
自転車事故を起こすと、加害者は刑事責任を負う可能性があります。ひき逃げの場合、さらに罪が重くなる可能性もあります。
この記事では、自転車でひき逃げ事故を起こし今後が不安な方に向け、今すぐとるべき適切な対応について解説します。
弁護士へ早期に相談すれば、逮捕や起訴を回避できる可能性が高まります。刑事事件に強いアトム法律事務所にいつでもご連絡ください。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は有料となります。
目次
自転車のひき逃げ事件で成立する犯罪は?
自転車のひき逃げ事件で成立する犯罪
自転車で人身事故を起こしたにもかかわらず逃亡する行為は「ひき逃げ」に当たります。
自転車で歩行者に衝突しけがを負わせてそのまま逃亡する行為がその典型例です。
また、自転車を避けようとした歩行者が転倒して怪我をしたケースのように、たとえ非接触でも怪我人を放置して逃亡すればひき逃げに該当する可能性があります。
自転車によるひき逃げ事件を起こすと、道路交通法違反に問われる可能性があります。自転車は道路交通法上「軽車両」に当たり、自転車運転者は救護義務等の緊急措置義務や報告義務を負います(道路交通法72条1項)。
具体的には、事故が発生した後は直ちに運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じる必要がある、とされています。また事故が発生したことを警察官に報告をしなければなりません。
これらの義務に違反すると、以下の責任に問われる可能性があります。
罪名 | 法定刑 |
---|---|
救護義務違反 (道路交通法117条2項、72条1項前段) | 10年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
報告義務違反 (道路交通法119条1項10号、72条1項後段) | 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金 |
さらに、被害者が死亡したりケガをした場合には、以下の犯罪が成立する可能性があります。
罪名 | 法定刑 |
---|---|
過失傷害罪 (刑法209条1項) | 30万円以下の罰金又は科料 |
過失致死罪 (刑法210条) | 50万円以下の罰金 |
重過失致死傷罪 (刑法211条後段) | 5年以下の禁錮もしくは懲役または100万円以下の罰金 |
人を死傷してしまった場合、単なる過失か、重過失かによって刑罰の重さがかなり違ってきます。
「過失」とは注意義務違反、簡単に言うと不注意のことです。
「重過失」とは、注意義務違反の程度が著しいことを意味します。
以下の事情があると「重過失」と認定されやすいです。
- 信号無視
- 飲酒運転
- 長時間の前方不注視
- 高速運転
- 電動自転車の急加速
- 無灯火
自転車事故で有罪になった裁判例
自転車事故は決して軽いものではありません。裁判が開かれ有罪判決が下されたケースも数多くあります。
悪質性が高かったり、被害結果が重大な場合は正式裁判が開かれ、懲役刑が科されることもあります。
ここでは、自転車事故に関する裁判例を3つご紹介します。
過失傷害罪が成立するとされたケース
自転車を運転中に歩行者に衝突して、相手方に加療6か月を要する左大腿骨頸部骨折等の傷害を負わせたケース。
過失傷害罪の成立が認められ罰金20万円に処された(東京高裁平成22年7月1日判決)。
重過失傷害罪が成立するとされたケース
自転車をけんけん乗り(自転車に乗る際に片足だけペダルに置いて助走をつけてから乗る方法)で走行中、赤色信号を見落とし、横断歩道内の歩行者の一団に突っ込んだケース。
歩行者集団のうち1名に加療約6か月を要する傷害を負わせ、重過失傷害罪として罰金15万円に処された(東京高裁昭和57年8月10日判決)。
重過失致死罪が成立するとされたケース
右手で飲料を持ちながらハンドルを握り、左手でスマートフォンの操作などをして脇見をしながら電気自転車を運転し、横断歩道において歩行中の被害者に衝突させ死亡させたケース。
重過失致死罪の成立が認められ禁錮2年執行猶予4年に処された(横浜地裁川崎支部平成30年8月27日判決)。
自転車のひき逃げ事件で逮捕される可能性は?
自転車のひき逃げで逮捕される可能性は低くない
自転車事故発生後に現場から逃亡した場合、後日逮捕(通常逮捕)される可能性は決して低くありません。
たしかに、自動車と異なり、自転車にはナンバープレートがないためひき逃げ犯人を特定しづらい面はあります。
しかし、現場周辺の自動車のドライブレコーダーに犯人の映像が残っている可能性もあります。目撃者からの情報によって犯人特定につながるケースもあるでしょう。捜査の結果、犯人が特定されると逮捕令状を持った警察官が自宅等にやってきます。
もっとも、自転車事故を起こせば必ず逮捕されるとは限りません。以下で、逮捕される可能性が低いケースと高いケースに分けて解説します。
自転車のひき逃げ事故で逮捕される可能性が高いケース
逮捕は「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われます。
この点、事故発生後に現場を逃亡しているひき逃げ事件は、捜査手続きに協力せずに逃亡するおそれが高いとして非常に重く評価されます。
通常の事故に比べて逮捕の可能性は非常に高いです。
また、事故の状況などから犯行が悪質だと評価される場合にも逮捕の可能性は高まります。
具体的には被害者が重傷または死亡したケースなどです。
自転車のひき逃げ事故で逮捕される可能性が低いケース
一方、ひき逃げ事件であっても、逃亡後すぐに事故について通報したり自首したりすることで逮捕を回避できる可能性はあります。
また被害者が軽傷であったり、ケガを追っていなかったり、被害が軽微なケースについても逮捕される可能性は低くなります。
逮捕されず捜査が進む事件を在宅事件といいます。
在宅事件の場合、日常生活を送りながら、捜査機関からの呼び出しがあれば出頭して取調べを受けることになります。
逃亡後、「ひき逃げ容疑で逮捕されるのではないか」と怯えながら毎日過ごすのは精神的にかなりの負担です。弁護士に相談すれば、先が見えない不安な状態から抜け出すきっかけになります。
お悩みの方は刑事事件に強いアトム法律事務所の弁護士にぜひご相談ください。アトム法律事務所の弁護士は、自首同行でご相談者様をサポートしつつ、不起訴処分獲得のために最善を尽くします。
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自転車のひき逃げ事件における弁護活動
示談による不起訴処分の獲得
自転車事故は、示談成立によって不起訴処分となる可能性が上がります。示談交渉は弁護士に依頼することを強くおすすめします。
自転車事故(自転車対歩行者、自転車同士)では自賠責保険は適用されません。
そのため、自転車事故の加害者が任意保険に加入していなければ、相手方から損害賠償を直接請求されることになります。
当事者同士の示談交渉は感情的になりやすく新たなトラブルを招くおそれがあります。これに対し、弁護士を通じた示談交渉であれば冷静な話し合いが可能です。
一方、自転車保険に加入していれば、保険金で賠償は賄われます。しかし、保険金は事故発生からかなり期間が経ってから支払われるケースも少なくありません。そのため、保険金の支払を待っていると被害回復されないまま刑事処分が下るおそれがあります。
弁護士に依頼すれば、刑事処分の側面に留意しながら効果的に示談締結に向けた話し合いをすることができます。
示談や謝罪が遅くなるほど、被害者の処罰感情は強くなる一方です。被害者の身体的・精神的苦痛を少しでもやわらげるには早期の被害者対応が欠かせません。
早期の被害者対応は、結果的に刑事処分の軽減にもつながります。宥恕条項(被害者を許すという条項)付きの示談が成立すれば不起訴処分となる可能性がより高まります。
アトム法律事務所の弁護士は、示談により不起訴処分を獲得した実績が多数あります。示談交渉ならアトム法律事務所にぜひお任せください。
自首同行による逮捕回避
逮捕を回避する方法として、弁護士同行の上での自首が考えられます。
弁護士は警察に対し、加害者の身分が安定していることや、示談交渉を進める予定であること等を説明します。弁護士が窓口となり出頭させる旨の誓約書を提出するケースもあります。
弁護士は捜査機関に対して、逃亡のおそれがないことを効果的に主張できます。
逮捕を回避するという側面から言っても、弁護士に依頼するのは非常に重要です。