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横領を認めない場合の対応方法は?横領を疑われた時にすべきこと

横領を認めない場合

会社から横領の疑いをかけられたけれど、横領を認めない場合はどのような対応をとればいいのでしょうか。

この記事では主に、身に覚えのない横領の疑いをかけられて認めない場合の対応方法について、刑事事件を扱う弁護士が解説しています。

また、実際に会社のお金を着服したが横領を認めない場合に生じるリスクについても解説します。横領に身に覚えがあってもなくても、刑事事件に発展した場合は迅速で適切な対応が必要です。ぜひ最後までご覧ください。

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横領を疑われた…認めない場合の具体例

本当に横領していないのに、会社から横領の疑いをかけられてしまうケースがあります。横領を認めない場合については、以下のようなケースがあるでしょう。

横領を認めない場合

  • 会社の商品の在庫数があわず、フリマサイトで転売するなど横流しによる横領を疑われたが、横領をしていない場合。
  • バイト先のレジの金銭と売上金があわず、横領を疑われたが横領をしていない場合。
  • 販売実績が伸び悩む中、営業担当が売上金をくすめたのではないかと横領を疑われたが、横領をしていない場合。

横領を認めない場合については、様々なケースがあります。 実際に横領していないとはいえ、横領を認めないという対応で問題ないのか不安になるでしょう。

つづいては、雇い主などから横領の疑いをかけられたら、どうやって対応していけばよいのか解説します。

横領を疑われたが認めない場合の対応方法

まずは落ち着いて状況把握

横領の疑いをかけられた場合、まずすべきことは、落ち着いて状況を把握することです。 横領の疑いをかけられた場合、多くの人は慌ててしまい、適切な対応ができなくなることがあるでしょう。

しかし、慌てて弁解したり、その場をおさめるために適当に話をしたりすることは、状況を悪化させるだけです。 まずは、落ち着いて状況を把握し、適切な対応を検討しましょう。

対応に困るようであれば、早期に横領事件に詳しい弁護士に相談してください。

横領していないなら絶対に認めない

会社からの聞き取りはもちろん、警察や検察といった捜査機関から取り調べを受けることになった場合、横領していないのであれば絶対に認めないでください。厳しく詰め寄られたとしても、最初から最後まで、横領していないことを主張しましょう。

特に、捜査機関で取り調べを受ける場合、横領を否認すれば連日の厳しい取り調べが続くことが予想されます。厳しい取り調べから解放されたい一心で、やってもいないのに「横領した」と言ってしまい、自白したと取られてしまいかねません。

しかし、実際に横領をしていないのに認めてしまうと、その後に挽回することが難しくなることもあります。言い分をころころ替えると信用できないと思われ、事態が悪化してしまいます。無実を主張していくなら、はじめから横領は認めないでください。

被害弁済や補填をしない

横領していないのであれば、会社から被害弁済や損害額の補填を求められても応じないでください。

たとえば、店長や経理担当などの責任ある立場であった場合、会社のお金が無くなってしまったことの責任を感じて感じて自腹を切ろうとする方もいるでしょう。

基本的に、被害弁済や損害額の補填を行う場合は、実際に自分自身が横領していたことを認める場合です。会社にお金を支払ってしまうと、横領を認めたと受け取られてしまいかねません。たとえ責任ある立場であっても、横領していないのであればお金は支払わないようにしてください。

客観的な証拠の提示と調査を依頼

会社から横領犯であると疑いをかけられている場合、横領の事実を証明する証拠を提示してもらいましょう。また、証拠が無い場合は、会社が横領の事実があったのか調査するよう依頼してください。

法的には、横領されたと主張する会社側に証明する責任があるので、基本的に会社側が集める証拠をもとに横領の捜査は進められるはずです。

しかし、場合によっては横領したと疑われる側(被疑者)も、横領していない証拠を集めておいた方がいいこともあるでしょう。

会社側が集める証拠

会社側があなたの横領行為を主張してくるとき、客観的な根拠が特に無いケースもあるでしょう。

ですが、実際に、以下のような客観的証拠を会社側が集めることができた場合、警察に被害届が出されて捜査が進められる可能性があります。

横領の根拠になる証拠

  • 領収書
  • 通帳の記録
  • 防犯カメラの映像
  • パソコンのログ

被疑者側が集める証拠

横領したと疑われている側(被疑者側)としては、以下のような証拠を収集することが考えらえるでしょう。

被疑者側が集める証拠

  • 横領していないことを証明する書類
  • 横領していないことを証明する証言
  • 横領していないことを裏付ける状況証拠

上記のほか、「横領をしたといえる客観的な証拠がない」ということも、横領をしていない証拠となります。

警察や検察から捜査を受けた際、横領をした客観的証拠がないのであれば、そのことを弁護士に主張してもらって、横領の嫌疑を晴らすことも考えられるでしょう。

横領を認めない場合でも弁護士相談は有効

横領を認めない場合は、弁護士に相談して適切な対応をとることが大切です。刑事事件をあつかう弁護士であれば、刑事責任を回避するために様々な対策を立ててくれます。

弁護士は、横領の疑いを晴らすための調査をしたり、有利な証拠を集めたりする手助けをしてくれます。そして弁護士は、集めた証拠や法律論を駆使して、警察や検察と交渉をしたり、裁判で被告人を弁護したりしてくれます。

横領事件の捜査が始まる前であれば、弁護士の早期対応によって警察の捜査を回避できる可能性もあるでしょう。

すでに警察が介入している横領事件の場合は、アトム法律事務所の弁護士に無料で相談が可能です。なお、警察が介入前の場合は、有料相談となります。

いずれにせよ、まずは下記バナーより気軽にお問い合わせいただき、対応可能な案件かご確認ください。

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横領の疑いがかけられて弁護士相談するメリット

(1)横領の疑いによる懲戒解雇を回避

実際には横領行為をしていないのに疑われている場合、横領に関する客観的証拠を引き合いにだしながら、会社側と冷静に話し合いの機会を持つ必要があるでしょう。

法律の専門家である弁護士に相談することで、会社に対する対応についても最善を尽くすことができるでしょう。

もっとも、実際に横領をした場合、会社を懲戒解雇される可能性が高いことは覚悟せねばなりません。

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(2)横領の刑事事件化・捜査を防ぐ

実際には横領した事実がないのに疑われている場合、弁護士から会社側に事情を丁寧に説明することで横領の刑事事件化や捜査を防ぐことができる可能性が高まるでしょう。

もっとも、実際に横領した場合、弁護士から事情を丁寧に説明したところで刑事事件化や捜査を防げないこともあります。このような場合は、会社側と示談して刑事事件化を食い止める方法があります。

実際に横領した場合には示談が有効

実際に横領をしていた場合は、横領事件の被害届を警察に提出される前に、横領を認めて、会社と示談交渉を行うことで早期解決を図るという対策が考えられます。

示談の流れ

示談とは、会社に対して「横領した金銭」を返還するなどして、当事者間では損害賠償の問題が解決していることを確認するものです。

示談の中で、横領事件についての被害届を出さないことや、提出済みの被害届を取り下げる旨を約束してもらえることも多いものです。

そのため、示談交渉が成功すれば、刑事告訴(刑事事件化や捜査)を回避できる可能性が高まります。

示談交渉を行うためには、弁護士に相談することが大切です。 通常、刑事事件では、弁護士をとおして示談交渉をおこないます。

弁護士が加害者の代わりに示談交渉をおこなうのは、加害者本人から直接連絡があることを拒む被害者の方がいたり、ご本人同士では冷静な話し合いをするのが難しかったりするためです。

刑事事件の経験豊富な弁護士であれば、示談金の金額や示談条件の切り出し方など工夫して示談交渉を進めてくれるでしょう。

横領を疑われている会社員は、早めに弁護士に相談することで、示談交渉に費せる時間が増えます。早期の弁護士相談によって、刑事事件化を防げる可能性や、社会的信用を早期に回復できる可能性が高まるでしょう。

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(3)横領事件の調査や証拠収集

弁護士は、横領の疑いに対する調査を行い、証拠を集める手助けをします。

調査等の内容としては、以下のようなものがあります。

横領事件の弁護活動における調査・証拠収集

  • 関係者の事情聴取
  • 証拠の収集
  • 法令の調査
  • 調査・収集した情報を用いて見通しや対策を立てる

弁護士は、収集した証拠から今後の見通しを立てて、取調べにはどうやって対応していったらよいのかという提案も してくれるでしょう。

また、警察などの捜査機関が不正に証拠を収集していた場合は、弁護士は捜査の不備等を指摘する等して早期釈放を目指してくれるでしょう。

(4)警察・検察を説得して早期釈放

弁護士は、警察や検察を説得して被疑者の不利益な処分を回避する手助けをします。

説得する内容としては、以下のようなものがあります。

警察や検察への説得

  • 逮捕された場合は早期釈放をめざす
  • 不起訴処分をめざす(不起訴になれば前科がつかない)

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起訴/不起訴ってなんですか?

(5)裁判で被告人を弁護する

弁護士は、裁判で被告人を弁護し、無罪判決や軽い刑罰を求める手助けをします。

弁護の内容としては、以下のようなものがあります。

刑事裁判の弁護活動

  • 無罪であることを立証する
  • 被告人に有利な事情を主張する

数年にわたる横領事件では、裁判になることもあります。

弁護士には守秘義務があるので、信頼できる弁護士に早期に相談して、今後の対策を立てることが重要です。

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横領を認めない場合によくある質問

Q.冤罪なのに横領で解雇されたらどうする?

実際に横領をしていない場合でも、会社によっては解雇しようとしてきたり、退職勧奨を受けたりすることもあるでしょう。横領をしていないのに解雇された場合には、以下のような対応をとることになります。

  • 解雇を撤回するよう会社と直接話し合う
  • 労働審判を申立てて争う
  • 民事裁判を提起して争う

会社が従業員を解雇するためには、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが必要です(労働基準法16条)。つまり、冤罪の場合、会社は従業員を解雇できません。

一方、実際に横領をしてしまっている場合は、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であるとして、懲戒解雇になる可能性が高いでしょう。

Q.横領を認めていないのに逮捕されることはある?

横領を認めていなくても、場合によっては逮捕される可能性があるでしょう。逮捕されたら、留置場や拘置所で最長23日間ものあいだ身柄を拘束されることになります。

逮捕の流れ

逮捕されると48時間以内に検察へ送致され、検察官は送致を受けてから24時間以内に勾留請求するかどうか検討します。勾留が決定すれば原則10日間の拘束がつづき、場合によってはさらに10日間以内の勾留が延長される可能性もあるでしょう。

このような長期の身体拘束から解放されるには、弁護士による活動が欠かせません。横領に身に覚えがあってもなくても、逮捕されたら弁護士による迅速な活動で早期釈放を目指してください。不起訴となれば、前科がつくこともありません。

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Q.業務上横領罪の刑罰の相場は?

会社のお金を着服した場合、業務上横領罪に問われる可能性があるでしょう。業務上横領罪とは「業務上自己の占有する他人の物を横領した」場合に成立する犯罪です(刑法253条)。

一般的に、横領した金額が100万円以下であれば、執行猶予付きの懲役刑が科せられることが多いといわれています。一方、横領した金額が100万円を超えると、実刑判決を受ける可能性が高くなるでしょう。

横領した金額が大きければ大きいほど、刑罰は重くなります。たとえば、会社の役員や上級管理職である場合は、着服した期間が長くなったり、被害金額が大きくなりやすかったりするので、刑罰が重くなる傾向があるのです。

横領罪で有罪判決を受けた場合、懲役刑を受ける可能性がありますが、懲役刑の刑期は横領した金額によって左右される傾向があるでしょう。

もっとも、実際に受ける刑罰の重さ(量刑)は、横領した金額、横領した者の地位、横領した者の動機、横領した者の前科などによって異なります。

なお、業務上横領罪の法定刑は「1ヶ月~10年以下の懲役」なので、この範囲内で刑罰が決まることになるでしょう。

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Q.実際は横領したのに認めない場合のリスクは?

実際には横領に関与しているけれど「横領を認めない場合」では、証拠の内容によっては、その後、起訴されて有罪になる可能性もあります。さらに、横領を認め続けなかったことや、横領したお金を弁償していないこと等の事情が考慮されて、刑罰が重くなることもあるでしょう。

このような懸念があるならば、早めに横領を認める方針に転換して、会社との示談を進めていく対応をとったほうがよいでしょう。

実務上、示談が成立すれば不起訴になり、刑事裁判が開かれず有罪判決が下されないということもよくあります。

なお、身に覚えのない横領事件であっても、刑事罰や民事上の賠償などの責任を問われるリスクがあるので、弁護士に適切な弁護活動をしてもらう必要があるでしょう。

Q.実際に横領した場合の示談金はいくら?

横領の示談金は、横領の金額や横領の態様などによって異なります。

一般的には、横領の示談金の相場としては、横領の金額の1〜2倍程度、あるいは被害金額に10万円~20万円程度加えた金額などが相場といえるでしょう。

しかし、示談金相場には明確な定めはなく、横領の態様が悪質な場合は、示談金がさらに高くなることもあるでしょう。

金額交渉については、加害者本人から会社側に伝えづらい事情でもあるので、こういう面で弁護士に示談交渉をしてもらうメリットを実感することができるでしょう。

横領事件でかかる弁護士費用はどのくらい?

横領行為について示談交渉をはじめとした弁護活動を弁護士を依頼する場合、示談金とは別に弁護士費用が必要です。弁護士費用は事務所によって異るので、依頼する前にしっかり確認しておくようにしましょう。

かかる弁護士費用の内訳としては、法律相談料、着手金、成功報酬、出張日当、実費等です。

事件の難易度や、弁護活動の成果によって弁護士費用が変動することが多いため、弁護士に事件を依頼する前に必ず料金表などを確認しましょう。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了