2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
わいせつ目的略取罪・わいせつ目的誘拐罪とは、わいせつ行為を目的として、暴行・脅迫や欺罔(だますこと)によって他人を連れ去る犯罪です(刑法225条)。
刑罰は「1年以上10年以下の拘禁刑」と非常に重い犯罪です。
性的暴行を目的に被害者を連れ去る行為、わいせつ目的で子どもをさらう行為などが本罪に該当します。
被害者が逃げ出したり、第三者に発見されたりして、性的暴行・わいせつ行為に失敗したとしても、わいせつ目的略取・誘拐罪は成立します。
被害者が幼い事案では、逮捕・起訴されやすい傾向があります。
この記事ではわいせつ目的略取罪・わいせつ目的誘拐罪の要件や定義、刑罰、逮捕後の流れ、不起訴を目指す方法などを解説します。
わいせつ目的略取誘拐罪で家族が逮捕された!
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目次
わいせつ目的略取罪・わいせつ目的誘拐罪とは
略取・誘拐とは?
略取・誘拐とは、他人が自由に移動する権利を奪い、その人の居場所を変更する行為を指します。
略取は、暴行・脅迫などを用いて、主に力づくで連れ去る場合を指します。誘拐は、騙すなどして連れ去る場合を指します。
わいせつ目的で人を略取・誘拐することは、刑法第225条に規定された重大な犯罪行為です。被害者の人権を著しく侵害し、社会的影響も大きいため、厳しい刑罰が科されることになります。
わいせつ目的略取・誘拐罪の成立要件
わいせつ目的略取罪・わいせつ目的誘拐罪が成立するには、次の要件を満たす必要があります。
わいせつ目的であること
相手に対してわいせつ行為を行う目的があれば足ります。実際にわいせつ行為が実行されたかどうかは問いません。
略取または誘拐の行為があること
暴行・脅迫による力づくの連れ去り(略取)、または欺罔による連れ去り(誘拐)が行われた必要があります。
未遂でも成立する
わいせつ目的略取罪・わいせつ目的誘拐罪は、未遂であっても処罰の対象になります(刑法228条)。そのため、被害者を連れ去ろうとしたものの途中で失敗した場合でも、罪に問われる可能性があります。
わいせつ目的略取・誘拐罪の刑罰
わいせつ目的略取罪・わいせつ目的誘拐罪は、「1年以上10年以下の拘禁刑」に処せられます。
また、未遂罪も処罰の対象となるため、わいせつ目的で被害者を略取・誘拐しようとしただけで罪に問われる可能性があります。
営利目的等略取及び誘拐(刑法225条)
刑法225条
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
窃盗罪の法定刑の上限が10年の拘禁刑、傷害罪が15年の拘禁刑であることと比較しても、わいせつ目的略取・誘拐罪は非常に重い位置づけの罪です。
誘拐後にわいせつ・性交等が既遂になった場合の刑罰
わいせつ目的で略取・誘拐をして、実際にわいせつ行為・性行為をしていた場合、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪なども成立します。
たとえば、わいせつ目的略取罪・わいせつ目的誘拐罪と、不同意わいせつ罪が成立する場合、両者は手段と結果の関係にあたるため、刑法第54条に規定されている牽連犯の関係になります。
牽連犯とは、手段と結果の関係にある複数の犯罪が成立する場合に、最も重い罪の法定刑で処断するという規定です。
牽連犯は複数の犯罪が成立していますが、科刑上一罪として処理されるため、最も重い犯罪について定めた刑のみが科されます。
わいせつ目的略取罪・わいせつ目的誘拐罪の刑罰は「1年以上10年以下の拘禁刑」で、不同意わいせつ罪の法定刑は「6か月以上10年以下の拘禁刑」です。
よって、この場合は刑の重い「わいせつ目的略取・誘拐罪」の法定刑の範囲内で処罰されることとなります。
一方、不同意性交等罪の法定刑は「5年以上の有期拘禁刑」です。この場合、わいせつ目的略取罪・わいせつ目的誘拐罪よりも、不同意性交等罪のほうが刑罰が重いため、不同意性交等罪の法定刑の範囲内で処罰されることになります。
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わいせつ目的略取罪・わいせつ目的誘拐罪で逮捕されたらどうなる?
わいせつ目的略取・誘拐罪の逮捕の可能性
わいせつ目的のみの統計は公表されていませんが、略取誘拐・人身売買については、2024年に逮捕された割合は約56.8%でした。
2024年 略取・誘拐・人身売買の逮捕
| 人数 | 割合 | |
|---|---|---|
| 逮捕されないもの | 256人 | 43.2% |
| 逮捕されたもの* | 336人 | 56.8% |
| 総数 | 592人 |
2024年検察統計「罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員」参照。逮捕されたものには、検察庁での逮捕、警察から検察へ身柄送致されたもの、警察で逮捕後に身柄釈放されたものを含みます。
略取誘拐に関する罪は、逮捕される可能性が高いといえます。特に、被害者が幼い事案では、逮捕・起訴されやすい傾向があります。
わいせつ目的略取・誘拐罪の逮捕後の流れ

わいせつ目的略取罪・わいせつ目的誘拐罪で逮捕された場合、まず警察署で取り調べを受けます。逮捕後48時間以内に検察官へ身柄が送致され、送致後24時間以内に勾留の必要性があるかどうかが判断されます。
検察官が裁判所に勾留請求を行い、勾留が認められると再び取り調べを受けます。勾留期間の満期までに検察官が起訴するかどうかを決定します。
逮捕から起訴までの期間は通常23日間以内ですが、勾留期間内に起訴できずさらに捜査が必要な場合、一時釈放されて在宅事件に切り替わるケースもあります。
逮捕後の勾留・釈放・保釈の可能性
逮捕後、検察官が裁判所に勾留請求を行い、裁判所が認めた場合、被疑者は引き続き身柄を拘束されます。
勾留期間は原則10日間で、必要に応じてさらに最大10日間延長されます(合計最大20日間の勾留)。
逮捕から勾留までを合わせると、起訴されるかどうかが決まるまで最大23日間の身柄拘束となる場合があります。
弁護士は、勾留決定に対して不服申し立て(準抗告)を行うことで、早期釈放を目指すことができます。
また、起訴後は保釈申請を行い、一定の保釈保証金を納めることで、裁判中に身柄を解放してもらう手続きを取ることも可能です。
「いつ帰ってこられるか」という不安をお持ちのご家族の方は、まず弁護士に相談し、早期釈放のための対応を検討することをおすすめします。
わいせつ目的略取・誘拐罪の起訴の可能性
逮捕されたからといって、必ず起訴されるわけではありません。起訴は、検察官が処罰の必要性があると判断した場合に行われます。
わいせつ目的のみの統計は公表されていませんが、2024年、略取誘拐・人身売買で起訴された割合は約15%でした。
全体の約24%は実際に罪を犯したけれども不起訴になったもので、残りの約57%は証拠不十分などで不起訴になったものです。
2024年 略取・誘拐・人身売買の起訴
| 人数 | 割合 | |
|---|---|---|
| 起訴 | 91人 | 15.4% |
| 不起訴(起訴猶予) | 142人 | 24.0% |
| 不起訴(起訴猶予以外) | 339人 | 57.3% |
| 家裁送致 | 20人 | 3.4% |
| 総数 | 592人 |
2024年検察統計「罪名別 既済となった事件の被疑者の既済事由及び性別・法人別人員」参照。
わいせつ目的略取罪・わいせつ目的誘拐罪を犯したことが事実でも、被害者との示談が成立した場合、処罰の必要性が低いとされ、不起訴になる可能性があります。
起訴されやすい場合
一方で、わいせつ目的略取罪・わいせつ目的誘拐罪の余罪・同種前科が多数ある場合は、起訴されやすいです。
悪質な犯行や、実際にわいせつ行為に成功していて別の罪が成立している場合も、起訴される可能性が高いです。
起訴された場合は、公判が開かれ、刑事裁判での審理となり、被告人は弁護人と共に無罪を主張したり、刑の減軽を求めたりしていきます。
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わいせつ目的略取・誘拐罪を犯してしまったときに不起訴を目指す方法
わいせつ目的略取罪・わいせつ目的誘拐罪を犯してしまった場合に、不起訴を目指す方法として、主に以下の3つが考えられます。
- 被害者との示談交渉
- 弁護士への早期相談と取り調べへの適切な対応
- 反省の意思と更生への取り組みを示すこと
わいせつ目的略取罪・わいせつ目的誘拐罪は、非親告罪ですが、被害者の処罰感情は、加害者の刑事処罰に大きな影響を与えるケースが多いです。
示談は、被害者の処罰感情の低下を示す事情になるため、不起訴につながりやすくなります。示談とは、事件の加害者と被害者が、事件の解決に向けて合意することです。

親告罪・非親告罪とは
親告罪とは、被害者等の告訴権者が「被害を申告し、処罰を求める意思表示」(告訴)をした場合に、犯人を起訴できる罪です。
非親告罪とは、告訴がなくても、犯人を起訴できる罪のことです。
わいせつ目的略取罪・わいせつ目的誘拐罪は、法改正によって、親告罪から非親告罪に変わりました。
しかし、非親告罪であっても、被害者の処罰感情は、検察官の起訴の判断に影響があります。
示談で不起訴を目指す
わいせつ目的略取罪・わいせつ目的誘拐罪で不起訴を目指す場合、告訴される前に示談を締結し、被害届や告訴状の提出をしないことに同意してもらったりすることが重要です。
また、すでに被害届や告訴状が出されている場合は、示談の中で取り下げに同意してもらったりすることも考えられます。
なお、示談成立により、告訴状が自動的に取り下げられるわけではありません。そのため、告訴状の不提出・取り下げを望む場合は、示談交渉を行う際にきちんと合意しておくことが必要になります。
検察官の判断によっては、示談しても起訴される可能性がゼロではありませんので、わいせつ目的の略取・誘拐事件を起こした場合は、迅速に弁護士に相談しましょう。
早期の弁護士相談が重要な理由
わいせつ目的略取罪・わいせつ目的誘拐罪は、社会的影響が大きく、厳しい処罰の対象となりうる重大な犯罪です。
そのため、疑いをかけられただけでも、個人の人生に重大な影響を及ぼす可能性があります。
もし警察から事情聴取を求められたり、捜査の対象となったりした場合は、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は、被疑者・被告人の権利を守り、適切な法的助言を提供することができます。
たとえば、取り調べの際の対応方法や、証拠の取り扱いについてのアドバイス、示談交渉のサポートなど、さまざまな面で支援を受けることができます。
また、無実の場合は、その証明のための戦略を立てることも可能です。
わいせつ目的略取罪・わいせつ目的誘拐罪の解決事例
泥酔した女性を略取(不起訴)
わいせつ目的略取罪(不起訴処分)
泥酔して道で寝ていた20代女性を自家用車に乗せたところ、警察から職務質問を受けて逮捕・勾留された。わいせつ目的略取の事案。
弁護活動の成果
被害者とは宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。その結果、不起訴処分となった。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴処分
少女を誘拐(不起訴)
わいせつ目的誘拐罪(不起訴処分)
SNSで知り合った、家出して宿泊できる場所を探していた18歳未満の少女を自宅に泊めた。わいせつ目的誘拐および強制わいせつ未遂の事案。
弁護活動の成果
被害児童とは両親を通じて宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。その結果、不起訴処分となった。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴処分
わいせつ目的略取罪・わいせつ目的誘拐罪の相談はアトム法律事務所へ
わいせつ目的略取・誘拐罪は早期の弁護士相談が重要な理由
弁護士に相談することで、自身の立場を適切に主張し、公平な裁判を受ける権利を確保することができます。
また、必要に応じて被害者との示談交渉をしたり、更生のためのプランを提示したりすることで、可能な限り軽い処分を受けられるよう努めることができます。
わいせつ目的略取罪・わいせつ目的誘拐罪は非常に重い犯罪であり、疑いをかけられただけでも深刻な事態です。
しかし、適切な法的支援を受けることで、自身の権利を守り、公正な扱いを受けることができます。
早期の段階から弁護士に相談し、適切な対応を取ることが、結果的に最善の道につながる可能性が高いといえるでしょう。
アトムご依頼者様からのお手紙
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。
アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
すぐに接見して細やかな対応・報告をしてくれ心強かったです。

(抜粋)家族の逮捕の連絡から始まり、遠方ですぐに行けず、状況もわからず、不安しかありませんでした。そんな中、庄司先生はすぐに接見に行って下さり、状況を説明してくださいました。差入れなど細かいことをお願いしても対応、又報告して下さり、とても心強かったです。示談交渉に手間取ったり、別件が合ったりと解決しそうでしない状況に、私たちも随分参っていました。庄司先生は私たちの気持ちや要望、小さな疑問、質問にも丁寧に応えて下さり、庄司先生にお願いしていれば大丈夫と、不安を取り除くことができました。
アトムの弁護士相談:24時間365日受付中
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