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詐欺加害者の弁護士|詐欺に強い弁護士とは?弁護士費用や選び方がわかる

詐欺加害者の弁護士

「バイト感覚で詐欺に加担してしまったかもしれない」
「息子や娘が突然詐欺容疑で逮捕されたと警察から連絡が来た…」
「水増し請求や不正な金銭受給がバレてしまった」

もしもこのような状況になってしまったら、まずは法律の専門家である弁護士に相談をして、今後の見通しや対応方法を聞くことが必要です。

この記事では詐欺事件を弁護士に依頼すべき状況や、弁護士に依頼した方が良い理由、弁護活動について解説します。

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詐欺事件の加害者が弁護士に依頼すべき状況

詐欺内容が重大で逮捕・勾留されている

詐欺事件の中でも、組織的・計画的な詐欺や被害金額の大きい詐欺など、悪質な態様の重大詐欺事件については、厳しい刑罰が予想されます。初犯であっても裁判で一発実刑となることが少なくありません。

また、こういった厳しい刑罰を逃れようとするため、重大詐欺事件では罪証隠滅のおそれが強いと判断され、逮捕・勾留される「身柄事件」になりやすいです。

悪質な態様の重大詐欺事件とは、たとえば振り込め詐欺等の特殊詐欺やクレジットカード詐欺、保険金詐欺などがあげられるでしょう。なお、振り込め詐欺の「受け子」や「出し子」など、一部の役割だけを担う組織的詐欺の末端であっても同様に扱われます。

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ご家族が重大詐欺事件で逮捕されたというような場合は、弁護士の必要性は極めて高いです。詐欺に加担してしまい、不安な状況であれば、すぐにでも弁護士に相談することをおすすめします。

詐欺事件のお悩みはアトムにお任せください!

  • 逮捕回避・早期釈放
  • 不起訴による前科回避
  • 示談による早期解決

弁護士への相談が早いほど詐欺事件がスピーディーに解決し、平穏な生活に戻れるのも早くなります。
アトム法律事務所は刑事事件に注力する事務所としてこれまでに数多くの詐欺事件を解決してきた経験と実績があります。

詐欺の統計|アトム法律事務所
アトム法律事務所が取り扱った詐欺事件の統計

詐欺内容が軽微でも在宅事件で捜査されている

詐欺事件の中でも、被害額が小さい場合や、特に軽微な態様と認められる場合は、万引きなどと同様に「微罪処分」として警察限りで注意を受けて終わりになったり、身元がはっきりしていれば逮捕されずに「在宅事件」で済んだりすることも多いです。

もっとも、在宅事件として扱われることになれば捜査は続き、刑事手続きが進行していくことに変わりありません。

軽微な詐欺事件としては、無銭飲食・無銭宿泊や無賃乗車、値札の付け替え行為などがあげられます。このような行為でも、懲役刑しか存在しない詐欺罪に該当してしまうので注意が必要です。

軽微な詐欺事件であれば、弁護活動を尽くすことで不起訴になることも十分見込めます。被害者に謝罪するつもりがあり、不起訴になって前科を回避したいという場合には、弁護士に相談すると良いでしょう。

詐欺事件が発覚し弁済を請求されている

詐欺が発覚して、被害金の弁済を請求されているが、まだ刑事事件にはなっていない(警察が介入していない)というケースもあるでしょう。多いのが、交通事故の保険金の水増し請求や、勤務先の手当などの不正受給をしているケースです。

詐欺罪は立件されてしまうと刑事処分が非常に厳しいため、被害会社と適切に示談を行い、事件化する前に解決することが最も良い結果になります。詐欺が発覚した段階で、すぐにでも弁護士に相談して対応する必要があります。

個人間の民事トラブルと線引きが難しい

「契約と違う」「詐欺罪で訴える」「詐欺の被害届を出す」などと言われているトラブルの中には、民事上のトラブルにとどまるのか詐欺罪が成立するのか線引きが難しいケースがあります。

たとえば、ネットや個人間での売買・金銭の貸し借りなどでは、加害者側の故意の有無など犯罪としての立証が難しいことも多く、警察も民事不介入として積極的に取り扱わない傾向にあるのです。

とはいえ、今は民事上のトラブルであっても、いずれ刑事事件に発展しかねない可能性も踏まえて、早い段階で弁護士に相談しておくことが望ましいでしょう。

なお、個人間の民事トラブルは、詐欺罪以外に特定商取引法違反など別の犯罪が成立していることもあるので、その点にも注意が必要です。

詐欺事件で弁護士が行う弁護活動の内容

(1)自首の検討と自首同行

警察が犯人を特定する前に自首した場合には、刑が減軽されます(刑法42条)。

もっとも、事件化のリスクが低い場合や、事件化せずに解決する見込みが十分にあるケースでは、自首することで犯罪行為が捜査機関に判明することがむしろ大きな不利益になってしまうことも考えられます。

自首すべきかどうかは、まずは弁護士に相談して検討する必要があります。自首をした方が良いと考えられるケースでは、弁護士が自首に同行するなどのサポートを行います。

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(2)逮捕・勾留された被疑者との接見(面会)

ご家族が逮捕されてしまった場合は、いち早く弁護士と逮捕されたご本人が接見(面会)する必要があります。

逮捕後はたとえ家族であっても、詳しい事情は警察から教えてもらえません。通常は逮捕から3日ほど経つと「勾留」という手続きに入り、ご家族なども接見(面会)することが認められますが、詐欺事件では接見禁止がつくことも多いです。

そこで、弁護士を派遣して本人と接見(面会)してもらうことで、ご本人の状況を把握したり、伝言をしたりすることが可能になります。

また、勾留されるまでは国選弁護人がつくこともありません。しかし、この間も警察の取調べは続きますので、ご本人は一刻も早く法的なアドバイスを受ける必要があります。

ご家族としても、弁護士に相談することで精神的にも落ち着きますし、今後の見通しやするべきことがわかるようになります。ご家族が逮捕されてしまったら、迷わずすぐに弁護士事務所に初回接見を依頼することをおすすめします。刑事事件に注力する弁護士事務所であれば、初回接見のみのご依頼も受けていることが一般的です。弁護活動を依頼するかどうかの検討はその後からでも構いません。

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詐欺事件で逮捕されてしまったら

アトム法律事務所では弁護士による「初回接見出張サービス」(初回1回限り・有料)を実施中です。

逮捕直後はご家族でも面会できないので、弁護士が代わりに逮捕されたご本人の様子を確認してくることができます。また、刑事事件を得意とする弊所の弁護士より、取り調べ対応についてのアドバイスもあわせて行えます。

正規ご契約前に1回限りご利用可能なサービスとなっているので、今後正式にご依頼いただくかどうかのご判断にもお役立てください。

最短即日可能です。お早目にご相談ください。

(3)取り調べ対応についてのアドバイス

弁護士が取り調べの対応方法について助言をすることで、不利な供述調書の作成を防止したり、有利な刑事処分を受けられたりする可能性が高まります。

詐欺罪で、返済する意思や能力があったかどうかなど、故意の有無が問題となっているときは、取り調べでの供述内容が処分の決め手となり得ます。

共犯者がいる事件や組織的な詐欺も、取り調べ対応が重要な事件といえます。

犯罪グループからいざという時の供述について指南されていることもありますが、それが本人の不利益に働くことも少なくありません。

また、詐欺事件は犯罪グループや事件の全体像の解明が求められるため、取り調べも長期化し、追及も厳しくなりがちです。そのプレッシャーが続くと、自身の不利な供述調書であってもサインしてしまうことも考えられます。

弁護士は、依頼者の利益・権利を守るために活動し、取り調べにおける受け答えのポイント適切な黙秘権の行使方法供述調書へのサインについて、助言をすることができます。

取り調べに対し適切な対応をとって、不利益を被らないためにも、逮捕された場合には弁護士とご本人ができるだけ早く面会することが重要です。

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(4)被害者との示談交渉

被害者のいる犯罪では、被害者の処罰感情が刑事処分の結果に大きく影響を与えます。そして、詐欺罪のような財産犯では、損害が回復されたかどうかは極めて重要です。

そのため、示談によって謝罪を行い、「被害者の許しを得ること」「被害の弁償を行うこと」が実現できれば、有利な刑事処分を期待できます。

詐欺事件で出来る限り不起訴を狙い、起訴されても執行猶予を目指すためには被害者対応は不可欠です。

また、事件化する前であれば、弁護士が適切な被害者対応をすることで、刑事事件化せずに解決することも期待できます。そのため弁護士は、詐欺事件を依頼された場合、素早く示談交渉に動きます。

適切な示談交渉を迅速に行うためには、弁護士という専門的な第三者でなければ難しいでしょう。

(5)不起訴・刑の減軽・執行猶予獲得に向けた活動

詐欺罪の刑事罰は「十年以下の懲役」とされており、罰金刑は予定されていません。詐欺事件は一発実刑も十分あり得る重大犯罪です。そのため、弁護活動を尽くして不起訴を目指したり、起訴されても寛大な判決となるよう刑の減軽や執行猶予付き判決の可能性を高めることが重要です。

具体的に、弁護士は次のような弁護活動を通じて、依頼者の利益を実現します。

  • 逮捕回避や早期釈放に向けた活動
  • 不起訴に向けた示談交渉などの活動
  • 起訴後の保釈に向けた活動
  • 刑の減軽・執行猶予に向けた公判対応

逮捕・勾留されると長期間の身体拘束が余儀なくされ、社会生活に大きな影響を与えます。早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことや身元引受人がいることなどを捜査機関に伝えて、身体拘束の必要がないことを弁護士は主張してくれるでしょう。

また、詐欺事件が不起訴となれば、そこで事件は終了し、前科もつきません。被害者と示談できているかは不起訴の判断に大きな影響を与えるので、弁護士は慎重かつスピーディーに動きます。

さらに、起訴後も勾留が続いている場合、裁判が開かれるまでは自宅で過ごせるよう、弁護士はすみやかに保釈申請を行います。加えて、裁判では刑の減軽や執行猶予がつくよう弁護します。執行猶予が付けば、直ちに刑務所に入ることはなくなり、社会生活への影響を最小限に抑えることができるでしょう。

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(6)再犯防止策や更生へ向けた取組み

弁護士に依頼して不起訴や執行猶予を目指すということは、自身の犯罪行為と向き合って、なぜ詐欺をしてしまったのか、今後どうしていくかということに真剣に取り組む活動でもあります。

バイト感覚で詐欺行為の一部に加担している場合や、インターネットや書面でのやり取りのみで被害者と対面しないような犯行では、犯罪意識が希薄なことも少なくありません。

しかし、詐欺について真摯に反省しそれを検察官や裁判官に認めてもらえなければ、厳しい処分は避けられません。仮に表面上で反省の態度を取り繕ってうまくいったとしても、いずれ同じような過ちを繰り返してしまえば、次は実刑になってしまうなど取り返しのつかない結果になる可能性も十分あります。

本人だけで更生への道を歩むことは容易ではありません。刑事事件では、本人を監督する人間がいることや、更生させようとする意欲がご家族にあることも有利な情状として考慮されます。

弁護士は再犯防止策や更生への具体的な取り組み方を助言したり、効果的に検察官・裁判官に伝えたりすることで、本人が社会復帰をするためのお手伝いができます。

(7)学校・会社対応

詐欺で逮捕され、身体拘束が長期に及べば、事件が発覚し職場や学校を解雇・退学になってしまうリスクも大きくなります。弁護士が早期釈放に向けた弁護活動を行うことで、事件が周囲に知られないように解決できる可能性があります。

また、学校や会社に知られてしまった場合も、弁護士が学校や会社対応を行って、可能な限り不利益を受けないように弁護活動を尽くします。

詐欺手口別の弁護活動

振り込め詐欺と持続化給付金詐欺を例に、詐欺の手口別の弁護活動をみていきましょう。

振り込め詐欺での弁護活動

振り込め詐欺とは、被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預金口座へ現金を振り込ませるなどの方法で、現金を騙し取る犯罪です。振り込め詐欺は組織的な犯罪で、高齢者を狙うなど罪質も悪く、詐欺グループの人間との口裏合わせの可能性もあり、逮捕後はまず勾留されます。余罪がある場合には、その数だけ逮捕・勾留が続くことも考えられるでしょう。

振り込め詐欺の厳罰化傾向から、勾留回避は難しいものの、弁護士は逮捕後に勾留を阻止するため検察官や裁判官に働きかけます。現実的に身体拘束を解く手段として、起訴後は「保釈請求」を行います。振り込め詐欺においても、認めの事件(容疑を認めている事件)であれば保釈は認められやすい傾向にあるでしょう。

また、執行猶予付き判決を獲得するために重要な、被害者との示談を行います。被害者や被害額が少ない場合、被害者全員と示談が成立し、宥恕(許し)を得たとすれば、執行猶予付きの判決となる可能性は高まるでしょう。振り込め詐欺の加害者は身体拘束されていることが多く、物理的に加害者本人が示談をすることはむずかしいです。刑事事件の経験豊かな弁護士であれば、被害者の連絡先を入手し、被害者感情に配慮した示談交渉が期待できます。

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持続化給付金詐欺での弁護活動

持続化給付金は感染症拡大により特に大きな影響を受けている事業者に対してまとまった給付金を支給する制度で、持続化給付金詐欺とはこのような給付金を不正受給する犯罪をいいます。具体的には、事業を行っていないのに給付申請したり、売上を偽って給付申請することで、給付金を騙し取ることです。

持続化給付金を不正受給した場合、被害者となるのは国となり、国が相手の詐欺罪では示談は事実上できません。そのため、一刻も早く自主返還しましょう。自主返還をしたからといって刑事処分が科せられないとは限りませんが、自主返還した事実は刑事処分の際に有利な事情として考慮されると考えられます。

また、持続化給付金を不正受給して、いまだ逮捕されていない場合、自首をすることも検討すべきでしょう。自首については判断が難しい問題ですので、信頼のできる弁護士に相談のうえ、どうすべきかを検討してください。自首をする場合、弁護士が出頭に同行することもできます。

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詐欺事件で弁護士を選ぶ際のポイント

詐欺事件で弁護士を選ぶ際のポイントは、刑事事件の経験と人柄対応スピード捜査警察署との距離です。

詐欺事件の経験豊富な弁護士か

詐欺事件で、不起訴や執行猶予付き判決を目指す場合、示談の成立や犯罪の性質、有効な再犯防止策の立案などの事情を総合し、検察官や裁判官に対して説得的な主張をする必要があります。また、時には検察官との間で交渉上の駆け引きも必要です。

このような説得的な主張や駆け引き、示談交渉の技術は、日常的に刑事事件を扱うことで養われるものです。そのため、刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士に相談する必要があります。

経験豊富な弁護士を探すためには、事務所ホームページなどで注力する分野や刑事事件の解決実績を確認するのが有効です。

アトム法律事務所は、刑事事件を中心的に扱う法律事務所として、詐欺事件に関して確かなノウハウと実績があります。

すぐにコンタクトを取ることができる弁護士か

弁護士が、被疑者の身柄が拘束されている警察署にすぐ出向くことができるかも重要なポイントです。

身柄事件の場合、逮捕から23日間の間に起訴・不起訴が決まってしまうため、迅速な対応が必要です。

刑事事件ではどんなに良い弁護士であっても、スケジュールが埋まっていて迅速に弁護活動を開始できないのであれば何の役にも立ちません。

また、物理的な距離が近い方が、被疑者との接見や検察官との交渉などをスムーズに対応できます。

費用面も遠方から弁護士が駆けつけた場合、実費として交通費がかかる上、深夜であれば交通機関の関係からすぐに出向けないこともあります。

アトム法律事務所は全国の主要都市に複数の拠点を有し、24時間365日ご相談の予約を受け付けています。また、各支部には基本的に複数の弁護士が所属していますので、当日のご相談・ご依頼にも迅速に対応できる体制があります。

信頼できて相性の良い弁護士を見極める|無料相談を活用

弁護士と依頼者との関係で最も重要なのはお互いの信頼関係です。

弁護士から見れば当たり前でそれほど重要ではないことであっても、依頼者にとっては大きな心配事だということもあります。刑事事件という不安な状況の中で、不明な点や不安をすぐに聞いてもらえる弁護士に依頼することは、心の安定につながります。

まずは対面での法律相談を活用し、説明が丁寧か、信頼ができそうか、などご自身との相性も含めてご確認ください。初回の法律相談は30分~1時間程度で5,000円~10,000円ほどが相場となっていますが、無料相談を実施している場合もあります。

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詐欺事件で必要な弁護士費用

詐欺事件の弁護士費用相場

弁護士費用は弁護士事務所により異なる点に加えて、事案によっても変わってきます。よくある費用体系だと、弁護士費用の相場は50万円~100万円ほどや200万円を超えることもあるでしょう。

弁護士費用が高いか安いかについては、サービスの質とあわせて考える必要があるため一概には言えません。しかし、少なくとも弁護士費用が明確な事務所を選ぶことをおすすめします。

最初の相談で、弁護士費用の見積もりを取ることが重要です。

弁護士費用の内訳|着手金と成功報酬が中心

弁護士費用の内訳の中心は「着手金」「成功報酬」です。その他、初回の法律相談料や日当、実費を加えたものが、トータルの弁護士費用です。また、被害者との示談金は弁護士費用とは別に用意をする必要があります。

着手金は、弁護活動を始める時に払う費用で、弁護の結果に関わらず支払う必要があります。着手金の相場は30~50万円です。逮捕・勾留されている身柄事件の場合はさらに高くなることが一般的です。

成功報酬は、弁護活動の成果に応じて払う費用で、最終的な成果の程度によって金額は変わりますが、おおむね着手金と同程度かそれ以上の金額になります。

【注意】詐欺事件は他にも示談金が必要

詐欺事件のように被害者がいる事件でにおいて示談する場合、弁護士費用の他にも示談金というお金を用意せねばなりません。

詐欺罪の示談金は、被害者の人数や被害金額に大きく左右されるため事案次第でしょう。詐欺未遂など、実被害が出ていないケースであれば10~20万円程度が一つの目安です。

ただし、示談はあくまで当事者の合意で金額が決まるものです。示談金として用意できる金額や、金額よりも早期解決を優先するのか、できるだけ低い金額で示談できるよう交渉して欲しいのかといった示談方針は弁護士とよく打ち合わせる必要があります。

アトム法律事務所が過去に扱った事件では、詐欺で示談が成立したケースの示談金相場は50万円でした。

詐欺罪に関する基本のQ&A

Q.詐欺罪とは?詐欺罪の刑罰・時効は?

詐欺罪とは、人を欺いて(だまして)財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする犯罪です(刑法246条)。

詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」(刑法246条1項)と規定されています。罰金刑はありません。そのため詐欺罪で有罪となれば、必ず懲役刑が言い渡されます。

詐欺罪の公訴時効は7年(刑訴法250条2項4号)です。公訴時効が成立すると、罪に問われることはなくなります。

Q.詐欺罪の構成要件(犯罪になる条件)は?

詐欺罪が成立するには、以下の構成要件をすべて満たす必要があります。

詐欺罪の構成要件

  1. 加害者の欺く行為(騙す行為)
  2. 欺かれた被害者が錯誤に陥る
  3. 被害者による財物の処分行為
  4. 加害者に財物(または財産上不法の利益)が移転する
  5. 上記の1〜4に因果関係があり、行為者に故意及び不法領得の意思がある

構成要件というのは、ある行為が犯罪になる条件のことです。

「詐欺」という言葉は日常用語でもよく使われ、勘違いされやすいポイントがありますので確認しておきましょう。

Q.財産上の利益を得なければ詐欺罪にはならない?

詐欺罪が成立するのはあくまで、財物を交付させたり、財産上不法の利益を得る場合に限られます。

たとえば、職業や収入を偽って交際・結婚をしたとしても、当初から財産目的の結婚詐欺でなければ、詐欺罪にはなりません。騙して何かの行為をさせることが詐欺罪になるわけではないのです。

Q.故意がなければ詐欺罪にはならない?

詐欺罪になるためには、契約時に騙す意思がある必要があります。

たとえば、お金を借りた際に返済する能力や意思があったにも関わらず、実際には返せなくなってしまったというケースであれば、詐欺の故意はなかったといえ、犯罪にはなりません。

そのほか、商品の売買における誤表示や、説明不足、その他売り手側の過失や不手際でトラブルが生じたようなケースでも、詐欺の故意があるとは言えないことが多いでしょう。このようなトラブルは通常は民事の問題として解決することになります。

なお、詐欺の故意とは詐欺罪にあたると明確に認識していることまでは必要はありません。「もしかしたら詐欺とか何かしらの犯罪になるかもしれない」という程度の認識さえあれば故意は認められます

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詐欺事件で弁護士をお探しの方はアトム法律事務所まで

詐欺事件は重い刑罰も想定され、弁護士の必要性が高い事件です。

スピーディーな対応がこれまでの生活と、これからの生活を守ることにつながります。

アトム法律事務所は刑事事件に注力する弁護士事務所としてこれまで数多くの詐欺事件を取り扱い、解決してきた実績があります。弁護士相談を検討されている方は、以下の番号からアトム法律事務所の受付窓口までお電話ください。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了