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痴漢で被害届が出されても取り下げてもらえる?弁護士に示談交渉を依頼すべき理由

痴漢で被害届

「痴漢の被害届が出されてそうで不安」
「痴漢で被害届が出されたら逮捕されるのか」

痴漢事件を起こしてしまい、その場からは逃げられたとしても、被害者から被害届が出される可能性があります。

被害届が出されると、状況に応じて捜査が開始され、逮捕されてしまうおそれがあります。

痴漢事件は被害届が出されても、弁護士を通して被害者と示談をすることで「逮捕回避」や「不起訴の獲得」を目指すことができます。

この記事では、痴漢で被害届が出されるとどうなってしまうのか、弁護士に示談交渉を依頼すべき理由について詳しく解説します。

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痴漢で被害届が出されたら|示談をすべき3つの理由

痴漢事件で被害届が出されそうなとき、すでに出されたとき、まず最初に考えなければいけないことは被害者対応です。

痴漢は被害者がいる事件です。謝罪・反省の意思を示し、被害者と示談をすることで、刑事処分を有利に進めることができます。ここでは、痴漢事件で示談をすべき3つの理由を解説します。

(1)被害届が出される前なら刑事事件化を防ぐことができる

被害者が警察に被害届を出す前に弁護士に依頼して示談をすれば、刑事事件化を防ぐことができる可能性があります。

痴漢事件の直後、被害者に謝罪をして示談交渉を開始するには、弁護士のサポートが重要です。

そもそも刑事事件化していない段階で被害者と示談をするためには、加害者が被害者の連絡先を知る必要があります。

たとえすでに、被害者の連絡先を知っていたとしても、加害者が被害者に直接接触することは、被害者に恐怖心を与えることになります。ご自身で無理に示談を進めると証拠隠滅や脅迫と捉えられ、事態が悪化する危険もあるのです。

被害者との示談交渉を弁護士に依頼すれば、適切なタイミングと金額で示談が成立する可能性を高めることができます。示談をスムーズに進めるためには、痴漢事件に詳しい弁護士に相談し、被害者の被害感情に配慮した示談活動を進めてもらうことが大切です。

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(2)痴漢の被害届取り下げで逮捕を回避する

痴漢事件は、被害者に被害届を取り下げてもらうことで、警察に逮捕されるおそれを回避することができます。

痴漢で被害届が出されると、逮捕される可能性が出てきます。特に、加害者が防犯カメラに映っていた、証拠が残されていた場合には、後日逮捕されるまでに時間を要しないケースも多いです。

警察が捜査に動き出していても、被害者と示談をし、被害届の取り下げをしてもらうことで、逮捕の可能性を低くすることができます。

ただし、示談をしても、必ず被害届が取り下げてもらえるとは限らないことには注意しましょう。被害届の取り下げを示談でお願いするためには、示談書の中に被害者が被害届を取り下げるという文言を明記する必要があります。

示談の内容は事案や話し合いによって様々です。そのため、今後訴えを起こす気はなくとも心情として被害届を取り下げたくないという被害者もいます。そのような場合にまで被害届を強要することはできません。

示談は被害者の心情に配慮した繊細な弁護活動ですので、痴漢の示談実績が豊富な弁護士に相談することが望ましいといえます。

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(3)示談で不起訴の可能性を高める

被害者と示談をすることで、不起訴の可能性を高めることができます。

痴漢で被疑者となった場合、捜査の先には「起訴」か「不起訴」の処分が待っています。被害者と示談ができなければ、起訴され刑事裁判を受ける可能性が高まります。

一方、被害者に対し真摯に謝罪をし、示談に応じてもらうことができれば不起訴を獲得できる可能性が高まります。特に、初犯の痴漢であれば、被害者と示談が成立していれば不起訴処分となることが多いです。

弁護士は、不起訴処分を目指して、被害者対応と捜査機関への対応を進めます。検察官が最終的な処分を決めるにあたり、被害者が示談に応じ加害者を許しているという事情は、大きく影響します。

たとえ起訴・不起訴の判断が下る前に示談が成立せず、起訴されてしまった場合でも、起訴後に示談を成立させることができれば懲役刑ではなく罰金刑にとどめられる可能性が高いです。

痴漢の罰金額について知りたい方は『痴漢の罰金額はいくら?初犯は罰金・懲役どちらになる?』の記事をご覧ください。

痴漢事件の被害届の受理から逮捕までの流れ

痴漢は現行犯逮捕されることが多い犯罪です。また、その場からは逃げられたとしても、被害届が出されて捜査が進められた結果、後日逮捕されることもあります。

ここでは、痴漢事件の被害届の受理から逮捕までの流れをご紹介します。

被害届の受理・捜査の流れ

被害者が「痴漢の被害を受けた」と被害届を提出し、警察が被害届を受理した場合、警察が捜査する必要があると判断すると、捜査が開始されます。

捜査では被害者への事情聴取、現場の検証、証拠の収集などが行われます。痴漢行為は、目撃情報や防犯カメラなどから犯人の特定に至る場合もあります。

痴漢で逮捕された後の流れ

逮捕の流れ

痴漢で逮捕されると、警察に取り調べを受けることになります。逮捕時から48時間以内に、検察官に事件が引き継がれることになります。これを「送致」といいます。次に検察官は、事件を受け取ってから24時間以内に勾留という身体拘束を行うべきかを検討します。勾留せず捜査をすると決めた場合には、被疑者は釈放されます。

検察官が勾留すべきだと考えた場合、裁判官にその判断を仰ぎます。そして、裁判官が被疑者と面談をして、勾留すべきと判断すれば、10日間の勾留が決まり、警察署内の留置場で寝泊りをすることになります。さらに、その後、勾留は最大で10日間延長されることがあります。そして、最終的に、起訴・不起訴の処分が行われます。

痴漢で逮捕された後の流れについては、『痴漢で逮捕された!その後の流れと早期解決に向けた対応を解説』の記事でより詳しく解説しているので、併せてご覧いただくと理解が深まるでしょう。

痴漢事件の被害届と逮捕に関するよくある質問

ここでは痴漢事件における被害届と逮捕に関する、よくある質問をまとめました。

Q.被害届が取り下げられたら不起訴になるって本当?

被害届を取り下げてもらったからといって、必ずしも不起訴になるとは限りません。

そもそも被害届は、警察が犯罪事実を知って捜査をするきっかけになるものです。被害届の取り下げには法律上の効果はなく、被害届が取り下げられたとしても捜査が続く可能性はあります

一度捜査が開始されれば、事件の取り扱いは捜査機関の判断次第であり、起訴・不起訴の判断は検察官の裁量にゆだねられます。

しかし、示談によって被害届を取り下げてもらうことができれば、事実上被害者の処罰感情がなくなったことを意味します。

被害者の処罰感情がなくなり、当事者間の問題が解決しているのであれば、刑事事件として処罰する必要性がなくなったと捜査機関が判断する可能性が高いです。

そのため、被害届を取り下げてもらうことは、大きなメリットがあると言えるでしょう。

Q.被害届が出されなければ逮捕されない?

被害者が被害届を出さなくても、痴漢事件で逮捕される可能性はあります。

被害届は、警察が犯罪事実を知って捜査をするきっかけになるものですが、法的に意味のあるものではありません。

つまり、被害届が出されていなくても、警察が何らかで痴漢を認知した場合には、捜査が行われ、逮捕される可能性があるということです。

警察が被害届以外に痴漢を認知するきっかけには、目撃者の証言や犯人の不審な動きなどがあげられます。

Q.逮捕前に被害届が出されたか確認する方法はある?

逮捕前に被害届が出されたかどうかを明確に確認する方法はありません。基本的には、警察から任意出頭の連絡がくるかどうかで、被害届が出されていたか判断することになるでしょう。

痴漢は現行犯逮捕が多い犯罪ですが、後日逮捕される可能性もあります。そのため、「警察から連絡がきたら弁護士に相談しよう」と油断していると、突然自宅に警察がやってきて逮捕されてしまう可能性もあるのです。

逮捕後には警察から取り調べを受けることになります。取り調べの内容は供述調書にまとめられ、あとから訂正することは困難になります。

供述した内容によっては取り返しがつかなくなるおそれもあるため、取り調べでの適切な対応方法は、事前に弁護士に相談しておくことが重要です。取り調べについては、『弁護士が教える怖い警察の取り調べへの対応法|録音や拒否はできる?』の記事をご覧ください。

Q.痴漢の被害届が出されたらいつ逮捕される?

痴漢の後日逮捕のタイミングは決まっていません。後日逮捕のタイミングは、捜査機関の捜査次第といえます。

一般的には、事件を起こしてから早い段階で逮捕されるケースが多いですが、事件から数か月、場合によっては1年以上経ってから逮捕されることもあります。

ただし、公訴時効が過ぎれば、逮捕されることはなくなるでしょう。

痴漢は、事件の態様によって迷惑防止条例違反もしくは不同意わいせつ罪に問われる可能性があり、迷惑防止条例違反の公訴時効は3年、不同意わいせつ罪の公訴時効は12年です。

痴漢事件で問われる刑罰について詳しく知りたい方は『痴漢はどのような犯罪になる?痴漢事件に強いアトム法律事務所』の記事をご覧ください。

いずれにせよ、痴漢事件を起こしてから長期間逮捕される可能性が生じるため、逮捕に不安を感じている方は早めに弁護士に相談してください。

Q.逮捕後に示談できれば釈放の可能性が高まる?

痴漢で逮捕された後、示談をすることができると、勾留が解かれ釈放される可能性が高まります。示談の中で被害者が加害者を許し、被害届も取り下げると意思表明をしてくれると、被疑者の証拠隠滅の疑いもなくなり、釈放が現実的になります。

逮捕されると被疑者自身は身動きがとれなくなるため、弁護士に示談活動を依頼する必要性が一層高まります。

逮捕後、どの時点で示談をするかで、釈放を求める方法が異なります。逮捕されると、刑事手続きは次々に進められていきます。そのため、できるだけ早く被害者対応を行い、示談活動を展開する必要があります。

身体拘束されてしまうと、勤務先や学校への対応も必要になります。実生活に大きな支障が生じますので、示談はとにかく急ぐ必要があります。

痴漢で被害届が出されたらすぐに弁護士に相談ください

痴漢で被害届が出された場合、すぐに弁護士に相談する必要があります。弁護士のサポートを受けることで、①逮捕を回避して刑事事件化を防ぐこと、②逮捕されても早期釈放を目指すこと、③起訴を回避して不起訴を獲得することを目指すことができます。

弁護士に相談するタイミングは「早ければ早いほど良い」ということを押さえておきましょう。

警察に「被疑者」扱いされると不利益が大きい

痴漢被害者が被害届を出し、捜査が始まると、加害者は「被疑者」という地位におかれます。被疑者になると、警察や検察官から呼び出しを受け、事情の説明を求められます。

被害者が「痴漢の被害を受けた」と申告し捜査が行われているため、被疑者への捜査機関の対応は厳しい態度となる場合が多いです。

被疑者となり逮捕されてしまうと、その不利益はさらに大きくなります。逮捕されたことが実名で報道されると、わずか数日でネット上で逮捕事実が拡散されます。

「逮捕=有罪」ではありませんが、一度「痴漢の犯人」とレッテルを貼られると、いくら不起訴になったからといって、その不名誉は簡単に払拭しきれるものではありません。

この点からも、早期に弁護士に相談し、弁護活動を依頼する必要性が高いといえます。

痴漢被害者との示談、示談金相場は弁護士に確認ください

痴漢で被害者と示談が重要とはいえ、「示談金はいくら?」「示談金の相場は?」という点が気になると思います。

結論からすると、数万円で示談ができることもあれば、100万円を超えるケースも珍しくありません。痴漢が迷惑防止条例違反に該当するものであったか、不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)に該当するものであったかでも、示談金は変動します。

そもそも、示談は当事者間での話し合いにより事件解決に向けて行われるものです。被害者が納得のいく示談金で解決を図ることが望ましいとされます。

とはいえ、法外な金額で合意することは妥当ではありませんので、事件内容に応じて、適切な金額で折り合いがつくよう交渉を進める必要があります。痴漢の示談を多数経験している弁護士であれば、妥当な示談金のイメージを持っています。

痴漢における示談金の相場については『痴漢で示談をする方法とメリット|示談金相場を弁護士が解説』の記事で詳しく解説しています。

痴漢被害者との示談は「時期・流れ」が重要

痴漢事件で被害届が出された場合、どのタイミングで示談を開始するかはとても重要です。また、示談の流れをどのように組み立てるかも、注意を要します。

弁護士は、被害届が出された警察の担当刑事に接触し、捜査状況を確認しつつ、被害者の感情にも配慮して適切な時期に示談交渉を開始します。示談は捜査機関の動きと並行して行うことになるため、先々の刑事手続きの流れを意識して展開することが大切です。

痴漢事件が被害届が出された直後であるか、逮捕の直後であるか、検察官が処分を決める前であるかで、示談にかけられる時間的余裕は変わります。

場合によっては、検察官に示談の進捗を示す「示談状況報告書」を提出し、不起訴を促す活動も行う必要があります。弁護士は、示談の時期や流れを見極めつつ、弁護活動を展開していきます。

まとめ

痴漢事件で被害届が出されたら、まずは刑事事件に詳しい弁護士にご相談ください。痴漢は被害者のいる犯罪です。適切に被害者対応を行うことが、刑事事件を早期に解決するための必須条件となります。示談に精通した弁護士に相談し、「逮捕回避」「早期釈放」「不起訴獲得」を目指していきましょう。

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