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盗撮の慰謝料(示談金)の相場は?適切な被害者対応を行うために

盗撮の慰謝料

2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。

盗撮事件の加害者となった場合、不起訴処分を得るためには示談を締結することが重要ですが、その際には慰謝料(示談金)が必要になります。

この記事では、盗撮事件における慰謝料の相場や、示談を締結するためにすべきことなどを解説しています。

盗撮事件の被害者対応を適切に行うためには、できる限り早期に弁護士に相談することが重要です。

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盗撮事件の慰謝料(示談金)の相場は?

盗撮事件における慰謝料(示談金)相場は、おおよそ30万円ほどです。

慰謝料とは精神的苦痛に対する損害賠償金をいいます。一方、示談金とは慰謝料を含めた当事者同士のトラブルの一切を解決するお金です。もっとも、盗撮事件のような財産的損害のない事件であれば、慰謝料と示談金はおおむね同じ意味合いで使われることが多いです。

以下では、盗撮をはじめとした刑事事件において、慰謝料を支払うことが持つ意味について解説します。

処分の軽減には示談を締結し不起訴処分を得る事が重要

盗撮事件の加害者となった場合、最も処分を軽くする方法は不起訴処分を得ることです。不起訴処分となった場合、そもそも裁判が行われないため、有罪判決を受けた履歴である前科がつくこともありません。

盗撮事件のように被害者の存在する犯罪の場合、不起訴処分を得るためには示談を締結することが重要となります。

示談の締結には慰謝料(示談金)が必要になることがある

示談を締結する際には、慰謝料(示談金)の支払いが必要となることがあります。その金額には相場があり、具体的な金額を提示することでスムーズに交渉を行うことが可能となります。

慰謝料の相場を示して示談交渉を進めることにより、被害者の精神的苦痛を少しでも緩和して納得を得ることができ、また誠意を持って適切な被害者対応を行ったことを検察官をはじめとした捜査機関に示すこともできるようになります。

盗撮行為には主に迷惑防止条例が適用される(撮影罪の導入前)

撮影罪が導入される前の盗撮行為に対しては、主に都道府県が定める迷惑防止条例などが適用されます。慰謝料の相場は、基本的にそうした法律や条例に定められた罰金が基準となることが多くなります。

例えば、東京都が定める「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」5条では、以下のような行為を行った者に対しては1年以下の懲役または100万円以下の罰金と定められています。

(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。

イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所

ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

東京都「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」5条

2021年12月現在のアトム法律事務所の統計では、示談が成立した盗撮事件298件における示談金の相場(最も成立回数の多かった金額)はおよそ30万円(平均金額は53万5249円)となっています。

示談をしなくても慰謝料請求される可能性はある

盗撮の慰謝料を請求されたら支払わなければならない

慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償ですから、盗撮の被害者には慰謝料を請求する権利があります

したがって、示談をせずに罰金や懲役刑となるなど処罰を受けたとしても、被害者から請求を受ければ慰謝料を支払わなければなりません。

刑事事件の段階で被害者と示談をしておくことで、賠償関係は全て清算できますので、後の民事紛争のリスクの回避にもつながります。

盗撮事件での示談あり/なし比較

示談あり示談なし
慰謝料支払う必要あり支払う必要あり
民事訴訟リスクなしリスクあり
刑事処分軽い重い

示談を拒否されたときの、慰謝料の支払いはどうなる?

盗撮被害者の処罰感情が熾烈な場合、示談を拒否されてしまうことがあります。なかには「示談は拒否するが慰謝料は請求する」といったケースもあります。

個人同士のやりとりでは、あまりにも過大な慰謝料を請求されてしまったり、一度支払っても解決せずに請求が続くといったトラブルも考えられますので、慰謝料の支払いには弁護士を通すことが望ましいでしょう。その上で、示談ができないのであれば慰謝料は支払わずに被害者に民事の手続きを踏んでもらうといった対応も考えられます。

もっとも、加害者が慰謝料の支払いに応じなければ、最終的には被害者自身が民事訴訟を起こして加害者に慰謝料を請求しなければなりません。被害者にとっても示談に応じる方が、負担もなくスムーズかつ確実に慰謝料を得ることができます。

適切に慰謝料(示談金)を支払い示談を締結するには弁護士に相談を

慰謝料の金額は弁護士によって変わる

盗撮事件の慰謝料の相場は30万円程度となっていますが、実際の金額は個別の示談交渉の中で決定され、弁護士の力量に左右されるところが大きいといえます。

経験豊富な弁護士であれば、事件の悪質性や背景事情などを鑑み、慰謝料の妥当な金額を示し、被害者側の意思も最大限に尊重した上で示談交渉を進めることができます。

弁護士により被害者の心情に最大限配慮した対応が可能となる

当然ではありますが、慰謝料は「お金を支払えば罪を清算できる」というものではありません。

特に、盗撮は性犯罪であり、被害者は加害者に対して強い嫌悪感や恐怖心を抱いている可能性があります。弁護士を介さずに直接被害者と接触することは、証拠隠滅を捜査機関に疑われる恐れもあり、避けるべきです。

経験豊富な弁護士であれば、被害者の心情に最大限配慮しつつ、双方がおかれた状況を考慮しながら示談を進め、合意に至ることを目指すことが可能です。

弁護士が示談交渉を行うメリット

弁護士本人
示談交渉交渉しやすい難しい
示談成立早期成立時間がかかる
示談金相場分かる分からない

逮捕後すぐに面会できるのは弁護士だけ

適切に慰謝料の支払いを行い、示談を締結するためには、最初に弁護士と面会する機会である初回の接見が非常に重要となります。

盗撮事件で逮捕された場合、被疑者は警察の取り調べを受け、48時間以内に検察官に送られます。検察官はその結果を踏まえ、24時間以内に勾留請求の決定を行います。逮捕後の流れについて詳しくは『盗撮は捕まる?逮捕されるケースと逮捕後の流れ!逮捕されたらどうなる?』の記事が参考になりますので、あわせてご確認ください。

逮捕からの合計3日間は、被疑者は外部と連絡を取ることはできず、面会が可能なのは弁護士のみです。これは被疑者にとってはきわめて不利な状況であり、弁護士による適切な助言がなければさらに不利な状態に追い込まれることも考えられます。

弁護士の接見で可能になることやその流れ、費用などについては、『弁護士の接見とは|逮捕中の家族のためにできること・やるべきこと』の記事もご参照ください。

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監修者情報

アトム法律事務所 所属弁護士