1. »
  2. »
  3. 強制わいせつで不起訴処分を得るには?早期に弁護士に相談を

強制わいせつで不起訴処分を得るには?早期に弁護士に相談を

強制わいせつ 不起訴獲得に向けて

2023年7月13日、強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」に改正されました。

強制わいせつ事件を起こし逮捕された場合、最終的な処分を少しでも軽くするためには、裁判を行わないという判断である不起訴処分を得ることが重要です。

この記事では、強制わいせつ事件における刑罰の相場や、逮捕された場合のその後の流れなどを解説します。

強制わいせつにより前科が付くことを回避するためには、早期に弁護士に相談し示談を締結する事が重要です。

刑事事件でお困りの方へ
無料相談予約をご希望される方はこちら
tel icon
24時間365日いつでも相談予約受付中 0120-204-911

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は有料となります。

不起訴とは?刑事事件で不起訴になるメリット

刑事事件において、不起訴とはどのようなものなのでしょうか。

起訴・不起訴処分とは、裁判を行いその人を刑罰に処するべきかを検察官が判断する処分のことをいいます。起訴されれば正式な裁判が行われるか、もしくは罰金相当の処分を簡略化した形で行う略式起訴処分となります。

いっぽう、不起訴となった場合は裁判そのものを行わなくなるため、罪に問われることはなくなり、前科がつく可能性もなくなります。そのため、強制わいせつ事件においても、少しでも処分を軽くするためにはまずは不起訴を目指すことになります。

不起訴処分の種類、不起訴になる確率など、より詳しい解説については以下の記事に掲載しています。ご参照ください。

逮捕されても不起訴になる?前科をつけない4つのポイント

強制わいせつとは?どのような行為が罪になる?

それでは、強制わいせつ事件において、不起訴を目指すためにはどのような活動を行うべきなのでしょうか。

まずは、刑法における強制わいせつ罪の定義を見ていきましょう。

強制わいせつ罪が成立する要件

強制わいせつ罪については、刑法176条に以下のように定義されています。

十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

刑法176条

具体的には、13歳以上の者に対し、同意なしに胸を揉む、陰部を触る、服を脱がしたり中に手を入れる等の行為を行った場合が該当します。被害者が13歳未満の場合は、たとえ同意があっても該当します。

強制わいせつ罪には罰金刑の規定がなく懲役刑のみであり、重い罪ということができます。

準強制わいせつに問われる場合もある

また、被害者を心神喪失もしくは抗拒不能の状態にしてわいせつな行為を行った場合は、刑法178条1項に規定された準強制わいせつ罪が適用されます。

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。

刑法178条

心神喪失もしくは抗拒不能とは、酒に酔わせるなど被害者が抵抗ができない状態のことを指します。準強制わいせつ罪は罪名だけを見ると軽くも見えますが、条文に「第百七十六条の例による。」とある通り、強制わいせつ罪と同じ刑罰が適用されます。

その他、強制わいせつよりも犯行の程度が軽く、いわゆる痴漢や盗撮行為などに該当すると判断された場合は軽犯罪法や各都道府県の迷惑防止条例が適用されるケースもあります。

強制わいせつの刑罰の相場

強制わいせつの法定刑は以上の通りですが、実際の刑罰はどのようなものになるのでしょうか。

強制わいせつは、初犯で悪質性も低いと判断された場合は起訴されても執行猶予がつく場合が多く、また被害者との間に示談が締結されていれば不起訴となる可能性も高くなります。

実際に、2021年12月現在のアトム弁護士事務所の統計においても、148件中全体の80%近くを占める115件が不起訴となっています。

ただし、強制わいせつ罪は以前は被害者の告訴を必要とする親告罪でしたが、2019年に被害者の負担軽減などの観点から法改正がなされ、現在では被害者の告訴を必要としない非親告罪となっています。

そのため、示談の締結などが行われていても必ずしも不起訴処分となるとは限らないことには留意が必要です。また、犯行様態が悪質と判断された場合などであれば、初犯であっても執行猶予なしの実刑となることが考えられます。

強制わいせつで逮捕された後の流れ

次は、強制わいせつ事件を起こし逮捕された場合の流れをみてみましょう。

強制わいせつにおける逮捕には、いくつかの種類があります。ここでは代表的な2つの逮捕の形式における、逮捕された場合の流れ、およびその後最終的な罪が確定するまでを解説します。

逮捕には2つの形式がある

まずは通常逮捕があります。後日逮捕とも呼ばれる形式で、刑事訴訟法に基づき、一定階級以上の警察官や検察官などが逮捕状を請求し、裁判官が逮捕の理由と必要性を認めた場合のみ逮捕令状を発行し、それによって逮捕が行われます。

次に現行犯逮捕があります。犯行中や犯行直後の犯人を逮捕することをいい、犯人を間違える可能性は低いため、逮捕状なく一般人でもできる(私人逮捕)ことが特徴ですが、逮捕後はすぐに警察官などに犯人を引き渡す必要があります。その後は最寄りの警察署に連行され、取り調べを受けることになります。

平成31年の警視庁の統計によれば、同年の都内の刑法犯のうち、通常逮捕と現行犯逮捕の割合はおよそ1:1となっています。

逮捕勾留から起訴前の釈放までは最長23日間

次は、逮捕された後の流れをみてみましょう。逮捕されてから起訴・不起訴の決定が行われるまでは、最長で23日間の身体拘束が続く可能性があります。

逮捕後、事件を検察官に引き継ぐ検察官送致(送検)という手続きが48時間以内に行われます。検察官の判断により24時間以内に勾留請求が行われ、勾留質問などのあと、原則として10日間身柄が拘束されます。必要に応じ、さらに最長で10日間の勾留延長が行われます。

捜査の結果、検察官は起訴・不起訴を判断します。不起訴となった場合は釈放されますが、起訴されると略式裁判もしくは正式裁判が開かれ、罰金刑や懲役刑などの刑罰が決定されます。

強制わいせつ事件で不起訴処分を得るためには、早期に弁護士に相談を

以上、強制わいせつ事件において適用される可能性のある罪や、逮捕された場合の流れなどについて見てきましたが、最後に不起訴処分を得るためにすべきことについて解説します。

強制わいせつ事件において不起訴処分を得るためには、できる限り早い段階で弁護士に相談をし、被害者と示談を締結することが重要です。

示談により釈放や不起訴の可能性を高める

強制わいせつは被害者の存在する犯罪であるため、事態の解決には適切な被害者対応が重要になります。

強制わいせつ罪は現在非親告罪となってはいますが、非親告罪であっても被害者の意思や示談の有無は重視されます。

道義的にも被害者対応はきちんと行うべきですし、示談を締結することにより逮捕や勾留を回避し早期に釈放される可能性が高まるほか、その後の刑事処分においても裁判を行わない不起訴となる可能性も高くなります。

性犯罪は性依存症の治療が必要となる可能性あり

性犯罪で捕まった人の中には、無自覚のうちに性依存症となっている人もいます。

依存症が認められたからといって即ち不起訴になったり、処分が軽く済んだりするわけではありませんが、弁護士は医療機関やカウンセラーを案内し、その治療を行うことが可能です。そのような取り組みは再犯防止に向けた活動として検察官に示すことができます。

被害者と示談するためには早期に弁護士に相談する

強制わいせつは性犯罪であり、被害者は加害者側に対して強い恐怖心を抱いている可能性があります。そのため、対応には被害者の心情に配慮し細心の注意を払うことが求められ、単独で示談を締結することは極めて困難です。

そうした事情もあり、強制わいせつ事件において示談を締結しできる限り早期に事態を解決するためには、まずは刑事事件の経験が豊富な弁護士に相談することが重要です。

刑事事件でお困りの方へ
無料相談予約をご希望される方はこちら
24時間365日いつでも相談予約受付中 0120-204-911

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は有料となります。

弁護士アイコン

監修者情報

アトム法律事務所 所属弁護士