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ひき逃げで適用される刑罰

ひき逃げとは、人身事故を起こした後に、負傷者を救護したり、道路における危険を防止する等必要な措置を講じたりすることなく、その場から逃走することをいいます。
ひき逃げをすると、道路交通法上の救護義務違反として処罰されます。

道路交通法117条1項

5年以下の懲役
または50万円以下の罰金

第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
第百十七条 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

人身事故を起こしたにもかかわらず、停止して応急手当や救急車を呼ばず、道路における危険を防止するなど必要な措置を講じなかったときは、この罪に当たります。
なお、「人の死傷」が運転者の運転に起因する場合は、後述の条文でより重く処断されます。

道路交通法117条2項

10年以下の懲役
または100万円以下の罰金

第百十七条
2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

自ら被害者を車両等でひいて死亡等させたような場合は、「人の死傷」が「運転者の運転に起因する」ものとして、この罪でより重く処断されます。
「ぶつかったのが人かもしれない」という認識があれば、明確な認識がなくとも、故意があったとして処罰されます。

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