1. »
  2. »
  3. デリヘルで被害届の提出を防ぐ対処法|示談のメリットを解説

デリヘルで被害届の提出を防ぐ対処法|示談のメリットを解説

デリヘルで被害届

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

  • デリヘル嬢と本番行為をして被害届を提出すると言われた
  • デリヘル側に被害届を提出されてしまい逮捕されないか心配
  • デリヘル側とトラブルになっていることを職場に知られたくない

このような方に向け、この記事ではデリヘル関係のトラブル対処法について詳しく解説します。

本番行為や盗撮などトラブルの種類は様々ですが、共通するポイントは早期の示談成立です。示談のメリット、示談金相場など気になる点をわかりやすくお伝えします。

刑事事件でお困りの方へ
無料相談予約をご希望される方はこちら
tel icon
24時間365日いつでも相談予約受付中 0120-204-911

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

デリヘルで被害届を提出される可能性のあるケース

同意がないのに本番行為をしたケース

デリヘル嬢の同意がないまま本番行為に及んだ場合、不同意性交等罪(刑法177条)に問われる可能性があります。

デリヘルで提供されるのは性交類似行為であり、本番行為(性交)はそもそもサービスとして想定されていません。

そのため本番行為に及んだ場合、「料金を払った」「店のサービスの範囲内だ」という理屈は通らず、同意の有無が刑事責任の分かれ目になります。

不同意性交等罪は、相手が「同意しない意思を形成し、表明し、または全うすることが困難な状態」で性交等をした場合に成立します。

暴行や脅迫は、その状態を生じさせる原因のひとつとして条文に挙げられているにすぎません。

条文は、暴行・脅迫のほか、アルコールや薬物の影響、睡眠などで意識が明瞭でない状態、同意しない意思を表明するいとまがなかったことなど、全部で8つの行為・事由を列挙しています。

同意しない意思の形成・表明・全うを困難にする8類型

暴力をふるっていなくても、相手が断れる状況になかったと判断されれば成立し得る犯罪です。

法定刑は、5年以上の有期拘禁刑で、罰金刑はありません。

不同意性交等罪の刑事処分を決める際に重視される事情

・暴行・脅迫などの態様・程度
・被害者に与えた肉体的・精神的被害の大きさ
・被害者の処罰感情と処罰意思 など

特に、不同意性交等罪(旧強制性交等罪)では「被害者の処罰感情と処罰意思」が重視されます。したがって、デリヘルで本番行為をした場合、刑事処分を軽減するためには示談の成立が重要です。

弁護士に依頼して交渉すれば、相手女性から宥恕(加害者を許すという意思表示)を得られる可能性が高まります。宥恕付き示談の成立によって刑事事件化を防げる可能性が高くなります。

盗撮をしたケース

デリヘルを利用した際、盗撮をしてトラブルになるケースも少なくありません。

盗撮に対しては原則、撮影罪(性的姿態等撮影罪)が適用されます。

撮影罪は2023年7月に導入された新たな犯罪で、盗撮の処罰が厳しくなりました。撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です。

撮影罪が導入される前の盗撮事件の場合には、各都道府県が定める迷惑防止条例違反になる可能性が高いです。

東京都の場合、「人が通常衣服の全部又は一部を付けない状態でいるような場所」での盗撮行為が処罰対象とされています。

デリヘル嬢をホテルや自宅に呼んで盗撮すると、この規定に違反する可能性があります。罰則は「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」です。

迷惑防止条例違反にならない盗撮行為でも、軽犯罪法違反になる可能性があります。

罰則は拘留(1日以上30日未満の期間、刑事施設に拘束される刑罰)または科料(1,000円以上1万円未満の金銭を強制的に徴収される刑罰)です。

盗撮行為の刑事処分を決める際も示談が非常に重視されます。前科がなく示談が成立したケースでは不起訴処分となる可能性が高いです。

一方、前科がなくても示談が成立しなければ罰金20万円から30万円となる可能性があります。

盗撮を軽い犯罪行為と考えず、少しでも早く示談交渉を始めることをおすすめします。

デリヘルの被害届に関するトラブル解決は示談が重要

示談により刑事事件化を防げる可能性が高まる

デリヘルや風俗店から「被害届を出す」と言われた場合、できる限り早く弁護士に示談交渉を依頼しましょう。弁護士は示談書の中に被害届を提出しないよう約束する条項を盛り込みます。

もともと、デリヘルや風俗店関係のトラブルに警察が積極的に介入するケースは多くありません。その理由は、デリヘル側の不当な金銭請求を助長するのを避けるためです。

示談が成立すれば、警察が介入する必要はないと判断され刑事事件化する可能性はさらに低くなります。刑事事件に発展しなければ逮捕されることもありません。

とはいえ、犯行態様が悪質な場合や同種前科が多数ある場合などは、逮捕されるおそれもあります。

いずれにせよ、弁護士への早期相談が刑事処分を軽減するためには重要です。

早期に示談を申し出て、弁護士同席のもとで謝罪を伝えたり、弁護士を通じ謝罪文をお渡しするなど誠意ある対応をしましょう。

示談により早期釈放の可能性が高まる

被害届が提出されても必ず逮捕されるわけではありません。

しかし、だからといって示談交渉をしないまま放置していると、事案によっては逮捕される可能性もゼロではありません。

逮捕されてしまうと警察署に連行されます。逮捕後は起訴・不起訴が決まるまで最長23日間、身柄を拘束されるおそれがあります。

示談が成立すれば早期釈放の可能性が高まります。弁護士は、家族の身元引受書を提出して逃亡のおそれがないことも説明するなど最善の弁護活動を行います。

関連記事

・逮捕されたら?逮捕の種類と手続の流れ・釈放のタイミングを解説

示談により不起訴となる可能性が高まる

被害届が提出され捜査が開始された場合でも、弁護士に依頼すれば不起訴処分となる可能性が高まります。

具体的には、宥恕付き示談の成立を目指し活動します。さらに、被害届を取り下げてもらうよう被害者と交渉します。

本番行為をして不同意性交等罪の容疑がかかっている場合、示談ができれば不起訴となる可能性が高いです。不同意性交等罪で起訴するかどうかは被害者の意思が尊重されるからです。

盗撮の場合も起訴・不起訴を決める際に示談の成否が非常に重視されます。不起訴となれば前科はつかず、今までどおりの日常生活を送ることが可能です。

示談により将来の金銭トラブルを防止できる

弁護士が作成する示談書の中には、清算条項を入れるのが一般的です。

清算条項は、今後はお互いに追加的な金銭請求等をしないよう約束する条項です。清算条項を入れれば、争いごとの蒸し返しを防ぐことが可能です。

一方、ご本人が店側に言われるまま内容をよく確認せず示談書のようなものにサインしてしまうと、さらに問題が悪化するおそれがあります。

デリヘル側が用意した示談書には清算条項が記載されているとは限らないからです。

したがって、一度金銭を支払っても再度金銭を要求されたり、被害届を提出されてしまうリスクがあります。

デリヘル側が一方的に決めた「罰金」や「違約金」は法外な金額のケースが多いのも問題です。

そのため、デリヘルや風俗店でトラブルを起こしてしまっても、その場で書面にサインするのは避けましょう。

弁護士が相場を示して冷静に交渉すれば、示談金額が大幅に減額される可能性もあります。

ご相談者様が直接交渉する必要はないので精神的負担も相当軽くなります。どうぞお気軽に弁護士にご相談ください。

デリヘルでトラブルになったときの示談金の相場

示談金額は、デリヘル嬢や風俗嬢の同意の有無などによって異なります。弁護士が交渉した結果、示談金の支払いなしで解決に至るケースもあります。

本番行為をした場合の示談金相場は、30万円から50万円程度です。被害が少なければ妊娠や性病等の検査代として数万円にとどまるケースもあります。

性犯罪の中でも、不同意性交等罪(旧強制性交等罪)の示談金相場は高く、事案によっては数百万円にのぼる場合もあります。

しかし、デリヘルや風俗店関係のトラブルでは、事案の性質上、示談金が100万円以上となるケースは少ないでしょう。

ホテルや自宅、風俗店で盗撮した場合の示談金相場は、5万円から20万円程度です。

もっとも、強要の程度や盗撮の部位、常習性の有無などを考慮し、悪質性が高い事案では示談金は高くなる傾向にあります。

刑事弁護の経験豊富な弁護士であれば、具体的事案に即して最も適切な示談金を算出することが可能です。どのような事案でも重要なのは自分一人で判断しないことです。まずは弁護士にご相談ください。

デリヘル関係のトラブルを弁護士に相談するメリット

デリヘルや風俗店でのトラブルについて弁護士に相談するメリットは、示談だけにとどまりません。ここでは、ご相談者様の不安を払拭するのに役立つメリットを詳しく解説します。

職場・家族への連絡を止めさせる

デリヘルや風俗店でトラブルを起こした場合、店側がご相談者様の職場に「示談金を支払わないと警察に通報する」と連絡してくるケースもあります。また、連絡先は職場だけではありません。

店側が予約時の電話番号や身分証から自宅を把握しており、ドライバーや店舗スタッフが自宅まで訪ねてくる、家族に事実を伝えると告げてくる、といったケースもあります。

配偶者や家族に知られたくないという理由から、相手の言うまま支払いに応じてしまう方も少なくありません。

「家族には言わないでほしい」と頼めば頼むほど、相手はそれを交渉材料として使ってきます。

このような行為は通常違法です。しかし、店側は同じようなトラブルの対応に慣れていることもあり、ご相談者様本人が抗議しても聞き入れない可能性が高いです。

そこで頼っていただきたいのが弁護士です。弁護士は、職場や家族への連絡を一切やめるよう店側に求めます。

弁護士が代理人として入れば、連絡窓口は弁護士に一本化され、職場にも家族にも直接の連絡がいかない状態をつくることができます。

アトム法律事務所では、店側が身分証のコピーなどをとっている場合にその廃棄も要求します。

デリヘル側からの恐喝行為を止めさせる

デリヘル店や風俗店側が「示談金を支払わなければトラブルの内容を職場にばらす」などと脅す行為は恐喝罪に問われる可能性があります。

違法な要求を我慢する必要はありません。すぐに弁護士にご相談ください。

弁護士は、店側に対しすぐに違法行為をやめるよう要求します。さらに、今後はご相談者様に電話やメールで直接連絡しないよう求めます。

多くの事案では、この時点で違法行為はストップするでしょう。しかし、それでも要求が止まない場合、弁護士が代理人となって被害届や告訴状の提出を検討します。

ご相談者様の中にはトラブルを起こしたことを引け目に感じ、店側の要求にすべて応じなければならないと考える方がいらっしゃるかもしれません。しかし、違法な要求に応じる義務はありません。

弁護士を通じ、謝罪すべき点は誠意をもって謝罪し、違法・不当な要求はきっぱりと拒否しましょう。

身に覚えがないケースで冷静な話し合いができる

ご相談者様の中には、身に覚えのない行為で被害届を出すと言われお悩みの方もいらっしゃると思います。

例えば、相手女性の同意の上での本番行為だったのに、同意がなかったと言われているケースです。

このようなケースでご相談者様本人が対応すると、解決に至らないだけでなく、デリヘル側から暴行、脅迫を受けるなどさらに状況が悪化するおそれがあります。

他方、弁護士に依頼すればデリヘル店と冷静な話し合いをすることが可能です。専門的な第三者が間に入れば、双方が納得する形で解決に至る可能性が高くなります。

事案によっては、すでに支払ってしまった示談金が返還される可能性もあります。

デリヘルの被害届に関する相談はアトム法律事務所へ

デリヘルで本番行為や盗撮をしてしまった場合、誰にも相談できず精神的に不安定になってしまう方がいらっしゃいます。

そのような方は、刑事事件の解決実績豊富なアトム法律事務所にどうぞお気軽にご相談ください。

ここでは、アトム法律事務所が担当した風俗トラブルの解決事例の一部をご紹介します。

自宅での風俗トラブル(不送致)

派遣型風俗店を利用した際、女性の同意を得ないまま、いわゆる本番行為を行ったとされるケース。


弁護活動の成果

被害者女性と示談を締結。刑事事件化せずに事件終了となった。

示談の有無

あり

最終処分

不送致(事件化せず)

ホテルでの風俗トラブル(不送致)

派遣型風俗店を利用した際にいわゆる本番行為を行ったとされるケース。性行為について風俗嬢本人の同意は得ていたものの、後から風俗店側とトラブルになった事案。


弁護活動の成果

被害者女性と示談を締結。刑事事件化せずに事件終了となった。

示談の有無

あり

最終処分

不送致(事件化せず)

この他にも、早期の段階で示談を成立させ刑事事件化を防いだ事案が多数あります。詳しくは『風俗トラブルの個別事例データベース』をご覧ください。

弁護士費用が心配な方もご安心ください。アトム法律事務所では、弁護士費用を明確化して公開しております。気になる方は『刑事事件の弁護士費用』をご覧ください。

アトム法律事務所の弁護士は、ご相談者様の日常生活を守るため迅速・丁寧に対応いたします。一人で不安を抱え込まず弁護士にご相談ください。

刑事事件でお困りの方へ
無料相談予約をご希望される方はこちら
24時間365日いつでも相談予約受付中 0120-204-911

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国16拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了