ケース193
旧京都支部
会社/職場内での準強制わいせつ
懲役3年執行猶予5年
逮捕
あり
勾留
あり
示談
不成立
- 不同意わいせつ
- 強制わいせつ
- 準強制わいせつ
保釈とは、起訴後勾留(起訴後、拘置所に収容されるという手続き)が行われている被告人について、保釈金を納めることで身体拘束から解放されるという手続きのことを言います。
事件担当の裁判官に保釈の申し立てを行い、保釈が認容された後、保釈金を納めれば拘置所から解放されます。納めた保釈金は通常、裁判が終わった後に返還されます。
旧京都支部
懲役3年執行猶予5年
旧京都支部
不起訴
埼玉大宮支部
不送致
大阪支部
不起訴
旧北千住支部
不起訴
旧北千住支部
懲役3年執行猶予4年
名古屋支部
不送致
横浜支部
懲役2年6か月執行猶予5年
新宿支部
不送致
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は有料となります。