
近年「オレオレ詐欺」などの特殊詐欺が社会問題化しています。特殊詐欺は初犯でも実刑になる可能性が高い犯罪です。 しかし、軽い気持ちで詐欺の受け子になったり、特殊詐欺に加担してしまう方も少なくありません。
詐欺罪は重大犯罪ですので重たい刑事処分が見込まれます。この記事では、詐欺罪の法定刑、初犯の場合の刑罰の見込み、執行猶予や不起訴の可能性はあるか等、量刑の相場や前科がついた場合の影響について解説します。
詐欺事件でできる限り重たい刑事処分を回避し、スムーズに社会復帰をするためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠です。詐欺を起こしてしまったご本人や、息子さんなど大切なご家族が逮捕されてしまったという方はできるだけ早い段階で刑事事件の経験が豊富な弁護士までご相談ください。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は有料となります。
目次
詐欺罪の刑罰|初犯でも実刑になる?
詐欺罪の法定刑
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役刑と規定されています(刑法246条)。詐欺罪に罰金刑はありません。
したがって、起訴されれば、無罪にならない限り、実刑判決か執行猶予付き判決のいずれかが下されます。執行猶予であれば、ただちに刑務所に行くことはありません。ただし、執行猶予であっても有罪である以上、前科になります。
詐欺罪で実刑になったら刑期は懲役何年?
令和3年版犯罪白書によれば、2020年に詐欺罪で裁判(通常第一審)で有期懲役となった2,932人のうち、約半分の1,493人は2年以上3年以下の懲役となっています。懲役1年以上3年以下で数えると、その数は8割を超えます。
一方で、416人(15%ほど)は3年を超える年数の実刑判決を受けており、7年以上の長期の実刑になっている者も18人います。
※懲役が10年を超えるのは併合罪のケースなど

詐欺罪の実刑率
2020年の詐欺罪の実刑率は47%です(令和3年版犯罪白書より算出)。
同年に詐欺罪で実刑判決を受けた人数は1384人で、執行猶予がついた人数は1548人となっています。
つまり、詐欺罪で起訴され有罪になると、約2分の1で実刑判決を受けることになります。
ちなみに、アトム法律事務所で実際に取り扱った事例の統計では、実刑率は28%でした。
詐欺罪は初犯でも一発実刑になる?
詐欺の中でも、架空請求などの特殊詐欺や保険金詐欺は悪質性が高く、初犯でも実刑になる可能性が高い犯罪です。受け子のような詐欺グループの末端者でも、実刑になれば懲役1年6月~2年程度の刑期となることが多いようです。
特殊詐欺とは?
被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪を特殊詐欺といいます(『特殊詐欺とは|警視庁HP』)。
いわゆる「オレオレ詐欺」が代表例ですが、「架空請求詐欺」「預貯金詐欺」「キャッシュカード詐欺盗」「還付金詐欺」など様々な手口があります。
詐欺罪の量刑で重視される事情は?
詐欺罪の量刑を決める際、裁判官が最も重視するのは、①行為態様の悪質性と、②結果の重大性です。
例えば、①特殊詐欺は組織的な犯罪であったり、手口が卑劣かつ巧妙で悪質性が高いため、厳しい刑罰が予想されます。また、②被害金額が多額であればあるほど、量刑は重くなります。
さらに、特殊詐欺の場合、犯人を厳しく処罰することで社会一般の人が犯罪を行わないようにするという一般予防の観点も重視されます。したがって、特殊詐欺は、たとえ初犯であっても実刑になることが珍しくありません。
詐欺罪で逮捕される可能性は高い?逮捕後の流れは?
詐欺罪が成立する要件
詐欺罪は、客観的に①相手方をだます行為(欺罔行為)によって、②相手方を錯誤に陥らせ、③それに基づく処分行為により、④財物・財産上の利益を行為者または第三者に移転させたときに成立します。
また、主観的には詐欺の故意があることが必要です。故意とは①~④の事実を認識・認容していることです。ただし、詐欺罪に当たるとの認識までは必要なく「詐欺かもしれないしその他の犯罪かもしれない」という概括的な認識があれば足ります(東京高判平成30年3月7日)。
詐欺罪の身柄率
令和2年に詐欺容疑で身柄拘束された人の割合は54.9%です。一方、刑法犯と特別法犯(過失運転致死傷等及び道交違反除く)を合わせた全体の身柄率は、34.8%です(以上、令和3年版犯罪白書)。これらの数字から、詐欺容疑で身柄をとられる確率は比較的高いことが分かります。
詐欺で逮捕される確率が高い理由は、逃亡と罪証隠滅のおそれが高いことが挙げられます。詐欺罪の法定刑は重く、しかも実刑判決になる可能性が高いため逃亡の動機を抱きやすい犯罪といえます。また、組織的詐欺の場合、仲間と口裏合わせをして証拠隠滅するおそれが高いと考えられています。
詐欺で逮捕されるのは、受け子等が現行犯逮捕されるケースや、防犯カメラ等の証拠をもとに後日逮捕されるケースが一般的です。
詐欺罪で逮捕されるパターンについてさらに詳しく知りたい方は、「詐欺事件で逮捕されたら弁護士に相談を|前科をつけないために」もぜひご覧ください。
詐欺罪で逮捕後はどうなる?|刑事手続きの流れ
詐欺罪で逮捕された後は、警察署に連行され取調べを受けます。取調べを受けたら署内の留置場で生活することになります。
警察は、逮捕後48時間以内に事件を検察官に引き継がなければなりません(検察官送致)。
検察官は引き続き身柄拘束の必要があると考える場合、送致から24時間以内に裁判官に勾留請求します。裁判官は、裁判所で被疑者と面会し勾留するかどうか決めます。
ちなみに、令和元年における詐欺罪の勾留請求率は99.3%、そのうち99%以上が認容されています(令和3年版犯罪白書)。勾留後は、原則10日間、延長されればさらに10日間、留置場で生活しなければなりません。
逮捕・勾留から最長23日後に検察官が起訴・不起訴の決定を行います。起訴されれば刑事裁判が開かれ、無罪にならない限り前科がついてしまいます。
詐欺罪で逮捕されたら長期にわたり身動きできないことを念頭に置く必要があります。何もしないままではあっという間に時間が過ぎて前科がつくことになりかねません。
おすすめは私選弁護士に依頼すること。逮捕後72時間は家族も面会できませんが、弁護士であればすぐに接見できるからです。私選弁護士は、国選弁護士と違って、刑事事件に強い弁護士を選べるというメリットもあります。刑事弁護の実績豊富な私選弁護士に依頼して、迅速に示談交渉を開始することが重要です。
詐欺が未遂で終わった場合や自首した場合
詐欺罪は未遂でも処罰される犯罪です。未遂の場合も基本的には法定刑は「10年以下の懲役刑」ですが、既遂に比べて刑が軽くなる可能性があります。
未遂でも自らの意思で犯行をやめた場合(中止犯といいます)には必ず刑罰が減軽または免除されます(刑法43条)。自分の意思で辞めたわけではないが、結果として未遂に終わった場合には、裁判所の判断で刑を減軽することができます(同条)。
未遂のほか、犯人が特定される前に自首した場合も刑は減軽されます(刑法42条)。
減軽とは?
法律上懲役刑が減軽される場合は、その下限と上限が2分の1されます。懲役刑は1月が下限ですので、詐欺罪が減軽されると「15日以上5年以下」の範囲で懲役刑が言い渡されることになります。
また、未遂の場合は重大な結果を生じさせてはいませんので、法律上の減軽は認められなかったとしても、実際に言い渡される量刑は既遂の場合よりも軽くなる可能性は高いといえましょう。
未成年が詐欺罪を犯したときの処分
未成年が詐欺をした場合・詐欺に加担した場合も成人と同様に逮捕されます。しかし逮捕・勾留後の流れは成人の場合と異なり、家庭裁判所での調査や観護措置(4週間程度の鑑別所への収容など)を経た後、少年審判を受けることになります。
少年審判では、更生という観点から処分が下されます。そのため、少年審判で刑罰を科せられることはなく前科もつきません。ただし、少年審判の開始時に成人している場合には、たとえ詐欺をしたのが未成年の頃であったとしても成人と同様に通常の裁判にかけられることになります。
少年審判の処分
- 保護観察処分:保護司等の生活指導のもと家庭で更生を図る
- 更生施設送致:少年院等で更生を図る
- 児童相談所長等送致:18歳未満で妥当と判断された場合
- 検察官送致:重大事件など成人と同様の裁判を受ける場合
- 不処分:処分の必要がない場合
※なお、本文記載の未成年(少年)とは20歳未満の少年のことであり、成人とは20歳以上の者を指しています。民法上の成人(民法第4条)とは異なります。
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・少年審判とは?未成年が詐欺罪で逮捕された場合の流れと対応方法
詐欺罪で執行猶予をつけるためには
令和元年における詐欺罪の起訴率は57.0%です。刑法犯と特別法犯(道交法違反含む)を合わせた全体の起訴率32.9%と比べると、詐欺罪の起訴率は比較的高いことが分かります(以上、2019年版検察統計調査)。
詐欺罪で執行猶予の可能性を高める事情とは?
詐欺罪の場合、次のような事情があると執行猶予付き判決の可能性が高まるでしょう。
- 示談が成立している
- 真摯に反省している
- 犯行への関与度合いが低い
- 詐欺未遂罪にとどまる
- 詐欺グループについて知っていることを全て素直に供述している
- 被害者が加害者側を宥恕(許すという意味)している
- 同居家族や雇用主など監督者がいる
この中でも特に重要性が高いのは示談の成立です。詐欺罪のような財産犯では、示談によって被害が回復したと同視でき、処罰の必要性が低下するからです。
次に詐欺事件の示談交渉をどのように進めれば良いのか見ていきましょう。
詐欺事件の示談方法
詐欺事件の示談交渉を進めるために、最も基本的で最も大切なことをお伝えします。それは、必ず弁護士に示談交渉を依頼していただきたいということです。
示談交渉では、示談金の支払だけでなく、被害届の取り下げや宥恕をお願いする必要があります。このような交渉は、当事者同士では難しく、弁護士という専門的な第三者を介した方がスムーズに進みます。
示談金額の交渉に際しても、弁護士を介すことで、適正金額の範囲内で交渉がまとまることが期待できます。詐欺の示談金に明確な相場はありません。被害額に慰謝料も合わせた金額とすることで量刑上有利に考慮されやすくなるでしょう。
被害者の連絡先が分からないケースでも、弁護士であれば検察官等に問い合わせることが可能です。
なお、受け子など詐欺グループの末端者は報酬が数万円のケースが多いですが、報酬分さえ弁償すればいいわけではありません。被害額が数百万円に上り全額弁償が困難な場合でも、できる限り示談金を用意したり、分割弁済を申し出るなど謝罪の意を具体的に示すことが必要です。
もし示談が成立しない場合、被害弁償を行うことも一つの方法です。示談は被害者の許しを得ることに重きを置きますが、被害弁償は金員の支払いより損害を回復することを目的とします。被害弁償を行った場合も、不起訴や執行猶予の可能性が高まります。
詐欺事件の弁護を弁護士に依頼するメリットとは?
詐欺事件を解決するには、早く弁護士が介入するかがポイントです。早期に示談が成立すれば、得られるメリットもそれだけ大きくなります。ここでは、詐欺事件の弁護を弁護士に依頼する具体的なメリットをご紹介します。
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刑事事件化の防止が期待できる
逮捕される前に弁護士に依頼すれば、示談交渉をいち早く開始できます。アトム法律事務所は、早期の示談成立により刑事事件化を防いだ実績があります。刑事事件化を防げば、逮捕を回避でき会社に詐欺事件のことを知られるおそれもなくなります。
早期釈放が期待できる
詐欺事件は長期の身体拘束をされる可能性が高い犯罪です。しかし、弁護士に依頼すれば早期釈放が期待できます。
具体的には、示談書や監督誓約書などを提出し、逃亡・罪証隠滅のおそれがないため勾留しないよう主張します。勾留された場合、準抗告を申し立てます。さらに、起訴後は保釈の申立てを行います。
このように、弁護士は刑事手続きの各段階で身体拘束からの解放を粘り強く求めます。
不起訴が期待できる
初犯で被害額が小さい、詐欺未遂にとどまるなどの事情があれば示談成立によって不起訴になる可能性が高まります。
また、特殊詐欺事の受け子になってしまったケースで、本当に詐欺に加担するとは知らなかった場合もあるでしょう。そのような場合、弁護士から取り調べに関するアドバイスを受けることで、不起訴処分を獲得できる事例もあります。
執行猶予や減刑が期待できる
示談が成立すれば、執行猶予の判断にあたり被告人に有利に考慮されます。執行猶予期間満了後は刑の言い渡しが効力を失い、刑務所に行く可能性もなくなるので、安心して社会復帰を果たすことができます。執行猶予が難しい場合でも、示談成立によって減刑の効果が期待できます。
アトム法律事務所では特殊詐欺の事案で、被害金還付などの弁護活動を尽くし、実刑判決を回避して懲役3年執行猶予5年の判決を獲得した解決事例があります。
実刑になるのが不安な方やそのご家族は、まずは一度弁護士に相談することをおすすめします。