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性行為の同意年齢は?罪に問われる年齢や注意すべき点を弁護士が解説

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近年、性に関するトラブルについてのご相談が増えています。2023年7月の刑法改正により、性行為への同意が得られると法的に認められる年齢(性交同意年齢)が、原則13歳から16歳に引き上げられました。

また、同改正により、これまで「強制性交等罪」「強制わいせつ罪」と呼ばれていた犯罪は「不同意性交等罪」「不同意わいせつ罪」という名称に変わりました。

この記事では、今回の法改正で変わった点、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪に問われる年齢など重要なポイントをわかりやすく解説します。

ご自身の状況に不安を感じている方、正しい知識を身につけてトラブルを未然に防ぎたい方は、ぜひ最後までお読みください。

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性行為の同意年齢は13歳から16歳に

今回の改正では、性行為への同意が得られると法的に認められる年齢(性交同意年齢)が、原則13歳から16歳に引き上げられました。

原則として、16歳未満の人と性行為やわいせつな行為をした場合、たとえ相手が同意していても、「不同意性交等罪」や「不同意わいせつ罪」として処罰される可能性があります。

これは、16歳未満の子どもは、性的な行為の結果について十分に理解し、判断する能力が未熟であると考えられているためです。子どもたちを性的な搾取から守るために、この年齢が設定されました。

13歳~15歳には年齢差の特例がある

「16歳未満は全員ダメってこと?じゃあ、中学生カップルも犯罪になるの?」と心配になるかもしれません。

この点については、例外的なルールが設けられています。

13歳以上16歳未満の人との性行為については、行為者が「5歳以上」年長の場合に限り処罰の対象となります。

処罰される可能性が低いケース

  • 14歳(中学2年生)と15歳(中学3年生)のカップル(年齢差1歳)
  • 16歳(高校1年生)と14歳(中学2年生)のカップル(年齢差2歳)

処罰される可能性が高いケース

  • 19歳(大学1年生)と14歳(中学2年生)のカップル(年齢差5歳)
  • 25歳(社会人)と15歳(高校1年生)のアルバイト先での関係(年齢差10歳)

つまり、年齢が近い者同士の恋愛関係などをすぐに処罰するのではなく、明らかに年長者がその立場を利用して年少者と関係を持つことを防ぐためのルールです。

ただし、13歳未満の人との性行為は、相手が誰であれ、年齢差に関係なく違法です。

16歳以上であれば性行為をしても問題ない?

相手が16歳以上かつ相手の同意を得ていれば刑法上の不同意性交等罪には該当しない可能性が高いですが、それで無罪になるわけではありません。

各都道府県では、青少年保護育成条例と呼ばれる独自のルールが定められています。青少年保護育成条例の重要なポイントは、保護の対象となる青少年を、原則として「18歳未満の者」と定めている点です。

18歳未満であれば条例違反で捕まる可能性もある

たとえ刑法が定める16歳という年齢をクリアしていても、相手が18歳未満であれば、「淫行」とみなされ、この条例に違反してしまう可能性があるのです。

「淫行」とは、青少年を誘惑・威迫・欺罔・困惑させる等、その心身の未成熟に乗じた不当な手段による性交や、単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱う性交等を指します。

以下で淫行の具体例を見ていきます。

  • 登場人物
    • Aさん:20歳の大学生
    • Bさん:17歳の高校3年生
  • 状況
    • 二人は交際しており、合意の上で性行為をした。
  • 法律の適用
    • 刑法「不同意性交等罪」:Bさんは16歳以上であり、無理やりではない(同意がある)ため、この罪にはあたりません。
    • 青少年保護育成条例:しかし、Bさんは「18歳未満」です。そのため、Aさんの行為は条例が禁止する「淫行」に該当し、条例違反として処罰される可能性があります。

このように、刑法上は問題なくても、お住まいの地域や相手の年齢によっては、条例違反で逮捕されるリスクが十分にあるのです。

刑法と青少年保護育成条例の2つは目的が異なるため、それぞれに規制が存在します。性的なトラブルを確実に避けるためには、より厳しい基準である「18歳」という年齢を強く意識しておくことが重要です。

ご自身の行為に少しでも不安があれば、安易な判断はせず、必ず専門家である弁護士にご相談ください。

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性行為は同意の意思が重視されるように

今回の法改正で、「強制性交等罪」「強制わいせつ罪」が「不同意性交等罪」「不同意わいせつ罪」に変わりました。

従来は、「暴行や脅迫を用いて」性行為やわいせつ行為をした場合にのみ犯罪が成立しました。そのため、被害者が恐怖で抵抗できなかったり、立場が弱くて断れなかったりした場合に、「暴行や脅迫があったか」が争点となり、被害者が守られないケースがありました。

そこで今回の法改正により「同意がなかった」ことを重視する内容へと見直され、性的同意の重要性が明確になりました

わいせつと性交の違い

項目わいせつ行為性交
主な行為挿入を伴わない、性的な行為全般挿入を伴う行為
具体例・体の特定の部位を触る、揉む
・無理やりキスをする
・服を脱がせる
・体に体液をかける
・裸にして写真を撮る
・性交(膣への陰茎の挿入)
・肛門性交
・口腔性交
・膣、肛門に陰茎以外の体の一部や物を挿入する行為

不同意性交等罪とは?

不同意性交等罪とは、相手の性的同意がない状態で性行為などを行った場合に成立する犯罪です(刑法177条)。

不同意性交等罪は大きく3つに類型されます。

不同意性交等罪の3類型

  1. 同意しない意思を形成し、表明し、若しくは全うすることが困難な状態」のもとで、性交等を行う(刑法177条1項)
  2. わいせつな行為ではないと誤信させたり、人違いをさせること又は相手方がそのような誤信をしていること」に乗じて性交等を行う(刑法177条2項)
  3. 相手が13歳未満」もしくは「相手が13歳以上16歳未満で、行為者が5歳以上年長である」場合に性交等を行う(刑法177条3項)

相手が同意できない状況や同意能力のない年齢で性交をすると、不同意性交等罪が成立します。

不同意性交等罪が成立すると、「5年以上20年以下の拘禁刑」が科されます。法律上、執行猶予が付くのは3年以下の拘禁刑のみのため、原則実刑判決となります。

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不同意わいせつ罪とは?

不同意わいせつ罪とは、相手の同意なしに、身体を触る・キスをするなどのわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です(刑法176条)。

わいせつ行為は、必ずしも身体に触れる必要はなく、裸にして写真を撮る行為なども含まれます。

わいせつ行為も大きく3つに分類されます。

不同意わいせつ罪の3類型

  1. 同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態」のもとで、わいせつな行為をする(刑法176条1項)
  2. わいせつな行為ではないと誤信」、または「人違い」をしていることに乗じて、わいせつな行為をする(刑法176条2項)
  3. 被害者が「13歳未満」、または「13歳以上16歳未満で、行為者が5歳以上年長である」場合に、わいせつな行為をする(刑法176条3項)

不同意性交等罪と同じく、相手が同意できない状況や同意能力のない年齢でわいせつ行為をすると、不同意わいせつ罪が成立します。

不同意わいせつ罪が成立すると、「6か月以上10年以下の拘禁刑」が科されます。

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性行為の同意は法律で定められている?

今回の法改正で性行為の同意を定めたものはありませんが、「同意がない」状態をより具体的に定めています。「嫌だと言われなかったから大丈夫」という考えは非常に危険です。

性行為の不同意とされる8つのケース

以下の8つのいずれかの状態を利用して性行為などを行った場合、「同意がない」と判断され、処罰される可能性があります。

以下は各項目の詳細と具体例です。

(1)暴行・脅迫

暴行・脅迫とは、身体的な暴力や、言葉による脅しを用いて相手を怖がらせ、抵抗できないようにする状況です。

  • 殴る、蹴る、髪を掴む、刃物を突きつけるといった直接的な暴力
  • 「抵抗したら家族に危害を加える」「裸の写真をばらまくぞ」などと脅し、恐怖で従わせる。

(2)心身の障害

心身の障害とは、身体や精神の障害があるために、状況を理解したり、抵抗したりすることが困難な状態を利用することです。

  • 知的障害があり、性的な行為の意味を十分に理解できない人に対して行為に及ぶ。
  • 身体的な麻痺があり、物理的に抵抗することが不可能な人の状態を利用する。

(3)アルコール・薬物の影響

お酒や薬物を使わせる、またはその影響下にあることを利用して、相手の正常な判断能力を奪う状況です。

  • お酒を大量に飲ませて泥酔させ、意識が朦朧としている状態で行為に及ぶ
  • 相手の飲み物に睡眠薬などをこっそり混ぜ、抵抗できない状態にする

(4)睡眠・意識が不明瞭な状態

相手が眠っている、または意識がはっきりしていない状態に乗じることです。

  • 相手が熟睡している間にわいせつな行為をする
  • 病気や疲労で意識がはっきりせず、うつらうつらしている状態で性交を行う

(5)同意しない意思を表明するいとまを与えない

あまりに突然の出来事や、時間的な余裕のなさから、相手が「嫌だ」と言う暇さえ与えない状況です。

  • エレベーターで二人きりになった瞬間、突然襲いかかりキスをする
  • 背後からいきなり体を拘束し、相手が事態を飲み込む前にわいせつな行為をする

(6)恐怖・驚愕

相手をひどく怖がらせたり、驚かせたりすることで、頭が真っ白になり(思考停止状態)、抵抗できなくさせる状況です。

  • 人気のない場所に無理やり連れて行き、大声で怒鳴りつけて恐怖で支配し、相手を動けなくさせる
  • 非常に驚かせてパニックに陥らせ、その混乱に乗じて行為に及ぶ

(7)虐待

日頃から虐待関係にあり、被害者が加害者に対して恐怖心や無力感を抱いているため、逆らうことができない心理状態を利用することです。

  • 日常的にDV(家庭内暴力)を行っているパートナーが、被害者の「断ればまた暴力を振るわれる」という恐怖心を利用して性行為を強要する。

(8)経済的・社会的関係の地位の利用

上司と部下、教師と生徒、医師と患者など、力関係の差を利用して、断れば不利益が生じると思わせ、実質的に拒否できない状況に追い込むことです。

  • 上司が部下に対し、「言うことを聞かなければ人事評価を下げる」と暗に示して、ホテルに誘う。
  • 教師が生徒に対し、「内申点に響くぞ」とほのめかし、二人きりの状況でわいせつな行為をする。

以上の8つのケースにおける性行為はいかなる理由があっても犯罪です。

アトム法律事務所では、性行為に関するトラブルについても相談可能です。「相手と示談してほしい」「自分の行為が罪に抵触しているか知りたい」などの希望があれば、まずはお気軽にご連絡ください。

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公訴時効の延長

今回の改正では、犯罪を捜査し、犯人を起訴できる期間である「公訴時効」も延長されました。

  • 不同意性交等罪:10年 → 15年
  • 不同意わいせつ罪:7年 → 12年

これは、性被害者が被害を打ち明けるまでに長い時間がかかることがある、という実情を踏まえたものです。時間が経ってからでも、被害者が声を上げやすくなるような仕組みに変わりました。

なお、犯罪行為終了時点で被害者が18歳未満の場合には、被害者が18歳になるまでの期間が時効に加算されます。

以下は被害者が未成年だった場合の具体例です。

  • 状況: 2025年10月1日に、15歳のBさんが不同意わいせつ罪の被害に遭った。Bさんの誕生日は4月1日とする。
  • 適用される時効:12年
  • 時効の計算方法:
    1. 18歳になるまでの期間を計算
      • Bさんは現在15歳なので、18歳になるまで約3年あります(2028年4月1日に18歳になる)。
      • この約3年間は、時効のカウントダウンがストップします。
    2. 時効のカウント開始日
      • 時効のカウントが始まるのは、Bさんが18歳になった2028年4月1日からです。
    3. 時効が成立する日
      • 2028年4月1日から、本来の時効である12年を足します。
      • 時効が完成するのは、2040年3月31日となります。

このように、被害者が未成年者の場合、心身の成長を待ち、被害を打ち明けるための時間を十分に確保するために、時効期間が大幅に延長される仕組みになっています。

性行為の同意年齢に関するよくある質問

Q.不同意性交等罪の年齢は何歳から成立する?

原則、相手の同意があったとしても16歳未満であれば成立します。

ただし、年齢が近い者同士の恋愛関係といった実態に配慮するため、一般に「5歳差ルール」と呼ばれる以下の特例が定められています。

  • 相手方(13歳以上16歳未満)との 年齢差が5歳以内 であること

上記の条件を満たせば、不同意性交等罪として処罰されることはありません。

Q.不同意わいせつ罪の年齢は何歳から成立する?

原則、相手の同意があったとしても16歳未満であれば成立します。

不同意性交等罪との大きな違いは、実行された行為の種類です。わいせつの具体的な行為例は以下です。

  1. 胸や性器などを、服の上からまたは直接触る
  2. 無理やりキスをする
  3. 抱きつく
  4. 服を脱がせる

わいせつ行為にも不同意性交等罪と同じ「5歳差ルール」の例外規定が設けられています。不同意性交等罪と同じく、条件を満たさなければ、処罰を受ける可能性があります。

Q.15歳の女性と肉体関係を持ったら同意があっても犯罪ですか?

原則として犯罪(不同意性交等罪)に該当します。ただし、前述の「5歳差ルール」に該当すれば処罰を避けられる可能性が高いです。

具体例で見てみましょう。

処罰される可能性が低いケース

  • 行為者19歳と相手15歳(年齢差4歳)
  • 行為者20歳と相手16歳になったばかり(性的同意年齢に達しているためそもそも問題とならない)

処罰される可能性が高いケース

  • 行為者21歳と相手15歳(年齢差6歳)
  • 行為者25歳と相手15歳(年齢差10歳)

ご自身の年齢が相手と5歳以上離れている場合は、相手がたとえ13歳以上であっても、同意の有無にかかわらず処罰の対象となるため、最大限の注意が必要です。

Q.相手が未成年だと知らなかった場合でも罪に問われますか?

故意がなければ犯罪は成立しません。しかし「知らなかった」という主張が認められるかは別の問題です。

日本の刑法では、犯罪が成立するために原則として「故意」が必要とされます。今回のケースにおける故意とは、「相手が未成年であることを認識した上で、性的な行為に及ぶこと」を指します。

したがって、相手が年齢を偽っており、その他の事情(例えば、提示された身分証明書が偽造されたものであったなど)から18歳以上であると信じるに足る相当な理由があった場合、故意がなかったとして犯罪は成立しない可能性があります。

一方で、注意しなければならないのは、単に「年齢を確認しなかった」「知らなかった」という言い分だけでは、故意を否定することは極めて難しい点です。

例えば、SNSで知り合い、相手の外見や言動から「もしかしたら未成年かもしれない」と少しでも疑いを持ったにもかかわらず、「まあ大丈夫だろう」と考えて行為に及んだ場合などは、「未必の故意」があったと認定される可能性が十分にあります。

未必の故意とは?

未必の故意とは、結果の発生が不確実であるものの、一定程度以上の可能性(蓋然性)で発生すると認識し、または結果が発生してもかまわないと認容して行為に及ぶ心理状態を指します。

相手の年齢に少しでも疑念がある場合は、安易な行動は避けるべきです。

もし、性行為の同意年齢におけるトラブルに見舞われた際は、早急に弁護士に相談することが重要です。不要に相手に連絡を取ると、「脅して口封じをしようとしている」と受け取られ、逮捕のリスクを高める可能性があります。

人生を守るためにも、迅速かつ専門的な対応が不可欠です。性行為に関するトラブル対応は弁護士を介して行いましょう。

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性行為の同意年齢に関する相談はアトム法律事務所へ

今回の刑法改正は、性被害の実態に法律を合わせ、被害に遭った人をより厚く保護することを目的としています。

最後に、重要なポイントをもう一度確認しましょう。

性行為の同意年齢に関する注意点

  • 性行為の同意年齢は原則「16歳」に引き上げられた。
  • 13歳~15歳の人との行為は、相手が「5歳以上」年上だと処罰対象になる。
  • 暴行や脅迫がなくても、「相手が自由な意思で同意できない状態」での行為は犯罪になりうる。

性行為において大切なのは、法で定められた適切な年齢かつ互いの合意の上で行うことです。少しでも不安や疑問を感じた場合は、決して軽率な行動を取らないでください。

もし、ご自身の行為について法的な問題がないか心配な方、またはトラブルに巻き込まれてしまった方は、一人で悩まずに、できるだけ早く弁護士にご相談ください。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了