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キャッシュカードを渡して口座凍結…口座売買の逮捕・初犯を弁護士が解説

キャッシュカード渡してしまった!

キャッシュカードを有償で他人に渡すと、犯罪収益移転防止法に違反します。

SNSなどで「キャッシュカードと暗証番号を送ってくれればすぐに融資します」といった投稿を見て、キャッシュカードなどを郵送してしまうケースが、犯罪収益移転防止法違反の典型例です。

送付したキャッシュカードは詐欺などの犯罪に悪用されることが多く、警察の捜査が進むにつれて、カードの持ち主が特定されて取り調べを受ける可能性があります。

キャッシュカードを他人に渡したり、口座売買したりした場合は、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士は、警察の捜査に対応し、不起訴を獲得するための弁護活動を行います。

口座売買は初犯であれば不起訴や軽い刑罰で事件が終了する可能性が残されています

キャッシュカードを渡してしまい、現在警察の捜査を受けている方や、今後がご不安な方は、この記事をご参考にしてください。

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キャッシュカードを渡してしまったら犯罪になる?

犯罪収益移転防止法に違反する

詐欺などの組織的な犯罪やヤミ金などに口座が悪用される可能性があるため、キャッシュカードの不正な取引は処罰対象となります。

犯罪収益移転防止法とは

キャッシュカードを有償で他人に渡したり、相手に不正な目的があると分かっていて無償で提供したりすると、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」に違反します。

犯罪収益移転防止法は、組織的な犯罪の助長や、健全な経済活動への重大な悪影響などを防止するための法律です。

犯罪収益移転防止法が成立する行為

キャッシュカードを渡して犯罪収益移転防止法違反が成立するのは、主に「有償で」預貯金通帳やカードを譲渡した場合です(同法28条2項)。

たとえば、1口座5万円という口座売買の募集に応じてしまう場合や、融資を受ける代わりに送付してしまう場合などが挙げられます。

なお、キャッシュカードを送付した相手と連絡が取れなくなり、融資を受けることができずにカードだけが盗まれた場合でも、「有償で提供した」とみなされます。

対価が約束されていた場合には、実際に融資や代金などが支払われなかったとしても、「有償」と判断されるのです。

キャッシュカードを不正に譲渡、売買した場合の法定刑は「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又は併科」です。

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詐欺罪に該当する場合もある

融資を受けたり、売却したりするため銀行口座を開設し、新しく発行されたキャッシュカードを他人に渡すと、刑法の詐欺罪に該当する可能性があります。

詐欺罪とは、他人を欺いて財物を交付させることを罪とする犯罪です。他人にキャッシュカードを渡すための口座開設は、不正な手段を用いて財産を銀行から騙し取る行為にあたります。

口座を開設する際に、口座の使用目的を隠したり、口座の開設者を偽ったりすると、詐欺罪に問われる可能性があるのです。

詐欺で有罪になった場合の刑罰は「10年以下の懲役」です。犯罪収益防止法とは異なり、罰金刑はありません。

そのため、有罪になると懲役刑が下されますが、特殊詐欺の関係者でない限りは、執行猶予がつく可能性が高いです。一般的な詐欺事件ではどのくらいの長さの懲役実刑になるのか、執行猶予がつくのかなど量刑について、『詐欺罪は逮捕されたら初犯でも実刑?懲役の平均・執行猶予の割合もわかる』の記事が参考になりますので、あわせてご覧ください。

また、詐欺事件の弁護を依頼したい場合、どのような弁護士を選べばいいのかについては『詐欺加害者の弁護士|詐欺に強い弁護士とは?弁護士費用や選び方がわかる』の記事が参考になります。

口座売買は初犯でも有罪?

口座売買は初犯でも起訴されて有罪となる可能性があります

売買される銀行口座は詐欺などの犯罪に悪用されることが大半です。そのため、口座売買に対しても、警察などの捜査機関は厳しく対応してくるでしょう。

特に、口座売買から長い時間が経っていたり、複数の口座を売買したりしていると悪質性が高いと判断され、初犯でも起訴されるおそれがあります。

口座売買の初犯で有罪になる場合、罰金刑か執行猶予付きの判決になることが多いです。

詐欺などに実際に加担しているわけではないため、口座売買のみであれば実刑などの重い刑罰が科される可能性は低いといえます。

口座売買をしてしまい、今後の捜査機関への対応に不安がある方は、刑事事件に強い弁護士に相談してください。

反省してすぐに銀行に連絡をしたり、警察に自首したりするなどの事情があれば、不起訴処分もあり得ます。

キャッシュカードを渡してしまった後に起きること

警察から連絡が来て捜査を受ける

キャッシュカードを渡してしまった場合、警察から連絡が来る可能性があります。

キャッシュカードの譲渡が警察に発覚する理由は、カードを受け取った人が詐欺などの不法な取引をした場合に、元の持ち主が捜査対象となる場合があるからです。

キャッシュカードの元の持ち主が、詐欺などの不法な取引に関与した共犯者ではないか取り調べを受けることになるでしょう。警察から呼び出しを受け、取り調べを受ける場合の対応方法については『警察からの呼び出し!取り調べの流れや逮捕の可能性、対応方法を解説』の記事が参考になります。

もっとも、キャッシュカードの不正な譲渡や口座売買で警察の取り調べを受けたとしても、逮捕される可能性は低いです。

組織の一員として犯罪に加担しているわけではないため、同種の前科や余罪がある等の事情がない限りは、在宅事件が見込まれるでしょう。

口座売買で逮捕されるケース

キャッシュカードを渡してしまって逮捕される可能性は低いとはいえ、絶対に逮捕されないともいい切れません。逮捕の要件を満たす場合、逮捕されてしまう可能性はあります。

逮捕の要件

犯罪を犯したと十分に疑われる「嫌疑の相当性」と、逃亡や証拠隠滅のおそれといった「逮捕の必要性」の2要件を満たす場合、逮捕される可能性があります。

具体的には、以下のようなケースにあたる場合、口座売買の行為について犯罪収益移転防止法違反または詐欺罪の容疑で逮捕される可能性があるでしょう。

  • 住所不定、無職・職業不詳により逃亡のおそれがある
  • 前科や前歴が多数ある
  • 警察からの任意の呼び出しや取り調べに応じない
  • 第三者にもキャッシュカードを有償で渡す行為を勧誘した
  • 口座売買以外にも、特殊詐欺組織との関りが疑われている
  • キャッシュカードを渡した相手と口裏を合わせるおそれがある
  • キャッシュカードを渡した口座で行われた特殊詐欺による被害額が高額であった

逮捕されると、起訴されるかどうかの判断まで最大23日間も身体拘束の期間が続きます。逮捕後の流れについては『逮捕されたら|逮捕の種類と手続の流れ、釈放のタイミング』の記事をご確認ください。

キャッシュカードを有償で渡し、口座を売ってしまったことが事実でも、逮捕の要件を満たすケースに該当しなければ、逮捕されることはありません。ただし、逮捕されないだけで、自宅にいながら都度、警察から取り調べのために呼び出され捜査されることにはなるでしょう。

無料相談のご案内

逮捕の有無に関わらず、警察に捜査を受けている場合は、弁護士に今すぐ相談してください。キャッシュカードを渡す口座売買の行為は犯罪なので、たとえ詐欺事件などの共犯者でなかったとしても捜査されることになります。

口座売買で起訴されて有罪になってしまうと、刑罰を受けるばかりか前科もついてしまうことになります。不起訴の見込みがあるのかや逮捕の可能性、この後の刑事手続きの流れなど不安な点は、弁護士に相談しましょう。

銀行口座が凍結される

銀行などの金融機関は、犯罪の疑いがある口座について、口座の凍結を行うことができます。キャッシュカードを他人に渡したことが警察に知られると、銀行から口座の凍結を受ける可能性が高いです。

銀行口座が凍結されると利用停止となり、使えなくなってしまいます。

他にも、闇金業者にキャッシュカードを渡した場合や、他人に借金の返済のためにキャッシュカードを渡した場合、銀行から口座の凍結を受ける場合があります。

凍結口座内の預金が消滅する

銀行口座が凍結されると、凍結口座内の預金が消滅してしまう可能性があります。振り込め詐欺などの犯罪により、口座に振り込まれて滞留している犯罪被害金を被害者に補償するため、「振り込め詐欺救済法」という法律が定められているからです。

口座凍結により、口座が使えなくなるだけでも日常生活に影響しますが、預金がなくなってしまうのは大打撃でしょう。

口座凍結は、主に警察が「凍結口座名義人リスト」に基づいて銀行などの金融機関に対して要請します。リストに名前が載ると、口座が凍結されて預金が消滅するのに加え、新規で口座を開設することもできなくなってしまうでしょう。

預金の消滅を防ぐには、振り込め詐欺救済法第7条で定められた「権利行使の届出等」を行う必要があります。ただし、権利行使の届出等は預金の消滅を防ぐだけで、口座は凍結されたままの状態です。また、凍結口座の解除そのもののハードルも高いので、凍結口座内の預金を引き出すのはむずかしいと言わざるを得ません。

小遣い稼ぎにキャッシュカードを安易に売ってしまうのは、リスクが大きいことがわかります。

キャッシュカードを渡して事件化した場合の弁護士の役割

自首すべきかどうかを判断

キャッシュカードを他人に渡してしまった場合に自首すべきかどうかは、ケースバイケースで判断する必要があります。弁護士は、現在の状況を詳しく聞き取った上で、自首すべきかどうかをアドバイスすることができます。

口座売買で自首をする際には、弁護士に同行を依頼することが可能です。

弁護士が自首に同行するメリットについては『自首すべきか|自首のメリット・デメリット』をご確認ください。

警察の捜査への的確なアドバイス

キャッシュカードを渡してしまった場合、警察によって犯罪収益移転防止法違反や詐欺の疑いで捜査される可能性があります。

警察の取り調べでは、不利な発言を誘導する質問をされる場合があります。

発言が記録されてしまえば、裁判で証拠として用いられる可能性もあるため、取り調べの際には、自身に不利にならないような供述が必要です。

弁護士であれば、警察の捜査に対して、適切な回答をするようアドバイスすることができます。また、警察が違法な方法で捜査をしているような場合には、警察に抗議することもできます。

取り調べの際には、特に以下の点に注意しましょう。

取り調べの際の注意点

  • 署名・押印は義務ではない
  • 覚えていないことや分からないことは答えない
  • 在宅事件の場合は、取り調べの前に弁護士と相談する

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不起訴に向けた活動

キャッシュカードを渡してしまい、捜査機関による取り調べを受けた場合には、弁護士は不起訴獲得に向けた弁護活動を行います。

不起訴とは、刑事罰が必要ではなく裁判が不要だと検察が判断した場合の処分です。不起訴になれば、その時点で事件は終了となり、刑事罰を科されることはなく、前科がつくこともありません。

被害者との示談

不起訴処分の可能性を高くする最も有効な手段は、被害者との示談締結です。

示談が締結しているという事実は、被害者が加害者を許していて賠償が既に完了していることの証明になるため、検察にさらなる処分は不要だと判断してもらいやすくなるのです。

キャッシュカードを渡してしまい犯罪収益防止移転法に違反した場合、銀行だけではなく、詐欺などの犯罪で被害を受けた人も示談の相手方になります

被害額が莫大な場合には、全額の弁償は難しいかもしれませんが、可能な限り弁済するだけでも、検察に与える印象は異なります。

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示談できない場合

被害者の個人情報を入手できないなど、示談が困難な場合ももちろん想定されます。

そのような場合、弁護士は検察に対して不起訴意見書を提出するなど、依頼者を起訴する必要性が高くないことをアピールします。

意見書には、キャッシュカードを渡してしまった経緯や依頼者の反省態度、身元引受人の監督状況などを整理します。そのうえで、検察と面談や交渉を重ね、不起訴処分を目指します。

いずれの場合も、弁護士をつけずに自身で全て対応することももちろん可能ですが、高度な法的知識が求められます。法律に自信のない方は、刑事事件に強い弁護士をご利用ください。

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キャッシュカードを渡してしまったら弁護士に相談

弁護士であれば、示談交渉や捜査機関との調整など、当事者本人では難しい対応をスムーズに行うことが可能です。

また、刑事事件に強い弁護士は、捜査や取り調べで有利になる対応や供述についてのノウハウが豊富です。また、弁護士が入ることで捜査機関の態度が軟化することもあります。

キャッシュカードを渡してしまい、これから刑事処分がどうなるのか不安な方や、警察の呼び出し前に一度相談しておきたい方は、アトム法律事務所までご連絡ください。

刑事事件の解決実績が豊富な弁護士が、今後の処分の見通しや適切な対応方法についてアドバイスいたします。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了