性行為の同意年齢は、2023年7月の刑法改正により、原則13歳から16歳に引き上げられました。
つまり、相手が16歳未満であれば、たとえ同意があっても「不同意性交等罪」や「不同意わいせつ罪」として処罰される可能性があります。
また、刑法上は問題がない場合でも、相手が18歳未満であれば青少年保護育成条例違反となるリスクがある点にも注意が必要です。
この記事では、性行為の同意年齢に関する法律の基本・犯罪となるケース・同意がないと判断される8つの状況をわかりやすく解説します。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
性行為の同意年齢は原則16歳|法律改正で変わったこと
2023年7月の刑法改正により、性行為への同意が得られると法的に認められる年齢(性交同意年齢)が、原則13歳から16歳に引き上げられました。
原則として、16歳未満の人と性行為やわいせつな行為をした場合、たとえ相手が同意していても、「不同意性交等罪」や「不同意わいせつ罪」として処罰される可能性があります。
これは、16歳未満の子どもは、性的な行為の結果について十分に理解・判断する能力が未熟であると考えられているためです。
また、今回の改正では、「強制性交等罪」「強制わいせつ罪」という犯罪名が「不同意性交等罪」「不同意わいせつ罪」へと変更されました。
従来は「暴行や脅迫を用いた」場合のみ犯罪が成立していましたが、改正後は「同意がなかった」ことが重視されるようになり、性的同意の重要性が法律上も明確になりました。
13歳~15歳には年齢差の特例がある
「16歳未満は全員ダメということ?未成年同士のカップルも犯罪になるの?」と心配になるかもしれません。
この点については、例外的なルールが設けられています。13歳以上16歳未満の人との性行為については、行為者が「5歳以上」年長の場合に限り処罰の対象となります。
処罰される可能性が低いケース
- 14歳(中学2年生)と15歳(中学3年生)のカップル(年齢差1歳)
- 16歳(高校1年生)と14歳(中学2年生)のカップル(年齢差2歳)
処罰される可能性が高いケース
- 19歳(大学1年生)と14歳(中学2年生)のカップル(年齢差5歳)
- 25歳(社会人)と15歳(高校1年生)のアルバイト先での関係(年齢差10歳)
つまり、年齢が近い者同士の恋愛関係などをすぐに処罰するのではなく、明らかに年長者がその立場を利用して年少者と関係を持つことを防ぐためのルールです。
ただし、13歳未満の人との性行為は、相手が誰であれ年齢差に関係なく違法です。仮に未成年同士であっても不同意性交等罪に問われる可能性があります。
性行為の同意と犯罪|不同意性交等罪・不同意わいせつ罪とは
不同意性交等罪と不同意わいせつ罪は、どちらも相手の同意なく性的な行為を行った場合に成立する犯罪です。
両者の違いは、行われた行為の種類にあります。性交に該当するか、わいせつにとどまるかによって、適用される罪名と刑罰が異なります。

不同意性交等罪とは?

不同意性交等罪とは、相手の性的同意がない状態で性行為などを行った場合に成立する犯罪です(刑法177条)。
不同意性交等罪は大きく3つの類型に分けられます。
不同意性交等罪の3類型
- 「同意しない意思を形成し、表明し、若しくは全うすることが困難な状態」のもとで、性交等を行う(刑法177条1項)
- 「わいせつな行為ではないと誤信させたり、人違いをさせること又は相手方がそのような誤信をしていること」に乗じて性交等を行う(刑法177条2項)
- 「相手が13歳未満」もしくは「相手が13歳以上16歳未満で、行為者が5歳以上年長である」場合に性交等を行う(刑法177条3項)
不同意性交等罪が成立すると、「5年以上20年以下の拘禁刑」が科されます。法律上、執行猶予が付くのは3年以下の拘禁刑のみのため、原則として実刑判決となります。
関連記事
・不同意性交等罪とは?構成要件・刑罰・容疑をかけられた時の対処法まで解説
不同意わいせつ罪とは?

不同意わいせつ罪とは、相手の同意なしに、身体を触る・キスをするなどのわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です(刑法176条)。
わいせつ行為は、必ずしも身体に触れる必要はなく、裸にして写真を撮る行為なども含まれます。
不同意わいせつ罪が成立すると、「6か月以上10年以下の拘禁刑」が科されます。
性的なトラブルに少しでも不安がある方は、まずは弁護士にご相談ください。状況の確認から対応方針の検討まで、専門家が丁寧にサポートします。
関連記事
・不同意わいせつ罪とは?構成要件や強制わいせつ罪との違い、刑罰を分かりやすく解説
16歳以上との性行為でも犯罪になるケース
相手が16歳以上かつ同意を得ていれば、刑法上の不同意性交等罪には該当しない可能性が高いですが、それで無罪になるわけではありません。
各都道府県では、「青少年保護育成条例」と呼ばれる独自のルールが定められています。原則として「18歳未満の者」を保護の対象としています。
18歳未満であれば条例違反で逮捕される可能性がある
たとえ刑法の定める16歳という年齢をクリアしていても、相手が18歳未満であれば、「淫行」とみなされ、この条例に違反してしまう可能性があります。
「淫行」とは、青少年を誘惑・威迫・欺罔・困惑させる等、その心身の未成熟に乗じた不当な手段による性交や、単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱う性交等を指します。
淫行の具体例は以下のとおりです。

上記のように、刑法上は問題なくても、お住まいの地域や相手の年齢によっては条例違反で逮捕されるリスクが十分にあります。
刑法と青少年保護育成条例はそれぞれ目的が異なるため、性的なトラブルを確実に避けるには、より厳しい基準である「18歳」という年齢を強く意識しておくことが重要です。
ご自身の行為に少しでも不安があれば、安易な判断はせず、必ず専門家である弁護士にご相談ください。
関連記事
・淫行で逮捕されたら弁護士に相談を|刑事事件のアトム法律事務所
性行為の同意がないとされる8つのケース
今回の法改正では、性行為の同意を直接定めたわけではありませんが、「同意がない」状態がより具体的に定められました。「嫌だと言われなかったから大丈夫」という考えは非常に危険です。
以下の8つのいずれかの状態を利用して性行為などを行った場合、「同意がない」と判断され、処罰される可能性があります。

不同意とされる8つのケース
各項目の詳細と具体例をそれぞれ解説します。
(1)暴行・脅迫
暴行・脅迫とは、身体的な暴力や言葉による脅しを用いて相手を怖がらせ、抵抗できないようにする状況です。
- 殴る、蹴る、髪を掴む、刃物を突きつけるといった直接的な暴力
- 「抵抗したら家族に危害を加える」「裸の写真をばらまくぞ」などと脅し、恐怖で従わせる
(2)心身の障害
心身の障害とは、身体や精神の障害があるために、状況を理解したり抵抗したりすることが困難な状態を利用することです。
- 知的障害があり、性的な行為の意味を十分に理解できない人に対して行為に及ぶ
- 身体的な麻痺があり、物理的に抵抗することが不可能な人の状態を利用する
(3)アルコール・薬物の影響
お酒や薬物を使わせる、またはその影響下にあることを利用して、相手の正常な判断能力を奪う状況です。
- お酒を大量に飲ませて泥酔させ、意識が朦朧としている状態で行為に及ぶ
- 相手の飲み物に睡眠薬などをこっそり混ぜ、抵抗できない状態にする
(4)睡眠・意識が不明瞭な状態
相手が眠っている、または意識がはっきりしていない状態に乗じることです。
- 相手が熟睡している間にわいせつな行為をする
- 病気や疲労で意識がはっきりせず、うつらうつらしている状態で性交を行う
(5)同意しない意思を表明するいとまを与えない
あまりに突然の出来事や時間的な余裕のなさから、相手が「嫌だ」と言う暇さえ与えない状況です。
- エレベーターで2人きりになった瞬間、突然キスをする
- 背後からいきなり体を拘束し、相手が事態を飲み込む前にわいせつな行為をする
(6)恐怖・驚愕
相手をひどく怖がらせたり驚かせたりすることで、頭が真っ白になり(思考停止状態)、抵抗できなくさせる状況です。
- 人気のない場所に連れて行き、大声で怒鳴りつけて恐怖で支配し、相手を動けなくさせる
- 非常に驚かせてパニックに陥らせ、その混乱に乗じて行為に及ぶ
(7)虐待
日頃から虐待関係にあり、被害者が加害者に対して恐怖心や無力感を抱いているため、逆らうことができない心理状態を利用することです。
- 日常的にDV(家庭内暴力)を行っているパートナーが、被害者の「断ればまた暴力を振るわれる」という恐怖心を利用して性行為を強要する
(8)経済的・社会的関係の地位の利用
上司と部下、教師と生徒、医師と患者など、力関係の差を利用して、断れば不利益が生じると思わせ、実質的に拒否できない状況に追い込むことです。
- 上司が部下に対し、「言うことを聞かなければ人事評価を下げる」と暗に示してホテルに誘う
- 教師が生徒に対し、「内申点に響くぞ」とほのめかし、2人きりの状況でわいせつな行為をする
以上の8つのケースにおける性行為は、いかなる理由があっても犯罪です。
「自分の行為が罪に抵触するか確認したい」「相手と示談してほしい」など、お気持ちに応じた対応方針を弁護士がご提案します。一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
性犯罪・性行為の公訴時効はいつまで?延長された期間と理由
今回の改正では、犯罪を捜査し犯人を起訴できる期間である「公訴時効」も延長されました。
- 不同意性交等罪:10年→15年
- 不同意わいせつ罪:7年→12年
これは、性被害者が被害を打ち明けるまでに長い時間がかかることがあるという実情を踏まえたものです。時間が経ってからでも、被害者が声を上げやすくなるような仕組みへと変わりました。
なお、犯罪行為終了時点で被害者が18歳未満の場合には、被害者が18歳になるまでの期間が時効に加算されます。

上記例のように、被害者が未成年者の場合は、心身の成長を待ち被害を打ち明けるための時間を十分に確保するために、時効期間が大幅に延長される仕組みになっています。
つまり、「時間が経ったから大丈夫」という判断は非常に危険です。過去の行為であっても、捜査・逮捕の対象となり得ることを認識しておく必要があります。
性行為で逮捕・捜査されたらどうなる?
性行為に関する事件で逮捕・捜査された場合、刑事手続きは概ね次の流れで進みます。
逮捕から起訴までの流れ

逮捕後は、原則として48時間以内に検察官へ送致されます。その後、送致を受けた検察官は、24時間以内に勾留請求をするかどうかを判断します。
勾留請求が認められた場合は最大10日間(延長を含めると最大20日間)にわたって身体拘束が続く可能性があります。
勾留期間中に検察官が起訴・不起訴を判断し、起訴された場合は刑事裁判へと進みます。
早期に弁護士に相談すべき理由
逮捕・捜査の段階では、初動の対応が特に重要になります。主に以下の点において、弁護士のサポートが結果を大きく左右します。
弁護士のサポートによる影響
- 被害者との示談交渉
起訴前に示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性が高まります - 取り調べへの対応
不用意な発言が不利な証拠となるリスクを防ぎます - 身体拘束の回避
勾留阻止・早期釈放に向けた弁護活動が可能です
相手に直接連絡を取ることは、「脅して口封じをしようとしている」と受け取られ、逮捕のリスクを高める場合があります。トラブル対応は性犯罪に限らず、弁護士を介して行うことが重要です。
性行為の同意年齢に関するよくある質問
Q.相手が未成年だと知らなかった場合でも罪に問われますか?
故意がなければ犯罪は成立しません。しかし「知らなかった」という主張が認められるかは別の問題です。
日本の刑法では、犯罪が成立するために原則として「故意」が必要とされます。今回のケースにおける故意とは、「相手が未成年であることを認識したうえで、性的な行為に及ぶこと」を指します。
相手が年齢を偽っており、提示された身分証明書が偽造されたものであったなど、18歳以上であると信じるに足る相当な理由があった場合は、故意がなかったとして犯罪は成立しない可能性があります。
一方で、単に「年齢を確認しなかった」「知らなかった」という言い分だけでは、故意を否定することは難しいです。
例えば、SNSで知り合い、相手の外見や言動から「もしかしたら未成年かもしれない」と少しでも疑いを持ったにもかかわらず、「まあ大丈夫だろう」と考えて行為に及んだ場合は、「未必の故意」があったと認定される可能性が十分にあります。
未必の故意とは?
未必の故意とは、結果の発生が不確実であるものの、一定程度以上の可能性(蓋然性)で発生すると認識し、または結果が発生してもかまわないと認容して行為に及ぶ心理状態を指します。
相手の年齢に少しでも疑念がある場合は、安易な行動は避けるべきです。
Q.SNSやマッチングアプリで知り合った相手が未成年だった場合はどうなりますか?
相手が未成年であることを知りながら性的な行為に及んだ場合は、不同意性交等罪や青少年保護育成条例違反に問われる可能性があります。
問題となるのは、「知らなかった」という主張が通るかどうかです。マッチングアプリやSNSでは、相手が年齢を偽るケースも少なくありません。
しかし、プロフィール上の年齢だけを確認し、実際には外見や言動から未成年と疑えた場合、「未必の故意」があったと判断されるリスクがあります。
アプリの利用規約上「18歳以上限定」と明記されているからといって、それだけで免責されるわけではありません。
少しでも疑念がある場合は、身分証の確認など慎重な対応が必要です。
Q.不同意性交等罪で起訴された場合、執行猶予はつきますか?
不同意性交等罪の法定刑は「5年以上20年以下の拘禁刑」です。
執行猶予が付くのは法律上3年以下の拘禁刑のため、原則として執行猶予はつかず、実刑判決となります。
ただし、起訴前に被害者との示談が成立した場合や、犯行態様・被告人の事情などによっては、不起訴処分となったり、求刑が軽減されるケースもあります。
少しでも有利な結果を得るためには、早期に弁護士に相談し、適切な弁護活動を行うことが重要です。
Q.被害者が警察に被害届を出していない場合でも逮捕されますか?
被害届がなくても、逮捕される可能性はあります。警察が捜査を開始するきっかけ(捜査の端緒)は、被害届の提出だけではありません。
第三者からの告発・通報、SNSへの投稿、関係者からの情報提供なども捜査のきっかけとなり得ます。
また、不同意性交等罪はかつて「親告罪」(被害者の告訴がなければ起訴できない罪)でしたが、現在は非親告罪となっています。
つまり、被害者本人が望まなくても、検察官の判断で起訴が可能です。
「被害届が出ていないから大丈夫」という判断は非常に危険です。トラブルが発生した場合は、速やかに弁護士へご相談ください。
性行為の同意年齢に関する相談はアトム法律事務所へ
今回の刑法改正は、性被害の実態に法律を合わせ、被害に遭った人をより厚く保護することを目的としています。
最後に、重要なポイントをもう一度確認しましょう。
性行為の同意年齢に関する注意点
- 性行為の同意年齢は原則「16歳」に引き上げられた
- 13歳~15歳の人との行為は、相手が「5歳以上」年上だと処罰対象になる
- 暴行や脅迫がなくても、「相手が自由な意思で同意できない状態」での行為は犯罪になり得る
- 刑法上は問題がなくても、相手が18歳未満であれば条例違反となる可能性がある
性行為において大切なのは、法で定められた適切な年齢かつ互いの合意のうえで行うことです。少しでも不安や疑問を感じた場合は、決して軽率な行動を取らないでください。
もし、ご自身の行為について法的な問題がないか心配な方、またはトラブルに巻き込まれてしまった方は、一人で悩まずに、できるだけ早く弁護士にご相談ください。


