クレジットカードを不正利用してしまうと、これから逮捕されるのか不安なことでしょう。罪の意識が強すぎて、どうすればいいのかパニックになることもあるかもしれません。
クレジットカードの不正利用では、カード会社や加盟店が被害届を出し、警察の捜査によって犯人が特定されて逮捕に至るケースがあります。
この記事では、クレジットカードを不正利用した場合の逮捕と刑罰について解説します。
- 落ちていたクレジットカードをつい出来心で使ってしまった・・・
- 盗んだ財布の中のクレジットカードで買い物をしてしまった・・・
上記のような状況になってしまい、今後の逮捕や刑事処分が不安な方には、早い段階での弁護士相談をおすすめします。
逮捕されてしまった場合
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※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
クレジットカードの不正利用で逮捕されるのか
クレカ不正利用で逮捕される?
クレジットカードの不正利用で逮捕されるかどうかは、不正利用の金額や頻度、悪質性などによって異なります。
不正利用の金額が数十万円以上になる場合や、短期間で繰り返し不正利用をしている場合などでは、逮捕される可能性が高いです。
クレジットカードを盗んだり拾ったりした場合には、持ち主が被害届を出していて捜査が進んでいるケースもあり、不正利用とは関係なく逮捕される場合もありえます。
クレジットカードの不正利用で逮捕された場合、窃盗罪や詐欺罪などで起訴され、懲役刑や罰金刑が科される可能性があります。
また、カード会社や加盟店から損害賠償請求されることもあります。
クレジットカードの不正利用で逮捕された場合は、早めに弁護士に相談することで、被害者対応を適切に進めることができるでしょう。
クレカ不正利用で逮捕されたら?
クレジットカードの不正利用で逮捕された場合には、警察の誘導通りに供述しないことが重要です。
警察の取り調べではカードの不正利用に至った経緯や事情などが聞かれますが、本人の言葉がそのまま記録されるとは限りません。
警察の思い描くシナリオで調書が作成され、加害者にとって不利な証拠になることもありえますので、取り調べで何を話すべきかは慎重に判断してください。
ご家族がクレジットカードの不正利用で逮捕されている場合には、アトムの初回接見サービスをご利用ください。
クレカ不正利用で逮捕を防ぐ方法
クレジットカードの不正利用をしてしまったとしても、自首をすることで逮捕の可能性が低くなる場合があります。
自首が有効に成立するためには、「警察に事件が発覚していない」もしくは「警察に犯人が発覚していない」のいずれかを満たす必要があります。
ご自身の事案で自首が逮捕回避に効果的なのか、判断が難しければ弁護士に相談してみてください。
弁護士であれば、自首の際に警察署まで同行することも可能です。
クレジットカードの不正利用は何罪に問われる?
クレカ不正利用は何罪?
クレジットカードの不正利用で逮捕されるケースは「カード盗用」「カード偽造」「カード番号の不正入手」などに分類されます。
ここでは、それぞれのケースで起訴され有罪判決を受ける場合の罪名について解説します。
クレジットカードの盗用
クレジットカードの盗用とは、クレジットカードを不正に手に入れることであり、窃盗罪などにあたります。
クレカ盗用の例
- クレジットカードを他人から盗んで使う
- クレジットカードを落とし物や忘れ物から拾って使う
他人からカードを盗む行為は窃盗罪に問われる可能性があり、置き引きした場合には占有離脱物横領罪に問われる可能性があります。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」で、占有離脱物横領罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金もしくは科料」です。
いずれの場合も、盗んだカードを買い物に利用すると店舗(カード会社の加盟店)に対する詐欺罪が成立します。
クレジットカードを不正に利用して、詐欺で有罪になると「10年以下の懲役」が科せられます。
クレジットカードの偽造
クレジットカードの偽造とは、クレジットカードの有効なカード番号、有効期限、CVVコードを不正に取得し、偽造カードを作成することです。
偽造したクレジットカードを不正利用すると、詐欺罪に問われる可能性があります。
カード偽造のために不正に入手した情報を使ってネット決済などを行うと、電子計算機使用詐欺罪に問われる可能性があります。
詐欺罪の場合も、電子計算機使用詐欺罪の場合も、法定刑は「10年以下の懲役」です。
クレジットカード番号の不正入手
クレジットカードの番号の不正入手とは、クレジットカードの有効なカード番号、有効期限、CVVコードを不正に取得することです。
例えば、カード会社に類似したサイトを作って情報を入力させるフィッシング行為を行った場合には不正アクセス禁止法違反になります。
不正アクセス禁止法に違反してフィッシング行為をすると、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科される可能性があります。
なお、不正に取得した情報を入力してネット決済などを行うと、電子計算機使用詐欺罪が適用される場合があります。
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クレカ不正利用の量刑は?
クレジットカードを不正利用すると、原則として詐欺罪に問われます。詐欺罪は罰金が規定されていないため、起訴されれば実刑か執行猶予つきの判決のどちらかしかありません。
また、詐欺罪には未遂の処罰規定もあるため、カードを利用しようとしたものの購入できなかったケースでも罪に問われます。
クレジットカードを不正利用した場合の量刑は、余罪や前科の有無、被害の影響、示談の有無などによって異なります。
クレジットカードを盗んで数千円の買い物をするような場合には、初犯で示談が成立していれば不起訴処分で終了することが多いでしょう。
店舗やカードの持ち主と示談できなかったり、自分で偽造したカードを利用したりすると、起訴される可能性が高くなります。
日本の刑事裁判では、起訴されると99%以上の確率で有罪判決を受けることになります。
前科を避けたい場合には、不起訴処分をどのように獲得するかがポイントになります。
クレカ不正利用で不起訴になるためには
クレジットカードの不正利用で不起訴になるためには、被害者との示談が重要です。
もちろん、示談が成立していれば必ず不起訴になるというわけではありません。
しかし、加害者を許すという文言(宥恕条項)を含めて示談を成立させられれば、被害者側に処罰意思がないことを検察官に主張することができます。
その結果、処罰の必要性がないと検察に判断してもらいやすくなり、不起訴になるケースが多いのです。
クレジットカードの不正利用の被害者は、主に店舗(カード加盟店)になります。
しかし、状況によってはカード会社から被害届が出る場合もあり、どの当事者と示談を進めなければならないかは、事案ごとに変わります。
最適なタイミングでスムーズな交渉を行い、不備のない示談成立を目指しましょう。
ご自身での交渉が難しいと感じる場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
クレジットカード不正利用事案のアトムの解決実績
クレカ不正利用(執行猶予判決)
電車内において、他人のかばん(中身も含め時価合計約十数万円相当)を盗み、在中のクレジットカードを不正に使用しようとしたとされた詐欺未遂および窃盗の事案。
弁護活動の成果
保釈が認容され早期釈放が叶った。かばんの持ち主と示談を締結。執行猶予付き判決を獲得した。
示談の有無
あり
最終処分
懲役2年執行猶予3年
クレカ不正利用(不起訴処分)
店舗において無人レジに置き忘れられていたクレジットカードを窃取し、4000円相当の食料品などを購入したとされたケース。店舗に対する詐欺の事案。
弁護活動の成果
事件発覚前に受任し即日で弁護士同行のうえ警察署に自首した。クレジットカードの持ち主とも示談を締結し、不起訴処分となった。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴処分
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アトムを選んだお客様の声
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
示談成立で早期解決
(抜粋)相談時から、丁寧なご説明をいただき安心しておまかせする事ができました。ご対応も迅速で最も望む結果につながったのも先生のお力添あってのことと思います。私自身は今回の事はしっかりと反省し再スタートしてまいります。
示談成立で不起訴
(抜粋)迅速に対処していただいたおかげで、早く解決する事が出来ました。今後は、息子も、心底、反省し、同じ過ちを、繰り返さないことを願っております。私も、親として、この件を通して、今までの家族の有り方を見直すきっかけを得たように思います。
刑事事件はスピード重視です。早期の段階でご相談いただければ、あらゆる対策に時間を費やすことができます。
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クレジットカードの不正利用をしてしまったら、早い段階で弁護士に相談してください。
刑事事件には、自首の必要性や逮捕の可能性、取り調べでのベストな対応など、弁護士でなければアドバイスできないことが多くあります。
もし家族が逮捕された場合には、接見を依頼することで弁護士からご本人に直接、今後のアドバイスを送ることもできます。
被害者との示談の際にも、刑事事件に強い弁護士であれば被害者感情に寄り添いつつ、加害者にとっても最大限の利益を実現するよう交渉できる可能性が高まります。
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