2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
飲酒運転は、単なる交通違反ではなく、刑事罰が科される犯罪です。また、運転者だけでなく同乗者も、飲酒運転に関する罪に問われる可能性があります。
飲酒運転の犯罪と法定刑(一例)
| 成立する犯罪 | 法定刑 |
|---|---|
| 酒気帯び運転 | 3年以下の拘禁刑 または 50万円以下の罰金 |
| 酒酔い運転 | 5年以下の拘禁刑 または 100万円以下の罰金 |
| 過失運転致死傷罪 | 7年以下の拘禁刑 または 100万円以下の罰金 |
| 危険運転致死傷罪 | 負傷:15年以下の拘禁刑 死亡:1年以上の有期拘禁刑 |
これらの厳しい刑罰や前科を回避するためには、弁護士への早期相談・依頼が欠かせません。
弁護士による適切な活動があれば、不起訴処分を獲得し、社会生活へのダメージを最小限に抑えられる可能性があります。
この記事では、飲酒運転に関する犯罪の種類から刑罰の相場、不起訴になる条件などを解説しています。
飲酒運転に関与してしまい、どのような犯罪になるのか、どのような刑罰を受けるのかを心配している方は、ぜひ最後までご覧ください。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
飲酒運転はどんな犯罪になる?種類と罰則
酒気帯び運転・酒酔い運転の罰則
飲酒運転をした運転者にまず成立する犯罪が、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」です。 刑罰はそれぞれ以下のとおりです。
飲酒運転で成立する基本的な犯罪
- 酒気帯び運転
3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 - 酒酔い運転
5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
酒気帯び運転の罰則
「酒気帯び運転」とは、血中または呼気中のアルコール濃度が一定以上であるにもかかわらず、運転した場合に成立する犯罪です。
基準は法令で明確に定められており、血液1ml中に0.3mg以上、もしくは呼気1リットル中に0.15mg以上のアルコールが検出された場合に該当します(道路交通法施行令44条の3・道路交通法117条の2の2第1項3号)。
たとえば、ビール中瓶1本や日本酒1合を飲んだ程度でも、血中アルコール濃度は0.2mg/mlから0.4mg/mlに達するとされ、基準を超える可能性があります。
つまり、「酔ってないから大丈夫」と思える量の飲酒でも、運転すれば酒気帯び運転と認定される可能性があるということです。
酒気帯び運転になる飲酒量(目安)
- ビール中瓶1本
- 日本酒1合
- 缶チューハイ1.5杯 など
「酒気帯び運転」の刑罰は、「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」です(道路交通法65条1項・同117条の2の2第1項3号)。
酒酔い運転の罰則
「酒酔い運転」は、酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)で運転をした場合に成立する犯罪です。
酒酔い運転は、血中アルコール濃度や呼気中アルコール濃度が基準値を超えるかどうかに関係なく成立します。
たとえば、まっすぐ歩くことができない、捜査機関への受け答えがおかしいなど、客観的に見て酔っている状態と判断された場合は、酒酔い運転で検挙されることになります。
「酒酔い運転」の刑罰は、「5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」です(道路交通法65条1項・同117条の2第1項1号)。
飲酒運転で人身事故を起こした場合の犯罪
酒気帯び運転・酒酔い運転などの飲酒運転をした際に、人に怪我を負わせたり死亡させたりした場合は「危険運転致死傷罪」や「過失運転致死傷罪」が成立します。
また、飲酒運転による人身事故で、被害者を救護せずに立ち去った場合は、道路交通法に規定される救護義務違反の罪が成立します。
飲酒運転の人身事故で問われる犯罪
- 危険運転致死罪
1年以上20年以下の拘禁刑 - 危険運転致傷罪
15年以下の拘禁刑 - 過失運転致死傷罪
7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 - 救護義務違反の罪
10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
飲酒運転を隠そうとした場合の犯罪
上記のほか、提示を求められたのに免許証を提示しないときには「免許証提示義務違反」、飲酒を検知されないようにしたなどの場合には、「飲酒検知拒否罪」「アルコール等影響発覚免脱罪」といった犯罪が成立します。
飲酒検知拒否罪は、警察官が飲酒運転の疑いを持ち、運転者に呼気検査を求めた場合に、その検査を拒否することによって成立する可能性がある犯罪です。
アルコール等影響発覚免脱罪は、飲酒運転で死傷事故を起こした人が、アルコール等の発覚を免れる目的で、さらにアルコールを摂取したり、その場を離れて身体のアルコール濃度を減少させたりする行為を指します。
飲酒運転を隠そうとした場合の犯罪
- 免許証提示義務違反
5万円以下の罰金 - 飲酒検知拒否罪
3か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 - アルコール等影響発覚免脱罪
12年以下の拘禁刑
自転車の飲酒運転も犯罪になる?
近年、自転車の飲酒運転への取り締まりも厳しくなっています。
自転車の「酒酔い運転」については以前から刑事罰の対象でしたが、2024年11月施行の道路交通法改正により、新たに「酒気帯び運転」に対しても刑事罰が設けられました。
自転車の飲酒運転の罰則
- 酒気帯び運転(自転車)
3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 - 酒酔い運転(自転車)
5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
「車ではないから大丈夫」という認識は非常に危険です。自転車での飲酒運転も前科がつく犯罪になる可能性があることを、正しく認識しておくことが重要です。
運転免許への行政処分(停止・取消)も科される
飲酒運転をした場合、ここまで解説した刑事罰とは別に、警察による「行政処分」も科されます。
刑事罰が「拘禁刑や罰金などの刑罰・前科」に関わるのに対し、行政処分は「運転免許の停止や取消」に関する処分です。
飲酒運転における免許への影響は、アルコールの濃度や酔いの程度によって以下のように定められています。
飲酒運転の行政処分
- 酒気帯び運転(呼気中アルコール0.15mg/l以上)
免許停止90日 - 酒気帯び運転(呼気中アルコール0.25mg/l以上)
免許取消(欠格期間2年) - 酒酔い運転
免許取消(欠格期間3年)
※前歴及びその他の累計点数がない場合
飲酒運転をすると、前科に直結する「犯罪としての責任(刑事罰)」と「免許に関する処分(行政処分)」の2つの責任を負うことになります。
免許への影響も大きいため、決して軽く考えてはいけない重大な犯罪です。
飲酒運転の同乗者・車や酒の提供者も犯罪になる?
飲酒運転に関連して犯罪が成立するのは、飲酒運転の運転者だけではありません。飲酒運転の同乗者や車両・酒の提供者も、飲酒運転に関連した犯罪に問われる可能性があります。
「自分は運転していなかったから大丈夫」と考えてはいけません。それぞれのケースを詳しく見ていきましょう。
ケース1:同乗した・乗せてと頼んだ【同乗罪】
飲酒運転の同乗者については、「同乗罪」に問われる可能性があります。同乗罪は、運転者が酒気を帯びていることを知りながら、車に乗せるように要求・依頼した場合に成立します。
飲酒運転の同乗者が同乗罪に問われる具体例としては、以下のようなケースが挙げられます。
同乗罪の具体例
- 飲酒を目撃していたのに同乗した
- 酒臭さに気づきながら同乗した
- 酔っていると知りながら制止せずに同乗した
もっとも、運転者が酒気を帯びていたことを知らなかった場合は、同乗罪には問われません。
しかし、運転者が飲酒をしたお店で一緒に飲食していた場合などは、知らなかったという主張が通じない可能性が高いでしょう。
飲酒運転の同乗者が犯罪に問われる場合は、以下のような罰則を受ける可能性があります。
飲酒運転の同乗者の犯罪
- 運転者が酒気帯び運転
2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 - 運転者が酒酔い運転
3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
運転者が「酒気帯び運転」の場合、同乗者が受ける刑罰は「2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」です。運転免許に関する行政処分については、免許取消または90日以上の停止となります。
運転者が「酒酔い運転」の場合、同乗者が受ける刑罰は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」です。 運転免許に関する行政処分については、免許取消または2年以下の停止となります。
なお、飲酒運転の同乗者について、運転免許が取消になった実例としては以下のようなものがあります。
運転免許が取消処分になった事例
警視庁「飲酒運転の罰則等」https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/torishimari/inshu_info/inshu_bassoku.html(2023年6月30日現在)
知人が酒を飲んでいることを知りながら、車の助手席に乗り込み、二次会の場所まで送るように依頼し、同乗した者が、同乗罪で2年間の運転免許取消(東京都葛飾区)
ケース2:車を貸した【車両提供罪】
運転者が「酒気帯び運転」の場合、飲酒運転をするおそれがある者に対して車両などを提供した者は、「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」になります。
一方、運転者が「酒酔い運転」の場合、車両提供者が受ける刑罰は、「5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」になります。
飲酒運転の車両提供者の犯罪
- 運転者が酒気帯び運転
3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 - 運転者が酒酔い運転
5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
ケース3:お酒を勧めた【酒類提供罪】
運転者が「酒気帯び運転」の場合、飲酒運転をするおそれがある者に対して酒類を提供した者は、「2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」になります。
一方、運転者が「酒酔い運転」の場合、酒類提供者が受ける刑罰は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」になります。
飲酒運転の酒類提供者の犯罪
- 運転者が酒気帯び運転
2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 - 運転者が酒酔い運転
3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
なお、酒類提供罪でも運転免許を取り消される可能性があります。酒類提供罪による運転免許取消の実例としては、以下のようなものがあります。
運転免許が取消処分になった事例
警視庁「飲酒運転の罰則等」https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/torishimari/inshu_info/inshu_bassoku.html(2023年6月30日現在)
飲食店を経営する店主が、客が車で来店しているのを知りながら、店内において日本酒、ビール等を提供し、酒類提供罪として2年間の運転免許取消(東京都調布市)
飲酒運転は逮捕・起訴される?
飲酒運転で逮捕された後の流れ
飲酒運転をした場合、その場で現行犯逮捕される可能性があります。
パトカーに停車を求められ、呼気検査でアルコールが検出された場合などは、その場で逮捕に至るケースも少なくありません。
飲酒運転で逮捕された後は、以下のような流れで手続きが進みます。

逮捕された後の流れ
- 逮捕(最大48時間、警察が身柄を拘束)
- 検察官への送致(送検)
- 勾留(最大20日間、24時間以内に検察官が請求し裁判官が決定)
- 起訴・不起訴の判断(起訴されると刑事裁判へ)
- 刑事裁判(有罪・無罪の判決、有罪の場合は刑罰が言い渡される)
逮捕から起訴・不起訴の判断まで、最大23日間の身柄拘束が続く可能性があります。この期間中に弁護士が積極的に活動できるかどうかが、その後の結果を大きく左右します。
飲酒運転をしたら初犯でも起訴される?
飲酒運転をした人の場合、はじめての犯罪(=初犯)であっても、起訴される可能性は高いといえます。
2024年度の検察統計調査を見てみると、危険運転致死傷罪の起訴率は76.1%でした。 また、アルコール等影響発覚免脱罪の起訴率は88.4%でした。
このような数値からも、飲酒の影響による危険な運転をする犯罪については、起訴率が高くなる傾向があることがわかります。
起訴された後は、刑事裁判にかけられ、裁判官によって有罪か無罪か、有罪ならばどのような刑罰を受けるかが決められます。
初犯・再犯・常習犯の量刑相場
実際の量刑相場は、飲酒運転事件の詳細によっても異なります。量刑を左右する主な事情としては、主に以下が挙げられます。
量刑を左右する主な事情
- 前科・前歴の有無
- 事故の有無・被害の程度
- 反省の態度や再発防止策の有無
- 被害者との示談の成否
初犯であっても起訴される可能性が高い飲酒運転では、少しでも早く弁護士に相談することが重要です。
初犯の場合の量刑相場の目安
1つの目安にはなりますが、初犯の酒気帯び運転であれば、略式起訴による罰金20万円~30万円程度が目安になります。
酒酔い運転の初犯であれば罰金刑50万円ということもあれば、正式裁判で執行猶予付きの拘禁刑判決が言い渡されることもあり得るところです。
再犯・常習犯の場合
再犯や常習犯の場合は、初犯と比べて量刑が重くなる傾向があります。
酒気帯び運転であっても、前科や前歴があれば正式裁判が開かれ、実刑判決が言い渡されるケースもあります。
なお、飲酒運転による死傷事故を伴う場合は、初犯であっても非常に重い刑罰が科される可能性があります。
酒気帯び運転の同乗者が不起訴になる条件
酒気帯び運転の同乗者の場合、酒気帯び運転をした運転者よりも悪質性が低いと判断されれば不起訴になる可能性もあります。
不起訴になれば、刑事裁判は開かれず、刑罰を受けることはありません。
酒気帯び運転の同乗者については、以下のような条件を満たすと不起訴になる可能性が高まります。
飲酒運転について不起訴になりやすい条件
- 飲酒運転の認識が欠けていた
- 飲酒運転によって事故が起きていない
- 運転者に車を運転させないように努力した
また、飲酒運転の同乗者か否かにかかわらず、刑事事件の弁護活動では一般的に以下のような事情があると、不起訴になりやすいといわれています。
一般的に不起訴になりやすい条件
- 反省していること
- 被害者に謝罪し、示談を成立させていること
- 再発防止策を講じていること
上記のような条件が揃っている場合は、不起訴になる可能性が高くなります。
しかし、実際に不起訴になるかどうかは、最終的には検察官の判断次第です。
飲酒運転に関連する犯罪で不起訴を目指すのであれば、上記のような不起訴になる条件が揃っていることを早い段階から検察官に伝え、不起訴の判断を促していく必要があります。
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飲酒運転で弁護士に相談するメリット
飲酒運転で逮捕され、犯罪として捜査が進む場合、検察官が起訴・不起訴を判断するまでの限られた時間の中で、適切な弁護活動を行う必要があります。
早い段階で弁護士に相談すれば、早期の身柄解放や示談交渉、不起訴獲得に向けた対応を進めることができます。
弁護士に相談することで得られる主なメリットは、次のとおりです。
早期釈放のための弁護活動
飲酒運転で逮捕されると、逮捕から事件が起訴されるまで最長で23日間、身柄を拘束される可能性があります。
長期間社会から隔離されると、会社での解雇や日常生活への悪影響など、刑事手続きとは別に、社会生活にも大きな影響が生じるおそれがあります。
弁護士は、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを主張し、早期釈放や在宅捜査への切り替えを働きかけます。
早く身柄が解放されれば、日常生活への影響を最小限に抑えつつ、その後の手続きに備えることができます。
被害者への示談交渉を弁護士が担う
人身事故や物損事故など、被害者がいる場合の飲酒運転では、示談の成否が刑事罰の重さを大きく左右します。
しかし、加害者本人やその家族が直接示談を申し込んでも、被害者の処罰感情が強く、話し合いすら拒否されるケースも少なくありません。
弁護士であれば、第三者の立場で冷静に交渉を進めることができます。適切な示談金を支払い、被害者の方から宥恕(許し)を得ることができれば、処分が軽くなる可能性が高まります。
不起訴・刑の減軽を目指した弁護活動
逮捕されていても、必ずしも起訴されるとは限りません。弁護士は、示談の成立や再犯防止策などを証拠とともに提示し、前科がつかない「不起訴処分」の獲得に向けて検察官と交渉します。
仮に起訴を避けられない場合でも、裁判で反省の態度や更生の可能性を適切に主張することで、実刑判決を回避して執行猶予を得る、あるいは罰金刑にとどめるなど、より軽い処分を目指す弁護活動を行います。
取り調べに対するアドバイスが受けられる
弁護士は、取り調べに対するアドバイスをすることができます。
警察の取り調べでは、飲酒運転に関する事情について詳しく聞かれることになります。
取り調べでは、当該飲酒運転に関連して、犯罪の悪質性が際立つような供述を引き出そうとしてくることもあるため、弁護士に早期にアドバイスをもらっておく必要があります。
弁護士のサポートを得ることで、取り調べのプレッシャーを軽減させ、不用意な供述を引き出されないよう冷静に対応できる可能性が高まるでしょう。
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・警察の事情聴取(取調べ)をどう乗り切る?不利にならない対応と今後の流れ
アトムの解決事例(飲酒運転)
ここでは、実際にアトム法律事務所が取り扱った飲酒運転の解決事例をご紹介します。
飲酒運転で追突事故を起こした事例
不起訴となった事例
飲酒後に自家用車で帰宅途中、追突事故を起こした。酩酊状態で事故の記憶が曖昧なまま現場を離れたため、ひき逃げおよび過失運転致傷の容疑で捜査が開始された。
弁護活動の成果
公判請求の可能性が高い事案だったが、被害者との示談交渉を進め、嘆願書を取得。示談成立を検察官に主張した結果、不起訴処分となった。
酒気帯び運転で物損事故を起こした事例
罰金刑となった事例
泥酔状態で車を運転し、ガードレールや縁石など複数の物損事故を起こしたが、運転を続けた。道路交通法違反の事案。
弁護活動の成果
裁判の場で情状弁護を尽くした結果、略式手続きによる罰金刑となった。
示談成立に加え、反省文・感想文など豊富な情状資料を提出し、贖罪寄付も実施した結果、略式手続きによる罰金刑となった。
飲酒運転で追突・逃走した事例(執行猶予)
執行猶予付き判決となった事例
飲酒運転中に信号待ちの原付バイクに追突し、運転者に怪我を負わせたが救護せずに逃走した。飲酒発覚を免れる目的での逃走が疑われ、逮捕・勾留されるに至った。
弁護活動の成果
物損事故の被害者2名と示談を成立させ、公判では執行猶予付き判決(懲役1年2か月,執行猶予3年)となった。
飲酒運転に関するよくある質問
Q.酒酔い運転と酒気帯び運転の違いは何ですか?
酒酔い運転と酒気帯び運転は、いずれも飲酒運転に該当しますが、判断基準が異なります。
酒酔い運転は、運転者がアルコールの影響により正常な運転ができない状態にあるかどうかが重視されます。数値的なアルコール濃度にかかわらず、注意力や判断力の低下が見られると判断されれば適用されます。
一方、酒気帯び運転は、運転者の状態ではなく、検査によって検出されたアルコール濃度が一定基準を超えているかどうかで判断されます。
具体的には、呼気中に0.15mg/l以上、または血中に0.3mg/ml以上のアルコールが含まれている場合に該当します。
たとえ運転に支障がないように見えても、基準を超える数値が検出されれば酒気帯び運転となります。
Q.飲酒運転で逮捕されると前科はつく?
飲酒運転で逮捕されただけでは、前科にはなりません。
前科とは、有罪判決(有罪の確定判決)を受けた経歴のことです。罰金刑のみの略式命令や執行猶予付き有罪判決も前科に含まれます。
そのため、逮捕された後に、起訴されて有罪の確定判決を受けた場合には前科になります。
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Q.飲酒運転で不起訴なら運転免許は大丈夫?
飲酒運転は刑事罰の対象となるだけでなく、運転免許にも重大な影響を及ぼします。
飲酒運転そのものや、それによって事故を起こした場合、運転免許の取消や一定期間の停止といった行政処分を受ける可能性があります。
たとえ刑事事件が不起訴となった場合でも、行政処分が下されることがあります。不起訴でも運転免許への影響は避けられないケースがある点には注意が必要です。
飲酒運転の犯罪に伴う行政処分一覧
| 罪名 | 点数 | 欠格等 |
|---|---|---|
| 酒酔い運転 | 35点 | 3年 |
| 酒気帯び運転(呼気中アルコール濃度0.25ミリグラム/l以上) | 25点 | 2年 |
| 酒気帯び運転(呼気中アルコール濃度0.15ミリグラム/l以上0.25ミリグラム/l未満) | 13点 | 免許停止90日 |
| 危険運転致死 | 62点 | 8年 |
| 危険運転致傷 | 45~55点 | 5~7年 |
| ひき逃げ(救護義務違反) | 35点 | 3年 |
そもそも、不起訴と免許の取り消しは判断の主体とタイミングが異なります。不起訴は検察官によって判断され、免許を取り消すかは警察によって判断されるものです。
そのため、飲酒運転が不起訴と検察官に判断されても、警察官から免許に対する行政処分が出されることがあるのです。
ただし、免許取消の前に行われる「聴聞」という手続きの結果による側面もあります。
Q.飲酒運転でも賠償する際、保険は使える?
あくまでご契約の保険内容によります。
多くの場合、飲酒運転をして交通事故を起こし、相手に怪我をさせてしまった場合であっても、賠償金の支払いのために保険を使うことができるでしょう。
ただし、飲酒運転の加害者側である自分の怪我について、人身傷害保険などの保険金を受け取ることは難しいケースが多いでしょう。
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