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「捕まるかもしれない」と不安なときはどうすればいい?逮捕後の指紋採取は強制?

逮捕されるか不安

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

「自宅に警察が突然来て捕まるかもしれない」
「逮捕されるか不安で寝れない…」

この記事は、逮捕されるかもしれないと不安を抱えている方に向けて、どのような時に逮捕されるのか、何日で釈放されるのか、逮捕を回避するための方法などを詳しく解説しています。

また、逮捕された後に行われる取り調べや、指紋採取の手続きに関する疑問についても回答しています。

不安を解消するためには、早期に弁護士に相談することが重要です。必要な知識を身に着け、弁護士に相談しましょう。

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逮捕とは?

逮捕とは、犯罪の疑いがある人物(被疑者)の身体の自由を奪い、警察などが強制的に拘束する手続きです。

逮捕は刑事訴訟法に定められた強制処分の一つであり、被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぎ、円滑な捜査や裁判準備を進めるために認められています。

どんなときに逮捕されるのか

逮捕は主に、通常逮捕(後日逮捕)・緊急逮捕・現行犯逮捕の3種類があります。逮捕の要件は以下の2つです。

  1. 嫌疑の相当性
    罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること
  2. 逮捕の必要性
    被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれ等があること
逮捕の要件

証拠隠滅には、凶器や薬物などを隠すことはもちろん、被害者や目撃者を脅す、共犯者と口裏合わせをするといった行為も含まれます。

なお、30万円以下の罰金等にあたる軽い罪(軽犯罪法違反など)については、被疑者が定まった住所を有しないか、正当な理由なく出頭要求に応じない場合に限り逮捕することができます。

逮捕の種類と各逮捕の要件について詳しく知りたい方は『逮捕されたら|逮捕の種類と手続の流れ、釈放のタイミングを解説』の記事をご覧ください。

逮捕される割合

犯罪が発覚しても必ず逮捕されるわけではありません。

令和6年版の犯罪白書によると、令和5年に検察庁で最終処分が下された事件(検察庁既済事件)のうち、逮捕された割合は約37%です(令和6年版 犯罪白書 第2編/第2章/第3節)。

つまり、残りの約63%は逮捕されず、在宅事件として捜査・処理が行われたということになります。

もっとも、ここでの統計は「検察庁既済事件」が対象です。そもそも事件が警察・検察に発覚していないケースや、早期の示談で事件化を回避したケースなどは含まれません。したがって、犯罪が発覚して逮捕に至る割合は、全体で見れば37%よりもはるかに低いと考えられます。

逮捕される可能性が高い・低い犯罪は?

逮捕される可能性が高い犯罪

逮捕される可能性が高いのは、薬物犯罪・詐欺・性犯罪などです。薬物はトイレに流せば簡単に隠すことができるので、「証拠隠滅のおそれ」が高いと判断されやすいです。詐欺・性犯罪は被害者を脅したり、口裏合わせが行われる可能性が高いと判断されやすい傾向にあります。

また、強盗・放火などの有罪になれば重い処分が見込まれるケースは、「逃亡のおそれ」が高いと判断されやすく逮捕されやすいといえます。

定職に就いていない場合や同居家族がいないといったケースも「逃亡のおそれ」が高いと判断されやすいです。

逮捕される可能性が低い犯罪

逮捕される可能性が低い犯罪は、軽犯罪法違反や軽微な交通違反などが挙げられます。

ただし、例外があることに注意してください。事案が軽微でも、警察からの呼び出しを理由もなく繰り返し拒否すると「逃亡のおそれ」が高いと判断され、逮捕されてしまうことがあります。

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逮捕の流れは?逮捕から釈放まで何日かかる?

逮捕は予告なしで行われる

現行犯逮捕・緊急逮捕は逮捕状なしで緊急的に行われますが、通常逮捕の場合、逮捕状を持った警察官が予告なしで自宅にやってくることが多いです。会社員であれば、自宅にいる時間帯である早朝に来る可能性が高いでしょう。

また、その場では警察署への任意同行を求められ、取り調べを受けた後に逮捕されることもあります。

簡単な手荷物を持っていくことはできるので、洋服や現金などは持っていくと後々助かることが多いようです。

逮捕されるときに「準備ができていないから明日にしてくれ」と言っても当然聞き入れてもらえません。そのため、逮捕後に行われる取り調べなどの対応を事前に弁護士に相談し、身を守る準備をしておくことが重要です。

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逮捕された後の流れ

逮捕の流れ

ここからは、逮捕された後の流れについて、詳しく説明します。

逮捕~警察での取り調べ

逮捕されると最寄りの警察署に連れて行かれます。そして、捜査機関による取り調べが行われた後、留置場で生活することになります。留置場での生活は、起床、食事、入浴、就寝まで厳しく監視されます。

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【逮捕後48時間以内】検察官への送致(送検)

警察は、被疑者を留置する必要があるとき、逮捕から48時間以内に書類及び証拠物とともに被疑者を検察官に送致しなければなりません。

だいたい逮捕翌日あたりに警察車両に乗せられて検察庁に行き、検察官と面談をします。そこで検察官が釈放の判断をすれば、すぐに釈放手続きになります。

【逮捕後72時間以内】勾留請求・勾留質問

留置の必要があると検察官が考えた場合には、送致から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければなりません。つまり、勾留請求のタイムリミットは逮捕から72時間以内(3日間以内)です。

勾留請求を受けた裁判官は、裁判所で被疑者と面接して勾留するかどうか決めます。これを勾留質問といいます。全国的には勾留請求日と同じ日に勾留質問が行われることが多いようです。

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【最大10日間】逮捕後の勾留

裁判官が勾留を必要と判断すると勾留状を発付します。これを勾留決定といいます。逮捕後の勾留は原則として10日間です。

【最大10日間】勾留期間の延長

裁判官は、「やむを得ない事由」があると認めるときは、検察官の請求により勾留期間を延長することができます。延長期限は最大10日間です。

起訴・不起訴の決定

勾留延長期間が終わると、検察官は起訴するかどうか最終的な判断を行います。

不起訴となれば、事件終了となり、身体拘束されている場合は釈放されます。逮捕されても不起訴になれば前科をつけずに済みます

一方、起訴されて刑事裁判を受けることになると、基本的に、保釈が認められない限り裁判が終わるまで身体拘束が続きます。日本の刑事裁判では起訴されると99%以上の確率で有罪となります。有罪判決が確定すれば前科がつきます。

つまり、逮捕後に前科を回避するためには、不起訴を目指していくことが重要となるのです。

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逮捕から釈放まで何日かかる?

逮捕・釈放の流れ

逮捕の期間は、最大3日間です。逮捕だけなら、早ければ当日中、遅くても2~3日後には釈放されます。

一方で、逮捕に引き続き勾留の手続きが取られると、最大20日間勾留することになります。

つまり、逮捕されると検察官に事件が起訴されるかどうか決まるまで最大23日間身体拘束されるおそれがあるということです。

なお、勾留満期に起訴された場合、起訴後も、裁判終了まで長期にわたって身体拘束が続くおそれがあります。

起訴後は、略式罰金や保釈金を支払うなどして、釈放を目指す流れになります。

また、最終的に、懲役刑が言い渡された場合でも、執行猶予判決ならば釈放されます。

逮捕されるか不安!逮捕を回避する方法は?

「捕まるかもしれないが何をすれば良いか分からない…」そんな方のために、逮捕を回避するための方法をお伝えします。

もっとも、時効の完成を待つのは賢明な判断とは言えません。刑事事件の時効は、最短でも法定刑が「拘留または科料に当たる罪」の1年で、罪名にもよりますが最短3年以上のケースがほとんどです。

時効が完成するまでの期間、逮捕に不安を感じながら過ごすのは、精神的な負担も大きいため、以下の対策を取るべきです。

弁護士に依頼して示談を成立させる

被害者がいる場合、示談をすることは逮捕を回避するために非常に有効です。示談が成立すれば、被害者を脅すおそれや、逃亡するおそれはないと判断されやすくなるからです。捜査開始後であっても示談成立による逮捕回避が期待できます。

示談交渉は弁護士に依頼することを強くおすすめします。自分で示談を進めるのはかなり困難です。

そもそも、被害者の連絡先を知らなければ、示談交渉のテーブルに立つことすらできません。

また、自身で被害者に接触したことで、場合によっては、被害者を脅したと捉えられて不利な結果になるおそれがあります。

弁護士であれば、検察官や警察に被害者の連絡先を問い合わせ、被害者が了承すれば連絡先を教えてもらうことができます。

また、刑事事件の示談交渉の経験が豊富な弁護士であれば、適切なタイミングと金額で示談交渉に臨むことができるでしょう。

示談の流れ

刑事事件化を防ぐことができる可能性もある

被害者の連絡先を知っている場合は、事件発覚前に示談を行ったほうがいいケースもあります。

被害者と示談を成立させる際に、被害届は出さないという合意が得られれば、刑事事件化を防ぐことができます。

捕まるかもしれないという不安を解消できるのは大きなメリットでしょう。

また、報道は逮捕直後や送致のタイミングで行われることが多いです。

刑事事件にならなければ、逮捕直後や送致での報道も当然行われないため、職場や学校に事件のことを知られずに済みます。

できるだけ周囲に知られずに事件を解決したい、刑事事件化前であっても相手と示談したいという方は弁護士に相談しましょう。

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自首する

罪の意識が強く、反省の意志がある方は自首することも一つの手段です。

自首とは、自らが犯した罪について、自発的に捜査機関に申し出ることです。犯罪の発覚前もしくは犯人発覚前に名乗り出る必要があります

自首になる条件

自首することで、逮捕の回避や刑罰の軽減、被害者との示談交渉がスムーズに働く可能性があるなどの効果を期待できます

また、逮捕されるか不安を抱えたまま生活することによる精神的な負担も軽減できるでしょう。

事件によっては自首後に逮捕されてしまう可能性もゼロではありません。ですが、証拠を持参して自首することで「罪証隠滅のおそれ」「逃亡のおそれ」が低いと判断され、逮捕されないことも多いです。

弁護士に依頼することで自首同行も可能です。弁護士と自首することで、弁護士が身元引受人になり、一人で自首するよりも逮捕されにくくなります。

自首すべきかお悩みの方は、弁護士に相談してください。

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任意出頭を求められたら事前に弁護士に相談する

逮捕が不安なパターンとして、任意出頭を求められている場合があります。警察が任意出頭を求める対象は、犯人ではないかと疑わしい人や事情を知っていそうな人などさまざまです。

不安になる気持ちはよく分かりますが、任意出頭すれば必ず逮捕されるわけではありません。一番やってはいけないのが、逮捕されたくないからといって理由もなく何度も呼び出しを拒否することです。呼び出しを拒否し続けていると、逃亡のおそれが高いと判断され、逮捕される可能性が高まります。

任意出頭するのが少しでも不安なら、ぜひ弁護士にご相談ください。弁護士は任意出頭に同行することもできます。適切なアドバイスをすぐに行い、あなたの利益を守ります。

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逮捕の不安に関するよくある質問

もし逮捕されてしまったら、今後どうなるのか不安は尽きないでしょう。ここでは逮捕後の不安に関してよくある質問に回答します。

Q.逮捕後の取り調べは何を話す?

取り調べでは、警察官や検察官と一対一で向き合い事情聴取を受けます。事件に関して詳しく聞かれることになりますが、何をどう話せばいいのか不安になるのは当然です。

逮捕後の取り調べの内容を事前に弁護士に相談しておくことで、逮捕後の取り調べの対応方法や今後の見通しを具体的に知ることができます。

たとえ罪を認めていても、何も考えずに話していると不利益な供述調書が作成されてしまう可能性もあります。

供述調書は、本人の供述として重要な証拠になります。一度署名押印してしまうと、後で内容の訂正を求めることは原則できません。

事前に弁護士に相談し、取り調べの対応方法を知っていれば、安心して取り調べに臨むことができるでしょう。

なお、逮捕されてしまった場合でも当番弁護士を呼べば1回無料で接見に来てくれます。しかし、当番弁護士を自分自身で選ぶことはできないため、刑事事件の経験豊富な弁護士が来てくれるとは限りません。

また、国選弁護人は勾留されないと付きません。したがって、刑事事件に慣れた弁護士からいち早くアドバイスを受けるには、私選弁護士を依頼しましょう。

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Q.逮捕後の指紋採取は強制?

逮捕後の指紋採取は強制的に行われます。逮捕された被疑者が指紋採取を拒否することはできません。

警察官は、刑事訴訟法218条3項に基づき、逮捕された被疑者から強制的に指紋を採取することができます。令状は必要ありません。

身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、第一項の令状によることを要しない。

刑事訴訟法218条3項

指紋採取を頑なに拒否した場合、10万円以下の罰金または拘留となるおそれがあります。情状により、その両方が併科される可能性もあります(刑事訴訟法138条)。

しかし、罰則を受ければ、指紋採取を免れるわけではありません。被疑者が罰則を受けた後も指紋採取を拒んだ場合には、そのまま指紋採取ができるとされています(刑事訴訟法139条)。

つまり、被疑者がどんなに拒否しても、指紋採取は強制的に行われるということです。

指紋採取は、すべての警察署に設置されている「指紋自動識別システム」というツールで行われます。

採取された指紋データの保管期間は、法律で設けられていません。そのため、警察のデータベースに一生残る可能性が高いです。

なお、指紋採取の手続き同様に、被疑者の写真撮影も強制的に行われます

逮捕前なら指紋採取は拒否できる

逮捕される前の段階であれば、指紋採取したいと警察に言われた場合でも、拒否することができます。

警察官が逮捕していない人物から指紋採取を行うためには、裁判官が発する身体検査令状が必要です。

令状なしに、任意で指紋採取を求められた場合には、拒否することができます。

ただし、頑なに指紋採取を拒否すると、かえって容疑の疑いをかけられてしまうこともあります。

Q.逮捕後に早く釈放されるには?

早く釈放されるためには弁護士に依頼して勾留を防ぐことが一番です。弁護士は、示談成立により罪証隠滅のおそれがないことや、扶養家族がいるから逃亡のおそれがないこと等を意見書にまとめ提出します。そして、検察官や裁判官と面会して一日も早く釈放が実現するよう粘り強く説得します。

勾留が決定されてしまったとしても、釈放される手段はあります。それが準抗告です。準抗告が認められるポイントは示談の成立です。

もし準抗告が認められなくても、準抗告を申し立てる際に主張した事情を検察官や裁判官が考慮して、勾留延長の期間が短くなることが期待できます。

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Q.逮捕されても解雇・退学を防げる?

逮捕後の解雇・退学を防ぐために最も効果的なのは、早期に示談し、会社や学校に警察が連絡しないようにすることです。

逮捕されても基本的に警察から会社や学校に連絡されることはありません。

ただし、勤務時間中の犯行や、職務に関連して犯行をした場合には、証拠収集の関係で職場を捜査する必要があるため、職場へ連絡される可能性があります。

また、中学生・高校生の事件は、学校に連絡されることもあります。

学校と警察は、生徒の非行や問題行動に対して早期発見・早期対応を目的に情報交換を行っているからです。

もし会社や学校に連絡が行ってしまった場合でも、弁護士に依頼すれば最悪の事態を回避できる可能性が高まります。弁護士は、被疑者が心から反省し示談を進めていることを雇用主や学校関係者に説明します。

また、逮捕後の早期釈放を実現することも解雇・退学を防ぐために重要です。

逮捕後に長期間身体拘束されてしまうと、その期間は職場や学校に通えなくなってしまうため、解雇・退学になるリスクがあります。

弁護士は、被疑者に代わって被害者との示談などを行い、早期釈放実現に向けて尽力します。

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捕まるかもしれないと不安な方はアトム法律事務所に相談ください

最後にひとこと

逮捕の不安は放っておけば、そのうちなくなるものではありません。捕まるかもしれないといった不安を解消するためには、事件解決に向けて弁護士に相談することが重要です。

まずは以下の番号からお気軽にアトム法律事務所の受付窓口までお電話ください。

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ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

弁護士はあなたの心強い味方として不安を取り除き刑事事件のお悩みを解決するサポートができます。

とにかく相談させていただいて、よかったの一言です。

ご依頼者様からのお手紙(とにかく相談させていただいて、よかったの一言です。)

初めての依頼でした。とにかく相談させていただいて、よかったの一言です。先生のアドバイス等、まちがえありませんでした。本当にありがとうございました。

何から何まで、大変細やかで親切な対応ありがとうございました。

ご依頼者様からのお手紙(何から何まで、大変細やかで親切な対応ありがとうございました。)

このたびは、私のしたことに対して大変細やかで親切ていねいな対応をして頂き心よりお礼申し上げます。初めは、どうしていいかわからず、すぐ法律事務所(アトムはぼう力事件をあつかっている)にお願いすることにしました。担当していただいた弁護士さんには、何から何までお世話になり感謝しています。本当に有りがとうございました。

ご依頼者様からのお手紙のほかにも、口コミ評判も公開しています。

身柄事件では、逮捕から23日後には起訴の結論が出ている可能性があります。

在宅事件でも、検察からの呼び出し後、すぐに処分が出される可能性があります。

弁護士へのご相談が早ければ早いほど、多くの時間を弁護活動にあてることが可能です。

刑事事件の不安をお持ちの方は、お早目にアトム法律事務所までご相談ください。

アトムの解決事例

こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った刑事事件について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。

窃盗・万引き(不起訴)

古着店において、衣服5点(時価合計数万円相当)を万引きしたとされたケース。犯行直後に店員に見つかり、現場から逃亡したあと後日逮捕された。窃盗の事案。


弁護活動の成果

被害店舗と宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。

不同意わいせつ(不起訴)

路上において、背後から被害者女性に抱き着き、衣服の中に手を差し入れて胸を揉んだとされる不同意わいせつ(旧)強制わいせつの事案。依頼者は犯行後に逃亡したものの、後日逮捕された。


弁護活動の成果

裁判官に意見書を提出したところ勾留請求が却下され早期釈放が叶った。被害者に謝罪と賠償を尽くして示談を締結し、不起訴処分を獲得。

アトム法律事務所は2008年の設立当初から刑事事件をあつかってきた弁護士事務所です。刑事事件の解決を得意としており、逮捕を回避した事案や示談で不起訴、刑事処分を軽減した実績も豊富です。粘り強く諦めない示談交渉で最善の結果を目指します。

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上記のような警察介入事件については、弁護士相談は初回30分無料で対応しています。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了