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路上での痴漢は逮捕される?被害者との示談で逮捕後の早期釈放を目指す

路上での痴漢

2023年7月13日以降の事件は「不同意わいせつ罪」に問われます。

路上での痴漢事件は、逮捕される可能性がある犯罪行為です。路上を歩く女性に抱きつきわいせつな行為をした場合には、どのような犯罪が成立するのでしょうか。また、その刑罰はどのようなものが予定されているのか、この記事では路上痴漢の犯罪について解説しています。

また、逮捕された場合に、早く釈放されるために必要なことや、被害者との示談についてもそのポイントをまとめました。路上痴漢の事件を起こし今後のことが心配な方は、弁護士の相談を受けていただくことをおすすめします。

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路上の痴漢で逮捕されるケース|痴漢行為別の解説

路上痴漢①迷惑防止条例違反での逮捕

路上痴漢はその行為態様によって、成立する犯罪が異なります。まずは、迷惑防止条例違反になる場合を考えてみます。迷惑防止条例は、各都道府県が定めているもので、その中に路上痴漢に該当する規定が含まれています。具体的な条文を確認してみましょう。

第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1)公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

東京都迷惑防止条例5条1項1号

第6条2項 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。

大阪府迷惑防止条例6条2項1号

罰則は、いずれも「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が用意されています。具体的な事例としては、路上を歩いている被害者に対し、追い抜きざまに、着衣の上から被害者の臀部(尻)を触る行為や、路上で道を聞くふりをして被害者に声をかけ、着衣の上から被害者の胸部を触る行為などがあります。迷惑防止条例違反の痴漢は、警察に逮捕される可能性が十分にある犯罪です。

路上痴漢②強制わいせつ罪での逮捕

次に、強制わいせつ罪が成立しうるケースを見てみましょう。強制わいせつ罪は、刑法176条に規定された犯罪です。条文を確認してみます。

十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。

刑法176条

迷惑防止条例と比較してみると、罰則には罰金刑がなく、懲役刑の上限が10年と、より重い刑罰が予定されていることがわかります。強制わいせつ罪は、「暴行又は脅迫を用いて」行われることが条件です。これは、「相手方の抗拒を著しく困難ならしめる程度」のものである必要があるとされています。

具体例としては、路上を歩く被害者に突然抱きつき、着衣の下に手を入れて胸部や陰部を触る行為が該当します。他にも、人気の少ない路地に無理矢理引きずり込み、被害者を押し倒して身体を弄ぶ行為が考えられるでしょう。一瞬、被害者に抱き着き、すぐに離れたような場合では、暴行罪として処理される可能性もありますが、性的意図をもって被害者に接触した場合には強制わいせつ罪で逮捕されることもあります。

現行犯逮捕と後日逮捕の違い

路上での痴漢は、逮捕される可能性がある犯罪です。この場合の逮捕には、大きく2種類が考えられます。①現行犯逮捕と、②後日逮捕です。①現行犯逮捕は、事件が発生したとき、被害者が自ら加害者を取り押さえたり、周囲にいた人が加害者を取り押さえる場合です。現行犯逮捕は誤認逮捕の恐れがないことから、一般市民であっても行うことができるものとされています。

②後日逮捕は、法律的には「通常逮捕」と呼ばれるものです。これは、事件が起こってから、後日に警察が逮捕しにくるケースを想定してください。事件後、被害者が警察に相談に行き、警察が捜査を始めて犯人特定をし、逮捕に踏み切るというものです。路上での痴漢を見ていた目撃者の証言や、商店街に設置された防犯カメラの映像が決め手になり、加害者特定が行われる場合があります。

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路上痴漢は被害者との示談で解決する|早期釈放への道

逮捕後の釈放を目指すなら被害者との示談は必須

路上でのわいせつ事件を起こし、逮捕されてしまった場合には、どうすればよいのでしょうか。まず、逮捕されると、完全に身動きが取れなくなるため、仕事に行くことはもちろん、家族と連絡をとることすら自由にはできなくなります。逮捕後は、少しでも早く釈放されるよう弁護士を呼び、検察官や裁判官に働きかけてもらう必要があります。

このとき、被害者との示談を成立させることが早期釈放への鍵です。示談は、当事者同士の話し合いにより事件を解決する裁判外の方法です。被害者に謝罪をし、示談金を支払うことで許しを得ることを目指します。被害者が示談を受け入れてくれれば、検察官は被害者の意思を尊重し、釈放し事件を終結させることを考えます。

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不起訴処分で前科を回避する方法

示談を締結させることで、検察官は刑事処分をする際に、不起訴処分を選択する可能性が高くなります。不起訴処分となれば、刑事裁判を受けることはなくなり、前科がつくことを回避することが可能です。前科をつけないという意味でも、示談は非常に重要な活動だといえます。

一方で、起訴されてしまうと、刑事裁判を受ける流れになりますので、有罪判決で前科がつく可能性が高まります。強制わいせつ罪で起訴された場合には、罰金刑が用意されていませんので、刑務所に入る可能性も否定できません。検察官の終局処分で不起訴を得ることは、刑務所行きのリスクをなくすための方法といえます。

逮捕を回避して刑事事件化を阻止する方法

路上痴漢をしたとき、被害者が被害届を提出する前に対応を開始することで刑事事件化を防ぐことができる場合があります。先に被害者と示談をしておくことで、逮捕を回避できるケースがあります。ただ、それは被害者と面識があり連絡先がわかる場合で、かつ、被害者がまだ警察に相談していないという限定された状況でなければいけません。

すでに警察が事件を認知している状況であれば、逮捕を免れるために自首をしたり弁護士から逮捕回避の意見を警察に提出することが考えられます。刑事事件化された場合には、逮捕されずに捜査を受けることができるよう弁護士に動いてもらうことが大切です。

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路上の痴漢事件は弁護士にすぐ相談を

被害者対応は弁護士に任せるべき

路上痴漢の事件で、被害者と示談をするときには、必ず弁護士に対応を任せてください。加害者が被害者に接触しようとすると、被害者の恐怖心や不快感は高まり示談が決裂することが予想されます。さたに、警察や検察官から見れば、被害者への接触は口封じをしようとしている、証拠隠滅のおそれがあると疑われます。

示談を円滑に行い、捜査機関に不利な扱いを受けないために、示談は弁護士に一任することが望ましいです。加害者が謝罪の意思を示し誠意をもって被害者に向き合うのであれば、謝罪文を作成しそれを弁護士に託すという方法があります。また、示談金をすぐに支払えるよう準備を整えることも誠意ある行動の一つです。

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職場対応・学校対応も弁護士に相談する

路上痴漢事件で逮捕されたとき、職場や学校への対応は家族が行うこととなります。欠勤・欠席の連絡を入れるにしても、どう理由を説明すればよいのか、事件のことを話しても問題はないか、この点は慎重な判断が必要です。刑事事件を数多く扱っている弁護士であれば、このような場面は想定内であるため、適切なアドバイスを行うことができるでしょう。

解雇や退学を免れるためには、そのような職場対応、学校対応が必要か、専門家の意見を参考にしていただきたいと思います。場合によっては、弁護士が家族にかわって説明し、不利益を最小限にすることも行います。

報道対応・マスコミ対応の重要性

路上痴漢の事件で逮捕されたとき、マスコミ報道されることも少なくありません。報道機関にニュースとして取り上げられると、瞬く間にその情報は拡散され多くの人の耳に入ることになるでしょう。特に、ネットニュースになればその影響力は大きく、数時間後には報道機関の記事だけでなくSNS、個人ブログ、掲示板に転載されていきます。正確にどこまで拡散されているか把握することができない状態にまでなってしまうのです。

弁護士に相談し、報道記事の削除や炎上の鎮静化をしてもらうことで、事件が終結したあとの生活への影響を少なくすることが可能です。放置していると、事件の記事は何年も残り続け、10年経ってもGoogle検索結果のトップから消えないということもよくあります。ネットの風評被害という点でも、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします。

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