刑事事件を起こしてしまった場合、まず処罰を軽減するために考えられるのが被害者との示談かと思われます。しかし、示談とはそもそもどのようなものなのか、自身の事件では示談をすることができるのか、示談はどのようなタイミングでどのように進めるべきなのか、分からないことも多いかと思われます。
示談をすることによって、加害者にとって刑事的にも民事的にも大きな効果を得ることができます。以下を読めば、示談をいつ始めればいいのか、示談をどのように進めるべきか、弁護士に頼むべきか、そして示談によってどのような効果を得ることができるのか、そのすべてが分かります。

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目次
実際の刑事事件の示談の流れ&タイミング
示談すべきタイミングはいつ?
刑事事件においては、なるべく速やかなタイミングで着手をした上で、示談を進める必要があります。示談は刑事事件の処分に大きな影響を及ぼすものになりますので、警察が介入するまでの間や処分がなされるまでの間に示談を進めることで、より刑事事件を有利に進めることができます。
示談の締結のためには、示談のための被害者との連絡が取れるかどうかから始まり、それから被害者との話がまとまるかなど、お時間がかかる可能性がございます。そのため、適切な時までに示談が締結できるように、なるべく早めの時期から示談交渉を進め、成立を目指す必要がございます。
①刑事事件となる行為と被害の特定
刑事事件で示談をするためには、まずその事件を特定し、被害が何か、被害者が誰かを特定しなければなりません。すなわち、事件の内容をしっかりと特定し、被害者が誰か、被害の大きさがどの程度かを確認することで、示談交渉に必要な材料を把握し、適切な準備することができます。
刑事事件の内容によっては、被害者が多岐にわたる事案もあり、また被害が一つではない事案も多くあります。そのため、刑事事件の性質を見極め、その広がりを確認することで、示談をすべき被害者を特定し、交渉の方法や条件の内容、示談金の見込みなどを確認する必要がございます。
②刑事事件被害者との話し合い
刑事事件の内容を特定した後、刑事事件の被害者と話し合い、いわゆる示談交渉を行います。話し合いの中で、加害者側より示談の希望を伝えた上で、示談金の内容やその他の条件などについて調整することになります。その上で、被害者と加害者が互いに納得する地点で示談をし、関係を清算します。
示談金額については、通常は加害者側からまずは伝え、そこから被害者の希望とすり合わせていくことが多いでしょう。また、その他の条件としては、たとえば被害者との接触を禁止する内容や互いに刑事事件の内容を口外しない内容などを、事件の内容や性質、被害者の希望に即して定めることになります。
③示談書の作成・示談金の支払い
示談の話し合いがまとまったら、その内容を定める示談書を作成いたします。示談書を被害者と加害者側弁護士の間で取り交わした後、示談金を支払うことで示談が完了します。示談書の作成は通常加害者側がすることが多く、その内容を被害者が確認し署名捺印の後に、被害者に示談金が渡されます。
示談書の取り交わしが対面で行われる場合には、署名捺印の後弁護士から被害者に示談金が手渡されることが多いでしょう。一方、時間に余裕がある場合などには示談書を郵送で取り交わすことがあり、その場合には示談書が被害者より返送され、確認した後に被害者の口座に示談金が振り込まれる形をとることになります。
刑事事件の示談は弁護士に任せるべき?
刑事事件の示談は弁護士に任せるべきでしょう。刑事事件の示談では、被害者との話し合いが必要不可欠となりますが、加害者本人では被害者とうまく話し合いができないことが多いです。また、加害者本人では法的に有効な示談が締結できない危険性もあります。そのため、示談には弁護士に任せるべきです。
被害者は加害者に対し不信感を持っていることが通常ですので、加害者本人から示談が申し入れられても示談に応じてもらえないことも多く、話し合いできても被害者が怒りのあまり冷静に話し合えないことも多いでしょう。そのため、法的に適切な示談が締結できる加害者側とはいえ第三者である弁護士が必要となります。
刑事事件で示談ができない時にするべきことは?
刑事事件で示談ができない場合には、時期を置くなどしつつ示談の試みを継続的に行うとともに、示談ができないとしてもたとえば謝罪文を作成し被害者への送付を試みるなどの方法があります。また、そのほか、反省文や再犯防止策を示す書面の作成により再犯可能性がないことを検察官や裁判官に示すこともあるでしょう。
被害者がいる刑事事件において、やはり被害者との示談は刑事事件の処分を軽減するために最も有益な手段といえます。そのため、当初は被害者が示談が難しいとする場合においても、少し時期をおいて被害者の整理ができた頃合いを見て再度連絡の上、示談成立を目指すことは必要でしょう。
刑事事件における示談の重要性とは?
示談とは
示談とは、刑事事件の被害者との話し合いによる和解契約であり、被害者と加害者の関係を清算することになります。示談がされることによって、被害者との当事者間の解決がなされることとなります。示談の内容として、示談の際に支払う示談金や示談をする上での条件が定められることも多いでしょう。
示談の内容としては、まず第一に被害者との刑事的及び民事的な解決がなされることですが、それに加えて、被害者に被害届の取り下げをしてもらうなど、刑事事件について被害者からのお許しを得ることができることもあります。示談で許しを得た場合には、より刑事処分を有利にすることができます。
刑事事件で示談することの効果は?
刑事事件で示談をすることにより、刑事的にも民事的にも有利な効果が生じます。示談により当事者間の解決がされたことで、刑事的に不起訴の獲得や処罰の軽減につながりやすい効果があります。また、被害者から示談金支払い以上の訴訟による請求をされないという民事的な効果もございます。
示談は当事者間の話し合いによる解決であり、そのような解決が被害者と加害者の間でなされているということであれば、検察官や裁判官もあえて加害者に対して重い処罰を避けることになり、処分の軽減に直接的に繋がる大きな効果が生じるます。それに加え、民事的な請求を避けることもできることになります。
刑事事件での示談金の相場は?
刑事事件の示談金の相場は、罪名や事件の内容により変わるものになります。たとえば、痴漢事件であれば迷惑防止条例違反のもので20~50万円、強制わいせつ事件で50万円以上となります。また、傷害事件では治療費や慰謝料、窃盗事件や詐欺事件などの財産犯については被害額が示談金相場の1つの水準となります。
示談はあくまで当事者間の話し合いの問題のため、示談金額に明確な決まりはございません。もっとも、示談の話し合いをする際には加害者側より提示をするため、事案に即した金額を参考にする必要があります。たとえば罰金のある犯罪類型では、その罪の罰金額を参考にして相場となっていることがございます。
示談ができない刑事事件とは?
示談がそもそもできない刑事事件は、被害者がいない刑事事件です。示談は被害者との当事者間の解決をするものであるため、被害者がいない場合には締結ができません。たとえば、薬物事件は薬物を使用する本人が罪に問われるものであり、いわゆる「被害者なき犯罪」のため示談をすることができません。
他にも賭博罪や買春罪などが被害者がいないため、示談ができない犯罪となります。このような事件では、被害者との示談による直接的な刑事処分の軽減を図ることができません。そのため、たとえば反省の意思や再犯をしないための方策を検察官や裁判官に示すことにより軽減を目指すことが一層必要となります。
示談が難しい刑事事件とは?
示談が難しい刑事事件は、被害者の処罰感情が強い事件であり、身体に関する罪、特に性犯罪は身の危険を感じるという強い恐怖や怒りから示談が難しい傾向にあるでしょう。また、一方で窃盗のうちスーパーなどチェーン店での万引きの場合、組織的に示談に応じないとしている場合が多く、示談が難しい刑事事件といえます。
身体に関する罪の場合、被害感情は強い傾向にある上、被害者は加害者自身に危害を加えられる危険を考え示談に応じにくいということも少なくなく、示談が難しい傾向にございます。また、チェーン店の万引きは、店長などに示談権限がなく、本部で一括対応をするような場合には示談対応を取らないことが多いです。
刑事事件で示談をすべき理由とは?
刑事事件の被害届が取り下げられる可能性が高まる
示談が成立することによって、刑事事件の被害届が取り下げられる可能性が高まります。示談により当事者間の解決がなされ、その中で被害届の取り下げを内容に盛り込むことによって、示談成立後には被害者により被害届を取り下げる意思表示がなされることとなり、刑事処分を有利にすることができます。
被害届はあくまで意思表示のため、その取り下げも意思表示で本来は足りることになります。そのため、示談の中で被害届の取り下げを行う場合、示談書の中に盛り込む形でも足りますが、より明確に示すために被害届の取り下げ書を作成し、示談書の取り交わしの際に被害者に署名捺印をしてもらうことがございます。
刑事事件で不起訴になり前科がつかない期待が高まる
示談をすることによって、刑事事件で不起訴処分を得やすくなるという効果があります。示談により当事者間の解決がなされたということであれば、被害者の処罰感情は処分を決定する重大な要素の1つであるため、あえて処罰を行う必要がないとして検察官が不起訴処分を下し前科がつかない可能性が高くなります。
起訴不起訴は検察官の意思のみによって決定されるものになります。しかし、被害者のいる事件では主に被害者による通報や被害届の提出により捜査が行われるものであり、その被害者が示談によりその事件を解決したとあればわざわざ検察官も起訴をしないという可能性が高くなります。
刑事事件で執行猶予がつきやすくなる
示談をすることによって、判決において執行猶予がつきやすくなるという効果があります。刑罰はその罪の重さに見合ったものを与えるものになりますが、被害者のいる事件でその被害者が事件を既に解決したものとし処罰を望まない場合にまで即座に実刑を与えるべきでないと裁判官が考える可能性が高くなります。
起訴された事件であっても、被害者の処罰感情は刑罰を決める重要な判断材料であり、示談による被害者との当事者間の和解がなされることによって、すぐに刑務所に入れる実刑までを処す必要性はないと考えられます。そのため、実刑を避けるために裁判が終わるまでに示談をすることが必要となります。
民事上の損害賠償を請求されにくくなる
示談の成立により、刑事上の効果のみならず、民事上の損害賠償を請求されにくくなるという効果もございます。示談の中で示談金を支払った上で、当事者間の解決として関係を清算し、それ以上互いに金銭上の請求をしないとすることで、被害者から示談後の民事上の損害賠償請求を防ぐことができます。
示談は当事者間の解決であり、示談金を損害賠償金として支払って関係を清算するものとなります。そのため、示談を締結することによって刑事的にこれ以上処罰を求めないとするのみではなく、民事的にも請求をそれ以上できないとすることができ、損害賠償の蒸し返しを防ぐことができます。