
盗撮行為を行い逮捕された場合、最終的な処分を少しでも軽くするためには、裁判を行わないという判断である不起訴処分を得ることが重要です。
この記事では、盗撮に適用される可能性のある罪についてや、刑罰の相場、逮捕された場合のその後の流れなどを解説します。
盗撮により前科が付くことを回避するためには、早期に弁護士に相談し示談を締結する事が重要です。
目次
不起訴とは?刑事事件で不起訴になるメリット
刑事事件において、不起訴とはどのようなものなのでしょうか。
起訴・不起訴処分とは、裁判を行いその人を刑罰に処するべきかを検察官が判断する処分のことをいいます。起訴されれば正式な裁判が行われるか、もしくは罰金相当の処分を簡略化した形で行う略式起訴処分となります。
いっぽう、不起訴となれば裁判そのものを行わなくなるため、罪に問われることはなくなり、前科がつく可能性もなくなります。
そのため、盗撮事件においても、少しでも処分を軽くするためにはまずは不起訴を目指すことになります。
不起訴処分の種類、不起訴になる確率など、不起訴処分については以下の記事にて詳しく解説しています。ご参照ください。
盗撮とは?どのような行為が盗撮になる?
それでは、盗撮事件において、不起訴を目指すためにはどのような活動を行うべきなのでしょうか。
まずは、盗撮事件を起こした場合に問われる可能性のある罪について見ていきましょう。
盗撮行為で検挙される人員の数は近年増加傾向にあり、2019年の検挙人数は3,953人と9年前の2010年から2倍以上の数字となっています(法務省「性犯罪に関する刑事法検討会 第6回会議(令和2年9月24日)」配布資料「盗撮事犯の検挙状況(PDF)」による)。
スマートフォンの普及に伴い盗撮は急速に身近な犯罪となりつつありますが、現在「盗撮罪」という罪はありません。盗撮行為については基本的には軽犯罪法もしくは各都道府県の迷惑防止条例が適用されます。
軽犯罪法について
主に被害者の自宅など、公共の場ではない場所での盗撮については、軽犯罪法1条23号が定める、いわゆる「のぞき行為」が適用されます。
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
軽犯罪法1条
軽犯罪法違反に問われた場合、1日以上30日未満の拘留、もしくは1000円以上1万円未満の科料となります。
迷惑防止条例について
それ以外の公共の場での盗撮については迷惑防止条例が適用されます。迷惑防止条例は各都道府県ごとに名称が異なるほか、公共の場以外での盗撮行為も規制していることがあります。
一例として、東京都が定める「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」5条を見ると、「正当な理由なく、次に掲げるものをしてはならない。」と定められています。
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
東京都「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」5条
迷惑防止条例は刑罰も各都道府県ごとに異なります。東京都の場合、上記に違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金とすることが定められています。
現状では迷惑防止条例は自治体による差異が大きく、都道府県によっては学校などにおける盗撮行為は「公共の場」ではないとして立件することができないことがあります。このことは近年問題視されるようになり、範囲を拡大する改正を行う自治体も増えています。
盗撮に関連するその他の罪
盗撮を行うために他人の住居などに不法に侵入した場合、刑法第130条の住居侵入罪となり、3年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。このようなケースは牽連犯(けんれんぱん)といい、軽犯罪法違反より重い罪である住居侵入罪の方が適用されます。
また、18歳未満の児童が衣服の全部または一部を着けない状態で、性器などが露出されている様子を撮影したものなどを児童ポルノと呼ぶことが児童ポルノ禁止法2条に定められています。
上記の状態の児童を盗撮した場合、児童ポルノの製造にあたるため、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。
盗撮の刑罰の相場
盗撮における法定刑は以上の通りですが、実際の刑罰はどのようなものになるのでしょうか。
一般的には初犯(これまでに刑罰を受けたことのない者が罪を犯した場合)であれば処分は軽くなる傾向があり、盗撮の場合でも初犯で悪質性も低ければ不起訴などの軽い処分となる可能性は高くなります。
ただし、行為の悪質性が高い、反省の色が見られないといった事情によっては、起訴され前科がつく可能性が考えられます。また盗撮事件においては罰金刑となるケースが比較的多いですが、有罪判決を受けた事実である前科は罰金刑でもつくことはしっかりと認識する必要があります。
また、初犯の盗撮犯を逮捕したところ、スマートフォン内から別の盗撮の証拠が見つかることがしばしばあります。このような場合は常習性があるとみなされ、初犯であっても処分が重くなることが考えられます。
盗撮で逮捕された後の流れ
次は、盗撮事件を起こし逮捕された場合の流れをみてみましょう。
盗撮における逮捕には、いくつかの種類があります。ここでは代表的な2つの逮捕の形式における、逮捕された場合の流れ、およびその後最終的な罪が確定するまでを解説します。
逮捕には2つの形式がある
まずは通常逮捕があります。後日逮捕とも呼ばれる形式で、刑事訴訟法に基づき、一定階級以上の警察官や検察官などが逮捕状を請求し、裁判官が逮捕の理由と必要性を認めた場合のみ逮捕令状を発行し、それによって逮捕が行われます。
次に現行犯逮捕があります。犯行中や犯行直後の犯人を逮捕することをいい、犯人を間違える可能性は低いため、逮捕状なく一般人でもできる(私人逮捕)ことが特徴ですが、逮捕後はすぐに警察官などに犯人を引き渡す必要があります。その後は最寄りの警察署に連行され、取り調べを受けることになります。
盗撮は現行犯逮捕されることもありますが、特に電車や施設内における盗撮はその犯行の様子が防犯カメラに記録され、そこから通常逮捕にいたることもあります。
逮捕勾留から起訴前の釈放までは最長23日間
次は、逮捕された後の流れをみてみましょう。逮捕されてから起訴・不起訴の決定が行われるまでは、最長で23日間の身体拘束が続く可能性があります。
逮捕されても、警察は微罪処分として釈放する場合がありますが、それ以外の場合、事件を検察官に引き継ぐ検察官送致(送検)が48時間以内に行われます。検察官の判断により24時間以内に勾留請求が行われ、勾留質問などのあと、原則として10日間身柄が拘束されます。必要に応じ、さらに最長で10日間の勾留延長が行われます。
捜査の結果、検察官は起訴・不起訴を判断します。不起訴となった場合は釈放されますが、起訴されると略式裁判もしくは正式裁判が開かれ、罰金刑や懲役刑などの刑罰が決定されます。
盗撮で不起訴処分を得るためには、早期に弁護士に相談を
以上、盗撮事件において適用される可能性のある罪や、逮捕された場合の流れなどについて見てきましたが、最後に不起訴処分を得るためにすべきことについて解説します。
盗撮事件において不起訴処分を得るためには、できる限り早い段階で弁護士に相談をし、被害者と示談を締結することが重要です。
示談により釈放や不起訴の可能性を高める
盗撮事件は被害者の存在する犯罪であるため、事態の解決には適切な被害者対応が重要になります。弁護士を介して示談を締結することにより、逮捕や勾留を回避し早期に釈放される可能性が高まるほか、不起訴となる可能性も高くなります。
盗撮等の性犯罪は性依存症の治療が必要となる可能性あり
盗撮をはじめとした性犯罪で捕まった人の中には、無自覚のうちに性依存症となっている人もいます。
依存症が認められたからといって即ち不起訴になったり、処分が軽く済んだりするわけではありませんが、弁護士は医療機関やカウンセラーを案内し、その治療を行うことが可能です。そのような取り組みは再犯防止に向けた活動として検察官に示すことができます。
被害者と示談するためには早期に弁護士に相談する
盗撮は性犯罪であり、被害者は加害者側に対して強い恐怖心を抱いている可能性があります。そのため、対応には被害者の心情に配慮し細心の注意を払うことが求められ、単独で示談を締結することは極めて困難です。
そうした事情もあり、盗撮事件において示談を締結しできる限り早期に事態を解決するためには、まずは経験豊富な弁護士に相談することが重要です。