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刑事事件の示談の流れ|加害者が示談するタイミングや進め方は?

刑事事件の示談

刑事事件の被害者と示談が成立した場合、刑事処分・刑事処罰を軽減できる可能性があります。しかし示談とは何か、自身の刑事事件では示談できるのか、示談のタイミングや進め方など、分からないことも多いでしょう。

刑事事件の示談とは、被害者と加害者が和解をすることです。そして被害者側との示談は、検察官が起訴の判断をする前の段階(逮捕事件であれば逮捕から最長23日後)までに成立させるのが一番望ましいタイミングです。

示談の成立は、加害者にとって刑事事件の解決だけではなく、民事事件の解決としても大きな効果を得ることができます。

この記事では示談成立の効果、示談交渉を始めるタイミング、示談の進め方、弁護士に示談を依頼するメリットなど、刑事事件の示談のすべてを徹底解説しています。

刑事事件の示談の流れ、進め方、タイミングなどでお悩みの方は是非最後までご覧ください。

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刑事事件の示談の流れ⑴タイミング

示談のタイミングはなるべく早く?

刑事事件の示談は、一連の刑事手続きの流れのうち、どの段階であっても取り組むべきものといえます。ですが時間が経過すればするほど身体拘束される期間が長くなり、起訴されるかどうかが決まる期限も近づいてきます。そのため刑事事件の示談をするタイミングは、早ければ早い方が良いと言えるでしょう。

刑事事件においては、なるべく速やかなタイミングで着手をした上で、示談を進める必要があります。示談は刑事事件の処分に大きな影響を及ぼすものになりますので、警察が介入するまでの間や処分がなされるまでの間に示談を進めることで、より刑事事件を有利に進めることができます。

早期の示談成立による効果(一例)

  • 示談交渉に割ける時間が増える。
  • 示談成立のタイミングによっては警察の逮捕を回避。
  • 示談の成立が検察官の起訴/不起訴の判断に間に合う。
    etc.

示談の締結のためには、示談のための被害者との連絡が取れるかどうかから始まり、それから被害者との話がまとまるかなど、時間がかかる可能性があります。そのため、適切な時までに示談が締結できるように、なるべく早めの時期から示談交渉を進め、成立を目指す必要があります。

示談のタイミングは起訴前?逮捕・勾留中で間に合う?

逮捕の流れ

示談が不成立の場合、検察官によって刑事事件が起訴される可能性が高まります。そのため、まずは起訴前の示談成立を目指すべきでしょう。

逮捕・勾留されているご本人では被害者の方と連絡をとることが難しいものです。
また一般的に加害者本人の場合、通常、警察・検察は被害者の連絡先を教えてくれません。

逮捕勾留中に示談成立を目指せる可能性もありますが、その場合は、弁護士に示談交渉を進めてもらう必要性が高いといえます。

示談のタイミングは起訴後でも遅くない?

示談が成立しているかどうかは、刑罰の重さに影響を与える事情となります。したがって、示談が成立していないのであれば、起訴後であっても示談交渉を続ける意味はあるでしょう。

最後まで示談に応じてもらえない時もありますが、継続して示談交渉に取り組んできたという姿勢が評価されることもあります。

刑事事件の示談の流れ⑵進め方

①刑事事件となる行為と被害特定

刑事事件で示談をするためには、まずその事件を特定し、被害が何か、被害者が誰かを特定しなければなりません。事件の内容をしっかりと特定し、被害者が誰か、被害の大きさがどの程度かを確認することで、示談交渉に必要な材料を把握し、適切な準備することができます。

刑事事件の内容によっては、被害者が多岐にわたる事案もあり、また被害が一つではない事案も多くあります。そのため、刑事事件の性質を見極め、その広がりを確認することで、示談をすべき被害者を特定し、交渉の方法や条件の内容、示談金の見込みなどを確認する必要があります。

行為と被害者の特定(一例)

  • 盗撮事件
    被害者とは面識がなく連絡先も分からない。複数回、盗撮をしていて被害者が複数名いる。被害者情報を弁護士限りでとどめることを約束して、警察から被害者の連絡先を教えてもらい、示談交渉を開始した。
    関連記事:盗撮で示談をする方法とメリット
  • 路上で裸になった公然わいせつ事件
    法的には被害者がいないから、被害者との示談は不可能。しかし、目撃者に迷惑をかけた点をとらえて、目撃者との示談交渉を開始した。
    関連記事:公然わいせつ罪での逮捕の流れと罰金相場
  • 不同意わいせつ事件(旧 強制わいせつ事件)
    合意の上での性行為だったが、被害者が13歳未満だった。被害者本人への謝罪をおこなうとともに、法定代理人(ご両親)との示談交渉を開始した。
    関連記事:不同意わいせつ罪とは?強制わいせつ罪との違いは?

②刑事事件の被害者との話し合い

刑事事件の内容を特定した後は、刑事事件の被害者と連絡をとる→謝罪をする→示談成立に向けて話し合いを進めるといった流れになります。示談の話し合い(示談交渉)では、加害者側から示談をしたいという希望を伝えて、示談金の内容やその他の示談条件について調整する流れになります。被害者と加害者がお互いに納得できる地点を見出し、示談の合意をすることで、加害者の賠償責任は解消され、被害者から許しを得ることができます。

示談金額については、通常まずは加害者側から伝えた後、被害者の希望金額とすり合わせる流れになることが多いでしょう。またその他の示談条件としては、たとえば被害者との接触を禁止する内容や、お互いに刑事事件の内容を口外しない内容等があります。刑事事件の内容や性質、被害者の希望等をもとに、示談条件を詰めていく流れになります。

示談交渉の内容(一例)

  1. 被害者に連絡をとる
    連絡先を知らない場合は、警察や検察に仲介を頼む。通常、弁護士に情報をとどめることを条件に、被害者に取り次ぎをしてくれる。
  2. 謝罪
    加害者側から被害者側へ謝罪の申し入れる。
    弁護士が代弁してもらう、謝罪文を書く等の方法がある。
  3. 示談条件の交渉
    加害者側から金額提示。被害者側の希望額を確認して示談金額のすり合わせをおこなう。
    接触禁止条項、口外禁止条項、被害届の取り下げなど必要な示談条件を話し合う。
    etc.

注意点としては、被害者の方の心情に十分配慮するということです。加害者側としては、示談締結について前のめりになりすぎず、被害者側の準備ができたタイミングで示談条件を話し合う必要があります。

③示談書の作成・示談金の支払い

通常は示談の進め方として、話し合いの末、示談がまとまったタイミングで、示談書を作成します。

なお示談書を作成することで、どのような内容の示談が成立したのか証明できるようになります。示談書は、当事者間での覚書としての役割を果たすだけでなく、検察官や裁判官に提出できる証拠書類にもなります。

さて示談書を被害者と加害者側弁護士の間で取り交わした後は、示談金を支払うことで、示談は完了します。
通常は加害者側が示談書を作成することが多く、示談書の内容を被害者が確認して署名捺印をした後に、加害者側から被害者に示談金を支払う流れになります。

示談書の取り交わしが対面で行われる場合は、署名捺印の後に、加害者側の弁護士から被害者に示談金を手渡すという流れが多いでしょう。

一方、時間に余裕がある場合などには示談書を郵送で取り交わし、示談書が被害者から加害者側に返送されたのを確認した後に、加害者側から被害者の口座に示談金が振り込むという流れになることもあります。

示談締結の流れ(一例)

  1. 示談書を加害者側が作成。
  2. 加害者が署名押印後、被害者へ郵送。
  3. 被害者が署名押印後、加害者へ返送。
  4. 加害者から被害者に示談金を振り込む。

  5. 作成した示談書は1通ずつ手元に残す。
    加害者側の弁護士は検察官や裁判官に、示談書を証拠として提出し、刑事処分の軽減を目指す。

刑事事件の示談の進め方【Q&A】

刑事事件の示談は弁護士に任せるべき?

刑事事件の示談の進め方として最善の策をとるとすれば、それは弁護士に示談を任せることでしょう。
刑事事件の示談では、被害者との話し合いが必要不可欠となります。ですがタイミングによっては、加害者本人では被害者とうまく話し合いができないことが多いものです。

また清算条項を入れ忘れて示談金の追加請求をされる、示談書の体裁をなしていないのリスクがあります。加害者本人では法的に有効な示談が締結できない危険性もあるため、示談は弁護士に任せるべきです。

被害者は通常、加害者に対し不信感を持っているため加害者本人から示談を申し入れても示談交渉を拒否されることも多いでしょう。また被害者と連絡がとれたとしても、怒りのあまり冷静に話し合えない、示談条件の提案をすれば被害者の感情を逆なでしてしまうといったことも多いものです。このような観点からも、社会的信用があり、冷静に示談交渉ができる弁護士の存在が必要となります。

刑事事件で示談ができない時はどうする?

被害者がいる刑事事件において、やはり被害者との示談は刑事事件の処分を軽減するために最も有益な手段といえます。

タイミングがあわなくて、被害者との示談交渉がうまくいかない場合であっても、少し時間を置くなどして再度示談交渉を試みる、謝罪文を被害者に送付して本当に反省していることを伝えるといった対応をとり続ける必要があるでしょう。そうすることで、刑事事件の示談交渉がうまく進むときもあります。

最後まで被害者から示談を拒否され続けることもあります。そのような場合は反省文や再発防止策を示す書面を作成して、検察官や裁判官に提出し、不起訴や刑罰の軽減を目指すという対応も考えられます。

示談が難しい場合の対処法(一例)

  • 示談が難しい場合は、少し時期をおいて、被害者の気持ちの整理ができたタイミングを見計らって再度連絡する。
  • 示談を拒否された場合は、検察官や裁判官に向けて、反省文や再犯防止策を示した書面を提出する。
    etc.

刑事事件の示談の進め方(基本)

示談とは

示談とは

ここで示談についておさらいしておきましょう。そもそも「示談」とは、刑事事件の被害者との話し合いによる和解契約であり、被害者と加害者の関係を清算することをいいます。示談が成立することで、被害者と加害者の間では事件について解決でき、和解できることとなります。示談の内容として、示談の際に支払う示談金や、示談をする上での条件を決めることになります。

示談の内容としては、まず第一に被害者との刑事的及び民事的な解決がなされることですが、それに加えて、被害者に被害届の取り下げをしてもらうなど、刑事事件について被害者からの許しを得ることができることもあります。示談で被害者の許しを得た場合には、逮捕や重い刑罰を回避できるなどの効果が期待できます。

進め方で大違い?刑事事件の「示談の効果」

刑事事件で示談をすることにより、刑事事件としても民事事件としても有利な効果が生じます。示談により当事者間の解決がされたことで、刑事事件の側面としては不起訴の獲得や処罰の軽減につながりやすい効果があります。また(法的に不備のない示談書を締結することができれば)被害者から示談金支払い以上の訴訟による請求をされないという民事事件としての効果も生じます。

示談は当事者間の話し合いによる解決であり、そのような解決が被害者と加害者の間でなされているということであれば、検察官や裁判官もあえて加害者に対して重い処罰を避けることになり、処分の軽減に直接的に繋がる大きな効果が生じるます。それに加え、民事的な請求を避けることもできることになります。

示談の効果(一例)

  • 刑事事件としての効果
    ・被害届の不提出などにより刑事事件化を回避
    ・逮捕・勾留を回避できる
    ・不起訴処分につながる
    ・刑罰の軽減につながる

  • 民事事件としての効果
    ・加害者にとっては、示談金のほかに損害賠償金を追加で請求されないメリットがある
    ・被害者にとっては、損害賠償請求訴訟を提起せずに早期に和解ができるメリットがある

    etc.

刑事事件の流れで必須?「示談金」の相場

刑事事件の示談金の相場は、罪名や事件の内容により変わるものになります。

示談はあくまで当事者間の話し合いの問題のため、示談金額に明確な決まりはありません。もっとも、示談の話し合いをする際には加害者側より提示をするため、事案に即した金額を参考にする必要があります。

たとえば罰金のある犯罪類型では、その罪の罰金額を参考にして相場となっていることがあります。あくまで目安ですが、迷惑防止条例違反になる痴漢事件であれば、条例に規定された罰金刑50万円を参考に、その示談金額は約20~50万円程度です。

一方、不同意わいせつ(旧 強制わいせつ)になる痴漢事件の場合は、不同意わいせつ罪には罰金刑が定められていませんが、上記の条例違反になる痴漢より悪質な態様であることも考慮され、示談金相場は約50万円以上になるといえるでしょう。

痴漢の示談金相場(一例)*¹

  • 条例違反の痴漢:約20万円~50万円程度
  • 不同意わいせつ:約50万円以上

*¹ あくまで一例です。個別の事案については、弁護士にご相談ください。

なお示談金には、被害者に生じた損害を回復させるという意味合いもあります。このような観点からすると、傷害事件では治療費や慰謝料などの損害相当額、窃盗事件や詐欺事件などの財産犯については被害相当額が、示談金相場の1つの水準になるといえます。

示談金相場(一例)*¹

  • 傷害事件:治療費・慰謝料などの損害額
  • 窃盗事件:万引きでは被害品の買い取り。あるいは窃盗の被害品の価値+α
  • 詐欺事件:詐欺被害の金額+α

*¹  あくまで一例です。個別の事案については、弁護士にご相談ください。

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刑事事件で示談すべき5つの理由│示談金の相場も紹介

流れに注意?示談が「できない」刑事事件

示談がそもそもできない刑事事件は、被害者がいない刑事事件です。示談は被害者との当事者間の解決をするものであるため、被害者がいない場合には締結ができません。たとえば、薬物事件は薬物を使用する本人が罪に問われるものであり、いわゆる「被害者なき犯罪」のため示談をすることができません。

他にも賭博罪や買春罪などが被害者がいないため、示談ができない犯罪となります。このような事件では、被害者との示談による直接的な刑事処分の軽減を図ることができません。そのため、たとえば反省の意思や再犯をしないための方策を検察官や裁判官に示すことにより軽減を目指すことが一層必要となります。

進め方に注意?示談が「難しい」刑事事件

示談が難しい刑事事件は、被害者の処罰感情が強い事件であり、身体に関する罪、特に性犯罪は身の危険を感じるという強い恐怖や怒りから示談が難しい傾向にあるでしょう。また、一方で窃盗のうちスーパーなどチェーン店での万引きの場合、組織的に示談に応じないとしている場合が多く、示談が難しい刑事事件といえます。

身体に関する罪の場合、被害感情は強い傾向にある上、被害者は加害者自身に危害を加えられる危険を考え示談に応じにくいということも少なくなく、示談が難しい傾向があります。また、チェーン店の万引きは、店長などに示談権限がなく、本部で一括対応をするような場合には示談対応を取らないことが多いです。

刑事事件の流れ・示談のメリットを詳しく

刑事事件の被害届・告訴取り下げの可能性が高まる

刑事事件が捜査中であれば、示談成立によって、刑事事件の被害届を取り下げてもらえる可能性が高まるでしょう。そもそも示談というのは、当事者間では事件が解決したことを表すものですが、示談条件に被害届の取り下げ条項を盛り込むことによって、さらに刑事処分が有利にできる可能性がでてきます。

被害届の取り下げの進め方は、被害届を取り下げるという意思表示をすればよいだけです。ですが刑事事件の示談交渉の中で、被害届の取り下げを示談条件とする場合は、通常、示談書にその旨を記載したり、示談書のほかに被害届の取り下げ書を作成し、被害者に署名捺印をしてもらう流れとなるでしょう。

刑事事件で不起訴になり前科がつかない期待が高まる

示談には、刑事事件で不起訴処分を獲得しやすくなるという効果があります。起訴/不起訴は検察官によって決定されます。検察官が起訴/不起訴を決定するときの重大な要素の一つが、被害者の処罰感情です。

示談が成立したということは、当事者が和解していることを意味します。そして「被害届を提出したり通報したりしていた被害者が、示談に応じた」ということは、被害者の処罰感情が低くなったことを示す事情になります。そのため検察官としては「あえて処罰を行う必要はないから不起訴処分にしよう。」という判断をしやすくなります。不起訴処分が獲得できれば、前科は付きません。

刑事事件で執行猶予がつきやすくなる

示談をすることによって、判決において執行猶予がつきやすくなるという効果があります。刑罰は、犯行態様の悪質性、犯罪結果の重大性、犯罪後の事情等が裁判官によって総合的に考慮されて決められます。犯罪後の事情として、被害者と加害者が和解をしており、被害者が加害者の処罰を望んでいないようなケースでは、裁判官も「厳罰を科す必要性は低い。執行猶予つき判決にしよう。」と考える可能性が高くなります。

起訴された後であっても、被害者の処罰感情は刑罰が決められるときの重要な判断材料になります。示談、すなわち被害者との和解ができることで、すぐさま刑務所に収容される実刑判決を回避できる可能性が高まります。そのため起訴された後であっても、示談交渉に尽力することは必要でしょう。

民事上の損害賠償を請求されにくくなる

刑事事件の示談には、刑事処分・刑罰が軽くなるという効果だけでなく、民事上の損害賠償を請求されにくくなるという効果があります。そもそも示談とは賠償責任を解消するための和解契約なので、あとから民事上の請求をされなくなるというのは当然の帰結でしょう。

ただし刑事事件の被害に関する賠償請求について、追加の示談金請求を回避するためには「清算条項」を締結しなければなりません。清算条項というのは、示談書に定めた示談金額を支払えば、それ以上お互いに金銭上の請求をしないことを約束する条項です。このような条項を盛り込んだ適切な示談書を締結することが出来てはじめて、損害賠償請求の問題の蒸し返しを防ぐことができます。

刑事事件の流れ・示談の進め方のお悩みは弁護士相談

相談のタイミングはいま!24時間つながる相談予約受付窓口は?

刑事事件の示談は、刑事処分や刑事罰を軽くする効果が期待できます。

刑事事件の示談は、弁護士にご依頼いただくのがお勧めです。刑事事件を得意とする弁護士であれば、示談の進め方、示談のタイミング等を熟知しており、逮捕・勾留・起訴・裁判等の刑事事件の流れに対応しながら示談交渉を進めることができます。また示談書の作成についても弁護士に任せておけば安心です。

アトム法律事務所は設立当初から刑事事件をあつかってきた弁護士事務所です。刑事事件の解決を得意としており、解決実績豊富です。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了