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窃盗で犯罪者(前科持ち)にならないためには示談が重要

窃盗はどんな犯罪?

万引き、スリ、置引き、自転車泥棒など、誰でも一度は聞いたことがあるかと思います。これらはすべて、窃盗罪という犯罪です。窃盗罪は最長で10年の懲役刑となる可能性もあり、甘く見ることはできません。

この記事では、窃盗罪がどのような犯罪か、窃盗罪で犯罪者にならないためにはどうしたらいいのか、について解説しています。特に被害者対応の重要性と弁護士に相談するメリットについては知っておいたほうがいいでしょう。窃盗で犯罪者になってしまうのか不安な方は、ぜひ最後までご覧ください。

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窃盗罪はどんな犯罪?

窃盗罪として犯罪になる行為

窃盗罪は刑法235条に規定される犯罪です。

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法235条

窃盗罪は、他人の財物を盗んだ(窃取した)場合に成立します。たとえば、お店の商品を自分のポケットに入れる万引き行為が窃盗罪に該当します。

窃盗罪となる行為はいま挙げた万引きのほか、スリ、空き巣、置引き、自転車泥棒などです。誰でも一度は聞いたことがあるような身近な犯罪といえるでしょう。

窃盗罪の法定刑と刑罰相場

窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

窃盗罪は初犯で、被害金額が少ない場合は、微罪処分となり警察限りで事件が終了するケースもあります。また、略式起訴による罰金刑となることも少なくありません。ただし、再犯であったり、被害額が大きかったり、計画的な犯罪など悪質性が高いと判断されれば、懲役実刑となる可能性もあります。

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窃盗罪の時効は何年?

窃盗罪の時効には①刑事の時効(公訴時効)と②民事の時効(消滅時効)があります。

窃盗罪の①刑事の時効(公訴時効)は7年です(刑事訴訟法250条2項4号)。事件から7年が経過すれば、検察官はこの窃盗事件で起訴ができなくなります。

窃盗罪の②民事の時効(消滅時効)は、被害者が窃盗による損害及び窃盗の加害者を知ってから3年、または、窃盗事件から20年です。消滅時効が成立した場合、被害者は加害者に、窃盗による損害賠償請求ができなくなります。

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窃盗罪は逮捕される犯罪?

窃盗罪で逮捕されるパターン

窃盗罪で逮捕されるパターンは主に2つあります。①現行犯逮捕と②後日逮捕です。

①現行犯逮捕は、窃盗の現場を押さえられその場で逮捕されるパターンです。現行犯逮捕は、犯罪と犯人が逮捕者にとって明白であることから、誤認逮捕のおそれが少ないです。そのため、逮捕状なしでの逮捕や、一般人による逮捕が許容されています(刑事訴訟法213条)。お店で万引きの現場を店員に押さえられたり、電車内でスリをした瞬間を乗客に押さえられることが典型例です。

②後日逮捕は逮捕状による逮捕です。防犯カメラの映像や目撃証言などの証拠をもとに逮捕状が発付され、それによって逮捕されるパターンです。逮捕状による逮捕は現行犯逮捕と異なり一般人にはできず、捜査機関だけが行えます。警察官が逮捕状を持って自宅にやってくるのが典型例です。

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窃盗罪で逮捕された後の流れ

窃盗罪などの刑事事件で逮捕された場合、警察による取り調べを経て48時間以内に被疑者の身柄と事件が検察に送致されます。検察官はこれらを受け取ったあと、24時間以内に被疑者を勾留する必要性があるかについて判断しなければなりません。検察官が、勾留請求した場合、裁判所が勾留の可否について判断し、勾留請求が認められれば被疑者は勾留されます。

勾留とは逮捕に引き続いて行われる身体拘束のことです。被疑者勾留の期間は原則10日で、最大10日の延長が可能です。つまり、検察官が起訴・不起訴の判断を下すまで最大で20日間も勾留されることになるのです。起訴された場合は、自動的に被告人勾留に切り替わり、刑事裁判を受けることになります。

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窃盗罪は長く拘束される?

令和2年度版の犯罪白書によれば、令和元年における窃盗罪の身柄率は約30.4%となっています。事件全体の身柄率が約35.7%であることから、窃盗罪が事件化しても逮捕される割合は高くないといえるでしょう。ただし、窃盗罪で逮捕された者に対して勾留が請求された割合は約93%で請求が認容された割合は約96%です。逮捕された以上、勾留される割合は決して低くありません。

窃盗罪で犯罪者(前科持ち)にならないために弁護士相談

窃盗罪で前科が付くのはいつ?

窃盗事件など刑事事件で前科が付くのは、有罪判決が確定したときです。有罪判決には懲役刑や禁錮刑はもちろん、罰金刑も含まれます。窃盗罪の場合、略式起訴により罰金刑が科せられることがありますが、その場合も前科はついてしまうのです。前科がつけば、社会生活における様々な場面で不利益を受けてしまいます。

日本の刑事裁判において起訴された者が有罪となる割合は99%以上であることから、刑事事件で起訴されるとほぼ確実に前科がつくと言ってよいでしょう。そうすると、前科をつけないためには、不起訴処分になることが重要になってきます。

窃盗罪で犯罪者にならないためには示談が大切

窃盗は財産犯であり、被害者には通常、財産的損害しかありません。そのため、窃盗事件では、財産的損害が賠償されれば、被害者が加害者を許すことも少なくないのです。被害者に被害弁償をし示談を締結すれば、窃盗事件におけるあらゆる場面で、加害者に有利な事情として考慮されることになります。

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窃盗罪で犯罪者にならないポイント3つ

ポイント①示談で事件化を防ぐ

まず、窃盗事件の発生を捜査機関に認知させないことです。窃盗事件の場合、捜査機関は通常、被害者の被害届によって事件を認知します。そこで、被害者と素早く示談を締結し、被害届を出されないようにすることがポイントです。被害届が出されなければ、窃盗が事件化することを防げます。

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ポイント②示談で逮捕・勾留を防ぐ

また、被害届を出されて事件が認知されても、被害届を取り下げてもらうことが重要です。被害届の取り下げによって、逮捕される可能性を下げられます。仮に、窃盗事件で逮捕された場合でも、勾留を防げるかもしれません。

ポイント③示談で不起訴処分を目指す

最後に、検察官に不起訴処分を出してもらうことが大切です。被害者と示談が成立し、許しを得ていれば、検察官はその事実を考慮して処分を下します。軽微な窃盗事件であれば、不起訴処分となる可能性は十分あるでしょう。

窃盗罪で弁護士に相談するメリット4つ

①被害者の連絡先を入手できる

示談交渉しようにも、加害者には被害者の連絡先がわからないことも多いです。弁護士であれば捜査機関に「被害者と示談交渉したい」と申し出て、連絡先を聞ける可能性があります。

②示談金を適正額にできる

また、弁護士に示談を依頼する方がスムーズに交渉が進みます。弁護士は示談金の相場を把握していることから、支払う示談金が適切な額になるよう交渉できるでしょう。

③漏れがない示談書が作成できる

示談書についても、「宥恕文言」(ゆうじょもんごん=「許す」という意味です)をきちんと盛り込み、示談書とあわせて「被害届取下書」にも署名押印してもらうよう交渉します。

④捜査機関への対応も任せられる

被害者対応と同時に捜査機関への対応も任せられます。弁護士は、捜査機関に対し、被害者と示談が成立したことを主張します。示談書や被害届取下書を提出することで、逮捕や勾留を防いだり不起訴処分を獲得することを目指します。

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まとめ

いかがだったでしょうか。
窃盗罪で犯罪者にならないためには、被害者と示談をすることが最も大切です。示談交渉を弁護士に任せるメリットについてもお伝えできたかと思います。

アトム法律事務所では、24時間・全国対応の相談予約窓口を開設しています。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了