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無理やりキスしたら何罪?慰謝料・示談金の相場と対処法を弁護士が解説

無理やりのキス慰謝料の相場は?

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

  • 「酔った勢いでキスをしてしまい、慰謝料を請求されている」
  • 「SNSで知り合った女性に同意なくキスをして警察に被害届を出されてしまった」
  • 「路上で見ず知らずの女性に無理やりキスをして、不同意わいせつで後日逮捕された」

このような場合、できるだけ早く弁護士のサポートを受けて、トラブルを解決する必要があります。

相手の同意がないままキスをした場合、状況によっては不同意わいせつ罪に問われる可能性があり、慰謝料の相場は50万円~100万円程度です。

「キスだけなら大したことにはならないのでは」と考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、暴行・脅迫を伴わないキスであっても、相手が同意しない意思を示せない状況であったと判断されれば、犯罪として扱われることがあります。

この記事では、無理やりキスをしてしまった場合に成立し得る犯罪の内容や、慰謝料・示談金の相場、示談成立に向けた動き方について解説していきます。

無理やりキスをしてしまってお悩みの方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

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無理やりキスをすると、不同意わいせつ罪になる可能性がある

不同意わいせつ罪とは?

無理やりキスをするなどの相手の同意がない状態での行為は「わいせつな行為」に該当し、不同意わいせつ罪(刑法176条)が成立する可能性があります。

ただし、あいさつ代わりのつもりだった場合や、相手が同意していると誤解していた場合など、状況によって犯罪の成否やその後の対応も変わります。

まずはご自身のケースがどのパターンに近いかを確認してみてください。

不同意わいせつとは、(1)被害者にとって「同意しない意思を形成、表明、全う」することが困難な状態でおこなわれる、(2)わいせつな行為です。

「同意しない意思の形成、表明、全う」が困難な状態とは?

被害者が性行為についてNoと思うこと、Noを言うこと、Noを貫くことが困難な状態のことです。

暴行や脅迫を用いた場合だけではなく、被害者が行為に同意していない状況でのわいせつ行為が処罰対象となります。

無理やりキスをした場合には、刑法176条1項1号(暴行・脅迫)、3.4号(泥酔)、5号(不意打ち)、6号(フリーズ)などに該当する可能性があります。

次に掲げる行為又は事由(略)により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。

七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

刑法176条1項

なお、刑法176条1項1号の「暴行」とは、殴る・蹴るといった行為のみを指しているわけではありません。「反抗を抑圧する」程度の力の行使だけであっても、暴行とみなされます。

たとえば、強く体を押さえつける、押し倒して抵抗できないようにする、といった行為も暴行になるので注意が必要です。

「わいせつな行為」とは?

最高裁判所の示すところによると、「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、一般人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」行為がわいせつな行為です(最高裁昭和26年5月10日判決)。

つまり、自身が性欲を満たすための行為、そして客観的に見て、性的に羞恥心を生じさせるような行為となります。先ほど述べたとおり、キスもこの「わいせつな行為」に含まれます。

「わいせつな行為」の例

  • キスをする
  • 抱き着く
  • 胸を触る
  • 下着の中を触る
  • 陰部に触れる

なお、不同意わいせつ罪は、2023年7月13日以後のわいせつ事件に適用される犯罪です。2023年7月12日以前のわいせつ事件については、強制わいせつ罪が適用されます。

両者の違い、わいせつ事件の逮捕・勾留・釈放・不起訴などについて知りたい方は『不同意わいせつ・強制わいせつで逮捕されたら弁護士に相談!弁護士の選び方や費用も解説』の記事もご覧ください。

無理やりのキスから不同意性交になる場合も?

無理やりキスをした流れで、他のわいせつな行為におよぶケースも少なくありません。

お酒の勢いや気持ちの高ぶりから、最初はキスだけのつもりだったのに、抱き着く、胸を触るといった行為に発展し、さらに陰部に触れるところまで進んでしまうケースもあります。

ここで重要なのが、「わいせつな行為」と「性交等」の間には、刑罰の重さに大きな違いがあるという点です。

キスや胸を触るといった行為にとどまる限りは不同意わいせつ罪(法定刑:6か月以上10年以下の拘禁刑)ですが、陰部に指を入れる、性交、肛門性交、口腔性交にまで及んだ場合は、不同意性交等罪といいうより重い罪に問われます。

不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の有期拘禁刑であり、事案にもよりますが、初犯でも実刑になる可能性があります。

不同意わいせつ罪であれば執行猶予がつく可能性が比較的高いケースでも、不同意性交等罪まで進んでしまうと、身柄拘束の長期化や実刑のリスクが一気に高まる点に注意が必要です。

性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。

刑法177条1項

関連記事

・不同意性交等罪とは?構成要件・刑罰・容疑をかけられた時の対処法まで解説

無理やりキスしようとして怪我を負わせたら?

無理やりキスしようとした際の暴行の程度が強く、相手が怪我をしてしまった場合には「不同意わいせつ致傷罪」が成立し、より重い罪に問われる可能性もあります。

不同意わいせつ致傷罪の法定刑は、「無期または3年以上の拘禁刑」です。

第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。

刑法181条1項

同意があっても16歳未満とのキスは犯罪?

キスの相手が13歳未満、または13歳以上16歳未満で自分が相手よりも5歳年長である場合、無理やりかどうかにかかわらず、不同意わいせつ罪が成立します。

たとえば、中学校の教員が生徒にキスをした場合、無理やりキスをしたときはもちろんのこと、仮に生徒がキスに同意していたときも、不同意わいせつ罪に問われ得るのです。

十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

刑法176条3項

関連記事

・子供に対するわいせつ行為は何罪?児童への不同意わいせつ(旧強制わいせつ)を解説

無理やりキスの3パターン!実例も紹介

嫌がっている相手や、キスを承諾しているかわからない相手に対して、無理やりキスをすると不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。

ここでは、無理やりキスをして犯罪になる可能性のあるケースをご紹介します。

(1)明らかに同意のない無理やりなキス

背後から抱き着いて無理やりキスをしたり、顔や腕を押さえつけてキスをしたりすると、逮捕される可能性が高くなります。

当然ですが、キスをしてしまったときの状況や相手との関係性などを総合的に踏まえたうえで、わいせつ性は判断されます。

とはいえ、相手が同意しているような素振り(全く抵抗してこない、腕を回してキスに応じてくるなど)の事情がない限りは、不同意わいせつ罪が成立する可能性が高くなりますので、ご注意ください。

ここでは、明らかに同意のない無理やりなキスが問題になった裁判例をご紹介します。

高松高等裁判所令和3年2月18日判決

精神科の医師が、診察室内で、患者の両肩付近を両手で押さえ、両頬や唇にキスをした事案。


罪名

強制わいせつ罪

示談の有無

あり
示談金1100万円、宥恕あり

最終処分

懲役1年6か月 執行猶予4年

宇都宮地方裁判所令和3年6月30日判決

歯科医が、診察台の上に仰向けになり両目をタオルで覆われた患者に、キスをした事案。


罪名

準強制わいせつ罪

示談の有無

なし

最終処分

懲役1年2か月(実刑)

(2)キスをしたが同意があると思っていた

相手も自分に対して好意を持っていると思い込んで、同意を得ずにキスしてしまうような場合でも、逮捕される可能性は残っています。

もちろん相手が同意をしていると判断できる態度を見せていて、それが証拠として残っている場合には、逮捕される可能性は低くなります。

ですが、相手が一切抵抗してこなかった場合でも、抵抗しなかったのではなく、恐怖心やパニックで抵抗できなかったのだと反論されてしまうと、不同意わいせつ罪が成立するおそれがあります。

相手が明示的に同意していない場合には、トラブルに発展する可能性があることに注意が必要です。

ここでは、過去にアトム法律事務所で扱った、相手の承諾があったと認識していた思い違いによるキス事案についてご紹介します。

アトムの不同意わいせつ事案(1)

無理やりではないと思って、被害者の手を触る、抱き着く、キスをするなどした依頼者が、後日警察から呼び出しを受けた事案。


罪名

不同意わいせつ罪

示談の有無

誠意と謝罪を尽くした結果、示談成立
示談金約50万円

最終処分

不起訴処分

アトムの不同意わいせつ事案(2)

マッチングアプリで出会った女性に、キスをする、胸や下半身を触る等をして、後日警察から呼び出しを受けた事案。


罪名

不同意わいせつ罪

示談の有無

誠意と謝罪を尽くした結果、示談成立
示談金約200万円

最終処分

不起訴処分

(3)泥酔した相手が意識を失っているときにキス

相手が泥酔、熟睡、失神などで正常な判断ができない状況でキスをすると、刑法176条1項3.4号に該当し、不同意わいせつ罪に問われる可能性が高くなります。

このパターンは、改正前の刑法では準強制わいせつ罪とされていました。

ここでも、過去にアトム法律事務所で扱った、泥酔時のキスが問題になった事案をご紹介します。

アトムの不同意性交等事案

飲み会の帰りに、女性にキスをする、陰部に指を入れる等したとして不同意性交等罪の容疑で捜査されていた事案。ご依頼者は、冤罪であるとして容疑を否認。


罪名

不同意性交等罪

示談の有無

なし

最終処分

不起訴処分

アトムの不同意わいせつ事案

知人女性とお酒を飲んだ後、許可なくキスをした事案。被害女性から、警察に相談するという内容のメッセージが届いたため、ご依頼に至った。


罪名

不同意わいせつ罪

示談の有無

誠意と謝罪を尽くした結果、示談成立
示談金は50万円、宥恕あり

最終処分

事件化せず

無理やりキスをした証拠がなくても、捕まってしまう?

無理やりキスをした証拠がない場合でも、被害者からの被害届を警察が受理して捜査が開始されれば、捜査の過程で逮捕される可能性が出てきます。

自分では証拠がないと考えていても、防犯カメラの映像や周囲の目撃者の証言が見つかり証拠として採用される可能性があります。

また、被害者が友人・知人に被害を相談しているメールやLINEなども証拠になってしまう場合があります。

被害者の証言以外の客観的証拠が本当に一切存在していなければ逮捕される可能性は低いですが、証拠がないと思い込んでいると、想定外のタイミングで警察に逮捕されたり呼び出しを受けたりすることもあり得ます。

被害者から被害届を出すという連絡を受けた場合には、示談締結に向けた対応をするべきです。

またいきなり警察から連絡を受け、被害届が提出されているのがわかったタイミングでも、迅速に弁護士に相談してください。

無理やりキスをした場合の示談・慰謝料

不同意わいせつでは示談が重要

不同意わいせつ罪の法定刑は6か月~10年の拘禁刑です。罰金刑はありません。

そのため、起訴されて刑が確定してしまうと、執行猶予つき判決でない限り、すぐに刑務所に入ることになります。

そこで、無理やりキスをしてトラブルに発展してしまった場合には、示談を締結することで、刑事事件化したり起訴されたりすることを回避できるかどうかが大きなポイントです。

被害届提出前に示談できれば、刑事事件で捜査対象となることを回避できる可能性が高いでしょう。

起訴される前に被害届の取り下げを示談内容に入れ込むことができれば、刑事裁判を回避できる可能性が非常に高まります。

示談が成立する時期と期待できる効果

時期示談の効果
被害届提出前刑事事件化・逮捕を回避
逮捕・勾留中早期釈放
起訴前刑事裁判の回避(不起訴)
刑事裁判中刑罰の軽減

示談とは

示談とは

刑事事件における示談は「被害届を取り下げる」「加害者を許す」(宥恕事項)ことなどを約束することで、不起訴処分を得られる可能性が上がる、非常に重要な意味を持っています。

示談を成立させることで逮捕される可能性を下げ、既に逮捕されている場合には釈放の可能性を上げることができます。

だからこそ、無理やりキスをしてしまい、不同意わいせつ罪で逮捕される可能性がある場合には、迅速に示談に向けての動きをとることが重要です。

示談についての詳細は、『刑事事件の示談|示談金の相場や条件、弁護士に依頼するメリット』のページもご覧ください。

不起訴獲得については、『不同意わいせつ(旧強制わいせつ)の不起訴獲得のポイントは?裁判を回避した実例は?』の記事をご覧ください。

無理やりキスした場合の慰謝料・示談金相場

「キスをしただけなのに、慰謝料を請求されるのはおかしいのではないか」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、無理やりのキスが不同意わいせつ罪に該当する以上、被害者には精神的苦痛に対する慰謝料を請求する法的な権利が認められています。

行為が「キスだけ」にとどまることは、請求そのものを拒否できる理由にはならない点に注意が必要です。

無理やりキスした場合の慰謝料相場は、50万~100万円です。ただし、慰謝料の額は事件の具体的な内容や被害者の処罰感情などによって増減します。

なお、実際の示談交渉では、慰謝料とその他の損害賠償を明確に分けず「示談金」として一括りに扱うことも少なくありません。ここでは、示談金ベースでの金額の幅もあわせてご紹介します。

実際、ここまでご紹介してきた事案でも、示談金は約50万円のケースから、1,100万円にのぼるケースまで幅がありました。

同じ「キス」の事案であっても、これほど金額に差が出るのはどうしてでしょうか。主な要因として、次のようなものが挙げられます。

  • 行為の態様
    頬や唇へのキスにとどまるか、押さえつけるなど強い有形力を伴ったか
  • 当事者の関係性・立場
    医師と患者、教員と生徒など、優越的な立場を利用した行為であったか
  • 被害者の処罰感情
    被害者がどの程度の強い処罰を望んでいるか
  • 示談交渉の進め方
    謝罪や反省の姿勢がどの程度伝わっているか、交渉のタイミングが早いか
  • 宥恕の有無
    被害者が加害者を許す意思(宥恕)を示しているか

たとえば、優越的な立場を利用した事案では示談金が1,000万円を超えることもあれば、早期に誠実な対応をとり宥恕を得られたケースでは50万円程度で示談が成立することもあります。

「50万円~100万円」は一般的な目安であり、実際の金額は事案ごとの事情によって大きく変動する点に注意が必要です。

あくまで、提示した金額に被害者が納得しないと示談は成立しないので、被害者感情に配慮しつつ適切に交渉を進める必要があります。

加害者本人はもちろん、弁護士であっても被害者との交渉経験が十分にないと難しいものです。

無理やりキスをして不同意わいせつ罪に問われそうな場合は、刑事事件の加害者弁護の経験が豊富なアトムの弁護士にご相談ください。

慰謝料と示談金の違い

慰謝料とは、被害者側が被った精神的な損害に対して支払われる金銭です。

示談金とは、慰謝料やその他損害賠償金を含めて、被害者から許してもらうために支払うすべての金銭を指します。

示談金の中に慰謝料が含まれているというイメージです。

慰謝料が大きくなればなるほど、示談金も膨れ上がることになります。

慰謝料と示談金の違い

慰謝料示談金
意味精神的苦痛に対して支払われる金銭示談を締結するために支払われる金銭のすべて
内容慰謝料のみ慰謝料・怪我の治療費など

無理やりキスをして加害者になってしまったら弁護士に相談を!

「無理やりキスをしてしまい、警察に被害届を提出されてしまった…」
「もしかしたら、これから逮捕・起訴されるかもしれない…」

このような不安を抱えている方は、迅速に示談成立を目指しましょう。

示談は弁護士に任せることが望ましい

不同意わいせつの示談を弁護士に相談するメリット

示談でトラブルを解決しようと思っても、ご自身で被害者と交渉するには困難が生じることが多いです。

示談交渉を進めやすくするため、不同意わいせつの示談については、弁護士へ相談しましょう。

弁護士相談のメリットは、主に3つあります。

(1)被害者の連絡先を入手しやすい

まず、不同意わいせつ事件は、事件の性質上、「加害者とはなるべく接触したくない。連絡先も知らせたくない。」と考える被害者の方が多いものです。

そのため、加害者は、示談交渉のテーブルにつくことすら難しくなってしまいます。

ですが、弁護士であれば、警察・検察に取り次ぎを依頼し、被害者側も「弁護士なら連絡先を教えてもよい」と言ってくれることが多いのも事実です。

弁護士が間に入ることで、口封じや脅迫される不安を払拭できるので、被害者側としても応じやすくなる面もあるかもしれません。

(2)示談交渉しやすくなる

加害者自らが示談を申し入れるのは、被害者の心理的なハードルが高くて難しい側面があります。反省の姿勢をアピールするためにも不適切といえるかもしれません。

また、話が熱くなり、加害者側から口封じや脅迫をされたと誤解され、逮捕につながるリスクもあります。

ですが、第三者であり、法律の専門家である弁護士が間に入ることで、示談交渉しやすくなる傾向があります。

弁護士は、まずは、あなたの謝罪の気持ちを、あなたの代わりに相手方に伝え、示談交渉の土台を整えることに尽力します。そうして、タイミングをみて、本題の示談条件の交渉に努めます。

(3)適切な内容で示談できる

刑事事件に詳しい弁護士は、被害者の気持ちや、不同意わいせつ罪の慰謝料・示談金相場などを熟知しています。

弁護士であれば、ケースに合った適切な慰謝料や示談金の相場がわかります。刑事事件の示談に精通する弁護士であれば、個別の事案に沿った示談金額を見極めることが可能です。

示談がまとまれば、法的に不備のない示談書の作成も行います。

「示談を成立させなければ起訴されて有罪になってしまうかもしれない…」

このようなお悩みを解消するため、弁護士は、加害者の代わりに、示談成立に向け総合的にサポートができます。

不同意わいせつ(旧強制わいせつ)事件は性質上、弁護士への相談が必要不可欠ですので、お気軽にアトムの弁護士までご相談ください。

示談が不成立になると逮捕・起訴される?

無理やりキスをしてしまったにもかかわらず、示談交渉に向けた動きをしないままでいると、後日逮捕・起訴される可能性が高くなります。

後日逮捕される場合としては、主に以下のような状況が考えられます。

後日逮捕される例

  1. 証拠となる動画や画像などを撮られている
  2. 監視カメラの映像や犯行現場周囲の目撃者の証言が証拠となっている

これら以外でも、後々になって証拠が出てきて訴えられてしまうことも十分にあり得るでしょう。

そして、それからいくら謝っても「では、なぜすぐに謝らなかったのか」と問われてしまいかねません。

示談が不成立となり、不同意わいせつ罪が確定してしまうと、拘禁刑が科されます。不同意わいせつ罪は6か月~10年の間での拘禁刑が法で定められており、罰金刑は定められていません。

もちろん、執行猶予がつかなければ刑務所に入ることとなります。今後の生活のことを考えても、これは避けたいところです。

無理やりキスをしてしまった心当たりのある方は、弁護士へ相談し、示談交渉に向けたアクションを早急にとるようにしましょう。

関連記事

・不同意わいせつ(旧強制わいせつ)は何が証拠で逮捕される?証拠が無い場合は無罪?

アトム法律事務所の所属弁護士は示談成立の実績が豊富

ここまでの内容で、無理やりキスをしてしまった不同意わいせつ事件では、以下の特徴があることを、おわかりいただけたかと思います。

不同意わいせつ事件(無理やりキス)の特徴

  1. 不同意わいせつ罪として逮捕・起訴される可能性があること
  2. 被害者との示談成立のためには、弁護士への相談が非常に重要になること

無理やりキスをした場合の慰謝料・示談金は、50万円~100万円が相場といわれています。

ですが、このような相場金額を引き合いに出して、ご自身で示談交渉を行うことには、被害者側の感情を逆撫でしてしまう可能性もあるでしょう。

また、個別の事案に応じた慰謝料・示談金は異なるため、その見極めは非常に難しいものです。

誠心誠意、示談交渉に取り組むためにも、架け橋となって冷静に対応できる弁護士は欠かせません。

アトム法律事務所の所属弁護士には、無理やりキスをした場合など不同意わいせつ(旧強制わいせつ)事件での示談成立、執行猶予獲得実績が多数あります。

少しでも不安を抱えている方は、早期解決のためアトム法律事務所までお気軽にご連絡ください。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了