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局部の写真を送ると罪になる?罪になる場合ならない場合を解説

局部の写真を送る 罪になるケースとは

「メールのやり取りをしていて、局部の写真を送ってしまった。」
「インターネット上に局部の写真を公開してしまった。」

このような場合に罪になるのか不安な方もいらっしゃるかと思います。実は同じように局部の写真を送る場合でも、被撮影者や送信先によって罪にならない場合があったり、逆に罪が重くなる場合があるのです。

この記事では、局部の写真を送る行為がどのような罪になるのか、また罪にならない場合や罪が重くなる場合について解説しています。最後までぜひご覧ください。

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局部の写真を送るとわいせつ物頒布罪になる?

わいせつ物頒布罪とは

わいせつ物頒布罪は刑法175条に規定される犯罪です。写真データなど電磁的記録の場合は、わいせつ電磁的記録頒布罪といいます。この犯罪は「わいせつ」な電磁的記録を「頒布」した場合に成立します。法定刑は2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料、又は懲役及び罰金を併科です。

局部の写真が「わいせつ」といえるか、メール等で送る行為が「頒布」といえるかについて、以下で確認していきましょう。

「わいせつ」とは

「徒(いたずら)に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義に反するもの」をいいます。
局部の写真は、この定義にあたると考えてよいでしょう。

「頒布」とは

( 写真データなどの電磁的記録について ) 不特定又は多数の者の記録媒体上(PCなど)に電磁的記録その他の記録を存在するに至らしめることをいいます。
つまり、不特定又は多数の者が、写真データなどをダウンロードや保存できる状態にする行為が「頒布」です。

局部の写真をメールやLINEで送ると罪になる?

局部写真が「わいせつ」にあたることは間違いないので、わいせつ電磁的記録頒布罪が成立するかは、写真を送る行為が「頒布」といえるか、という問題に帰着します。

①メール
個人的に1対1でメールのやり取りをする中で、局部の写真を送った場合、相手は「不特定又は多数の者」といえません。したがって、「頒布」にあたらずわいせつ電磁的記録頒布罪は成立しません。しかし、チェーンメールなどで、不特定多数の者に局部の写真を送った場合、「頒布」にあたり同罪が成立する可能性があります。

②LINE
メールと同様1対1または特定少数の者とのやりとりで局部の写真を送った場合、通常「頒布」とはいえずわいせつ電磁的記録頒布罪は成立しません。しかし、不特定または多数の者が参加するグループLINEで、局部の写真を送った場合は「頒布」といえ、同罪が成立する可能性があります。

局部の写真をTwitterで送ると罪になる?

Twitterにおけるツイートは、不特定または多数の者が見ることが予定されています。そのため、局部の写真をツイートすることは「頒布」にあたりわいせつ電磁的記録頒布罪が成立する可能性が高いです。

また、局部写真のツイートをリツイートすることも注意しましょう。リツートにより、自己のフォロワー等の不特定または多数の者が、改めてその写真を見ることができるようになります。そのため、リツイートも「頒布」にあたり同罪が成立する可能性があります。

局部の写真を無作為に送るAirDrop痴漢

iPhoneの機能に「AirDrop」という機能があります。AirDropとは、Appleのデバイス同士で画像ファイルや動画ファイルなど様々なデータを送受信できる機能のことです。このAirDropを使って、局部の写真を無作為に送る行為がAirDrop痴漢と呼ばれます。

たとえば、電車内で車内にいるiPhoneユーザーに対して、無作為に局部の写真を送る行為が挙げられます。このような行為は、不特定または多数の者にわいせつデータを送るものであり「頒布」といえるでしょう。したがって、わいせつ電磁的記録頒布罪が成立する可能性があります。

局部の写真を送ると児童ポルノ禁止法違反の罪?

児童ポルノ禁止法とは

児童ポルノ禁止法とは、正式名称を「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」といいます。18歳未満の子どもが、性的搾取や性的虐待されることを防止する法律です。

児童ポルノ禁止法の処罰対象と法定刑について表で確認しておきましょう。

児童ポルノ禁止法違反の内容刑罰
単純所持1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
特定又は少数の者への提供上記目的での製造・所持・運搬・輸出入3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
不特定若しくは多数の者への提供、陳列上記目的での製造・所持・運搬・輸出入5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は両方とも併科

局部の写真(児童ポルノ)を送った場合

局部写真が18歳未満の子どもを撮影したものであるなら、「児童ポルノ」(児童ポルノ禁止法2条3項3号)に該当する場合があります。児童ポルノに該当するなら、局部写真データをメールで送る行為は、たとえ1人に対して送っただけでも「児童ポルノ提供罪」(同法7条2項後段)に問われる可能性があります。法定刑は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。

さらに、不特定もしくは多数人に送った場合、重い刑罰が科せられる可能性があります(同法7条6項後段)。その場合の法定刑は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれらを併科です。

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児童ポルノ禁止法違反とわいせつ物頒布罪

児童ポルノの電磁的記録を不特定若しくは多数の者へ提供する罪(児童ポルノ禁止法7条6項後段)における「提供」は、わいせつ電磁的記録頒布罪における「頒布」とほぼ同様の意味です。そうすると、局部の写真が18歳未満を撮影したものであった場合、それをメール等で不特定多数に送ると両方の罪が成立することになります。

この場合、1つの行為が2つ以上の罪名に触れることになり、観念的競合(刑法54条1項前段)となるのです。観念的競合については、複数の罪のうち最も重い刑で処断されます。児童ポルノ禁止法における不特定多数への提供罪は、わいせつ電磁的記録頒布罪より重いため、児童ポルノ禁止法で処断されることになります。

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局部の写真を送るとリベンジポルノ防止法違反の罪?

リベンジポルノ防止法とは

リベンジポルノ防止法とは正式名称を「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」といいます。リベンジポルノとは交際関係にあったとき等に撮影したプライベートな画像や動画を、被撮影者の同意なくインターネットに公開するなどの嫌がらせ行為のことです。これを防止するのがリベンジポルノ防止法となります。

リベンジポルノ防止法で規制される行為は主に2つあります。1つは公表罪で、もう1つは公表目的提供罪です。プライベートで撮影した性的画像記録(または記録物)をインターネット上に公表した場合、リベンジポルノ防止法における「公表罪」(リベンジポルノ防止法3条1項)にあたります。公表させる目的で提供した場合が「公表目的提供罪」(同3条3項)です。

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他人の局部写真を送ると罪になる

局部の写真はリベンジポルノ防止法で規制される私事性的画像記録(リベンジポルノ防止法2条1項3号)にあたるでしょう。そうすると、他人の局部写真をインターネット上に公表する行為は、リベンジポルノ防止法上の公表罪になる可能性が否定できません。

リベンジポルノ防止法における公表罪が成立した場合、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」(同法3条1項)となります。

リベンジポルノ防止法は親告罪

リベンジポルノ防止法における公表罪や公表目的提供罪は親告罪(同法3条4項)であるため、被害者(被撮影者)の告訴がなければ起訴できません。したがって、被害者の告訴がない場合、被撮影者の局部写真をインターネット上に公表しても、リベンジポルノ防止法の公表罪では処罰できません。

もっとも、被撮影者の局部写真は「わいせつ」といえることから、インターネット上に公表する行為がわいせつ物頒布罪に該当することは十分にあり得ます。また、局部写真が18歳未満の者を撮影したものなら、児童ポルノ禁止法に違反する場合も考えられるところです。被害者の告訴が無いからと言って、甘く見ることはできません。

まとめ

さいごに一言

いかがだったでしょうか。局部の写真を送る行為は様々な罪に問われる可能性があることが、お分かりいただけたかと思います。

メールや各種SNSで気軽に局部の写真を送信することは、慎むべきといえますね。局部の写真を送るなどして、警察の捜査を受けてしまった場合、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。

弁護士相談をしたいと思っても、実際のところ、どのような弁護士に相談すればよいのかは悩みどころだと思います。

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