現代社会では、電子マネーの記録や通信履歴、防犯カメラなど、至る所に情報の足跡が残ります。ひとたび犯行に及べば証拠を完全に消すことは難しく、警察の捜査から逃げ切ることは困難です。
法務省の公開している令和6年版の犯罪白書によると、2023年に詐欺で捜査された人数は15,846人で、そのうち8,346人(52.1%)が逮捕されています(令和6年版の犯罪白書 より)。
詐欺罪の刑事上の時効(公訴時効)は7年ですが、民事上の時効は、「被害者が損害および加害者を知った時点から3年」または「不法行為の時点から20年」です。
刑事と民事は、制度面でも時効期間も異なります。そのため、ある日突然逮捕されるリスクがあるだけでなく、たとえ刑事事件で刑罰を受けたとしても、別途、被害者から損害賠償を請求される可能性があります。
この記事では、詐欺罪の時効や時効前に被害者と示談するメリット、弁護士に依頼すべき理由についてわかりやすく解説します。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
詐欺罪とは?成立要件と刑罰
詐欺罪とは、人を騙して、金銭や財産を奪い取る犯罪のことです(刑法246条)。詐欺罪の刑罰は「10年以下の拘禁刑」になります。
噓をつくだけでは犯罪になりませんが、その嘘によって相手が財産を渡してしまうと詐欺罪が成立します。
具体的には、以下の4つの条件が揃った場合です。
詐欺罪の構成要件
詐欺罪が成立するには、以下の流れが因果関係を持って繋がっている必要があります。
- 欺罔(ぎもう)
加害者が被害者を騙す行為(嘘をつくこと)。- 例:「絶対に儲かる」「親の手術費が必要だ」と嘘をつく。
- 錯誤(さくご)
その嘘によって、被害者が信じ込んでしまうこと。 - 交付
騙された被害者が、自分の意思で財産(現金や物品)を渡すこと。- ※銀行振込などの手続きも含まれます。
- 財産移転
加害者(または第三者)の手に財産が渡ること。
相手が嘘を見抜いた上で「かわいそうだから」とお金を渡した場合、錯誤に陥っていないため詐欺罪は成立しません(未遂罪になる可能性はあります)。
「単なる借金」と「詐欺」の境界線
最も判断が難しいのが、個人間の金銭トラブルです。 単に「お金を借りたけれど、生活が苦しくて返せなくなった」というだけであれば、それは民事上の債務不履行に過ぎず、犯罪ではありません。
警察も民事不介入の原則があるため、逮捕されることはありません。
しかし、「お金を借りた時点で、最初から返すつもりも能力もなかった」と判断される場合は別です。この場合、「返すつもりがあるフリをして騙した(欺罔)」とみなされ、詐欺罪が成立します。
捜査機関は、当時の収入状況、借金の総額、お金の使い道(ギャンブルや遊興費に消えていないか)などを徹底的に調べ、「最初から騙すつもり(故意)」があったかどうかを立証します。
詐欺罪の具体例
以下のようなケースは詐欺罪の典型例として、警察による捜査が行われる可能性が高いです。
- オレオレ詐欺(特殊詐欺)
息子や孫を装い現金を振り込ませる。 - 結婚詐欺
結婚する意思がないのに、結婚資金名目でお金を騙し取る。 - 無銭飲食
最初から財布を持たず、支払う意思がないのに注文して飲食する。 - 保険金詐欺
事故を偽装して保険金を請求する。 - 不正受給
受給要件を満たしていないのに、書類を偽って助成金などを受け取る。
自分の行為がこれらの要件に当てはまる場合、あるいは「詐欺のつもりはなかったが、疑われる状況にある」場合は、時効を待つのではなく、一刻も早く弁護士に相談し、捜査機関に対して正当な主張を行う準備が必要です。
詐欺の時効は何年?
詐欺の時効は、「刑事事件なら7年」「民事事件なら3年または20年」です。まずは、刑事と民事の時効の違いを表で確認しましょう。
刑事の時効と民事の時効の比較
| 項目 | 刑事の時効(公訴時効) | 民事の時効(消滅時効) |
|---|---|---|
| 期間 | 7年 | 3年(知った時から)または 20年(行為時から) |
| 効果 | 起訴できなくなる | 損害賠償請求できなくなる |
| 起算点 | 犯罪行為が終わった時(財物を受け取った時) | 被害者が加害者と損害を知った時 |
| 停止・延長 | 海外逃亡中、起訴後の逃亡など | 催告、裁判上の請求などで猶予・更新 |
刑事の時効が成立しても、民事の時効が成立していなければ損害賠償を請求される可能性があります。「公訴時効の7年を逃げ切れば終わり」ではありません。
刑事上の時効(公訴時効)は7年
詐欺罪の時効(公訴時効)は7年です。
刑事事件の時効のことを「公訴時効」といいますが、これは、検察官が裁判所に刑事裁判を起こせる期間のことをいいます。
公訴時効が成立すると、たとえ犯人が判明しても刑事裁判を行うことはできません。
公訴時効の起算点(いつから数える?)
公訴時効は、犯罪行為が終わった時から進行します。詐欺罪の場合、「犯罪行為が終わった時」とは被害者から財物を受け取った時を指します。
例えば、9月1日に被害者を騙して、9月20日にお金を受け取った場合、時効の起算点は9月20日になります。
また、詐欺の余罪が複数ある場合は、一つひとつの詐欺事件ごとに個別に時効が進行します。
長期間オレオレ詐欺に加担していた場合、最初の詐欺は時効でも、直近の詐欺は時効前で罪に問われる可能性があります。
公訴時効が停止するケース

以下の場合、公訴時効の進行が停止します(刑事訴訟法255条)。
| ケース | 詳細 |
|---|---|
| 海外にいる場合 | 海外にいる期間中は時効が完全に停止。数日間の海外旅行でも対象 |
| 起訴された場合 | 起訴後は時効が停止するため、裁判中に時効を迎えることはない |
| 共犯者が起訴された場合 | 共犯のうち一人が起訴されると、他の共犯者の時効も停止 |
| 起訴後に逃げ隠れしている場合 | 起訴状の送達ができない期間は時効が停止 |
国内で逃亡している場合は、時効は停止しません。ただし、起訴後に逃げ隠れしている場合は停止します。
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公訴時効が成立したらどうなる?
刑事の時効が成立すると、その罪について起訴されることはなくなります。たとえ犯人が判明しても、検察官は起訴できないため、刑罰を受けることはありません。
ただし、民事の時効は別に存在するため、損害賠償請求を受ける可能性は残ります。
民事上の時効(消滅時効)は3年もしくは20年
民事事件として詐欺の損害賠償請求をする権利の時効(消滅時効)は3年もしくは20年です。
詐欺の被害者は、加害者に対して不法行為に基づく損害賠償請求権を持っています。この権利にも時効があり、一定期間が経過すると請求できなくなります。これを消滅時効と呼びます。
消滅時効の起算点
民事の消滅時効には、2つの起算点があります。
民事における消滅時効の起算点
| 項目 | 主観的起算点 | 客観的起算点 |
|---|---|---|
| 時効期間 | 3年 | 20年 |
| 内容 | 被害者が加害者と損害を知った時から | 詐欺行為があった時から(加害者を知らなくても) |
詐欺の加害者と被害を知った時から時効がスタートし、3年経つと請求できなくなります。加害者と被害を知らなかった場合でも、行為があった時から20年経つとそれ以降は請求できません。
例えば、2020年1月に詐欺被害にあい、2022年1月に犯人が誰かわかった場合、主観的起算点は2022年1月から3年(2025年1月まで)になります。
一方で、客観的起算点は2020年1月から20年(2040年1月まで)となり、いずれか早い方で時効が成立します。
ただし、民事上の消滅時効は、内容証明郵便で支払いを求められると6か月完成が猶予されます。
詐欺取消権の時効
詐欺によって契約を結ばされた場合、その契約を取り消す権利(詐欺取消権)があります。
取消権の時効は以下のとおりです。
- 詐欺に気づいた時から5年
- 契約締結から20年
完成猶予・更新とは?
民事の消滅時効は、被害者側の行動によって「完成猶予」や「更新」される場合があります。
完成猶予(時効の完成が一時的に止まる)
| 事由 | 効果 |
|---|---|
| 催告(内容証明郵便など) | 6ヶ月間 |
| 裁判上の請求 | 裁判終了まで |
| 強制執行・担保権の実行 | 手続き終了まで |
| 仮差押え・仮処分 | 手続き終了後6ヶ月間 |
| 協議を行う旨の書面合意 | 合意から1年間(最長5年) |
更新(時効期間がリセットされる)
| 事由 | 効果 |
|---|---|
| 確定判決 | 判決確定時から新たに10年の時効期間が開始 |
| 権利の承認 | 承認時から新たに3年の時効期間が開始 |
権利の承認に注意が必要
加害者が「返済する」と言ったり、一部でも支払った場合、時効がリセットされます。
時効が成立したと思っても、被害者からの請求に応じて交渉したり、一部を支払ったりすると承認とみなされる可能性があります。
公示送達による訴訟提起
加害者が逃亡して居場所がわからない場合でも、被害者は「公示送達」という方法で訴訟を起こすことができます。
公示送達とは、裁判所の掲示板に「訴訟を提起したので訴状を取りに来てください」という内容を掲示する手続きです。掲示から2週間経過すると、訴状が届いたものとみなされます。
なお、訴訟提起により時効の完成猶予の効果が生じ、確定判決等により時効が更新されます。
詐欺罪の時効が完成するまで逃げ切ることは可能?
詐欺罪で時効が完成するまで逃げ切ることは、現実的に困難なことが多いです。
警察は銀行口座の出入金記録や、Nシステム(自動車ナンバー自動読取装置)、防犯カメラのリレー捜査などを駆使します。
そのため、スマホや車を多く使う現代社会で逃亡するのはリスクが高いです。
- 金融機関の利用
預金口座の出入金記録はもちろん、ATMの防犯カメラ映像、クレジットカードの利用履歴はすべて捜査対象です。キャッシュレス化が進む現代で、これらを一切使わずに生活することは困難です。 - 移動の追跡(Nシステム・ICカード)
車で移動すれば「Nシステム(自動車ナンバー自動読取装置)」が通過記録を捉え、電車を使えば交通系ICカードの履歴から足取りが判明します。 - デジタル・通信機器
スマホの契約情報や通話履歴はもちろん、GPSによる位置情報も特定の手続きを経れば捜査可能です。ネットカフェなどの利用時にも本人確認が必要なため、そこから足がつくケースも後を絶ちません。 - 健康保険・公的サービス
病気や怪我で病院に行けば、健康保険証の使用履歴から居場所が特定されます。
さらに、詐欺罪で時効を迎えても、民事上の損害賠償請求は別に存在するため、責任を完全に免れることはできません。
怯えながら7年間を過ごすよりも、弁護士を介して自首や示談を行い、逮捕回避や不起訴処分(前科なし)を目指す活動に切り替える方が、社会復帰への近道となるケースが多いです。
詐欺の時効が成立したらどうなる?
詐欺の時効の効果
| 刑事事件の時効 | 民事事件の時効 | |
|---|---|---|
| 効果 | 起訴されなくなる | 賠償請求されなくなる |
| 期間 | 7年 | 3年または20年 |
刑事事件の詐欺の時効成立後は、その罪に問われることがなくなります。公訴時効は、犯罪の終了時から一定期間が過ぎると検察官が起訴できなくなる制度です。詐欺行為の終了から7年が過ぎると、犯人が特定されても検察官は起訴できないので、その詐欺行為について罪に問われることはありません。
民事事件の詐欺の時効成立後は、損害賠償を請求されなくなります。消滅時効が成立するとその権利がなくなります。被害者が詐欺の加害者と被害を知った時から3年、またはどちらも分からない場合は詐欺行為から20年が過ぎると、損害賠償請求権が時効消滅するので被害者は請求できなくなります。
詐欺罪で公訴時効成立前に逮捕されたら?
公訴時効完成前に逮捕されて起訴されると、公訴時効が停止します。
その後は通常通りの刑事手続きにかけられ、裁判で有罪が確定すると前科がつくことになります。
詐欺罪の量刑は?
詐欺罪の刑罰は10年以下の拘禁刑です。
詐欺罪で罰金刑になることはありません。
1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
刑法246条
詐欺罪で受ける処分は、拘禁刑の実刑、執行猶予、無罪、不起訴処分の4つのいずれかです。
詐欺罪は初犯でも拘禁刑になる?
詐欺行為をしてしまい、逮捕・起訴されたとしても、初犯であれば執行猶予つきの判決となる可能性が高いです。
どの処分が下されるかは、犯行の悪質性、組織的犯罪かどうか、被害弁償の有無、動機や反省等の事情を考慮して決められます。初犯で、前科や前歴がないことは有利に考慮されます。
しかし、初犯であっても、執行猶予がつかず、拘禁刑の実刑になってしまう場合もあります。具体的には、複数の余罪がある場合、振り込め詐欺など組織的犯罪で犯行態様が悪質な場合、被害が大きく被害弁償もされていない場合などです。
拘禁刑になると、刑務所に収監され、前科がつくことになります。
詐欺未遂でも訴えられる?
詐欺罪には、未遂罪が規定されています(刑法246条、250条)。そのため、詐欺未遂の場合でも、刑事事件で訴えられ、罪に問われる可能性があります。
詐欺未遂の具体例としては、オレオレ詐欺で被害者宅にお金を取りに来た受け子が逮捕されるケースなどがあります。
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一方、詐欺未遂の場合、民事上の損害賠償請求は認められません。というのも、詐欺未遂の場合は損害自体が発生していないからです。
未遂でも精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求される可能性もありますが、未遂の場合は同様に慰謝料請求も認められないのが原則です。
詐欺未遂と詐欺既遂の違い
| 詐欺未遂 | 詐欺既遂 | |
|---|---|---|
| 刑罰 | あり | あり |
| 損害賠償 | 不要(認められない) | 必要 |
詐欺罪で執行猶予判決を得るためには?
詐欺罪には拘禁刑しかないため、罰金刑になることはありません。そのため、詐欺罪で起訴されると必ず正式裁判が開かれ、執行猶予か実刑かが決められることになります。
日本では裁判で無罪判決を得ることは極めて困難です。
詐欺罪で執行猶予判決を得るためには被害者と示談をすることが重要です。
詐欺罪は他人を騙して財産を得る犯罪なので、被害を弁償して被害者の許しが得られれば、有利な事情として考慮してもらえるからです。
示談を成立させて執行猶予判決に繋げるには、弁護士に依頼することも重要なポイントです。
詐欺罪を弁護士に相談するメリットは?

詐欺罪などの刑事事件を弁護士に任せるメリットは、示談成立による不起訴や逮捕の回避、刑事処分の軽減を目指せることです。
示談で逮捕の回避を目指せる
警察が逮捕を行うのは「証拠隠滅」や「逃亡」の恐れがある場合です。
弁護士を通じて速やかに示談交渉を開始し、被害者との間で解決の道筋が見えていれば、これらのリスクが低いと判断されやすくなります。
- 早期釈放
すでに逮捕されている場合でも、示談によって勾留(長期間の拘束)を阻止できるケースがある - 在宅捜査への切り替え
逮捕を回避して日常生活を送りながら取り調べを受けることが可能になる
示談で不起訴、前科の回避を目指せる
詐欺罪で不起訴処分を獲得し、前科がつくことを阻止するには、被害者に謝罪と賠償を尽くして示談に応じてもらうことが重要です。
詐欺罪は、被害者を騙して財産的な損害を与える犯罪なので、被害を弁償して許してもらうことが有利な事情として大きく考慮されるからです。
組織的な詐欺事件(オレオレ詐欺等)や前科がすでにある等でなければ、示談をすることで不起訴を獲得できる可能性が高まります。
無賃乗車など被害が軽微な詐欺事件では弁護活動によって、示談ができなくても不起訴がもらえる可能性もあります。諦めずに早急に弁護士に相談することが重要です。
また、不起訴にならずとも「示談が成立した」ということが考慮され、執行猶予判決や、刑の軽減につながる可能性があります。
示談をすれば刑事と民事どちらの問題も解決できる可能性がある
詐欺罪は示談することで、不起訴処分を獲得できる可能性が高まること、民事上の問題も解決できること、被害者側にも役立つことなどがあります。
まず、詐欺罪のような財産犯の場合、被害弁償をして示談できれば、被害者の損害が回復されたと考えられるので、有利な事情として考慮されます。
また、詐欺罪の場合、刑事処分とは別に被害者から損害賠償を請求される可能性がありますが、損害賠償の支払いも含めて示談することで、後から民事裁判を起こされることなく問題を一挙に解決できます。
示談して賠償を尽くすことは、被害者にとっても早く損害回復ができるのでプラスになります。
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詐欺罪でも弁護士がいれば被害者と示談は可能
詐欺罪では被害者との示談が重要ですが、加害者側が直接被害者と交渉して示談することはおすすめできません。
当事者間で無理に示談を勧めると、脅迫・強要など別の罪に問われたり、証拠隠滅を疑われて逮捕される可能性が高まります。
しかし、弁護士に依頼すれば、最善の方法で被害者と示談することができます。そもそも被害者の連絡先を知らない場合は、弁護士を通じなければ被害者と接触することすらできません。
弁護士を通して謝罪の意思を伝えることで、事件を許して示談に応じてくれる被害者も少なくありません。
アトムの解決事例(詐欺事件の示談で不起訴獲得)
被害者女性の会社を騙し、虚偽の賠償金の存在を匂わせて不当に金銭をだまし取ったとされるケース。会社を騙すに際して契約書や領収書を偽造した。
弁護活動の成果
被害者と宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分を獲得した。
詐欺被害者が会社の場合の示談はどうなる?
詐欺の被害者が会社の場合、示談の相手は会社になります。実際には、会社の代表者や、法務部や総務部の担当者などと示談をするのが通常です。
被害者が会社の場合は連絡先が分かることが多いですが、加害者個人が示談するのは困難ですし、また個人で動いて交渉すべきではありません。
弁護士なら、会社の適切な担当者と交渉し、示談に応じてもらえる可能性が高まります。詐欺の被害者が会社の場合、損害が大きくなりがちです。
弁護士であれば、知識や交渉スキルを備えた経営者等とも対応し、被害弁償の方法等も交渉することが期待できます。まずは弁護士にご相談ください。
弁護士が示談交渉を行うメリット
| 弁護士 | 本人 | |
|---|---|---|
| 被害者の連絡先 | 問い合わせ可能 | 分からない |
| 示談成立 | 早期成立 | 時間がかかる |
| 示談金 | 妥当な金額が分かる | 妥当な金額が分からない |
アトムの解決事例(詐欺事件の示談で不送致)
勤務先の会社において、私物の電化製品等を購入した領収書を提出し、支払いを受けたとされたケース。依頼者が退職後、刑事事件化前に受任。
弁護活動の成果
被害会社と宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。刑事事件化せず事件終了となった。
示談の有無
あり
最終処分
不送致
自首に同行することも可能
弁護士は自首に同行することもできます。自首とは、事件の発覚前または犯人特定前に、捜査機関に対して、罪を犯した者がみずから罪を申告することです(刑法42条)。
自首のメリット
| メリット | 詳細 |
|---|---|
| 刑の減軽 | 刑法42条により、刑が減軽される可能性がある |
| 逮捕回避 | 逃亡の恐れがないと判断され、在宅捜査になりやすい |
| 反省の証明 | 処分を決める際に有利な情状として考慮される |
| 精神的解放 | 逃亡や逮捕の不安から解放される |
弁護士同行のメリット
自首の際に弁護士が同行することで、以下のメリットがあります。
- 自首が法的に成立するかの事前判断
すでに犯人として特定されている場合、法律上の自首にはならない - 取り調べへのアドバイス
不利な供述を避けるための助言 - 身元引受人の手配
逮捕を回避するための準備 - その後の示談交渉への準備
自首後の流れを見据えた対応
警察がすでに犯人として特定している場合は、法律上の自首にはなりません。ただし、出頭することで情状面で有利に考慮される可能性はあります。
自首と出頭の違いについてはこちらの記事で詳細に解説しています。併せてご覧ください。
詐欺罪の時効に関するよくある質問
詐欺罪の時効成立後に自白したらどうなりますか?
刑事の時効が成立した後は、自白しても刑事罰を受けることはありません。ただし、民事の時効が成立していなければ損害賠償を請求される可能性があります。
また、自白が債務の承認とみなされ、民事の時効がリセットされることもあります。
詐欺の被害者が当時高齢で、亡くなっていた場合はどうなりますか?
被害者が亡くなった場合でも、刑事手続きには影響しません。詐欺罪は国家が犯人を処罰する制度であり、被害者の死亡とは無関係に捜査・起訴が行われます。
民事については、損害賠償請求権は相続人に相続されます。被害者の配偶者や子どもなどが、加害者に対して損害賠償を請求することが可能です。時効期間も被害者の生前からそのまま継続します。
詐欺罪の弁護士相談はアトム法律事務所へ
詐欺罪は重大犯罪であり刑罰も重たいです。詐欺で逮捕される不安を常に抱えたまま生活するよりは、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
詐欺事件は、いかに早く弁護士に相談するかで、その後の流れが変わります。逮捕を回避したり、不起訴を獲得したり、執行猶予を目指すためには、刑事事件に詳しい弁護士にご相談されることが何より重要です。
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