1
被害届提出・告訴
2
警察が事件を認知
3
捜査
準強制性交等罪では、「合意があった(あると思い込んでいた)」として被疑者が容疑を否認するケースも多いです。
客観的に「合意があった(あると思い込んでいた)」という事実が認定されれば、準強制性交等罪は成立しません。
いずれにせよ警察官、検察官あるいは弁護士は、慎重に捜査・証拠収集を行って、犯行の全容の把握に努めることになります。
犯行後、被害者からの「被害届の提出」「告訴」などをきっかけに警察が事件を認知する可能性があります。
事件を認知した警察は、取調べやDNA鑑定、防犯カメラの解析などで犯行の全容把握に努めます。
在宅事件化する場合の他、通常逮捕(=後日逮捕)が行われる場合もあります。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。