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未成年同士の性行為で不同意性交等罪になる?未成年は逮捕される?

未成年同士の性行為

未成年同士の性交でも相手に同意がなければ不同意性交等罪に当然、問われます。また、相手の年齢や相手との年齢差によっては不同意性交等罪が成立し得る場合もあるでしょう。

未成年同士の性行為で不同意性交等罪に該当するケースを場合分けして解説します。

未成年者による不同意性交等罪で、逮捕されたり、取り調べを受けたりしたら、今後の対応について弁護士に相談してください。

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未成年同士の性行為で不同意性交等罪になるケース

相手の同意がない

相手に同意なく性交等を行った場合、不同意性交等罪に該当します。相手の同意がない状態での性交等の行為は、未成年同士かどうかは関係なく不同意性交等罪です。

以下のような状態で性交等を行うと、不同意とみなされます。

  • 同意しない意思を形成、表明、全うすることがむずかしい状態にさせたり、相手がそのような状態にあることに乗じて性交等を行うこと
    • 暴行・脅迫
    • 心身の障害
    • アルコール・薬物の影響
    • 睡眠その他の意識不明瞭
    • 同意しない意思を形成・表明・全うするいとまがない
    • 予想と異なる事態に直面させて恐怖・驚愕させる
    • 虐待に起因する心理的反応
    • 経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮
  • 行為がわいせつなものではないと誤信させたり、行為をする人を別人だと勘違いさせたりして、性交等を行うこと

相手の同意がない場合の性交等に関する不同意性交等罪は、刑法第177条1項と2項に規定されています。

相手が13歳未満である

未成年同士でお互いが性交等に同意していたとしても、相手が13歳未満の場合、不同意性交等罪に該当します。

性犯罪を取り締まる本質的な要素は、「自由な意思決定が困難な状態で行われた性的行為」です。13歳という年齢では、自由な意思決定ができる能力をそもそも十分に備えていないと考えられているので、性行為をしただけで性的自由・性的自己決定権が侵害されることになるのです。

相手が13歳未満である場合の不同意性交等罪は、刑法第177条3項に規定されています。

相手が13歳以上16歳未満で5歳以上の年齢差がある

たとえお互いが性交等に同意していたとしても、相手が13歳以上16歳未満で年齢差が5歳以上ある場合、不同意性交等に該当します。

たとえば、相手が13歳で行為者が18歳の場合や、相手が14歳で行為者が19歳の場合、不同意性交等罪に該当し得るのです。年齢差が5歳未満である同年代の性行為で、お互いの合意があれば処罰されません。青少年の恋愛まで、法律は規制していないといえます。

もっとも、年齢差が5歳未満であれば処罰の対象外という条件は、相手との関係が対等であることが前提です。一般的に、相手との年齢差があればあるほど、社会経験の差などによって対等な関係ではなくなると考えられています。

絶対に対等な関係があり得ないであろう年長者による性的行為を一律に処罰対象とするため、5歳差という制限が設けられているだけにすぎません。

たとえ、年齢差が5歳差未満であっても、「社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮」や「予想と異なる事態に直面させて恐怖・驚愕させる」などの相手が同意しない状態に乗じて性交等を行ったのであれば、相手との関係が対等でないと判断され、不同意性交等罪に該当する可能性があるでしょう。

相手が13歳以上16歳未満未満で年齢差が5歳以上ある場合の不同意性交等罪も、刑法第177条3項に規定されています。

不同意性交等罪以外の犯罪に該当することもある

不同意性交等罪に該当しなくても、児童買春や青少年育成保護条例(淫行条例)違反など、状況に応じてさまざまな罪に問われる可能性があります。

たとえば、未成年同士でも、対償を支払って買春した場合は児童買春に該当するでしょう。対償を支払っていなくても、青少年育成保護条例(淫行条例)に該当する場合は、補導される可能性があります。

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未成年による不同意性交等罪と逮捕の関係

未成年でも逮捕される?

14歳以上20歳未満の未成年の場合でも、成人と同様に逮捕される可能性があります。少年事件でよくみられる不同意性交等事件で逮捕されるのは、以下のようなケースです。

  • インターネットで知り合った女性とネットカフェに行き、嫌だといわれなかったので同意したと思って性交等を行ったケース
  • 友人関係にあった異性の自宅に行っただけで同意があったと思い込み、2人きりになった途端、性交等を行ったケース
  • 未成年の少年が深夜人気のない路上で女性に襲い掛かったり、一人暮らしの女性宅に押し入って襲ったりするケース

また、逮捕されなかったとしても、在宅事件として捜査が進められることもある点には注意が必要です。逮捕されなければ罪に問われない訳ではないのです。

なお、14歳未満の未成年の場合は逮捕されることはなく、刑事罰を受けることもありません。ただし、14歳未満の未成年が逮捕されることはなくても、児童相談所に一時保護という形で身柄拘束されることはあるでしょう。

未成年が逮捕された後の流れ

前述した通り、14歳以上20歳未満の未成年の場合、逮捕される可能性があります。

成人と同様、未成年も逮捕されると、逮捕後48時間以内のあいだ警察で取り調べを受けることになるでしょう。その後は検察に事件と身柄が送致され、送致後24時間以内に勾留または勾留に代わる観護措置が請求されるか判断されます。

逮捕に引き続いて身体拘束を行う「勾留」に関しては、成人とほぼ同じ基準で行われることもあれば、勾留に代わる「観護措置」が取られることもあるのが少年事件の特徴です。

少年事件の流れ

犯罪の嫌疑がないと判断された場合をのぞき、少年事件はすべて家庭裁判所へ送致されるのが原則です。家庭裁判所に送致されると、家庭裁判所によって事件の審判を行うかどうかが決められます。

未成年が不同意性交等罪で逮捕されたら弁護士に相談

未成年による不同意性交等事件で逮捕されたり、警察から呼び出しを受けている場合は、弁護士に今すぐ相談してください。

アトム法律事務所では、弁護士相談の予約を24時間年中無休で受け付けています。警察が介入している事件では初回30分無料の弁護士相談が可能です。

不同意性交等事件をはじめ、刑事事件は内容の性質上、弁護士と対面での相談を基本としています。相談を希望する場合は、予約受付の窓口までお問い合わせいただき、相談予約をお取りください。

逮捕されている場合は、弁護士が警察署まで直接出向く「初回接見サービス」も状況に応じて案内しています。まずは、気軽にお問い合わせください。

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