(旧強制わいせつ)の不起訴獲得のポイントは?裁判を回避した実例は?』の記事をご覧ください。

強制わいせつ罪で逮捕されるとすぐ刑務所に送られる?

強制わいせつ罪で逮捕されると、すぐに刑務所行きになると思う人もいるでしょう。しかし、強制わいせつ罪に限らず、刑事事件で逮捕されたあと、すぐに刑務所に送られるということはありません

逮捕後は捜査機関による取り調べや必要に応じて勾留などの手続きが取られます。刑務所へ収監されるのは、最終的に裁判で執行猶予のつかない実刑判決を受けたときです。

刑事裁判で判決が言い渡された日の翌日を1日目として、14日が経過すれば刑が確定します。

つまり、逮捕されてすぐに裁判になるわけでも、判決が言い渡されて刑務所行きになるわけでもありません。

逮捕後、すぐに弁護士に弁護活動を依頼することで、起訴されて裁判になることを回避したり執行猶予付き判決を獲得できたりする可能性を高めることができます。

刑事事件で逮捕後された後の基本的な流れについて知りたい方は、『逮捕されたら|逮捕の種類と手続の流れ、釈放のタイミングを解説』の記事を併せてお読みください。

強制わいせつ罪で余罪がある場合の対応と余罪の影響

余罪があってもすぐに全てを話すのかは検討すべき

警察の取り調べで余罪について聞かれても、すぐに全てのことを話す必要があるとはいえません。なぜなら、警察による捜査の進捗や証拠の有無は不明だからです。

ご自身の記憶があいまいな場合や返答に迷いがある場合、黙秘することも対応策のひとつです。あるいは早急に余罪を認め、被害者に謝罪と賠償を尽くすほうが良いと判断できる事案もあります。

強制わいせつ事件における余罪の取調べ対応は、刑事事件にくわしい弁護士の見解を聞いておきましょう。

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余罪があると逮捕の可能性が高まる

被害者が多い場合や、同じように強制わいせつにあたる行為をおこなっていた場合など、余罪があると逮捕もしくは再逮捕の可能性が高まるといえます。

たとえば、在宅事件として逮捕されずに捜査が進んでいたとしましょう。ところが余罪が発覚し、被疑者の身近にいる人にまで被害が及んでいたと分かれば、被害者を保護するためにも逮捕という措置が取られることは十分あるのです。

そのため、余罪があるときには慎重な対応が必要とされます。

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再逮捕とは?余罪が発覚すると再逮捕される?

余罪によって罪が重くなるケースもある

余罪に関しても追起訴された場合には、量刑に影響する可能性があります。もっとも、余罪が発覚しただけではなく、余罪について起訴されるかどうかが重要です。

余罪についても起訴(追起訴)されれば、併合審理として扱われることが多く、より重い刑罰が言い渡される可能性が高くなる可能性があります。

余罪の発覚と起訴は異なる

刑事事件における刑罰は、検察が起訴という手続きをとり、裁判が開かれ、審理を経て言い渡されます。余罪が不起訴となれば、もともとの強制わいせつに関する刑罰には原則影響しません。

例を挙げて説明します。

ある強制わいせつ事件で捜査を受けており、その際、スマホのカメラフォルダから余罪が発覚したとしましょう。

もともとの強制わいせつ事件で起訴された一方で、余罪について被害者との示談が成立し、許しを得たことで不起訴になったら、余罪については「裁判にかけられない」ということになります。そのため、もともとの強制わいせつ事件に関してのみ審理され、量刑が言い渡されるのです。

ただし「原則影響しない」と前述したとおり、余罪内容によっては「利己的な犯行である」「残忍である」などとして、起訴されたもともとの強制わいせつ事件の情状を判断する資料になることはあります。

強制わいせつ罪に関して余罪に不安がある方は、いち早く刑事事件に強い弁護士への相談を検討してください。取調べ対応の助言から被害者との示談方法まで、幅広く相談を受け付けています。弁護士のサポートが必要だと判断したら、正式な依頼も考えてみてください。

強制わいせつ罪の判決に被害感情は反映される?

強制わいせつ罪の裁判では被害者参加もありえる

強制わいせつ罪で起訴されれば、公開の法廷で正式裁判が開かれることになります。裁判では被害者参加という手続がとられることがあります。

例えば、13歳未満の子供が被害者になった場合、その法定代理人である親は検察官に申し出て、法廷で事件に対する心情を陳述する手続が用意されているのです。被害者は、被告人に対して犯罪事実について質問したいときは、裁判所の許可を得て質問することもできます。

刑事裁判は、基本的に検察官が被告人を訴え、それを裁判所が判断するという場であり、被害者は裁判の当事者に含まれません。

しかし、被害者がこの制度を利用することで、刑事裁判に関与することができます。裁判所の許可を得て証人尋問もすることができます。被害者が積極的に刑事裁判の手続に参加することができる制度が被害者参加制度です。

被害感情、処罰感情は判決に影響する

強制わいせつ事件の判決には、被害者の被害感情や被告人に対する処罰感情が影響します。強制わいせつ事件は、犯罪の中でも被害感情や処罰感情が強い傾向にあるといえるでしょう。

詐欺事件や窃盗事件のように、被害弁償をすれば被害が回復するというものではありません。性的羞恥心が害されたとき、その精神的苦痛は簡単には癒されず、被害者は一生苦しむという場合もあります。

場合によっては、強制わいせつの被害者になったことで精神科に通わざるを得なくなったり、仕事ができなくなってしまうという深刻な被害が生じることもあります。

このような結果も含めて裁判では審理が行われるのです。被害者の感情がおさまらない以上、判決は厳しいものになると予想されます。

弁護士の弁護活動は「示談」がメインテーマになる

強制わいせつで被害感情や処罰感情が判決に影響するということは、逆に言えば、被害者が許していて処罰を望んでいないのであれば重たい刑罰を科す必要性も小さくなるということです。

つまり、執行猶予付き判決を得るには、弁護士の活動として示談は必須です。捜査段階で示談がうまくいかなくても、公判段階で示談が締結できれば、それを証拠として公判で提出することが可能です。被害者と示談ができ、被害者が許しているという事情は、判決にも影響します

示談の有無が与える刑罰への影響

示談あり示談なし
被害者の許しもらえるもらえない
刑の軽減可能性高い可能性低い

強制わいせつ事件の弁護活動の目的は、被告人が少しでも軽い刑罰になるよう求めていくことです。強制わいせつ事件では、示談ができているかどうかが注目されますので、必然的に弁護士の活動のメインテーマは示談交渉になります。

強制わいせつ事件で弁護士を選ぶ際には、性犯罪事件の示談実績が豊富にあるかどうかを一つの基準にすることをおすすめします。

アトムの解決事例(強制わいせつ罪)

こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った刑事事件のうち、強制わいせつ罪が問題になった事案について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。

電車内での強制わいせつ罪(不起訴)

電車内でのわいせつ行為で逮捕されたが、示談成立で不起訴処分となった事例

電車内で女性の下半身を触るなどしたとして、強制わいせつ容疑で逮捕された。


弁護活動の成果

受任後、裁判官に意見書を提出したところ、勾留請求が却下されて早期釈放が実現。被害者との示談締結により、不起訴処分となった。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴

住居侵入と強制わいせつ(不起訴)

住居侵入や強制わいせつの疑いで逮捕されたが、不起訴処分となった事例

路上ですれ違った女性のあとをつけ、女性がマンションの敷地内に入った際に背後からスカートをめくり臀部に触れた。強制わいせつの事案。


弁護活動の成果

裁判官に意見書を提出したところ、勾留請求が却下されて早期釈放に。また、被害者と示談を締結し、起訴処分となった。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴

児童への強制わいせつ罪(執行猶予判決)

複数の児童へのわいせつ行為で逮捕されたが、執行猶予判決を獲得できた事例

地元マンション付近で、複数の女子児童の陰部を下着の上から触るなどしたとされた強制わいせつの事案。


弁護活動の成果

保釈がみとめられ早期に身体拘束から解放された。性的嗜好障害の治療を開始するなどして弁護活動を尽くした結果、保護観察付きの執行猶予判決となった。

示談の有無

なし

最終処分

懲役2年6か月,執行猶予5年

看護師への強制わいせつ罪(執行猶予判決)

通院先の病院でわいせつ行為をおこなったが、裁判で執行猶予が付いた事例

被害者である看護師に対し、抱きつく、陰部や胸をさわるなどの行為に及んだとされるケース。強制わいせつの事案。


弁護活動の成果

被害者と宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。裁判の場で情状弁護を尽くし、執行猶予付き判決を獲得した。

示談の有無

あり

最終処分

懲役2年,執行猶予5年

上記の他にも多数の解決実績があります。より多くの事案をご確認されたい方は『刑事事件データベース』をご覧ください。

強制わいせつ罪のお悩みは弁護士にご相談を

まとめの一言

強制わいせつ罪は、懲役6月から懲役10年の範囲で判決が言い渡されます。もちろん、逮捕されてすぐに懲役刑が決まるわけではありません。刑事手続きの限られた時間の中で、いかにスピーディに適切な被害者対応をするかが、不起訴・執行猶予獲得の鍵になります。強制わいせつ事件で弁護士を選ぶ際には、示談の経験値に注目することをおすすめします。

アトムを選んだお客様の声

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

今生活ができるのは先生の熱心な対応や周りの人々のおかげです。

ご依頼者様からの感謝のお手紙(今生活ができるのは先生の熱心な対応や周りの人々のおかげです。)

(抜粋)事件に対して、熱心に対応して頂き本当にありがとうございました。今、こうして生活できているのも先生を含め、周りの人々の助けがあったからと心から感謝しております。

深夜でもすぐに接見に行ってくださり、不起訴になりました。

ご依頼者様からの感謝のお手紙(今生活ができるのは先生の熱心な対応や周りの人々のおかげです。)

(抜粋)おかげ様で事件を起こしておきながら勝手な言い方だとは思いますが、不起訴処分となり、無事自宅に戻ってくる事ができました。心より感謝しております。

刑事事件はスピーディーな対応が非常に重要です。早期の段階でご相談いただければ、あらゆる対策に時間を費やすことができます。

また、強制わいせつの時効が成立するのを待つという考えもありますが、賢明な判断とはいえません。

強制わいせつ罪の公訴時効は12年です。12年間、逮捕や警察が自宅に来ることを不安な状態で過ごすことは精神的な負担が非常に大きくなります。

強制わいせつ罪の時効について詳しく知りたい方は『不同意わいせつ(旧強制わいせつ)罪の時効は何年?待つよりも弁護士に相談すべき?』の記事をご覧ください。

強制わいせつ罪の判決がご心配な方は、一度、アトム法律事務所の弁護士に相談してみませんか。

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