1
被害届提出・告訴
2
警察が事件を認知
3
捜査
準強制わいせつの犯行態様の代表例としては、顔見知りの間柄で睡眠や泥酔状態に乗じてわいせつ行為をする、路上や電車で泥酔、睡眠している人にわいせつ行為をする、検診などと偽ってわいせつ行為をするといったものが挙げられます。
また準強制わいせつの事案では「合意があった(あると思い込んでいた)」として準強制わいせつの故意を否認するケースも多いです。
犯行後、被害者からの「被害届の提出」「告訴」などをきっかけに警察が事件を認知する可能性があります。
事件を認知した警察は、取調べや防犯カメラの解析などで犯行の全容把握に努めます。
在宅事件化する場合の他、通常逮捕(=後日逮捕)が行われる場合もあります。
被害者や目撃者などにより現場で拘束されて、警察官に引き渡されるというケースも考えられます。
例えば、電車における泥酔、睡眠に乗じた痴漢行為は準強制わいせつ罪に該当し得ます。
痴漢事案では被害者や目撃者により現場で拘束されたあと、駅員室に連れられて警察に引き渡されるという流れを経ることが多いです。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。