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詐欺罪の時効は何年?逃げ切りが困難な理由と示談で解決する方法

詐欺の時効は何年?

詐欺罪の刑事上の時効(公訴時効)は7年です。時効を待てばいいと考える方もいるかもしれませんが、7年もの間「いつ捕まるかわからない」という精神的なストレスを抱え続けることになります。

現代社会では、電子マネーの記録や通信履歴、防犯カメラなど、至る所に情報の足跡が残ります。ひとたび犯行に及べば証拠を完全に消すことは難しく、警察の捜査から逃げ切ることは困難です。

法務省の公開している令和6年版の犯罪白書によると、2023年に詐欺で捜査された人数は15,846人で、そのうち8,346人(52.1%)が逮捕されています(令和6年版の犯罪白書 より)。

逮捕を恐れながら過ごす日々は、仕事や日常生活にも大きな支障をきたします。早い段階で弁護士に相談することで、自首や示談といった選択肢が広がり、状況を有利に進められる可能性があります。

この記事では、詐欺罪の時効や時効前に被害者と示談するメリット、弁護士に依頼すべき理由についてわかりやすく解説します。

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詐欺罪の時効(公訴時効)は7年

詐欺罪の時効(公訴時効)は7年です。

刑事事件の時効のことを「公訴時効」といいますが、これは、検察官が裁判所に刑事裁判を起こせる期間のことをいいます。

公訴時効が成立すると、たとえ犯人が判明しても刑事裁判を行うことはできません。

公訴時効の起算点(いつから数える?)

公訴時効は、犯罪行為が終わった時から進行します。詐欺罪の場合、「犯罪行為が終わった時」とは被害者から財物を受け取った時を指します。

例えば、9月1日に被害者を騙して、9月20日にお金を受け取った場合、時効の起算点は9月20日になります。

また、詐欺の余罪が複数ある場合は、一つひとつの詐欺事件ごとに個別に時効が進行します。

長期間オレオレ詐欺に加担していた場合、最初の詐欺は時効でも、直近の詐欺は時効前で罪に問われる可能性があります。

公訴時効が停止するケース

時効の停止

以下の場合、公訴時効の進行が停止します(刑事訴訟法255条)。

ケース詳細
海外にいる場合海外にいる期間中は時効が完全に停止。数日間の海外旅行でも対象
起訴された場合起訴後は時効が停止するため、裁判中に時効を迎えることはない
共犯者が起訴された場合共犯のうち一人が起訴されると、他の共犯者の時効も停止
起訴後に逃げ隠れしている場合起訴状の送達ができない期間は時効が停止

国内で逃亡している場合は、時効は停止しません。ただし、起訴後に逃げ隠れしている場合は停止します。

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刑事の時効が成立すると、その罪について起訴されることはなくなります。たとえ犯人が判明しても、検察官は起訴できないため、刑罰を受けることはありません。

詐欺罪の時効が完成するまで逃げ切ることは可能?

詐欺罪で時効が完成するまで逃げ切ることは、現実的に困難なことが多いです。

警察は銀行口座の出入金記録や、Nシステム(自動車ナンバー自動読取装置)、防犯カメラのリレー捜査などを駆使します。

そのため、スマホや車を多く使う現代社会で逃亡するのはリスクが高いです。

  • 金融機関の利用
    預金口座の出入金記録はもちろん、ATMの防犯カメラ映像、クレジットカードの利用履歴はすべて捜査対象です。キャッシュレス化が進む現代で、これらを一切使わずに生活することは困難です。
  • 移動の追跡(Nシステム・ICカード)
    車で移動すれば「Nシステム(自動車ナンバー自動読取装置)」が通過記録を捉え、電車を使えば交通系ICカードの履歴から足取りが判明します。
  • デジタル・通信機器
    スマホの契約情報や通話履歴はもちろん、GPSによる位置情報も特定の手続きを経れば捜査可能です。ネットカフェなどの利用時にも本人確認が必要なため、そこから足がつくケースも後を絶ちません。
  • 健康保険・公的サービス
    病気や怪我で病院に行けば、健康保険証の使用履歴から居場所が特定されます。

さらに、詐欺罪で時効を迎えても、民事上の損害賠償請求は別に存在するため、責任を完全に免れることはできません。

怯えながら7年間を過ごすよりも、弁護士を介して自首や示談を行い、逮捕回避や不起訴処分(前科なし)を目指す活動に切り替える方が、社会復帰への近道となるケースが多いです。

詐欺の時効が成立したらどうなる?

詐欺の時効の効果

刑事事件の時効民事事件の時効
効果起訴されなくなる賠償請求されなくなる
期間7年3年または20年

刑事事件の詐欺の時効成立後は、その罪に問われることがなくなります。公訴時効は、犯罪の終了時から一定期間が過ぎると検察官が起訴できなくなる制度です。

詐欺行為の終了から7年が過ぎると、犯人が特定されても検察官は起訴できないので、その詐欺行為について罪に問われることはありません。

詐欺罪で公訴時効成立前に逮捕されたら?

公訴時効完成前に逮捕されて起訴されると、公訴時効が停止します。

その後は通常通りの刑事手続きにかけられ、裁判で有罪が確定すると前科がつくことになります。

詐欺罪の量刑は?

詐欺罪の刑罰は10年以下の拘禁刑です。

詐欺罪で罰金刑になることはありません。

1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。

2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

刑法246条

詐欺罪で受ける処分は、拘禁刑の実刑、執行猶予、無罪、不起訴処分の4つのいずれかです。

詐欺罪は初犯でも拘禁刑になる?

詐欺行為をしてしまい、逮捕・起訴されたとしても、初犯であれば執行猶予つきの判決となる可能性が高いです。

どの処分が下されるかは、犯行の悪質性、組織的犯罪かどうか、被害弁償の有無、動機や反省等の事情を考慮して決められます。初犯で、前科や前歴がないことは有利に考慮されます。

しかし、初犯であっても、執行猶予がつかず、拘禁刑の実刑になってしまう場合もあります。具体的には、複数の余罪がある場合、振り込め詐欺など組織的犯罪で犯行態様が悪質な場合、被害が大きく被害弁償もされていない場合などです。

拘禁刑になると、刑務所に収監され、前科がつくことになります。

詐欺未遂でも訴えられる?

詐欺罪には、未遂罪が規定されています(刑法246条、250条)。そのため、詐欺未遂の場合でも、刑事事件で訴えられ、罪に問われる可能性があります。

詐欺未遂の具体例としては、オレオレ詐欺で被害者宅にお金を取りに来た受け子が逮捕されるケースなどがあります。

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詐欺罪で執行猶予判決を得るためには?

詐欺罪には拘禁刑しかないため、罰金刑になることはありません。そのため、詐欺罪で起訴されると必ず正式裁判が開かれ、執行猶予か実刑かが決められることになります。

日本では裁判で無罪判決を得ることは極めて困難です。

詐欺罪で執行猶予判決を得るためには被害者と示談をすることが重要です。

詐欺罪は他人を騙して財産を得る犯罪なので、被害を弁償して被害者の許しが得られれば、有利な事情として考慮してもらえるからです。

示談を成立させて執行猶予判決に繋げるには、弁護士に依頼することも重要なポイントです。

詐欺罪を弁護士に相談するメリットは?

刑事事件で示談するメリット

詐欺罪などの刑事事件を弁護士に任せるメリットは、示談成立による不起訴や逮捕の回避、刑事処分の軽減を目指せることです。

示談で逮捕の回避を目指せる

警察が逮捕を行うのは「証拠隠滅」や「逃亡」の恐れがある場合です。

弁護士を通じて速やかに示談交渉を開始し、被害者との間で解決の道筋が見えていれば、これらのリスクが低いと判断されやすくなります。

  • 早期釈放
    すでに逮捕されている場合でも、示談によって勾留(長期間の拘束)を阻止できるケースがある
  • 在宅捜査への切り替え
    逮捕を回避して日常生活を送りながら取り調べを受けることが可能になる

示談で不起訴、前科の回避を目指せる

詐欺罪で不起訴処分を獲得し、前科がつくことを阻止するには、被害者に謝罪と賠償を尽くして示談に応じてもらうことが重要です。

詐欺罪は、被害者を騙して財産的な損害を与える犯罪なので、被害を弁償して許してもらうことが有利な事情として大きく考慮されるからです。

組織的な詐欺事件(オレオレ詐欺等)や前科がすでにある等でなければ、示談をすることで不起訴を獲得できる可能性が高まります。

無賃乗車など被害が軽微な詐欺事件では弁護活動によって、示談ができなくても不起訴がもらえる可能性もあります。諦めずに早急に弁護士に相談することが重要です。

また、不起訴にならずとも「示談が成立した」ということが考慮され、執行猶予判決や、刑の軽減につながる可能性があります。

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詐欺罪でも弁護士がいれば被害者と示談は可能

詐欺罪では被害者との示談が重要ですが、加害者側が直接被害者と交渉して示談することはおすすめできません。

当事者間で無理に示談を勧めると、脅迫・強要など別の罪に問われたり、証拠隠滅を疑われて逮捕される可能性が高まります。

しかし、弁護士に依頼すれば、最善の方法で被害者と示談することができます。そもそも被害者の連絡先を知らない場合は、弁護士を通じなければ被害者と接触することすらできません。

弁護士を通して謝罪の意思を伝えることで、事件を許して示談に応じてくれる被害者も少なくありません。

アトムの解決事例(詐欺事件の示談で不起訴獲得)

被害者女性の会社を騙し、虚偽の賠償金の存在を匂わせて不当に金銭をだまし取ったとされるケース。会社を騙すに際して契約書や領収書を偽造した。


弁護活動の成果

被害者と宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分を獲得した。

詐欺被害者が会社の場合の示談はどうなる?

詐欺の被害者が会社の場合、示談の相手は会社になります。実際には、会社の代表者や、法務部や総務部の担当者などと示談をするのが通常です。

被害者が会社の場合は連絡先が分かることが多いですが、加害者個人が示談するのは困難ですし、また個人で動いて交渉すべきではありません。 

弁護士なら、会社の適切な担当者と交渉し、示談に応じてもらえる可能性が高まります。詐欺の被害者が会社の場合、損害が大きくなりがちです。

弁護士であれば、知識や交渉スキルを備えた経営者等とも対応し、被害弁償の方法等も交渉することが期待できます。まずは弁護士にご相談ください。

弁護士が示談交渉を行うメリット

弁護士本人
被害者の連絡先問い合わせ可能分からない
示談成立早期成立時間がかかる
示談金妥当な金額が分かる妥当な金額が分からない

アトムの解決事例(詐欺事件の示談で不送致)

勤務先の会社において、私物の電化製品等を購入した領収書を提出し、支払いを受けたとされたケース。依頼者が退職後、刑事事件化前に受任。


弁護活動の成果

被害会社と宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。刑事事件化せず事件終了となった。

示談の有無

あり

最終処分

不送致

自首に同行することも可能

弁護士は自首に同行することもできます。自首とは、事件の発覚前または犯人特定前に、捜査機関に対して、罪を犯した者がみずから罪を申告することです(刑法42条)。

自首のメリット

メリット詳細
刑の減軽刑法42条により、刑が減軽される可能性がある
逮捕回避逃亡の恐れがないと判断され、在宅捜査になりやすい
反省の証明処分を決める際に有利な情状として考慮される
精神的解放逃亡や逮捕の不安から解放される

弁護士同行のメリット

自首の際に弁護士が同行することで、以下のメリットがあります。

  • 自首が法的に成立するかの事前判断
    すでに犯人として特定されている場合、法律上の自首にはならない
  • 取り調べへのアドバイス
    不利な供述を避けるための助言
  • 身元引受人の手配
    逮捕を回避するための準備
  • その後の示談交渉への準備
    自首後の流れを見据えた対応

警察がすでに犯人として特定している場合は、法律上の自首にはなりません。ただし、出頭することで情状面で有利に考慮される可能性はあります。

自首と出頭の違いについてはこちらの記事で詳細に解説しています。併せてご覧ください。

詐欺罪の時効に関するよくある質問

詐欺罪の時効成立後に自白したらどうなりますか?

刑事の時効が成立した後は、自白しても刑事罰を受けることはありません。ただし、民事の時効が成立していなければ損害賠償を請求される可能性があります。

また、自白が債務の承認とみなされ、民事の時効がリセットされることもあります。

詐欺の被害者が当時高齢で、亡くなっていた場合はどうなりますか?

被害者が亡くなった場合でも、刑事手続きには影響しません。詐欺罪は国家が犯人を処罰する制度であり、被害者の死亡とは無関係に捜査・起訴が行われます。

詐欺罪の弁護士相談はアトム法律事務所へ

詐欺罪は重大犯罪であり刑罰も重たいです。詐欺で逮捕される不安を常に抱えたまま生活するよりは、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

詐欺事件は、いかに早く弁護士に相談するかで、その後の流れが変わります。逮捕を回避したり、不起訴を獲得したり、執行猶予を目指すためには、刑事事件に詳しい弁護士にご相談されることが何より重要です。

弁護士の口コミ・アトムを選んだお客様の声

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

不安で何も信じられない中、温かくご対応頂きました。

ご依頼者からのお手紙(不安で何も信じられない中、温かくご対応頂きました。)

(抜粋)この度は、大変お世話になりました。警察の捜査で、不安になり、何も信じられなくなっていた私の話を親身になって聞いていただき、かつ適切にアドバイスをいただいたおかげで不起訴処分になりました。お世話になった山下先生、中村先生には感謝の気持ちでいっぱいです。山下先生、適切なアドバイス、迅速なご対応ありがとうございました。中村先生、何もわからず不安でいっぱいの私の相談に温かくお応えいただき本当に助けられました。ありがとうございます。2人の先生の弁護がなければ、不起訴処分はなかったと思います。本当にありがとうございました。

被害者様に嘆願書までいただき、精神的にも支えてもらいました。

ご依頼者からのお手紙(被害者様に嘆願書までいただき、精神的にも支えてもらいました。)

(抜粋)本当に先生には、大変お世話になりありがとうございました。精神的にも、支えられ、先生のアドバイスがなければノイローゼになっていたと思います。誠実な対応や的確なアドバイス又被害者の方の単願書まで頂く事が出来、感動致しました。困難な事例だったと思いますが、粘り強く1つ1つ解決して頂きました。値段は高かったのですが、アトムさんにお願いして本当に良かったと思いました。温かい人柄で、今まで支えていただき本当にありがとうございました。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了