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クレカの不正利用は逮捕される?不正利用の刑罰は?

クレカ不正利用

クレジットカードを不正利用してしまい、逮捕や刑事処分が不安な方へ。

クレジットカードの不正利用では、窃盗罪や詐欺罪になります。カード会社や加盟店が被害届を出し、警察の捜査によって、犯人が特定されて逮捕に至るケースがあります。

この記事では、クレジットカードを不正利用した場合の逮捕と刑罰について解説します。

  • 落ちていたクレジットカードをつい出来心で使ってしまった・・・
  • 盗んだ財布の中のクレジットカードで買い物をしてしまった・・・

上記のような状況になってしまい、今後の逮捕や刑事処分が不安な方には、早い段階での弁護士相談をおすすめします。

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※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

クレジットカードの不正利用で逮捕される?

クレカ不正利用で逮捕される場合

クレジットカードの不正利用で逮捕されるかどうかは、不正利用の金額や頻度、悪質性などによって異なります

逮捕の要件

逮捕の要件は、(1)証拠上、不正利用を犯したと十分に疑われことと、(2)逃亡や証拠隠滅のおそれが認められることです。

たとえば、不正利用の金額が数十万円以上になる場合や、短期間で繰り返し不正利用をしている場合などでは、逮捕される可能性が高いです。

クレジットカードを盗んだり拾ったりした場合には、持ち主が被害届を出していて捜査が進んでいるケースもあり、不正利用とは関係なく逮捕される場合もありえます。

クレジットカードの不正利用で逮捕された場合、窃盗罪や詐欺罪などで起訴され、懲役刑や罰金刑が科される可能性があります。

また、カード会社や加盟店から損害賠償請求されることもあります。

クレジットカードの不正利用で逮捕された場合は、早めに弁護士に相談することで、被害者対応を適切に進めることができるでしょう。

クレカ不正利用で逮捕された後の流れ

逮捕の流れ

逮捕されたら、警察の取り調べがあります。その後、警察から送致され、今度は検察官の取り調べを受けます。

留置の必要性があると判断されてしまった場合、その後、勾留(こうりゅう)という身体拘束が最大20日間続く可能性があります。

逮捕期間72時間と合わせると、逮捕から最長で23日間留置場などに留め置かれ、取り調べを受け続ける可能性があるのです。

クレカ不正利用で逮捕された後の取り調べ

クレジットカードの不正利用で逮捕された場合には、警察の誘導通りに供述しないことが重要です。

警察の取り調べではカードの不正利用に至った経緯や事情などが聞かれますが、本人の言葉がそのまま記録されるとは限りません。

警察の思い描くシナリオで調書が作成され、加害者にとって不利な証拠になることもありえますので、取り調べで何を話すべきかは慎重に判断してください。

判断が難しいときは、弁護士を呼んで相談することもできます。初回1回だけ無料で呼べる「当番弁護士」や、自分や家族が選任した「私選弁護士」に接見(せっけん)にきてもらうと良いでしょう。

接見とは、留置場の面会室で面会をすることです。

アトム法律事務所では初回接見出張サービス(1回限り・有料2万~)を実施中です。

留置場まで弁護士が出張し、面会(接見)をおこない、取り調べ対応のアドバイスをすることが可能です。最短で当日対応可能な場合もございます。

まずはお見積りだけでも結構ですので、お気軽にご連絡ください。

クレカ不正利用で逮捕を防ぐ方法

クレジットカードの不正利用をしてしまったとしても、自首をすることで逮捕の可能性が低くなる場合があります

自首が有効に成立するためには、「警察に事件が発覚していない」もしくは「警察に犯人が発覚していない」のいずれかを満たす必要があります。

ご自身の事案で自首が逮捕回避に効果的なのか、判断が難しければ弁護士に相談してみてください

弁護士であれば、自首の際に警察署まで同行することも可能です。

自首になる条件

クレジットカードの不正利用は何罪で逮捕される?

クレジットカードの不正利用で逮捕されるケースは「カード盗用」「カード偽造」「カード番号の不正入手」などに分類されます。

ここでは、それぞれのケースで、何罪になるのか説明します。

クレジットカードの不正利用で問われる罪名と刑罰

罪名刑罰
窃盗罪10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
占有離脱物横領罪1年以下の懲役又は10万円以下の罰金もしくは科料
詐欺罪10年以下の懲役
支払い用カード電磁的記録不正作出・供用10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
電子計算機使用詐欺罪10年以下の懲役
不正アクセス禁止法1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

クレジットカードの盗用(窃盗罪・占有離脱物横領罪)

クレジットカードの盗用とは、クレジットカードを不正に手に入れることであり、窃盗罪などにあたります。

クレカ盗用の例

  • クレジットカードを他人から盗んで使う
    →窃盗罪
  • クレジットカードを落とし物や忘れ物から拾って使う
    →占有離脱物横領罪

他人からカードを盗む行為は窃盗罪に問われる可能性があります。窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

置き引きした場合には占有離脱物横領罪に問われる可能性があります。占有離脱物横領罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金もしくは科料」です。

そもそも他人名義のクレカ利用は、詐欺罪になります。
そのため、盗んだり、置き引きしたりしたクレカを利用して店舗で買い物をする等の不正利用では、詐欺罪が成立します。詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。

なお、クレカ不正利用の被害者は、基本、カードの加盟店となります。

クレジットカードの偽造(支払用カード電磁的記録不正作出・提供罪、詐欺罪、電子計算機使用詐欺罪)

クレジットカードの偽造とは、クレジットカードの有効なカード番号、有効期限、CVVコードを不正に取得し、偽造カードを作成することです。スキミングをおこない、偽装カードを作った場合、支払い用カード電磁的記録不正作出罪になります。刑罰は、10年以下の懲役、または100万円以下の罰金です。

偽造したクレジットカードを不正利用すると、詐欺罪に問われる可能性があります

カード偽造のために不正に入手した情報を使ってネット決済などを行うと、支払い用カード電磁的記録不正供用罪や、電子計算機使用詐欺罪に問われる可能性があります。

詐欺罪の場合も、電子計算機使用詐欺罪の場合も、法定刑は「10年以下の懲役」です。

クレジットカード番号の不正入手(不正アクセス禁止法違反、電子計算機使用詐欺罪)

クレジットカードの番号の不正入手とは、クレジットカードの有効なカード番号、有効期限、CVVコードを不正に取得することです。

例えば、カード会社に類似したサイトを作って情報を入力させるフィッシング行為を行った場合には不正アクセス禁止法違反になります。

不正アクセス禁止法に違反してフィッシング行為をすると、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科される可能性があります。

なお、不正に取得した情報を入力してネット決済などを行うと、電子計算機使用詐欺罪が適用される場合があります

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クレジットカード不正利用の量刑

クレカ不正利用の刑罰の重さ

クレジットカードの不正利用の量刑は、初犯の場合、示談が成立すれば執行猶予付き判決の可能性もあります。

クレジットカードを不正利用すると、原則として詐欺罪に問われます。詐欺罪は罰金が規定されていないため、起訴されれば実刑か執行猶予つきの判決のどちらかしかありません

また、詐欺罪には未遂の処罰規定もあるため、カードを利用しようとしたものの購入できなかったケースでも罪に問われます。

クレジットカードを不正利用した場合の量刑は、余罪や前科の有無、被害の影響、示談の有無などによって異なります

クレジットカードを盗んで数千円の買い物をするような場合には、初犯で示談が成立していれば不起訴処分で終了することが多いでしょう。

店舗やカードの持ち主と示談できなかったり、自分で偽造したカードを利用したりすると、起訴される可能性が高くなります。

日本の刑事裁判では、起訴されると99%以上の確率で有罪判決を受けることになります。

前科を避けたい場合には、不起訴処分をどのように獲得するかがポイントになります。

クレカ不正利用で刑罰を避けるには

クレジットカードの不正利用で刑罰を避けるには、(1)無罪判決を受けるか、又は(2)不起訴になることです。

起訴されたら約99%は有罪になるのが実情です。そのため、確実に刑罰を回避したいなら、不起訴を目指します。

不起訴になれば、裁判が開かれず、刑罰を言い渡されることもありません。

クレカの不正利用が事実でも、犯行の悪質性、結果、犯行後の情況などから不起訴になることはあり得ます。

クレカ不正利用で不起訴を目指すには

示談とは

不起訴になるためには、被害者との示談が重要です。

示談とは、クレカを不正利用してしまった人(加害者)が、被害者に対して謝罪をし、許しをもらって、和解の合意をすることです。

もちろん、示談が成立していれば必ず不起訴になるというわけではありません。

しかし、加害者を許すという文言(宥恕条項)を含めて示談を成立させられれば、被害者側に処罰意思がないことを検察官に主張することができます。

その結果、処罰の必要性がないと検察に判断してもらいやすくなり、不起訴になるケースが多いのです。

クレジットカードの不正利用の被害者は、主に店舗(カード加盟店)になります。

しかし、状況によってはカード会社から被害届が出る場合もあり、どの当事者と示談を進めなければならないかは、事案ごとに変わります

最適なタイミングでスムーズな交渉を行い、不備のない示談成立を目指しましょう。

ご自身での交渉が難しいと感じる場合は、弁護士に相談することをおすすめします

アトムの解決実績(クレジットカード不正利用)

こちらでは、過去に、アトム法律事務所が取り扱った事案のうち、クレジットカードの不正利用が問題になったものについて、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。

クレジットカードの不正利用で逮捕前に自首した事例

こちらの事案では、弁護士が自首に同行し、示談を成立させる等して、不起訴処分を獲得しました。

クレジットカード不正利用(不起訴処分)

店舗において無人レジに置き忘れられていたクレジットカードを窃取し、4000円相当の食料品などを購入したとされたケース。店舗に対する詐欺の事案。


弁護活動の成果

事件発覚前に受任し即日で弁護士同行のうえ警察署に自首した。クレジットカードの持ち主とも示談を締結し、不起訴処分となった。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴処分

かばんを盗み、クレジットカードの不正利用もしようとした事例

こちらの事案では、他人のかばんを盗んだうえで、その中にあるクレジットカードの不正利用もしようとした事例です。持ち主との示談が成立し、執行猶予判決を獲得しました。

クレジットカード不正利用(執行猶予判決)

電車内において、他人のかばん(中身も含め時価合計約十数万円相当)を盗み、在中のクレジットカードを不正に使用しようとしたとされた詐欺未遂および窃盗の事案。


弁護活動の成果

保釈が認容され早期釈放が叶った。かばんの持ち主と示談を締結。執行猶予付き判決を獲得した。

示談の有無

あり

最終処分

懲役2年執行猶予3年

クレジットカード不正利用で逮捕された事例

こちらの事案では、弁護士が示談をおこなう等して、懲役刑を回避しました。

クレジットカード不正利用で逮捕された事例

職場内でクレジットカードを盗み、デパートで不正利用し逮捕された。窃盗および詐欺の事案。同種の余罪あり。


弁護活動の成果

被害者に謝罪と賠償を尽くして示談を締結し、一部で不起訴処分、起訴された件についても略式起訴となった。

示談の有無

あり

最終処分

罰金30万円

クレジットカードの不正利用で逮捕されたら弁護士に相談を

最後にひとこと

クレカの不正利用をすると、窃盗や詐欺などの罪で逮捕される可能性があります。

初犯の場合、示談で不起訴を目指せる可能性もあります。

示談の相手は、基本的にはクレジットカード会社とおこないますが、クレジットカードの持ち主、その他関係者などの対応が必要になるケースもあります。

刑事事件に詳しい弁護士に相談して、早期に適切な対処をおこなうことが重要です。

アトムを選んだお客様の声

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

示談成立で早期解決

sj2021178

(抜粋)相談時から、丁寧なご説明をいただき安心しておまかせする事ができました。ご対応も迅速で最も望む結果につながったのも先生のお力添あってのことと思います。私自身は今回の事はしっかりと反省し再スタートしてまいります。

示談成立で不起訴

ng2018054

(抜粋)迅速に対処していただいたおかげで、早く解決する事が出来ました。今後は、息子も、心底、反省し、同じ過ちを、繰り返さないことを願っております。私も、親として、この件を通して、今までの家族の有り方を見直すきっかけを得たように思います。

刑事事件はスピード重視です。早期の段階でご相談いただければ、あらゆる対策に時間を費やすことができます。

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クレジットカードの不正利用をしてしまったら、早い段階で弁護士に相談してください。

刑事事件には、自首の必要性や逮捕の可能性、取り調べでのベストな対応など、弁護士でなければアドバイスできないことが多くあります

もし家族が逮捕された場合には、接見を依頼することで弁護士からご本人に直接、今後のアドバイスを送ることもできます。

被害者との示談の際にも、刑事事件に強い弁護士であれば被害者感情に寄り添いつつ、加害者にとっても最大限の利益を実現するよう交渉できる可能性が高まります。

アトム法律事務所は設立当初から刑事事件をあつかってきた弁護士事務所で、刑事事件に強い弁護士事務所です。

弁護士相談のご予約は24時間365日、土日祝日、早朝・深夜を問わず受付中です。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了