2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。
盗撮行為によって逮捕された場合、前科をつけないためには、不起訴処分を得る必要があります。
この記事では、盗撮事件で不起訴になるメリットや、盗撮事件の起訴・不起訴率、不起訴になるための方法を解説します。
盗撮の前科を回避するためには、早期に弁護士に相談し示談を締結する事が重要です。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
盗撮事件で不起訴になるメリット
そもそも不起訴とは
刑事事件において、不起訴とはどのようなものなのでしょうか。
起訴・不起訴とは、検察官が事件を裁判にかけるかどうか判断する処分のことをいいます。起訴されれば正式な裁判が行われるか、もしくは略式起訴によって罰金相当の処分を簡略化した形で行う略式手続となります。
盗撮事件では、略式起訴により罰金刑が科されるケースが多くあります。
たとえ、略式手続による罰金刑であったとしても、裁判による有罪判決であることには違いなく、前科がつくので注意が必要です。
起訴の種類 | 裁判 |
---|---|
公判請求 | 通常の裁判 |
略式起訴(略式請求) | 書面審査で罰金を科す簡易な略式裁判 |
いっぽう、不起訴となれば裁判そのものが行われなくなるため、罪に問われることはなくなり、前科がつく可能性もなくなります。
そのため、盗撮事件においても、前科をつけないためには不起訴を目指すことになります。
不起訴処分の種類
不起訴処分になる理由はいくつかありますが、その中でも重要なものは以下の3つです。
- 嫌疑なし
盗撮の疑いが晴れた場合 - 嫌疑不十分
盗撮の犯人とする証拠が不十分な場合 - 起訴猶予
犯行を行った事実は確実だが、被疑者や事件の状況を考慮して、検察官が起訴しないと判断する場合
盗撮が冤罪である場合や否認をする場合には、「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」での不起訴を目指すことになります。
一方、盗撮を認めている場合には、「起訴猶予」としてもらえるかどうかがもっとも重要です。
盗撮事件の起訴・不起訴率
それでは、盗撮事件において、実際に不起訴になる可能性はどのくらいあるのでしょうか。
まずは、盗撮事件が何罪にあたるのか見ていきましょう。
盗撮は原則、撮影罪になる
スマートフォンの普及に伴い、盗撮は急速に身近な犯罪となりつつあります。2023年7月には、「撮影罪」が導入され、従来よりも盗撮は厳しく処罰されるようになりました。
撮影罪とは、人の性的姿態等を同意なく撮影する罪のことです。性的姿態等とは、次の3つを指します。
- 性器や臀部、胸部などの性的な体の部位
- 性的な部位を隠すために着用している下着
- わいせつな行為や性交等がされている間の姿態
電車内でスカートの中を盗撮したり、性交中の様子を同意なく撮影したりすると撮影罪に該当する可能性があります。
撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。
次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(略)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(略)又は人が身に着けている下着(略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(略)がされている間における人の姿態
性的な姿態を撮影する行為等の処罰(略)に関する法律2条
撮影罪導入前の盗撮には迷惑防止条例が適用
撮影罪が導入される前の盗撮行為については、基本的には各都道府県の迷惑防止条例が適用されます。
東京都の迷惑防止条例では、以下の通り定められています。
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
東京都「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」5条
迷惑防止条例は刑罰も各都道府県ごとに異なります。東京都の場合、上記に違反して撮影した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金とすることが定められています。
迷惑防止条例違反となる盗撮行為で検挙される人員の数は近年増加傾向にあり、2019年の検挙人数は3,166人と9年前の2010年から約2倍の数字となっています。
(法務省「性犯罪に関する刑事法検討会 第6回会議(令和2年9月24日)」配布資料「盗撮事犯の検挙状況(PDF)」による)
盗撮事件で不起訴になる確率は?
検察庁の統計によれば、2020年に地方公共団体の条例違反で不起訴になった割合は全体の45.9%となっています。盗撮以外の事件も含まれた統計ですが一定の参考にはなります。
起訴 | 4,086人 | 54.1% |
不起訴 | 3,470人 | 45.9% |
盗撮事件において不起訴処分を得るためには、できる限り早い段階で弁護士に相談をし、被害者と示談を締結することがなによりも重要です。
通常の条例違反の盗撮であれば、示談が成立すれば不起訴になることがほとんどです。反対に、示談ができなければ起訴されることが多いです。
アトム法律事務所が過去に取り扱った盗撮事件では、349件中268件(77%)が不起訴となっています。
盗撮で不起訴処分を得るためには?被害者との示談が重要
盗撮で不起訴になるには|犯行を認めている場合
盗撮事件は被害者の存在する犯罪であるため、事態の解決には適切な被害者対応が求められます。
盗撮事件で不起訴(起訴猶予)を獲得するには、被害者との示談が極めて重要です。
示談が成立し被害者と和解しているのであれば、検察官も刑事罰まで科す必要がないと判断する可能性が高まります。
被害者にとっても捜査や裁判で事件について詳細に追及されることは負担になりますから、こういった性犯罪で被害者の意向を無視してまで検察官が起訴の判断をすることはそう多くありません。
他方、示談ができなかったケースでは、ほとんどが罰金刑となり前科が付くことになります。
盗撮事件が起こった場合、早急に弁護士に相談の上被害者と示談を締結することが不起訴処分の獲得につながると言えるでしょう。
盗撮の示談方法と示談金相場
盗撮は性犯罪であり、被害者は加害者側に対して強い怒りや恐怖心を抱いている可能性があります。そのため、対応には被害者の心情に配慮し細心の注意を払うことが求められ、単独で示談を締結することは極めて困難です。
そうした事情もあり、盗撮事件において示談を締結しできる限り早期に事態を解決するためには、まずは経験豊富な弁護士に相談することが重要です。
示談書には「加害者を許します」という旨の条項(「宥恕条項」といいます)を入れることがポイントです。他にも、「刑事処罰を望まない」旨の嘆願書や、被害届や告訴取り下げ(取消し)の合意についても、盛り込まれる場合があります。
盗撮の示談金相場は、迷惑防止条例違反の場合で30~50万円ほどですが、決まった額があるわけではありません。大切なのは誠実な示談交渉で被害者の納得を得ることです。
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盗撮等の性犯罪は性依存症の治療が必要となる可能性あり
盗撮をはじめとした性犯罪で捕まった人の中には、無自覚のうちに性依存症となっている人もいます。
依存症が認められたからといって即ち不起訴になったり、処分が軽く済んだりするわけではありませんが、弁護士は医療機関やカウンセラーを案内し、その治療を行うことが可能です。そのような取り組みは再犯防止に向けた活動として検察官に示すことができます。
盗撮事件での不起訴は早めの弁護士相談が鍵
弁護士に相談することで、示談以外でも有益なアドバイスを受けることができます。
弁護士は、法律の専門家としての観点から、取り調べの受け方や被害者への対応についても、適切な助言をしてくれます。
また、逮捕されている場合には勾留を阻止する活動や保釈請求など、加害者の早期釈放のための活動にも尽力します。
アトム法律事務所では24時間365日刑事事件のご相談を受付しています。警察が介入した事件では無料相談も可能です。盗撮事件の加害者となってしまいお悩みの方は以下の番号からお気軽にお電話ください。
早期の相談がきっと最良の結果につながります。