窃盗罪の時効には、刑事上の時効と、民事上の時効の2種類があります。
窃盗罪の刑事上の時効(公訴時効)は、原則として事件から7年です。民事上の時効は、被害者が損害および加害者を知った時点から3年または不法行為の時点から20年です。
この記事では、それぞれの時効と、時効完成に必要な期間について解説しています。窃盗罪の時効はいつからカウントされるのか、いつ完成するのかなど、網羅的に解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
窃盗・万引きの刑事上の時効(公訴時効)は7年
刑事事件の「時効」とは、犯罪が発生してから一定期間が経過すると、その事件について起訴(公訴)することができなくなる制度です。
これを「公訴時効」と呼びます。公訴時効が成立すると、たとえ犯人が判明しても起訴することはできません。
刑事訴訟法では、窃盗罪の公訴時効は「7年」と定められています。これは、窃盗罪の法定刑が「10年以下の拘禁刑」であるため、刑事訴訟法250条2項4号に該当し、7年となります。
たとえば、2020年4月1日に窃盗事件が発生した場合、2027年3月31日までに起訴されなければ時効が完成し、以降は起訴できません。
公訴時効の起算点(いつからカウントが始まるか)
公訴時効は「犯罪行為が終わった時」から進行します。
窃盗の場合、「盗んだ瞬間」すなわち、被害者の財物の占有が犯人に移転した時点が時効の起算点となります。
たとえば、Aさんの自転車を2019年4月1日に盗んだ場合、その日が時効の起算点です。仮に4日後に自転車を返却しても、窃盗罪の成立や時効の起算点には影響しません。
このケースでは、2026年4月1日の午前0時を迎えた瞬間に公訴時効が成立することになります。
公訴時効の進行が停止するケース
公訴時効は、原則として犯罪行為が終わった時点から進行が始まりますが、一定の事情がある場合には、時効の進行が停止します。
国外に逃亡している場合
日本の法的手続きを免れる目的で国外に逃亡している場合、その逃亡期間は時効期間に含まれません。
たとえば、2020年4月1日に窃盗事件を起こし、その後3年間海外に逃亡していた場合、時効の完成は2027年ではなく2030年まで先送りされることになります。
なお、これは長期の逃亡に限らず、一時的な海外渡航であっても、国外にいる期間は時効の進行が停止します。海外旅行中も時効の進行は停止する点には注意が必要です。
起訴状が送達できない場合
行方がわからず、起訴状や略式命令を送達できない場合も、その期間は時効が進行しません。
住所不定で連絡が取れない状態が続いていても、時効の期間が自動的に進行するわけではない点に注意が必要です。
共犯者の1人が起訴された場合
共犯者がいる事件では、そのうちの1人が起訴されると、他の共犯者についても時効の進行が停止する場合があります。停止期間は、その裁判が確定するまでの間です。
自分は逃げ続けていても、共犯者が起訴され裁判が始まると時効の進行が停止するため、共犯事件では特に注意が必要です。
公訴時効の進行や停止の判断は複雑であり、個別の事情によって結論が異なる場合があります。
なお、自分の事件がこれらのケースに該当するかどうかは、専門的な判断が必要です。「まだ時効が成立していないのではないか」と不安な方は、一度弁護士に相談することをおすすめします。
窃盗・万引きの民事上の時効(消滅時効)は3年もしくは20年
刑事罰とは別に、犯人は被害者に対して、盗んだ物の代金などを賠償する義務を負います。この「損害賠償を請求する権利」にも時効があり、これを「消滅時効」と呼びます。
消滅時効は、刑事よりも少し複雑で、以下の2つの期間が定められています。
消滅時効
- 被害者が損害および加害者を知った時から「3年」
- 不法行為の時(万引きなどがあった時)から「20年」
消滅時効は、この2つのうち、どちらか早く到来した方で時効が成立します。
【具体例】 3年と20年の区別はどうなる?
消滅時効が3年と20年のどちらになるのか、具体例を見ていきましょう。
2025年4月1日にAさんがB店で万引き
- 犯人がすぐに分かった場合:3年
B店の店長が防犯カメラですぐにAさんが犯人と特定した場合、その時点から3年で時効が成立。
- 犯人がずっと分からなかった場合:20年
犯人が誰か分からないまま時間が過ぎた場合、万引きがあった2025年4月1日から20年が経過すると、B店は損害賠償を請求できなくなる。
時効が成立したらどうなる?
もし、刑事・民事それぞれの時効が成立した場合、法的な関係はどうなるのでしょうか。時効が成立すると、刑事事件と民事事件ではそれぞれの法的な効果が異なります。
公訴時効が成立した場合
刑事事件における公訴時効は「起訴できる期限」を定めたものです。
この時効が成立すると、たとえ加害者が特定されていても検察は起訴できず、加害者は刑事裁判にかけられなくなります。裁判にかけられない以上、逮捕されることもなくなります。つまり、刑事上の責任を問われなくなるということです。
公訴時効が成立した事件は迷宮入り事件(未解決事件)となり、捜査が打ち切られます。万引き事件を繰り返す犯人であっても、犯人特定に結びつかないまま時効が成立するケースもあります。
万引き事件で公訴時効が成立した場合
| 公訴時効が成立 | 公訴時効が未成立 | |
|---|---|---|
| 警察 | 逮捕できない | 逮捕できる |
| 検察 | 起訴できない | 起訴できる |
消滅時効が成立した場合
民事事件における消滅時効は、損害賠償請求などの「権利を行使できる期間」を制限するものです。
消滅時効が成立すると、被害者は加害者に対して慰謝料や治療費の支払いを求めることができなくなります。
窃盗・万引きで後日逮捕されるリスクは?
「その場では逃げ切れた」「被害届が出ていないかもしれない」と思っていても、後日逮捕につながるケースも少なくありません。公訴時効が完成するまでは、逮捕されるリスクは常に存在します。
防犯カメラの映像が証拠になる
近年、コンビニやスーパーなどの店舗はもちろん、街中の至るところに防犯カメラが設置されています。
万引きや窃盗の現場が映像に記録されていた場合、事件から時間が経った後でも、映像をもとに犯人が特定され、逮捕に至るケースがあります。
「カメラに気づかなかった」「顔が映っていないと思っていた」という場合でも、複数のカメラの映像を組み合わせることで犯人が特定されることもあります。
近年は、画像解析技術の進展により、時間が経過した後でも特定につながるケースが増えています。
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後日逮捕は事件から間もない時期に多い
後日逮捕は、事件発生から数日~数か月以内に行われるケースが多い傾向があります。しかし、捜査の進捗や証拠収集の状況によっては、1年以上経過してから逮捕されるケースもあります。
時効が完成するまでは、逮捕リスクがなくなることはありません。
被害届が出ていなくても安心できない
被害者が被害届を提出していない場合でも、警察が独自に捜査を進めて逮捕に至るケースがあります。特に店舗での万引きは、被害届の提出とは別に、店舗側が独自に証拠を保全していることも多くあります。
逮捕のリスクを少しでも感じている方は、時効の完成を待つのではなく、早期に弁護士へ相談することをおすすめします。
事件から時間が経つほど、被害者対応の難易度は上がり、解決の選択肢も狭まるおそれがあります。
窃盗・万引き事件は早期の示談・弁護士相談が重要
被害届が提出される前に示談交渉を開始する
窃盗事件は、被害届が提出される前に示談交渉を開始するという解決方法があります。弁護士に間に入ってもらい、被害者との話し合いで示談を締結します。
金銭による賠償(示談金の支払い)を行い、被害届の提出を思いとどまってもらう約束をすることがあります。仮に、被害届が提出されても、被害者対応が済んでいることは、逮捕回避にプラスに働きます。
このとき、弁護士に依頼して適切な対応をしていることが重要です。自分で被害者に接触しているという事実は「証拠隠滅」を疑わせる事情にもなり得ますので、慎重に行動しなければいけません。
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示談成立が不起訴処分の可能性を高める

窃盗事件の解決には、被害者対応が必須です。被害者に謝罪をし、被害弁償を支払うことが示談のポイントになります。さらに、被害者から宥恕(「許す」という意味)を得られれば、それも大きな意味を持ちます。
示談の内容は示談書に記載します。示談書は当事者双方のサインをして、両者が合意していることを形として残します。
弁護士は、示談書を検察官に示し、被害者対応が完了していることを報告します。被害弁償を行い、被害者が宥恕しているという事実は、検察官が刑事処分を検討する上で重要な証拠になります。
示談の成立は、不起訴処分の可能性を高めるため、検察官が起訴・不起訴を決めるまでに示談交渉を完了させることが大切です。
早く弁護士相談をすれば解決も早くなる
窃盗事件は、事件発生から間もない時点で弁護士に相談すれば、解決も早くなります。
時間が経てばたつほど、被害者対応の難易度は高まります。また、警察による逮捕の可能性も高くなります。
できるだけ早い段階で弁護士に相談することで、弁護活動の幅が広がり、早い解決が期待できます。
逮捕されてしまうと、日常生活や仕事への影響も避けられません。逮捕されるかもしれないと怯えた毎日を過ごすことは、精神衛生上もよくありません。
弁護士であれば、解決策の提案をしてくれますので、窃盗事件でお困りの方はまず弁護士相談を受けていただくことをおすすめします。
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窃盗・万引きの時効に関するよくある質問
Q.少額の万引きでも時効は同じ7年ですか?
盗んだ金額にかかわらず、窃盗罪の公訴時効は7年です。数百円の万引きであっても、数十万円の窃盗であっても、時効期間は変わりません。
時効の期間は、犯罪の種類と法定刑をもとに決まるため、被害金額が時効の長さに影響することはありません。
「少額だから時効が短い」と誤解しないよう注意が必要です。
Q.窃盗・万引きの時効前に自首したらどうなる?
自首をしても、それ自体によって時効の進行が停止するわけではありませんが、刑事処分で有利に働く可能性があります。
自首が成立すると、裁判官の裁量によって刑が減軽される場合があります。
自首を検討している方は、事前に弁護士に相談することをおすすめします。自首のタイミングや方法によって、その後の処分に大きな差が生じる可能性があります。
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・自首すれば減刑される?法律上の要件と方法、弁護士に相談すべき理由をわかりやすく解説
Q.窃盗・万引きが未遂の場合、時効は変わりますか?
窃盗未遂罪も窃盗罪と同様に、公訴時効は7年です。未遂であっても、既遂と同じ時効期間が適用されます。
ただし、刑罰については未遂の場合に減軽される可能性があります。時効の起算点は、未遂行為が終わった時点となります。
Q.住居侵入と窃盗が同時に行われたら時効はどうなる?
住居侵入と窃盗が同時に行われた場合、判例上は「科刑上一罪」とされ、両罪をまとめて1つの罪として扱います。その際には、複数の罪のうち最も重い罪の刑罰を基準にして公訴時効が決まります。
窃盗罪の刑罰は「10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」、住居侵入罪の刑罰は「3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金」です。窃盗罪の方が重いため、時効は窃盗罪に合わせて計算されます。
このため、住居侵入と窃盗を同時に行った場合の公訴時効は、窃盗罪の7年(刑事訴訟法250条2項6号)となり、窃盗が既遂に達した時点から起算されます。
Q.時効が完成した後に犯人が判明したら起訴されますか?
時効が完成すると、たとえ犯人が判明しても起訴されることはありません。刑事訴訟手続上、免訴となり処罰されることはありません。
たとえば、商店で現金が盗まれた事件で、12年以上経過してから犯人が発覚したとしても、窃盗罪の時効7年がすでに完成しているため、起訴されることはないのです。
公訴時効の存在理由には、長い年月が経過すると証拠が散逸し、証人の記憶も薄れることや、被害者や社会全体の処罰感情が薄らいでくることなどが挙げられます。
アトムの解決事例(窃盗・万引き)
こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った窃盗事件のうち、万引きが問題になった事案について、プライバシーに配慮した形で一部ご紹介します。
書店等で万引きを繰り返した事例
示談の締結と被害弁償により不起訴処分
書店で、雑誌など数千円相当の商品を万引きしたほか、ディスカウントストアでも雑貨など数千円相当を万引きした。窃盗事件の事案。
弁護活動の成果
書店とは示談を締結。ディスカウントストアとの示談は不成立だったが、被害弁償と謝罪を尽くした結果、不起訴処分となった。
菓子店で万引き、車で逃走を図った事例
被害弁償等を行い不起訴処分
菓子店での接客態度に憤慨し、カウンターの商品数千円分を万引き。犯行に気づいた店長を車で振り切って逃走した。
弁護活動の成果
被害の弁償などを行い、店舗の店長と示談を締結。その結果、不起訴処分となった。
コンビニで万引きをして逮捕された事例
早期の身柄釈放と示談成立によって不起訴処分
コンビニで商品を万引きした。犯行当時、家出をしていた。息子様の状況を大変心配されたお父様がご相談に。窃盗事件の事案。
弁護活動の成果
裁判官に意見書を提出したところ、勾留請求却下となり、早期釈放。被害店舗と示談を締結、不起訴処分となった。
窃盗・万引きの時効でお悩みの方は弁護士に相談を
窃盗の時効について一言
窃盗の時効には刑事事件の時効と民事事件の時効、2種類があります。窃盗・万引きの公訴時効は、事件から7年です。時効が完成するまでは、捜査が続き、処罰される可能性があります。
防犯カメラの映像などが証拠となり、後日逮捕される可能性もあります。
窃盗罪(万引きを含む。)の刑罰は、「1か月以上10年以下の拘禁刑」、または「1万円以上50万円以下の罰金」です。
後日逮捕の不安がある方や、ご自身の窃盗事件の時効がいつ完成するのか気になる方などは、弁護士までお問い合わせください。
また、窃盗事件の解決には被害者対応と警察対応が重要です。早期解決、逮捕回避を目指すために、弁護士からのアドバイスを参考にしてみてください。
アトムの弁護士の評判・依頼者の声
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
最高の弁護士さんに励まされどん底から救ってもらえました。

この度は、先生に、大変お世話に、なりました。どん底から、私を救って下さり、再び、生きる希望、勇気、はげましを与えて下さり誠に有り難う御座いました。私は、本当に、心から先生に依頼、出会えて良かったです。そして、二度と万引きなどという、行為をせず、世間に迷惑をかけてきた償いをして行きます。うまく伝えられませんが、先生ありがとうございました。先生は、どこにも居ない最高の弁護士さんだと思います。
不安で一杯な心の支えになってくれてありがとうございました。

先生、本当にありがとうございました
ぎりぎりの気持ちの中で先生にあえて本当に良かったです。万引きを3回もくりかえして、刑務所には入らなければとおもっていました。どうすれば良いのかとおもって、電話帳でアトム法律事務所を知っておもわず電話をしました所、とても感じよく話を聞いて頂き、事務所をたずねて、先生に会えました。
「執行猶予です大丈夫です」と言って頂き、何かもう言葉では言えないくらいに気持がかるくなったのを今でも実感できます。
不安で一杯な心の支えになって頂き本当にありがとうございました。この気持を忘れず持っていきたいとおもいます
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