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不同意わいせつ(旧強制わいせつ)罪で被害届を出されたときの対処法

不同意わいせつ 被害届を提出された

「同意があると思っていたのに被害届を出すと言われている」
「酔っぱらって知人の身体を触ったことで被害届が出された」

わいせつな行為をしてしまい、被害届が出されることを不安に感じている方も多いでしょう。

わいせつ行為をした場合、被害者への速やかな謝罪と賠償が不可欠です。適切な被害者対応が、結果的に加害者にとって有利な事情にもなります。

この記事では、不同意わいせつ(旧強制わいせつ)罪で被害届が提出された後の流れや被害届を出された場合の対処法を詳しく解説します。

この記事を読めば、今あなたがとるべき対応がわかります。ぜひ参考になさってください。

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不同意わいせつ(旧強制わいせつ)とは?どのような行為が罪になる?

不同意わいせつ罪|2023年7月13日以降の事件

刑法改正により、2023年7月13日以降に発生した事件は、不同意わいせつ罪として処罰されることになっています。

不同意わいせつ罪とは、相手の同意がない状態でわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。

同意のない状態でのわいせつな行為とは、具体的には「勝手に体を触る」「いきなりキスをする」「無理矢理、自分の性器を触らせる」などになります。

なお、相手が16歳未満(13歳以上16歳未満の場合は行為者が5歳以上年長)の場合、同意の有無に関わらず不同意わいせつ罪の処罰対象となります。

不同意わいせつ罪について詳しく知りたい方は『不同意わいせつ罪とは?強制わいせつ罪との違いは?』の記事をご覧ください。

強制わいせつ罪|2023年7月12日以前の事件

刑法改正前の2023年7月12日以前に発生した事件は、強制わいせつ罪として処罰されます。

強制わいせつ罪とは、暴行または脅迫を手段に用いてわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。

暴行または脅迫を手段に用いてわいせつな行為をするとは、具体的には「殴ってじっとしているよう脅して、体を触る」「手足を押さえてキスをする」「秘密をばらすと脅して、自分の性器を触らせる」などになります。

強制わいせつ罪は、わいせつ行為の手段として暴行または脅迫に限定していることが特徴です。不同意わいせつ罪に比べると、処罰範囲が限定的であるといえるでしょう。

なお、相手が13歳未満の場合、暴行または脅迫の有無にかかわらず、強制わいせつ罪の処罰対象となります。

不同意わいせつで被害届が提出された後の流れは?

不同意わいせつ(旧強制わいせつ)で被害届が提出されたら、どうなるのでしょうか。

わいせつ事件だけでなく、不同意性交等罪(旧強制性交等罪)に問われるような強姦事件であっても、被害届を出された後の流れは同じです。

ここでは一般的な被害届提出後の流れについて確認していきましょう。

被害届によって捜査が開始される

被害届は、不同意わいせつ罪の捜査が始まるきっかけになるものです。

ただし、被害届が提出されたからといって必ず捜査されるわけではなく、実際に捜査を開始するかどうかは捜査機関の判断次第です。

捜査が開始されると、警察官が証拠収集に乗り出します。

不同意わいせつの場合、被害者に被害状況を質問する事情聴取を中心に、防犯カメラ映像の解析、DNA鑑定などが実施されます。

捜査次第では逮捕される

捜査次第では、逮捕されることもあります。

不同意わいせつ罪で逮捕されるケースは、通常逮捕と現行犯逮捕の場合が考えられます。

通常逮捕は、事件発生後に逮捕状をもった警察官が自宅にやってくることが多いです。一方、電車内での痴漢行為などでは現行犯逮捕されるケースもあります。

通常逮捕でも現行犯逮捕でも、逮捕後の流れは同じです。

逮捕後、被疑者は警察署に連行され取り調べを受けます。逮捕後48時間以内に警察から検察庁に事件が送致されます。

送致後24時間以内に検察官が勾留請求するかどうか判断します。勾留が決定した場合、起訴・不起訴が判断されるまで逮捕から最大23日間拘束されます。

勾留は、主に逃亡や証拠隠滅のおそれの有無によって決められます。勾留延長は、捜査を継続しなければ起訴・不起訴が判断できない場合に認められます。

逮捕後の刑事手続きの流れ

刑事事件の流れ

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逮捕されない場合は在宅事件

逮捕されない場合や逮捕後釈放された場合、在宅事件として扱われるケースもあります。

在宅事件になると、被疑者は普段どおり自宅で生活できます。ただし、捜査は続きます。警察や検察から呼び出しがあれば、素直に応じる必要があります。最終的に検察官が起訴・不起訴を判断します。

在宅事件には、逮捕された事件のようなタイムリミットがありません。したがって、終局処分が出るまで事件が長期化する可能性があります。

捜査の進捗状況や処分の方向性など、わざわざ連絡がくることはありません。これらの情報を確認したければ、弁護士に依頼して捜査機関に問い合わせるのがおすすめです。

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起訴・不起訴の判断が下される

警察署などの取り調べを複数回行うと、事件が検察に送致され(書類送検)、検察官によって起訴・不起訴の判断が下されます。

日本では起訴されると99.9%の確率で有罪になります。

有罪になると前科がついてしまうため、前科を防ぎたい方は、捜査段階での対応が非常に重要になるのです。

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起訴とは?弁護士の活動は?起訴の流れは?示談で不起訴?刑事事件の弁護士相談

不同意わいせつ罪と被害届の関係は?

不同意わいせつは被害届や告訴状が提出されなければ起訴されない?

不同意わいせつは非親告罪であるため、被害届や告訴状が提出されなくても起訴される可能性があります。

なお、強制わいせつ罪も被害届や告訴状が提出されなくても起訴される可能性があります。

もともと、強制わいせつ罪は告訴がなければ起訴できない親告罪でした。

しかし、2017年に刑法が改正され、強制わいせつ罪も、告訴がなくても起訴できる非親告罪になりました。

したがって、被害届や告訴状が提出されなくても、強制わいせつ罪で起訴される可能性があります。

不同意わいせつ罪と強制わいせつ罪の違いについて詳しく知りたい方は、『不同意わいせつ罪とは?逮捕されたらどうなる?強制わいせつ罪との違いを解説』の記事をご覧ください。

不同意わいせつ罪の被害届に提出期限はある?

不同意わいせつ罪の被害届に提出期限はありません。ただし、公訴時効にかかる場合があります。

不同意わいせつ罪の被害を届け出る方法には、被害届と告訴状があります。

被害届は、被害を受けた事実を警察に届け出る書面です。処罰を求めるものではないため、被害届が受理されても捜査が始まるとは限りません。

告訴状は、被害者が、捜査機関に対し被害事実を申告するとともに、犯人の処罰を求めるものです。告訴が受理されると必ず捜査が開始されます。

不同意わいせつ罪の場合、被害届も告訴状も提出期限はありません。ただし、公訴時効が経過してから被害を届け出ても起訴はできません。

以下の表は、主な性犯罪の公訴時効期間をまとめたものです。公訴時効は「犯罪行為が終わった時」からスタートします(刑訴法253条)。

ご自身で「不同意わいせつ行為をした」と考えていても、行為態様や怪我の有無等によって、別の犯罪が成立する可能性があります。

主な性犯罪の公訴時効期間(刑訴法250条2項)

罪名公訴時効期間
不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)12年
不同意わいせつ致傷罪(旧強制わいせつ致傷罪)20年
不同意性交等罪(旧強制性交等罪)15年
不同意性交等致傷罪(旧強制性交等致傷罪)20年

公訴時効期間は短いわけではないため、公訴時効が成立するまで不安な状態で過ごすことは、適切な対処法とは言えません。

「被害届が出されるかも」と少しでも不安を抱えている方は、弁護士に相談することをおすすめします。

不同意わいせつで被害届を出された場合に取れる対処法

示談をして被害届を取り下げてもらう

示談を成立させて被害届を取り下げてもらうことができれば、刑事処分が軽くなる可能性が高いです。

被害届の取り下げ自体に法的な効力はありません。しかし、当事者間で示談が成立し被害届が取り下げられたとなれば、被害の回復がなされたと考えることができ、警察や検察の判断に非常に大きな影響を与えます。

捜査の初期段階であれば警察が事件を立件しない可能性もありますし、仮に検挙された後でも不起訴処分により前科を付けずに済む可能性が高まります。

もっとも、示談をしたとしても、必ず被害届の取り下げができるわけではないことに注意しましょう。

加害者本人が直接示談交渉を行うと、かえって被害者の処罰感情を高めてしまうこともあります。

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被害届を取り下げてもらう方法|取り下げ可能な期間・示談金相場は?

弁護士に相談する

被害届が出されたら、刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談すれば、実際に不同意わいせつをした・していないにかかわらず、今後の取り調べのアドバイスをもらうことができたり、示談交渉を一任したりすることができます。

わいせつ事件では同意があると思っていたのに、被害届を出されるケースも多いです。

弁護士であれば、事件の争点や事情を踏まえたうえで、「示談をする」「示談せずに嫌疑不十分による不起訴を狙う」といった弁護活動をお伝えできるでしょう。

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不同意わいせつで弁護士に相談するメリット

最大のメリットは示談成立の可能性が高まること

不同意わいせつ罪で弁護士に依頼する最大のメリットは、示談成立の可能性が高まることです。

不同意わいせつ罪は示談の成否が起訴・不起訴を大きく左右します。さらに、示談が成立すれば、逮捕回避、早期釈放、執行猶予など、様々な面で加害者に有利に考慮されます。

性犯罪では示談を拒否されることも少なくありませんが、弁護士が相手であれば交渉に応じてもらいやすくなります。

また、刑事処分をより軽くするためには、どのような内容で示談をするかは極めて重要です。

弁護士に示談交渉を依頼すれば「加害者を許す」ことが記載された宥恕条項や、被害届の取り下げなどを不足なく盛り込んだ示談書を作成できる可能性が高まります。

不同意わいせつ罪の示談では、接近禁止条項を組み入れるなど被害者の気持ちに配慮した工夫も行います。

さらに、被害者の連絡先不明なケースでも、弁護士から検察官に問い合わせることが可能です。

逮捕回避が期待できる

不同意わいせつの事実を仕事関係者や友人などに知られないようにするには、逮捕を防ぐのが最も効果的です。

そのためには、弁護士に依頼の上、早期に示談を成立させるとともに、被害届を提出しない合意を得ることが重要です。

逮捕前に弁護士を選任する唯一の方法は、私選弁護士に依頼することです。国選弁護人は勾留決定後からしか活動できません。

逮捕回避は時間との闘いです。事件を起こしてからいかに早く弁護士に依頼するかが、その後の人生を左右します。

国選弁護士と私選弁護士の違いについて詳しく知りたい方は、『逮捕後は弁護士選任を|国選弁護人・私選弁護人・当番弁護士は違う?』の記事をご覧ください。

早期釈放が期待できる

身体拘束が長引けば、不同意わいせつ罪で逮捕された事実を仕事関係者に知られる可能性があります。

また、身体拘束が長引けば長期間仕事を欠勤することになるため、職場を解雇されるリスクが高まります。

このような事態を避けるため、いち早く弁護士に依頼して早期釈放を目指しましょう。私選弁護士であれば逮捕直後から示談交渉を開始できます。

弁護士は、示談交渉と同時並行で被疑者に有利な事情を集めます。

例えば、同居家族の協力を得て身元引受書を提出します。また、被疑者が被害者と面識がないため釈放されても接触が不可能であるといった事情を検察官や裁判官に説明します。

書面の提出だけでなく、検察官や裁判官と対面して、被疑者に有利な事情を説得的に主張します。

不起訴が期待できる

弁護士は、示談交渉の中で、加害者に有利になる事情を一つでも多く獲得できるよう最善を尽くします。

検察官は、不同意わいせつ罪の起訴・不起訴を判断する際、以下の事情を重視します。

起訴・不起訴を決める際に重視される事情

  • 被害者の年齢、性別、知能や精神の発達の程度
  • 暴行・脅迫の態様・程度
  • わいせつ行為の内容
  • 被害者やその家族に与えた肉体的・精神的被害の大きさ
  • 示談の有無
  • 被害者の処罰感情
  • 同種前科・前歴の有無
  • 常習性
  • 再犯のおそれ

この中で、加害者の事後的対応として重要なのが「示談」と「被害者の処罰感情」を低下させることです。

弁護士は被害者の許し(宥恕)を得られるよう努めます。さらに、被害届を取り下げてもらうよう被害者にお願いします。

宥恕条項付き示談書と被害届取下書を併せて提出することで、不起訴処分となる可能性は大きく高まります。

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執行猶予が期待できる

不同意わいせつ罪で起訴されると公判廷で裁判を受けます。

有罪になると、執行猶予がつかない限り必ず実刑になります。

そのため、不同意わいせつ罪で起訴が見込まれる場合、執行猶予獲得のための弁護活動も欠かせません。

執行猶予獲得のためにも示談が非常に重要です。初犯者の場合、示談を成立させることで執行猶予を獲得できる可能性が高まります。

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アトム法律事務所ではこれまで数多くのわいせつ事件を解決してきました。

  • 宥恕条項付き示談を成立させ、刑事事件化を防いだ事例
  • 宥恕条項付き示談の成立に加え、被害届取下書を獲得し不起訴となった事例

このほかにも不同意わいせつ(旧強制わいせつ)で不起訴となった事例が多数あります。

アトム法律事務所は設立当初から刑事事件をあつかっており、不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)の解決実績も豊富な弁護士事務所です。

被害者の方との示談交渉についても、誠意をもってあなたの謝罪の気持ちをお伝えし、示談成立にむけて尽力します。性的犯罪の再発防止についても、刑事弁護人の視点から、必要な対策を提示することもできます。

また不同意わいせつのえん罪事件では、不同意わいせつ罪の構成要件に該当しないことを主張するなど、検察官や裁判官を説得する弁護活動をおこないます。

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